「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2012年11月24日

偽装質店の貸金業に注意を

▼Q 質店を利用したのですが、最近、新聞で「偽装質店」のニュースを見て心配になってきました。どんな特徴があるのですか。

▼A 偽装質店とは、質店を装って実際には貸金業をしている業者です。

本来の質店の取引では、質草を入れてお金を受け取り、お金を返せば物を取り戻すことができます。お金を返せない場合は、物を質流しにすることでお金の返済をしたことにします。普通の貸金業の取引とは異なるので、貸金業者に対する法規制が及んでいません。

ここに目をつけたのが偽装質店です。正規の貸金業者であれば年20%の利息が上限であるのに、質店であれば年109.5%までの利息を得ることができます。質店業には、犯罪行為とされる年金担保貸し付けが直ちに適用されません。登録制である貸金業者に課される厳しい規制を免れることができます。

こうした悪質な偽装質店の場合、質入れする物は形ばかりで何でもよく、貸し付けにあたって収入状況を審査されたり、支払いが遅れると督促されたりといった普通の質店にはない特徴があります。

また、被害に遭っているのは、高齢者や障害者といった社会的・経済的に弱い立場の人が多い傾向にあります。「高価な物を持っているはずがないのに質札を持っている」「年金受給日にどこかへ出掛ける」といった人が周りにいたら、気に掛けてあげましょう。ご自分でも「もしや?」と思ったら、各県の弁護士会の相談窓口にご相談ください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 11月24日分掲載(鐘ケ江聖一)

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