「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2015年7月1日

約款内容でキャンセル料発生

▼Q 家族で旅行に行く予定にしていましたが、前日に子どもが急に熱を出してしまい旅行をキャンセルしなければならなくなってしまいました。旅行のキャンセル料を支払わないといけないのでしょうか?

▼A キャンセル料はどのような場合に、いつから、いくら掛かるのか。航空会社や旅行代理店、ホテルによってそれぞれ異なります。詳しくはそれぞれの約款やキャンセル規定に定められ、ホームページなどで公開されています。

それぞれの会社やホテルに旅行や宿泊の申し込みをし、会社やホテルとの契約が成立した時点であなたはそれらの「約款」や「キャンセル規定」の内容にも同意したということになります。利用予定の旅行代理店やホテルの約款やキャンセル規定に「病気を理由とするキャンセル料は不要」と定められていない限り、キャンセル料を支払わなくてはなりません。病気であることを証明する医師の診断書を提出すればキャンセル料は不要とするところもあります。まずは約款やキャンセル規定をよく確認してみてはどうでしょうか。

旅行保険の中にはこのような出発前のキャンセルに備えてキャンセル料を補償してくれるものもあります。旅行に関するトラブル、相談については弁護士のほかにも全国の消費生活センターや日本旅行業会が設けている消費者相談室でも受け付けています。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 7月1日分掲載(徳川 泉)

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