「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2017年9月27日

逮捕された家族と会うには?

▼Q 夫が街中で酒に酔って通行人とけんかし、逮捕されてしまいました。夫と面会できるのでしょうか。

▼A 逮捕されると、最長で72時間は警察署で身柄を拘束されることになります。この逮捕段階では弁護士以外の方は面会できません。より長期間の拘束が必要と判断されると勾留という手続きに進んでしまいますが、そうでなければ72時間以内に釈放されます。

勾留されると、まずは10日間、必要に応じてさらに10日間、最長で20日間、身柄を拘束されます。

ただし勾留段階に進むと、原則として一般の方も面会できるようになります。面会は平日の日中で1日1回、およそ15分です。1回とは面会する人1人についてではなく、被疑者1人につき1日1回という意味です。面会には警察官が立ち会い、話せる内容には制限があります。面会する人は運転免許証などの身分証明書の提示が必要になります。

勾留段階でも、面会を許すと証拠隠滅の恐れがあると裁判官が判断した場合、一般の方との面会が禁止されますが、事件と無関係な家族だけは面会禁止が解除されることもあります。裁判所に面会禁止に対する異議申し立てなどができるので、弁護士に依頼することをお勧めします。

なお逮捕された人や家族の要請で、弁護士が警察署などに駆け付け、本人に助言したりする「当番弁護士・付添人」という制度もあります。初回の接見は無料です。ぜひご活用ください。

西日本新聞 9月27日分掲載(田中秀憲)

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