「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2018年3月7日

フリマ出品、商品名めぐりトラブルも?

▼Q 個人同士が商品を売買できるスマートフォンのフリーマーケット(フリマ)アプリを使って手作りのアクセサリーなどを販売しています。そろそろ商品名を付けたり、商品をプロの写真家に撮影してもらったりして活動を広げようと思いますが、気を付けることはありますか。

▼A 商品名については商標権が問題となります。せっかく考えた商品名が、すでに登録されているものと同じだったりして、ある日突然「商標権を侵害している」と指摘され、使えなくなったり、損害賠償を請求されたりすることがあり得ます。特許庁のホームページで登録商標を調べられるので活用してください。

写真については著作権に気を配る必要があるでしょう。写真家との間の契約書できちんと定めておけば、フリマ以外に、チラシでの使用やブログ掲載などが可能になり、活用の幅が広がります。まずは「写真の著作権はユーザー(相談者)に帰属する」という条項を設けるよう申し入れてみてください。

契約書は(1)写真の著作権の帰属先(2)写真をどのような形(複製、加工、複製したものの譲渡など)で使用することが許諾されているか(3)著作権の使用料-について、気を付けながらよく読んでください。

こうした知的財産権については弁護士に相談してください。福岡県弁護士会は「ひまわりほっとダイヤル」で事業者からの相談に応じています。初回無料。電話は、(0570)001240。

西日本新聞 3月7日分掲載(米山功兼)

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