「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2012年4月5日

成年後見制度 上手に利用して

成年後見制度は、高齢や障がいのために判断能力が不十分な人を、法律面や生活面で保護、支援するものです。1人暮らしの老親が悪質な訪問販売業者にだまされないか、障がいのある子の親亡き後が心配・・・。こうした不安も、制度を上手に利用することで安心に変えられます。

具体的には、本人の代わりに成年後見人が財産管理、売買など各種契約(法律行為)を行うほか、介護のサービス利用契約や施設入所の契約といった身上監護の事務も、本人のために適切な方法を考えて行います。もちろん成年後見人がいても、日用品の購入や光熱費の支払いなど日常生活に関する行為は、本人が単独でしても構いません。

このほか、判断能力の程度に応じて「保佐」「補助」などの制度があり、使い分けをお勧めします。例えば、軽度の認知症の人が勧められるままに物品を購入して財産をなくしてしまわないよう、高額商品の購入には「補助人」の同意を必要とするとしておけば、その要件を満たさない契約を後日取り消すことができます。また、元気なうちに自分で決めた後見人と契約する任意後見制度もあります。どの場合も、家庭裁判所への申し立て手続きが必要です。

どんな選択肢が適切か…。福岡県弁護士会は高齢者障がい者総合支援センター「あいゆう」で相談に応じています。電話による無料相談は、福岡地区(火曜日)=092(724)7709、筑後地区(木曜日)=0942(46)2667。いずれも午後1-4時。

西日本新聞 4月5日分掲載(宮崎晃)

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