身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)
逮捕されたらまず弁護士会に連絡を!
ある日突然、あなたが逮捕されたら・・・・突然の異常な体験に驚き、恐怖の中で、とまどうばかりでしょう。
そんな時こそ、法律的なアドバイス・支援を行う弁護士が必要なのです。
福岡県弁護士会では平成2年12月1日、全国に先駆けて、「当番弁護士制度」を発足させました。当番弁護士制度とは、
逮捕されたときに相談できる弁護士がいない場合、自ら警察官等に「当番弁護士を頼みたい」と言うか、家族や関係者が電話で当番弁護士を依頼することにより(下記電話番号参照)、その日当番の弁護士と面会することができる制度です。
当番弁護士は、出動依頼後すみやかに本人がいる警察署等に出動し、警察官の立会なしに、逮捕された人と面会し、その人の言い分を聞いたり、その人の権利やこれからの手続きなどについて説明したりします。
当番弁護士が、面会(接見)に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。
大切な人が逮捕されたらまずは「当番弁護士!」とお電話をください。
※当番弁護士は、ご家族はもちろん、本人の関係者であれば依頼することができます。本人のご友人や、保護司、ケースワーカー、ソーシャルワーカー等の福祉関係者、医療従事者等、必要な場合は遠慮なくお電話ください。
当番弁護士の連絡先
福岡地区 092-733-0333
北九州地区 093-583-3800
筑後地区 0942-32-2719
筑豊地区 0948-28-7555
子どもが逮捕された(少年当番付添人)
当番付添人制度(少年当番付添人)
犯罪を犯して逮捕された場合、成人であれば検察庁が起訴・不起訴を決めるのに対して、少年については検察庁が全ての事件を家庭裁判所に送ります。
家庭裁判所に事件が送られてから家庭裁判所の処分が決まるまでの間、少年につく弁護士の事を「付添人」と言います。
弁護士費用を支払う余裕があり、しかも知り合いに弁護士がいる場合には、私選付添人をつけることができます。
私選付添人をつけることが出来ない(弁護士費用を支払う余裕がない、知り合いの弁護士がいない)場合でも、成人と同様に、当番弁護士制度を利用することができます。
※少年付添人とは、少年の弁護人の事です。付添人は、少年と共に事件の原因を考えたり、少年が立ち直る援助をしたりします。
当番弁護士制度とは、
知り合いに弁護士がいない場合でも、逮捕された時に「当番弁護士を頼みたい」と言うか、家族などが電話で当番弁護士を頼むことで、その時に当番の弁護士がすみやかにその人に面会(接見といいます)に来てくれる制度の事です。
当番弁護士は、警察官の立会なしに逮捕された人と面接し、その人の言い分を聞いたり、その人の権利やこれからの手続きなどについて説明してくれます。
当番弁護士が、面会(接見)に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。
当番弁護士で少年に会いに行った弁護士に、引き続き付添人として活動して欲しい場合は、法律扶助制度を利用することで費用の負担をせずに、付添人をつけることが出来ます。
特に福岡県弁護士会では、全国で初めて「当番付添人制度」を導入しました。これはすべての少年に弁護士(付添人)をつけることを目標とする制度です。子どもさん(未成年)が逮捕されたら、家族だけで悩まずにまずはお電話をください。