労働問題
労働事件とは
労働事件とは使用者と労働者の間に起こる全ての紛争のことをいいます。
労働事件には大きく分けて以下のような種類があります。
- 解雇、退職、派遣契約更新拒否の問題
- 過労死問題・労災等の問題
- 採用、賃金の問題
- 性差別、セクハラ・パワハラ等の問題
- 懲戒処分の問題
- 労働条件に関する問題
このような問題が起きた時は、以下のような解決方法があります。
行政による解決方法
- 労働局における相談・情報提供
- 都道府県労働局長による助言・指導
- 紛争調整委員会によるあっせん
司法による解決方法
1.労働審判制度
労働審判制度とは
「労働者と企業間のトラブルを迅速に解決することを目的に、2006年(平成18年)4月からスタートした新しい制度のこと。」
3回以内の期日で審理しますので、迅速な紛争解決が期待できます。
労働審判官(裁判官)1名と労使問題の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、双方の言い分を聞いて、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行います。
労働審判に対する異議申し立てがあれば、訴訟に移行します。
2.民事訴訟
裁判官が、当事者双方の言い分を聞き、証拠を調べた上で、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度です。