「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2019年10月30日

なぜ衆参で選挙方法が違うの

▼Q 衆議院と参議院で選挙の方法が違うのはなぜですか。

▼A 日本の国会は二院制です。任期の長短や、解散制度の有無によって、衆院は民意を反映しやすく、参院は「良識の府」として衆院にストップをかける役割や政策の継続性を発揮しやすいようにしています。そもそも、果たすべき役割が両院で違うので、議員を選ぶ方法も異なっているのです。

両院とも「選挙区」と「比例区」の2種類で選ぶ点は同じです。ただ選挙区は、衆院選では289ある小選挙区ごとに最多得票の1人が当選するのに対し、参院選では都道府県ごとに1人から複数人(一部は隣接2県で1人)が当選します。

比例区は、衆院選では全国11ブロックごとに、政党名のみを記入して投票し、各政党には得票数に応じて当選者数が割り振られます。参院選ではブロック分けはなく、政党名か候補者名を記入して投票し、その得票の合計で各政党の当選議席数が決まり、候補者名票の得票が多い順に当選します。

さらに今年7月の参院選では、新たに政党ごとの当選議席数の範囲内で、候補者名票の得票数と関係なく、優先的に当選できる「特定枠」を導入。この制度を活用し、れいわ新選組から重度障害のある2人が当選したことが話題になりました。

このように多様な選挙制度を組み合わせることで、多様な有権者の意思を反映した国会議員が誕生しているといえます。少し複雑ですが、国民の代表を決める選挙の仕組みを、ぜひ知っておきましょう。

西日本新聞 10月30日分掲載(池上遊)

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