高齢者・障がい者の権利擁護(高齢者・障害者総合支援センター)

あいゆう

高齢者・障害者のみなさん。あなたの財産や生活のことで心配なことはありませんか。将来のことで財産管理や生活についてプランを立てたいとか、現在生じている問題を解決したいということはありませんか。もしこのようなことで弁護士の相談したい場合にはご連絡ください。「あいゆう」は、高齢者・障害者を法的に支援していく福岡県弁護士会の機関です。

ご相談は、各地域の連絡先へお気軽にお申し込み下さい。

相談・お問い合わせ(無料相談)

あいゆう 092-724-7709 FAX 092-752-1301
あいゆう(久留米法律相談センター)0942-30-0144 FAX 0942-32-2691

法律相談業務

高齢者や障害者の方が財産や生活に関して心配なことがあって弁護士に相談したい場合には、最寄りの連絡先にお申し込み下さい。

相談方法には、登録弁護士の法律事務所に来ていただく「来所相談」、登録弁護士が依頼された方の生活場所まで赴く「出張相談」があります。

いずれも電話予約制をとっています。

相談を担当するのは登録弁護士で、登録弁護士は、研修を受けてセンターの業務を行う意思を明確にした福岡県弁護士会所属の会員です。

相談内容は、高齢者・障害者に関わる法的問題を全て含みます。

また、センターの取り扱う「財産管理等支援及び任意後見業務」や「介護・福祉支援業務」等を依頼される場合も必ず法律相談を先に行い、そのうえで依頼をしていただくことになっています。

Q:出張相談を依頼したいのですが、どんな場合に出張してくれるのですか?
申込の方法は、どうしたらいいのですか?

A:出張相談については、依頼をされる方が高齢者や障害者であり、身体的な理由や介護の事情でセンターに来所できないことが条件になります。この場合,電話やFAXで申し込んでいただきますと、後日担当弁護士から電話をさせていただいて、出張可能かどうかについて打ち合わせをするということになります。このため、氏名、住所連絡先の電話番号、連絡可能な時間帯を申しこみ時に必ず明示してください。

財産管理等支援及び任意後見業務

財産管理等支援及び任意後見業務は、判断能力や身体能力の障害によって財産管理や生活に関して弁護士の支援を必要とする方から弁護士が依頼を受けて断続的に支援していく業務です。

支援の内容は、財産管理や生活の基本に関わる意思決定等ですが、依頼される方と弁護士との契約によって定められます。また支援が開始される時期も即時に開始されるものから期限や条件を設けるものがあり、依頼される方の意思によって決まります。支援弁護士はセンターの登録弁護士ですが、センターでは事件管理委員会を設けて委任契約書の事前チェック、重要事項の事前承認、定期報告を求める等支援弁護士の業務の構成を確保するとともに支援弁護士を援助していく体制を取っています。

Q:財産管理等支援や任意後見業務によって弁護士はどんなことをしてくれるのですか?

A:弁護士が行う業務の内容は、依頼される方との契約によって決まりますが、センターが用意しているメニューを例示しましょう。

それから、生活支援に関する行為も可能です。

  1. 事務を委託された財産についての保存、利用、改良、変更、処分
  2. 事務を委託された財産について生じた紛争処理
  3. 生活に必要な物品の購入、補助者の利用または雇用その他生活に必要な債務負担行為の決定
  4. 金融機関と預貯金口座の開設、変更または解約、預貯金の預入若しくは払戻し、振込依頼、貸金庫契約の締結、変更及び解除
  5. その他財産管理に関する事項
  6. 老人ホームへの入居、病院その他これらに類する施設への入居等に関する事項
  7. 介護契約の締結、変更、解除等福祉サービス利用契約に関する事項等色々あります。

介護・福祉支援業務

福祉サービスが契約によってなされる時代において、要介護認定は、高齢者・障害者にとっての命綱、もっと認定区分が重いはずと思う時、不服の申し立てをしない場合でも自分の認定について十分納得したい時等、様々の知識・手段を駆使してあなたの要望実現のお手伝いをします。また、福祉サービスの契約を締結したいが、その内容の理解が不安がある、契約ないようを点検・明確化したい、サービス業者を提供するサービスが契約通りではないと思う時など、あなたの立場にたって活動します。

Q:要介護認定で、私の予想より軽度の要介護認定がなされましたが。

A:あなたのに認定の基礎となった訪問調査票(概況調査・基本調査・特記事項)とかかりつけ医(主治医)の意見書のコピーの開示をしてもらってください。窓口は、福岡市の場合は、各区役所高齢(障害)保健福祉課、他の市町村については役場に問い合わせてください。

