委員会紹介

弁護士会の組織・人事に関する活動

当会の請求により、弁護士名簿の登録・登録換え・登録取消しの請求に関して、必要な審査を行う組織です。

当委員会では、綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当と議決された案件について、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかの審査を行います。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。

弁護士は、弁護士法や会則に違反したり、弁護士会の秩序・信用を害したり、その他「品位を失うべき非行」があったとき、弁護士会による懲戒処分を受けます。懲戒申立があると弁護士会は、綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかを議決します。審査相当となると、懲戒委員会で審査議決されることになります。綱紀委員会は懲戒申立について、その相当性を慎重に吟味する委員会ということになります。

紛議調停は、弁護士の職務に関する依頼者と弁護士の間のトラブルについて、申し立てによって弁護士会が間に入り、当事者双方から事情を聞き、話し合いによる円満妥当な解決の道を探る制度です。当委員会ではこの紛議調停を行っています。

当会における司法修習生の配置、指導、監督、指導弁護士の選任に関する事項の審議を任務とする委員会です。

司法修習とは、司法試験を合格した人が、裁判官・検察官・弁護士になる前に実務の場で1年間の研修を積む制度で、法曹としての資質を身に付けるために必要不可欠なものです。

以前は、司法修習生に対して給与が支給されていましたが、2011年に廃止されました。そのため、多くの修習生が借金で生計を立てざるを得ないのが現状で、法曹志願者の激減の一因にもなっていると言われています。

私たちは司法修習生に対し十分な経済的支援を実現するべく、市民集会や議員要請を通じてこの問題に対する理解を深め広げる活動を行っています。

当会で行われる役員等の選挙を管理する委員会です。

総務委員会には(1)職員人事部会(2)会則会規部会(3)財務部会(4)システム開発検討部会(5)セクハラ・公益通報窓口部会の5つの部会があります。弁護士会職員の人事管理、会則等の管理、予算書等の作成等財務に関する職務、会務管理に係るシステム開発について会長等を補佐するとともに、セクシャルハラスメント又は公益通報に関する通報の受付等を行っています。
その名のとおり、弁護士会会務の総務事務を担っている委員会です。

当本部は、裁判所の福岡市中央区六本松(九州大学教養部跡地)移転に伴い、市民の皆様にアクセスしやすい弁護士会を目指すため、新弁護士会館の取得のために必要な活動を行っています。

弁護士会の総務・企画に関する活動

弁護士推薦委員会は、当会の常置委員会として、法令や官公署からの依頼により弁護士又は弁護士法人を推薦する必要がある場合において、本会が推薦すべき弁護士会員又は弁護士法人会員の選定に関し審議することを任務とする委員会です。

現在では、関係委員の資格要件として弁護士を指定する関係法令が多数あり、当該官公署等や団体の依頼に応じて会員を推薦し、各方面において弁護士会員に活躍してもらっています。

機構・財務改革委員会は、本会の組織、機構、財務等について、改革すべき点の有無及び内容を会長に対して提言することを目的としています。

当委員会は、当会所属弁護士及び法律事務所職員を対象に、業務上必要な基礎知識の習得及び高度な専門的知見の習得を目的として、(1)倫理研修、(2)新規登録弁護士等研修、(3)高度専門研修、(4)事務職員研修等の各種研修を企画・実施するとともに、関係各委員会と連携の上、当会で実施される研修全般を統括しています。

広報委員会は、福岡県弁護士会の会内誌である「月報」を毎月発行しています。

当委員会は、在日外国人へリーガルサービスを提供するため、月2回の「外国人無料法律相談」や、通訳人の紹介事業を行っています。2016年からは福岡入国管理局への出張相談制度を開始しました。

また、中小企業が海外展開する際の法的支援のため、独自のチーム(中小企業海外展開法的支援プロジェクトチーム)を立ち上げ、法律相談窓口を設置するとともに、他団体と連携して年に1~2回のセミナーも開催しています。

