「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2018年12月12日

「押し買い」で宝石失った

▼Q 1人暮らしの祖母が、「不要品を買い取る」と言って訪問してきた業者に、形見として大切にしていた宝石や貴金属を5万円で買い取られました。翌日、祖母が業者に電話し、宝石を返してと訴えましたが「もう遅い。クーリングオフはできない」と言われました。宝石を取り戻せませんか。

▼A 「押し買い」とも呼ばれる訪問購入の事案です。1人暮らしの女性や高齢者を中心に、考える余裕を与えず、高価な物が買い取られる被害が多発し、特定商取引法が改正され規制対象になりました。

買い取る際、業者は業者名や物品の種類、特徴、価格などを記した書面を交付しなければいけません。消費者は書面を渡された日から8日以内であれば、クーリングオフで契約を解除して物品を取り戻すことができます。「クーリングオフはできない」などと事実と異なることを告げられたり、すごまれたりして、クーリングオフを妨害された場合は、8日を過ぎても可能です。

ご相談のケースは、そもそも書面を受け取っていないようですから、クーリングオフができるでしょう。仮に書面を受け取っていても、法律上細かく決められた事柄が全て記されていないなど、書面に不備がある場合もクーリングオフが可能です。正しい書面を受け取っていたとしても、「クーリングオフはできない」とうそを言っているので、やはり可能です。

各地の消費生活センターや弁護士会などにも相談して対応を考えましょう。

西日本新聞 12月12日分掲載(西村幸太郎)

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