「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2015年5月13日

交通事故の賠償 最善の策は

▼Q 交通事故に遭い、入院することになって仕事もできなくなりました。ところが、加害者が不誠実で治療費すら払ってくれません。家族も生活に困っています。どうすれば加害者に治療費や休業補償を支払ってもらえますか。

▼A 自分自身が人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入されていれば、保険を活用して当面の治療費や休業損害の補償を受けられる場合があります。まずは、加入する任意保険の内容を確認してみましょう。

自分の任意保険を活用できない場合でも、加害者側が任意保険に加入している場合、保険会社に対して入院中や治療中の段階でお金が必要になったときに「内払い金」を請求することができます。しかし、保険会社が内払い金の支払いに応じるとは限りません。

加害者が任意保険に加入していないこともあります。そのような場合でも、加害者が自賠責保険に加入していれば、被害者は自賠責保険への被害者請求や仮渡し金の請求を行うことで自賠責保険から損害の補償を受けることができます。ただ、自賠責保険金や仮渡し金には限度額があります。緊急性が認められるケースでは裁判所が賠償金の仮払いを命じる「仮払い仮処分」を申し立てることも考えられます。

何が最善の策なのか。不安があれば早めに弁護士にご相談ください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 5月13日分掲載(疋田 陽太郎)

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