「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2019年4月3日

法律相談、有料と無料なぜ?

▼Q 訪問販売で高い宝石を買い、後悔しています。弁護士会の法律相談に行こうか迷っていますが、有料と無料があるのはどうしてですか。私のような消費者トラブルはなぜ無料ではないのですか。

▼A 法律相談とは、弁護士が相談者の悩みや紛争について事実関係を聞き、法的な権利や義務などについて助言する場です。弁護士法74条2項は「弁護士でない者は利益を得る目的で法律相談を取り扱う標示をしてはいけない」と定めており、弁護士でない者は有料で受けられません。法律相談が弁護士にとって基本的で重要な業務の一つともいわれるゆえんです。

法律相談は、弁護士が専門的な知識と経験に基づいてアドバイスをするもので、基本的には対価性があるとされ有料になっているのです。以前は弁護士会ごとに統一の報酬の定めがありましたが、独禁法に抵触する恐れがあるため、現在は弁護士がそれぞれ自由に法律相談の料金を決めています。

ただ人権救済の観点から、相談分野の一部を無料にしている弁護士会もあります。福岡県弁護士会では、借金返済のめどがたたなくなったなどの「多重債務相談」。DV(ドメスティックバイオレンス)に関する「DV相談」。残業代、セクハラ、不当解雇などの「労働相談」などです。基本的に予約制の面談で一こま30分です。

消費者トラブルも人権救済の観点から法的助言が必要ですが、形態がとても幅広く、一律に無料になっていません。不定期で無料相談会を行っている場合もあります。

西日本新聞 4月3日分掲載(古賀克重)

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