さらに、外国の弁護士会や法律家と国際交流を行い、海外の法制度を学んだり、留学生の受け入れをしたりして、弁護士が国際感覚を身につけるための活動を行っています。

当委員会は、福岡県弁護士会のホームページの運用、電子メールを利用した会内での情報伝達、並びに、会や会員のIT技術向上に向けた提言や研修を行うことを目的として設置された委員会です。

個人情報取り扱い、ITによる名誉棄損や情報漏えいなどの人権侵害、さらには、検索エンジンと人権との兼ね合いなど最先端の内容を含む研修を鋭敏に取り上げています。

対外広報委員会は、弁護士会の公益的な活動や弁護士が行っている業務について、一般市民の方に知っていただくための、広報活動を行うための委員会です。

弁護士会の広報活動としては、KBCテレビ・ラジオやRKBラジオに、CMを流したり、番組に弁護士が出演して法律問題の解説や弁護士会の公益的な行事の告知をしたりする他、西日本新聞に毎週、法律問題のコラム「ほう!な話」を書いたりしています。

毎月1回行っている委員会の会議には、広告代理店の方にも参加していただき、効果的な広報をするための方策などについて協議を行っています。

会員の業務支援に関する活動

当委員会は、弁護士業務の将来のための新分野の研究・開拓・発展を目的として、職域拡大として、(1)専門分野登録に関する調査、(2)他士業とのネットワーク構築、(3)医師会とのパートナーシップ推進、(4)行政連携等を行い、一方、会員へのサービス向上として、(5)弁護士業務のノウハウの調査・公表等、種々の活動を行っています。

当委員会は、リーガル・アクセス・センターの運営を目的とした委員会です。

リーガル・アクセス・センターとは、弁護士保険(権利保護保険)の被保険者から、弁護士保険契約に基づき日弁連との間で弁護士保険の制度運営に関する協定を締結した保険会社等を通じてなされた弁護士紹介の依頼に対し、適切な弁護士を紹介すること等を目的として設置されたセンターです。当委員会では、適切な弁護士を紹介するために、センターに登録する弁護士名簿の作成・管理や、弁護士に対する研修などを実施しています。

弁護士でない者が法的問題に関与して報酬を得ることは、非弁行為という犯罪にあたり、原則として禁じられています。不確かな法律知識しかない者が法的問題に関与すると当事者の利益を損ねる危険があるためです。近年は、他の法律資格者による被害(低水準の示談、不当に高い報酬等)や、事件斡旋者(無資格)と弁護士との提携行為が増加傾向にあります。

当委員会は、非弁行為の疑いがあれば調査した上で、必要に応じて警告、刑事告発、報酬返還請求訴訟等を行い、被害予防・救済に取り組んでいます。

弁護士業務は紛争すなわち利害対立のある問題において、対立する当事者間に身をおくために、どうしても業務の妨害を受けやすい面があります。特に最近は横浜や秋田で弁護士が殺傷されてしまうという重大事案も発生しております。

弁護士業務妨害対策委員会は、そのような弁護士業務に関する妨害を受けた場合に、被害を受けた弁護士から相談を受け、当該事案に対する適切な対応を取るためのアドバイスや援助をなすとともに、業務妨害対策に関する啓発活動などを行っています。これによって弁護士業務の適切な遂行を図ろうとするものです。

当委員会は、(1)倒産事件の運用をより改善するために、定期的に裁判所と協議をし、その結果を会員に広報したり、(2)会員や事務職員が倒産事件についてスキルアップできるよう、研修や勉強会を企画・実施するなど、倒産業務に関して会員を支援することを目的として活動しております。

当委員会は主として司法修習生の就職に関する情報提供・支援を目的として設置された委員会です。

司法試験を合格した将来有望な司法修習生が,弁護士法に定める「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」との理念の実現に向けて活躍するためにも足元の事務所がしっかりしていなければなりません。

