ハーグ条約対応ADRのお知らせ

ハーグ条約対応ADRについて

福岡県弁護士会紛争解決センター(以下「センター」といいます。)では,2016年4月1日より,国境を超えた子の連れ去り又は留置が発生した場合に,当事者間の合意により,子の返還又は面会交流を実現するために和解のあっせん等(以下「ハーグ条約対応ADR」といいます。)を実施しています。

ハーグ条約対応ADRは,「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」といいます。)」及び「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「ハーグ条約実施法」といいます。)」に基づき,外務省から委託を受けて実施する事業です。

ハーグ条約実施法に基づくあっせん事業に関する規則(PDF)

対象者について

当事者の一方が,ハーグ条約及びハーグ条約実施法に基づく外務省の援助決定(外国返還援助決定もしくは日本国面会交流援助決定)を受けていることが必要です。子の返還または面会交流を求める方からも,求められている方からも申し立てることができます。

なお,当事者の代理人は,原則として日本法上の弁護士に限ります。

対応言語について

ハーグ条約対応ADRでは,日本語または英語に対応しています。通訳や翻訳も利用できますので,その他の言語の使用を認めることもあります。

あっせん内容について

当事者の話し合いによる子の返還または面会交流の合意の形成を目的とする手続きです。当事者間に仲裁人の判断に従う旨の合意があれば,子の返還または面会交流について仲裁を行うこともできます。

また,子の返還または面会交流に付随して,子の養育費等の関連する事項について協議することもできます。

海外在住の当事者は、期日にセンターまでお越しいただいても結構ですが、インターネットビデオ通話システムや国際電話を使って、参加することもできます。

申立方法について

ハーグ条約対応ADRを利用される方は,下記の「福岡県弁護士会紛争解決センター概要説明書」に関する音声案内をお聞きいただき,その内容を十分にご理解いただいた上で,必要書類を郵送または電子メールにてセンターに提出してください。

ご提出いただく必要書類は,「福岡県弁護士会紛争解決センター概要説明書」に記載があります。

あっせん人候補者について

あっせん人は,センターが,あっせん・仲裁人候補者名簿の中から2名(原則として男女各1名)を選任します。当事者の合意により任意のあっせん人を選任することもできます。

あっせん手続の流れ

あっせん手続の流れ

お問い合わせ

福岡県弁護士会紛争解決センター

住所:福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館

電話:092-741-3208(日本語にのみ対応)

FAX:092-752-1330(日本語及び英語に対応)

電子メール:(日本語及び英語に対応)