「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2019年8月21日

外国人は離婚後も日本に住める?

▼Q 私の外国人の友達は5年前に日本人男性と結婚しました。でも夫の不倫が原因で、彼女は離婚を考えているようです。離婚しても日本に住み続けられますか。

▼A 外国人が日本で暮らす場合は在留資格が必要です。あなたの友達は「日本人の配偶者等」という資格で日本に住んでいると思われます。

彼女が夫と離婚して、その後、他の日本人男性と結婚することなく6カ月以上経過すると、在留資格の取り消し理由に該当し、最悪の場合は日本を去らなければいけなくなる恐れがあります。仮に在留資格が取り消されなくても、次の在留資格の更新時期までに、在留資格の変更手続きをしなければ、それ以降、日本に住み続けられません。

ただ夫との間に生まれた未成年の子どもがいて、離婚後もその子の親権を持ち、養育する必要がある場合は、「定住者」の資格に変更できる可能性が高いです。また彼女の場合、結婚歴が長いので、離婚するまでに「永住者」の資格が取れる可能性もあります。

さらにそのような資格が取れなくても、会社に就職すれば「技術・人文知識・国際業務」、起業すれば「経営・管理」の資格に変更できたりもします。さまざまな条件を満たせば、彼女は日本に住み続けられるでしょう。

福岡県弁護士会は外国人無料相談窓口=092(737)7555=を毎月第2、4金曜に開設しています。日本語だけでなく中国語や韓国語、英語でも対応しています。

西日本新聞 8月21日分掲載(川上誠治)

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