将来の法曹なかんずく弁護士を目指す有為な人材が適切な事務所に就職できるよう応援しています。

司法法制に関する活動

当委員会は、司法制度や法令運用を検討し、改善に向けての提言などを行う在野法曹としての重要な役割を担う委員会です。

近時は、家事事件手続の運用について家庭裁判所と継続的に協議をし、また、高齢化・核家族化社会に合わせた相続法改正等についての検討を行っています。

死刑廃止は国際的な人権基準の一つです。当会は死刑制度の廃止を求める決議を公表しました(2020年9月18日)。その決議を推進するため、国際人権基準を国内に普及させつつ、死刑廃止を容認できる土壌作りを行うとともに、死刑なき社会を見据えた活動を行っています。

当委員会は、国や地方自治体などが執り行う「行政」が、市民のための「行政」となっているか否かをチェックすることを目的に設置された委員会です。年に10回の「行政ホットライン」を開催し、行政に関わる法律相談(電話相談、面談)を無料で受け付けています。複雑多岐で専門性が高い行政に対する手続請求に限らず疑問や不満などの相談も受け付けています。また、今後は、改正行政不服審査制度(2016年施行)の活用により、市民による行政コントールが期待されていますので、まずは弁護士会の行政ホットラインにご連絡ください。

民事手続委員会は、利用しやすい民事裁判の実現を目指して、各種法制度の調査・研究や、改正予定の法律に対する意見表明、弁護士に向けた研修等に取り組んでいます。

福岡地裁では「新福岡方式」と呼ばれる独自の裁判運用ルールに基づく迅速かつ充実した審理の実現のための様々な先進的な取組を行っています。 当委員会では、裁判所と民事手続協議会(年3回)を開催し、裁判運用に関する問題点を提起し合い、改善につなげていく活動を行っています。

当委員会は、福岡県内に設置された法科大学院の運営に協力することで、質・量ともに充実した法曹養成の実現を目的としています。具体的には、県内法科大学院に対する弁護士会提供の展開・先端科目等の運営協力、法科大学院生を対象とした講義や法律事務所訪問企画、司法試験合格者に向けたガイダンス等を行っています。今後は、法科大学院との連携による弁護士向け継続学修企画や法曹志望者増加を目的とした中高生向け企画等にも活動領域を広げていく予定です。

当委員会は、市民の目から見て、裁判所を利用しやすくなるように、よい裁判官にはよい評価をし、改善をして欲しい点があれば指摘すること等を目的として裁判官に対して会としてアンケートを実施しています。

また、福岡地方裁判所委員会、福岡家庭裁判所委員会、下級裁判所裁判官指名諮問委員会福岡地域委員会と連携して、裁判所での裁判官選任等について、市民や弁護士の声が反映する活動を行っています。

憲法委員会は、憲法に関わる様々な問題について、市民講座やシンポジウム等を開催するなどの活動を行っています。その際には、立憲主義、国民主権、恒久平和主義、基本的人権の尊重、法の支配、個人の尊重といった日本国憲法の基本原理や根本理念を尊重する基本スタンスを大事にしています。

過去に取り扱ったテーマは、集団的自衛権行使容認・安保法制法の問題、憲法改正問題(国民投票法の問題も含む)、秘密保護法の問題、一票の価値の平等の問題、原子力発電の問題、格差と貧困の問題、「君が代」斉唱強制問題、国際協力のあり方、自衛隊の活動の現状、教育改革問題、沖縄の基地問題、等々、多岐にわたっています。

裁判官は法による紛争解決が仕事ですから、豊かな法的知識だけでなく、紛争の背景・実相を的確に捉える力も必要です。英米をはじめとする諸外国で弁護士が裁判官になる制度がとられているように、一定の実務経験を積むことで社会の実体について豊富な知識・経験を有するに至った弁護士が裁判官になるのは望ましいことです。2017年1月1日現在、福岡県内では3名の弁護士任官者がおられ、また非常勤で簡裁と家裁で執務する非常勤裁判官が7名おられます。弁護士任官推進室は、弁護士が裁判官になることを推進し、任官を希望する弁護士のサポート等をする委員会です。

