「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2010年7月30日

遺産相続は3カ月以内に

遺産の相続はプラス分のみならず、マイナスの財産、すなわち借金や保証人としての責任も引き継がなければなりません。

家族が亡くなった場合(相続が開始したとき)、遺産をそのまま相続するかは、マイナス分も含めて結論を出さないといけないので、できるだけ速やかに遺産の内容を調査してください。

マイナスの財産しかない場合は、迷わず「相続放棄」の手続きをとることをお勧めします。

プラス分の財産も残っていれば、その範囲内で債務を引き継ぐという「限定承認」の方法もあります。ただし、相続人全員が一律に手続きを行うわずらわしさがあるためか、そうしたケースはあまり見かけません。相続放棄や限定承認の手続きをしない場合は「単純承認」といって、プラスもマイナスも含めて一切の権利・義務を引き継ぐことになります。

このようにマイナスの財産を引き継がなくて済む方法があるのですが、その手続きを相続開始から「3カ月以内」にしなければならないので注意が必要です。ただし、その期間を経過しても、合理的な理由などがあれば、相続放棄が認められるケースもあるので、あきらめずに弁護士に相談してください。

不動産など、孫の代になってもいまだに亡くなった祖父の名義になっていて、いざ名義を書き換えようとしている最中に孫も亡くなって・・・。そんな具合に相続問題は次世代にも影響を与えます。なるべく早めに解決しておきましょう。

西日本新聞 7月30日分掲載(井手上治隆)

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