寝たきり・痴呆により本人の署名能力がない時や要介護認定の申請者が親族であり、本人の身の回り世話をしている方であればその親族の申請でよい市町村が多いと思われます。

そのデータがあなたの実情とくいちがっているところがあれば、市町村に再調査の申請をすること、主治医とよく話し合って実情を理解してもらい意見書を書き直していただくよう努力をすること、また、要介護認定の区分変更の認定申請や、再度の認定申請、介護保険審査会に審査請求すること等ができます。

法定後見制度の利用

あなたのかかえている問題の解決のために、新しい成年後見に関する法律を活用します。例えば、銀行からお金を借りたい、あるいは家を高齢者用に改築したい時に、銀行や建築会社があなたの判断能力に不安を持っている場合や、介護保険の要介護認定にそって介護・福祉サービス契約をしたいが、契約締結能力がない時など、補助・補佐・後見制度を活用して解決をはかります。

財産権、虐待等の侵害に対する解決

痴呆の高齢者の財産や重度の知的障害者が親から相続した財産を、いつの間にか第三者に売却され、その代金がどうなったのかわからない、家族の者が悪質金融業者からお金を借りるのに担保としてあなたの年金通帳と印鑑を取りあげたなどの問題に速やかに対処します。

Q:私は民生委員です。近くに住んでいる母親と2人暮らしの
知的障害者の子どもさんに、母親の交際中の男性が性的虐待をしているようですが…

A:事実の把握に困難を伴います。早急に福祉事務所(18才以下なら児童相談所)と相談して、知的障害者の子を一時その環境から分離するための努力をすべきです。

それと並行して、母や子、あるいは男性から事情を聴くことも大事です。知的障害があっても心の傷の深さは何ら健常者と変わりないこと、事情を聴く際にはその道の専門家にお願いすること、その子が打ち明けた秘密を十分に受け止め、守り、支える姿勢が必要です。

かなりの時間を要すると思われ、様々な専門家とチームを組んで取り組む必要性があります。

相談担当者のための電話相談

各現場で相談を担当されている方々からの「もっと相談しやすいルートを作ってほしい」という要望にお応えして、下記のような電話相談を実施しております。お気軽にご利用ください。

  • 電話相談の対象は、行政機関、福祉団体・施設等において高齢者や障害者の相談を担当している方です。
    高齢者や障害者の相談を担当している方の疑問を法的な側面からアドバイスすることに主眼があります。相談を受けている件で疑問があり、法的なアドバイスが必要だと思われる方は、この電話相談をご利用ください。
  • 電話相談を担当するのは「あいゆう」の登録弁護士です。
  • 相談の受付は毎週月曜から金曜まで(祝日は除く)午前10時から午後4時まで行います。
  • 相談を希望される方は、「あいゆう」の専用電話092-724-7709 FAX092-752-1301まで、団体名と氏名、連絡先の電話番号、連絡可能な時間を指定してお申し込みください。
  • 申込後、原則として24時間以内に当日の電話相談担当の弁護士の方から連絡し、電話相談を実施いたします。
  • 電話相談は無料です。
高齢者・障がい者の権利擁護(高齢者・障害者総合支援センター)

令和元年10月の消費税率引き上げに伴い、以下の通り、相談料を新税率10%の消費税額を加算した料金に変更させていただきます。
相談料/5500円(税込):30分

聴覚(ちょうかく)言語(げんご)(しょう)がい(など)があり電話(でんわ)相談(そうだん)(むずか)しい(かた)

聴覚(ちょうかく)言語(げんご)(しょう)がい(など)があり電話(でんわ)相談(そうだん)(むずか)しい(かた)については、法律(ほうりつ)相談(そうだん)申込(もうしこみ)をファクスで()()けます。

法律(ほうりつ)相談(そうだん)申込票(もうしこみひょう)をダウンロードして、ご()(にゅう)のうえ、ファックス(092-752-1301)で送信(そうしん)してください。
法律(ほうりつ)相談(そうだん)は、担当(たんとう)弁護士(べんごし)との面談(めんだん)(おこな)います。

弁護士(べんごし)事務所(じむしょ)行く(いく)ことができる(かた)は、法律(ほうりつ)相談(そうだん)申込票(もうしこみひょう)来所(らいしょ)相談(そうだん))を送信(そうしん)してください。
▶ 法律相談申込票(来所相談)ダウンロードはこちら(PDF)

弁護士(べんごし)事務所(じむしょ)行く(いく)のが(むずか)しい(かた)は、法律(ほうりつ)相談(そうだん)申込票(もうしこみひょう)出張(しゅっちょう)相談(そうだん))を送信(そうしん)してください。
▶ 法律相談申込票(出張相談)ダウンロードはこちら(PDF)

高齢者・障がい者に関するQ&A集

高齢者・障がい者に関するQ&A高齢者・障がい者に関するQ&A(PDFファイル244KB)