法律扶助委員会は、「無資力者のためにする法律相談と訴訟扶助に関する事項について調査審議」すること等を任務とする常置委員会です。

弁護士に依頼することが経済的に困難な人々に対するリーガルサービスである法律扶助に関し、その業務の問題点や改善点を協議・調査・提言しています。

日本司法支援センター(通称「法テラス」)は、総合法律支援法(平成16年法律第74号)に基づいて設置された準独立行政法人であり、よりよい司法アクセスの実現をねらいとしてさまざまな活動を行っています。

本会に設置された日本司法支援センター対応室は、日本弁護士連合会及び本会の関係委員会等と連携しつつ、この「法テラス」とその福岡地方事務所の業務と組織に関して、本会のとるべき基本的な方針や対応策を検討し、これを実現するための諸活動を行っています。

労働法制委員会は、労働者側、使用者側双方の立場の弁護士が所属し、健全な労使関係の実現という理念を共有し活動しています。

当委員会では、県などが主催するセミナーに講師を派遣して、労働法に対する社会の理解を広げていくとともに、労働紛争の適切な解決を実現するという観点から定期的に弁護士に対する研修、勉強会(労働者側の無料労働相談の登録研修、労働事件のスキルアップを図る勉強会など)を開催しています。

人権擁護に関する活動

人権擁護委員会は、基本的人権の擁護が弁護士の使命であることから、人権侵害を受けたという申立て(人権救済申立事件)について調査を行い、人権侵犯者に警告・勧告・要望などの措置を行うことを主な任務としています。刑務所・拘置所など拘禁施設のほか、行政機関、学校、マスコミなどが対象となる場合もあります(詳細は人権救済申立事件(警告・勧告・要望等)をご覧下さい)。その他の人権問題(例えばハンセン病問題)についても、シンポジウムなどの活動を行っています。

行政機関に対する情報公開と、個人情報保護に関連する問題を取り扱っています。

特定秘密保護法、共謀罪法案、マイナンバー・通信傍受法の適用対象の拡大等に反対したり、監視したりする活動、法律に基づくことなく監視カメラや顔認証装置の利用が広がっていくことに対する問題点を指摘し、プライバシーを保護するための活動を行っています。

情報の流通のあり方を決定できるのは、主権を有する国民(市民)自身であり、自治体を含む政府・行政機関が恣意的に干渉をしないよう、民主主義社会の前提を守る活動です。

子どもの権利委員会は、子どもの権利条約の理念を大切にしながら、非行に及んだ子ども、虐待を受けた子ども、学校で体罰やいじめの被害にあっている子どもなど、困難な状況にある子どもたちの権利を守る活動にとりくんでいます。当委員会は、身柄を拘束された全ての非行少年が弁護士の支援を受けられるようにするために当番付添人制度を全国にさきがけて始めたほか、弁護士が学校に赴いて行ういじめ予防授業、毎週土曜日の午後0時30分から3時30分まで子どもの権利に関する電話相談に応じる子どもの人権110番など、具体的な支援に結びつくように工夫しながら活動をしています。

当委員会は、多重債務問題、投資被害、PL問題、欠陥住宅問題、訪問販売や、インターネットに関わるトラブルなどの消費者被害を予防し、被害に遭った市民を救済することを目的に活動をしています。活動内容は多岐に渡りますが、消費者被害に関する情報を共有し、日々研鑽を積むのはもちろんのこと、消費者事件に関する各種110番(無料電話相談)を行ったり、大規模な消費者被害事件について弁護団を作って対応したり、各消費生活センターに弁護士を派遣して相談にあたるなど、消費者の方をサポートする活動をしています。

現在「公害」は、より影響の大きい「環境破壊」へと変身しています。

「公害」の加害者は「大企業」でしたが、「環境破壊」の加害者は、中小企業や国家、市町村、あるいは一個人など非常に多様化し、被害も影響を受ける地域も世代も広がっています。

公害・環境委員会では、環境破壊とそれによる人権侵害を防ぐため、現地に足を運び、自然・環境、そこに暮らす人々の生活・文化を肌で感じ、これを守るために弁護士会に何ができるのか検討しています。

