「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2016年6月8日

バイトにも労働者の権利

▼Q 喫茶店でアルバイトをしている大学生です。「皿を割った罰金5千円を給与から天引きする」「レジの金額が合わないから穴埋めしろ」などと言われます。納得できず退職を申し出ましたが、新しい人を雇うための求人広告費を払わないと辞めさせないと言われます。支払わないといけませんか。

▼A 最近、学生が「ブラックバイト」の被害に遭う例が増えています。アルバイトも立派な労働者。労働者としての権利を知って、不当な要求には毅然(きぜん)と対応しましょう。

食器の破損や釣り銭の渡し間違いなどは、喫茶店の通常の労働ではよく起こり得ます。雇い主に予測できる事態は、雇い主がリスクを負うのが公平です。あなたがよほどの不注意でミスしたものでない限り、店への損害賠償義務は生じない可能性があります。また、雇い主が罰金などと称して一方的に給与から天引きするのは違法です。

労働者の意思による辞職は原則自由ですから、求人広告費を払う必要はありません。ただし、雇用期間の取り決めがあれば、その期間内の一方的な退職は認められないことも。それでも、就業規則の定めややむを得ない事情の有無などによって退職できる場合もありますので、早めに弁護士に相談してください。

10日は、日本弁護士連合会主催で全国一斉労働相談ホットライン・フリーダイヤル=(0120)610168=を実施。午前10時~午後10時。「何かおかしい」と思ったら、ぜひ一度ご相談ください。

西日本新聞 6月8日分掲載(星野圭)

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