「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2016年12月21日

注文していない商品に支払い義務なし

▼Q 健康食品会社から、注文していない商品が自宅に突然送られてきました。「購入された覚えのない方は10日以内に返送してください。

返送されない場合購入されたことになりますので、代金3千円をお支払いください」と書かれていました。代金は高額ではなく、トラブルに巻き込まれたくもないので、支払った方が良いのでしょうか。

▼A 代金の支払い義務は、あなたと健康食品会社との間で売買契約が成立した場合に発生します。つまり会社側の「売ります」との申し込みに対し、あなたの「買います」という承諾が必要ということです。

しかし今回は「売ります」という申し込みはあるものの、あなたの「買います」という承諾はないので、売買契約は成立せず、代金を支払う法的義務は発生していないことになります。

商品を返送する必要もありません。ただし商品を受け取ってから14日間は、仮に会社側が引き取りにきた場合などは返さないといけませんので、使ったり捨てたりせず、自分の物と同じ程度の注意をもって保管しておいてください。14日間を過ぎてしまえば使ったり捨てたり自由に処分して構いません。

以上のように、あなたには代金を支払う義務も、商品を返送する必要もないのですから、代金を支払うようなことは決してしないでください。

むしろ安易に支払ってしまえば、また別の商品を送りつけられることにもなりかねませんので注意が必要です。

西日本新聞 12月21日分掲載(村上博紀)

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