当委員会では、暴力団等反社会的勢力による市民や企業、行政への不当要求等の被害実態とその対策について一人でも多くの方々に知っていただくために、研修会等へ講師派遣を行っています。また、(公財)福岡県暴力追放運動推進センターへの相談員の派遣や相談会を開催しています。具体的な暴力団事務所の撤去、損害賠償請求、不当要求等の相談があった場合には、警察や(公財)福岡県暴力追放運動推進センター等と連携をしながら取り組んでいます。

憲法・刑事訴訟法は、被疑者・被告人に対し、「弁護人を依頼する権利」を保障しています。弁護士による刑事弁護活動は、この権利が実効的に確保されることに応えるもので、弁護士にしかできない極めて重要な業務であるともに、弁護士が担っている社会的責務のひとつでもあります。

もっとも、個々の弁護士は、裁判所・検察庁のような組織的基盤がありません。そこで、当委員会は、当会会員の刑事弁護活動がレベルアップしてより充実したものになるよう、(1)弁護活動に対する支援、(2)刑事司法制度の改革への対応、(3)実務の運用上の問題点の改善、(4)将来の刑事弁護の担い手となる新人・若手弁護士の育成という様々な活動を通じて、刑事弁護活動に対する調査研究・情報収集・提言・研修などを所管しています。

日弁連の最大のヒット商品といわれる当番弁護士制度の運営等を担当している委員会です。当番弁護士制度は、大分と福岡が発祥の制度です。

この当番弁護士制度が、被疑者国選制度の創設につながり、さらに、被疑者国選は2016年の刑訴法改正では全勾留事件に範囲が拡大されました(2年以内に施行)。実質的な弁護人の援助を、できるだけ早く、多くの人に届けるために、当番弁護士等の出動の実態を把握、分析し、制度はどうあるべきなのかを皆さんと一緒に考えていきます。

当委員会では、精神障害者の人権を守るために、精神保健当番弁護士制度(精神科病院入院者等からの申込みにより退院や処遇改善請求について病院への出張相談や審査請求代理人活動を行います。)の充実と円滑な運用をはかるとともに、精神医療及び精神保健福祉について調査、研究、提言等を行っています。

高齢者・障がい者等委員会の目的は、高齢者・障がい者の方の財産管理や生活についての悩みを法的に支援することにあります。そして、高齢者・障がい者の方やそのご家族・支援者の方が相談しやすくなるよう、電話相談、面談相談、出張相談を実施しています。また、他の福祉関係機関等との連携を図りながら、成年後見、高齢者・障がい者虐待等に関する問題や業務に取り組んでいます。弁護士向けの研修や福祉関係機関向け研修を行なう等、研修にも力を入れています。

当委員会は、社会と家庭における両性の平等を実現するため、現行法制の改善や権利侵害に関する具体的事実の調査研究等を行っています。具体的活動としては、関係機関と連携して女性の権利110番や養育費110番など市民向け電話相談の実施、性差別防止等についての会内周知活動、養育費や面会交流に関する講演会や勉強会の開催、DVやセクシュアル・ハラスメントに関する研修などを行っています。

当会では、2017年3月に「福岡県弁護士会男女共同参画基本計画〜誰もが活躍できる開かれた弁護士会であるために」を採択しました。この基本計画にもとづき、弁護士会における男女共同参画の推進に関する施策をつくり、実施状況を検証し、組織的かつ横断的な取り組みを推進するために、2021年7月に推進本部が設置されました。さまざまな分野の知識・経験をもつ会員が参加し、自由闊達な議論を行いながら、活動を行っています。

当委員会は、LGBTをはじめとする性的マイノリティ当事者が抱える法的問題に対応することで、当事者に対する差別・偏見を解消し、真に個人が尊重される社会を実現することを目的としています。性的マイノリティの当事者団体とも連携をしながら、当事者の人権救済をねらいとした調査・提言・相談事業を行っています。具体的には、当事者や当事者の周囲の方々向けに、毎月無料電話法律相談を実施するほか、性的マイノリティ当事者を講師に迎えての講演会や研修会の開催などを行い、当事者目線での支援活動を行っています。

