生活保護支援システム

生活保護制度をご存じですか?

生活保護は「生きる権利」を守るためのものです。できる限りのことをしているけれども生活が困窮してしまい,「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができない状態にある方は,生活保護を受けることができます。

生活保護は,「最低限度の生活」以下の生活をされている方に対して,国が直接の責任において無差別平等に実施するものです。

「最低限度の生活」に当たるかどうかは,収入,年齢,世帯人数,居住地等から導かれる「最低生活費」を上回るかどうかによって判断されます。

福岡県弁護士会にご相談ください

福岡県弁護士会では生活保護申請の援助活動をしています。

福岡県弁護士会では,2009年3月2日より,生活保護に関する法律相談のシステムをスタートさせました。

県内の弁護士会の法律相談センターに対して,「生活保護について弁護士に相談したい」との申し出があった場合,弁護士が相談を受け,必要があれば福祉事務所への生活保護申請の代理行為や,審査請求,訴訟などの援助を行います。

無料で相談できます。

生活保護申請について弁護士の援助を依頼する場合,日弁連委託法律援助事業による支援があり,原則として本人に費用負担を求めない取り扱いとなっていますので,安心してご相談ください。

次のような方も生活保護を利用できます

  • 稼動年齢(概ね65歳未満)にある方
  • 働いているけれども最低生活費以下の収入しかない方
  • 一定額の預貯金がある方(最低生活費の半分程度が目安)
  • 学資保険や生命保険等がある方(解約しなくてもよい場合があります)
  • 借金がある方(場合によっては破産も検討)
  • 自動車や不動産を所有されている方(事情によっては保護を受けられます)
  • 親兄弟や配偶者等の親族がいる方(親族に余力がなく扶養が現実に期待できないのであれば保護を受けられます)
  • ホームレス状態にある方

保護を受けられるか否かは,具体的な事情によっても異なります。詳しくは弁護士へご相談ください。

生活保護Q&A

生活保護を利用するにはどうすれば良いですか?

どこに申請すれば受けられますか?

本人申請の場合にはどうすればよいですか?

本人申請を受け付けてもらえなかったら?

生活保護費はいくらぐらいもらえるの?