「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2017年11月29日

残業代請求、注意点は?

▼Q 私は毎日平均3時間(月平均60時間)の残業をしていますが、残業代が支払われていません。会社に請求する場合、どのような点に注意したらいいでしょうか。

▼A 1日8時間、週40時間を超える労働をした場合、使用者は1時間当たりの通常賃金と25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

法律で定められた休日に働いた場合には、35%以上の割増賃金の支払いが必要です。

ただし残業代を請求するときには注意すべき点があります。

まずは始業時間と終業時間を特定した上で、残業したことを証明する必要があります。多くの事業所ではタイムカードなどを使って立証することになります。こうした客観的資料がない場合は、労働者自身が作成した業務日誌やメモなどにより証明することになりますが、始業・終業時間を正確に記録しておくことが必要です。

また残業代の請求は毎月の賃金支払日から2年で消滅時効にかかります。したがって残業代は2年間分しか認められないことになります。

特に退職後に残業代を請求する場合には、請求が遅くなるとその分残業代が減ることになるので、早めに内容証明郵便を送付したり、労働審判を申し立てたりして、時効を中断する必要があります。

残業代請求などで悩まれている方は福岡県弁護士会にご相談ください。電話=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 11月29日分掲載(前田恭輔)

目次