犯罪が起きたとき、被疑者・被告人の人権を守る刑事弁護が有名ですが、犯罪の被害を受けた被害者やそのご遺族の人権を守る被害者支援も、弁護士の活動です。2004年(平成16年)に犯罪被害者等基本法が制定され、刑事裁判に被害者が参加できるようになるなど、これまで置き去りにされてきた被害者や遺族の人権が徐々に広がりを見せています。

当委員会では、被害者からの無料電話相談の実施、被害者支援に詳しい弁護士を育成する研修の主催、裁判所や検察庁のみならず、警察や自治体、医師、被害者支援民間団体などの関係機関との連携等を行い、犯罪被害者やそのご遺族の人権を守る活発な活動を行っています。

当本部は、平成7年に法務省が発表した、北九州矯正センター構想(小倉刑務所、小倉少年鑑別所、小倉拘置支所と医療刑務所を同一敷地内に設置するもの)に反対し、小倉拘置支所の現地立替えと未決拘禁者の人権擁護を実現することを目的としています。小倉拘置支所の現地立替えが決定した現在は、未決拘禁者の人権に配慮した収容施設の建設を実現すべく研究を続け、法務省に対し、弁護士会としての意見を継続的に提言しています。

当委員会は、医療観察法やその運用状況に関する情報を収集して研究や提言を行い、また研修を実施して弁護士の付添人活動の充実・強化を図る活動をしています。

検察審査会とは、検察官の不起訴処分が正しかったのかどうかを国民から選ばれた検察審査員が審査する国の機関です。検察官の不起訴処分が正しくないと思われる場合には、強制起訴の議決をすることもできます。強制起訴による裁判では、弁護士が検察官の役目を行います(指定弁護士)。検察審査会PTは、この制度をより良くするための調査・研究・提言を行うとともに、検察審査会に指定弁護士や審査期日のアドバイザーとしての審査補助員を推薦するなどの活動をしています。

憲法上保障された「生存権」に関わる重要問題として「貧困問題」があります。当本部は、貧困問題のうち特に生活保護、労働、多重債務の各問題について重点的に取り組んでいます(労働・多重債務・生活保護に関するリーフレット)。例えば、生活保護の分野では、生活困窮に対する最後の砦といえる生活保護制度の申請支援(生活保護支援システムの運営も行っています)、役所との交渉などを行い、毎年12月頃には生活保護ホットラインを実施しています。労働分野では、無料労働相談を実現し、毎年6月10日(通称「労働の日」)には労働相談ホットラインも実施しています。また、貧困問題に関する様々なテーマで相談会やシンポジウムなどを開催しています。

2011年3月11日発生の未曽有の東日本大震災においては福岡県内にも多くの方々が避難されました。かかる方々の支援のために同年4月発足した特別委員会です。当対策本部は、日弁連法テラス、その他関連団体等と連携して、被災者(福島第1原発事故による避難者も含みます)支援のための無料法律相談、被災者支援のための立法及び行政措置の要請等、可能な限りの支援活動を行っています。

当委員会は多重債務、いじめ、過労等を原因とする自殺が1998年から3万人超という憂慮すべき状態が14年間続いている中で、2012年4月にスタートした委員会です。

福岡県福岡市北九州市と連携して同年より行っている自死遺族法律相談や2013年に開始した自死問題支援者法律相談事業など、自死企図者や自死遺族等に対して、法的援助により関係者を救済し、更には自殺予防の機能を高めるために、行政や専門家と連携して取り組んでいる委員会です。

市民の皆様と関わる活動

当会は、「市民と共に」という目標への第一歩として1985(昭和60)年に法律相談の拠点を天神地区に移し、現在では福岡県下17ヶ所に法律相談(弁護士)センターを開設しています。これらの法律相談センターの運営や、地方自治体の法律相談への弁護士の派遣など、当会の法律相談事業全般を所管するのが当委員会です。当会の法律相談センターでは労働問題、借金問題、交通事故、遺言・相続、その他の法律相談を実施しています。県内各地区への法律相談センターへのご予約は 電話0570-783-552(なやみ ここに) にて受け付けています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

