1 事故自体に関する資料―交通事故証明、事故状況報告書
各都道府県の自動車安全運転センター(http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html)が発行しているもので、交通事故証明という書類があります。交通事故の日時・場所・当事者といった基本的な情報が記載されていますので、相談の際にお持ちになると良いでしょう。
交通事故証明の見本はこちらをご参照ください。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/sample1.html
なお、インターネット上で交通事故証明書の発行申請もできます。
http://www.jsdc.or.jp/EcCert/common.Init.do
さらに、ご自身で事故の発生状況などを図面にしてお持ちになると、より良いでしょう。
2 怪我の内容や治療経過などに関する資料―診断書など
交通事故によって怪我を負った場合、その怪我の内容を医師が記載した診断書も、持参しましょう。なお、交通事故に関しては自賠責保険(強制保険)に請求する時に用いる診断書の書式がありますので、その書式を取得している場合には、それも必ずお持ちください。
さらに、後遺障害が問題となる事案で、すでに医師の方から後遺障害診断書を取得している場合には、それも必ずお持ちください。
また、診断書が準備できなかったとしても、けがの治療の経過は、損害賠償請求の内容を左右する重要な情報ですから、いつからいつまで入院したのか、通院を開始したのはいつで、どのくらいの頻度で通院し、治療を終了したのはいつか、入通院先の病院名などの点について、ご自身でメモなどを準備された上で相談に臨まれると良いでしょう。
3 収入に関する資料―休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票など
交通事故によって怪我を負った場合、被害者は、怪我で働けなかった分の減収(休業損害)を請求することがありますし、怪我で後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害がなければ将来得られたであろう収入(逸失利益)の請求ができる可能性があります。
そして、こうした請求の前提として、あなたの収入についての資料が必要になります。
- サラリーマンやパートの方であれば、給与明細や源泉徴収票・勤務先の発行する休業損害証明書(なお、休業損害証明書の書式は、保険会社が用意しています)。
- 自営業者の方であれば確定申告の控え
これらの資料も持参されたほうが、より良いでしょう。
4 事故車両に関する資料―見積書、写真など
事故にあった車両について生じた損害を明らかにするために、車両の修理費についての見積書なども持参しましょう。なお、車の年式や損害の程度などによっては、修理費ではなく、車両の時価額が損害とされることもありますので、時価額に関する資料もあれば、一緒にご持参ください。
さらに、事故車両の写真は、事故の状況を把握する重要な手がかりになります。ぜひ、お持ちくださることをお勧めします。
5 保険会社について―保険会社の名称、受け取った書面
ご相談をお受けする弁護士によっては、事故の相手方が加入する保険会社と一定の関係があるため、ご相談をお受けできないこともあり得ます。ご相談にお越しになる際には、あらかじめ相手方の加入する保険会社(任意保険及び自賠責保険)を確認しておきましょう。
また、保険会社から受領した損害額査定書や、後遺障害の等級認定に関する書面などがすでにある場合は、これもお持ちください。