「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2015年2月25日

トラブルなく事業始めるために

▼Q 定年退職を機に、農産物を加工した健康食品を道の駅やネットショップで販売する会社を1人で設立しました。実際に事業を始めるに当たり気を付けることはありますか?

▼A 創業にはさまざまな検討事項があり、会社設立後も知っておくべき法律問題は多々あります。商品名やデザインにも法律問題が絡みます。既存商品に似た商品名やデザインを使うと商標法や不正競争防止法に基づく差し止めや損害賠償請求を受けることがあります。

一方、自分の商品名を商標登録しておくことも検討してください。将来、模倣品を防ぐ手だてになります。商品製造の過程で特殊な製法やノウハウが生まれることもあります。外注先との契約書は知的財産権の帰属を意識したものにすべきです。

加工食品のパッケージや広告の表示内容は、食品衛生法、日本農林規格(JAS)法、健康増進法、景品表示法などで規制されています。表示順や文字の大きさまで決まっているものもあります。

「健康」を強調するため医薬品的な表示をすることは許されません。原産地や製法の偽装はJAS法や景品表示法違反として行政処分を受けます。ネットショップは通信販売ですので特定商取引法による広告規制があります。トラブルなく事業をスタートするため福岡県弁護士会は、初回無料の事業者向け法律相談を行っています。「ひまわりほっとダイヤル」=(0570)001240。

西日本新聞 2月25日分掲載(上村 武)

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