全国の弁護士会に設けられた住宅紛争審査会では、建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)や住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅(保険付き住宅)のトラブルについて、裁判外の紛争処理(あっせん、調停及び仲裁)を行っています。

住宅紛争審査会運営委員会は、福岡県弁護士会住宅紛争審査会の運営を中心に、紛争解決業務が円滑に行われるよう、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)の窓口として、紛争処理委員の研修、専門家相談の運営、広報などの活動を行っています。

交通事故委員会の活動目的は、交通事故の被害者の方に正当な賠償を実現する、ということです。そして、交通事故被害者の方が弁護士に相談しやすくなるよう、無料電話相談、無料面談相談を実施しています。また、被害者救済の実を挙げるためには交通事故事件を扱う弁護士のレベルアップが必要であることから、当委員会では弁護士に向けた交通事故の研修にも力を入れています。

当委員会の活動は、福岡、北九州、筑後(久留米)の福岡県弁護士会紛争解決センターでの仲裁や和解のあっせんをサポートする諸般の活動(仲裁人向け研修会の企画・実施、手続開始前・終了後の当事者に対するフォローアップ、センターの広報活動等)をはじめ、他の弁護士会や他士業団体とのADR(※Alternative Dispute Resolution の略称で裁判外紛争解決手続のことです)に関する相互交流・調査研究、ADRに関する新制度の立ち上げ等多岐に渡ります。紛争解決センターをより利用しやすい制度にすることを目的として活動しています。

中小企業の法的支援活動を通じて、中小企業の経営者、小規模事業者、中小企業支援機関・団体の方々に、企業の円滑な運営に必要な弁護士の役割や存在意義を認知してもらうために設置された委員会です。

福岡県弁護士会では、経営者が日頃の経営の悩みや心配事を弁護士に面談で相談できるひまわりほっとダイヤルを開設しています。
その他、「創業支援」「事業承継」「事業再生」といった分野ごとの実践活動、企業向けセミナー・研修会への講師派遣に対応しています。

当委員会は、我が国で頻発する大規模自然災害発生時の当会の対応のほか、官公署や法テラスとの連携、日弁連や他の弁護士会との情報交換、調整等を踏まえ、被災者に対する的確な情報提供、相談活動などを担当しています。また、近時運用が解された「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」についても所管しており(登録支援専門家のご紹介)、常時研鑽、広報に務めています。

法教育とは、法的なものの見方・考え方を身に付けるための教育です。法律の専門家育成のための教育ではなく、小中高生も含む一般の人たちを対象に、法(ルール)や司法制度の基礎・背景となっている価値を理解して、法の機能や意義を身につけてもらい、ひいては民主主義を担う「市民」を育成することを目的としています。

法教育委員会では、この法教育の教材等を研究・開発するとともに、小中高校へ弁護士のゲストティーチャーを派遣する法教育センターを運営するなど、法教育の幅広い普及に向けた取り組みをしています。

九州地方には、弁護士が不足しているため、十分な法的サービスを受けられない弁護士過疎地域があります。九州弁護士会連合会は弁護士法人あさかぜ基金法律事務所を設立して、弁護士過疎地域で活動する弁護士を養成しており、当委員会はその運営・弁護士養成の支援をしています。

あさかぜ基金法律事務所は、福岡市天神にあり、所属弁護士は、指導担当弁護士との協働・指導のもとに、皆様の相談を受け、事件処理を行っています。

当室(委員会)は、以下の3つを活動の柱としております。すなわち、1つ目は、執行部から指示あるいは自主的に検討課題を設定し、調査・検討の上で、最終的に執行部に対する意見を上程するもの、2つ目は、各委員会からの活動報告を踏まえた地域司法計画検証表の更新、3つ目は市民メンバーとの協働で行っている「地域司法連絡協議会」(司法に関するテーマを設定し、年5回程度開催の上、提言をまとめ執行部に提出)となります。

当本部は、福岡市中央区六本松(九州大学教養部跡地)に建築予定の裁判所と検察庁の新庁舎が、市民の皆様や弁護士の立場から利用しやすい施設となるよう調査・要請等の活動を行っています。