「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2019年12月25日

無料の求人広告、掲載は慎重に

▼Q 求人サイト運営会社から「無料で求人広告を掲載できる」と説明され申し込むと、後から高額な掲載料を請求された。支払わないといけないのでしょうか。

▼A 最近、人材不足に悩む中小企業を狙った同様のトラブルが多発しています。
掲載料が無料なのは最初の一定期間だけで、その後は有料だったとして、高額な掲載料を請求してくるパターンです。

申込書や契約書の裏面に小さな文字で「解約申し入れがない限り自動で有料契約に移行する」と記載されているケースや、「有料契約への更新を拒否する場合は期限内に申し出ること」などと書かれた文書を期限直前に送ってくるケースなどがあります。

対処法としては、申込書や契約書の内容、契約時の説明などにもよりますが、錯誤(食い違い)や詐欺を主張して、掲載料の支払いを拒める可能性があります。(1)支払いの拒絶(2)契約の解約(3)求人情報削除の要請―を明記した文書を内容証明郵便で送ってください。大抵は請求が止まります。もし裁判になっても、支払わずに解決した例がたくさんあります。

一般的に事業者の契約には、消費者契約におけるクーリングオフのような保護制度がありません。求人広告に限らず、さまざまな取引では、契約条件をしっかり確認することが肝要です。

日本弁護士連合会は、中小企業向けのひまわりほっとダイヤル=(0570)001240=で広告トラブルや経営の相談を受け付けています。初回は無料です。

西日本新聞 12月25日分掲載(埋田晶子)

目次