「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2011年8月4日

27日に投資マンション相談

住むため以外に、節税や資産形成といった目的でマンションを購入する場合があります。物件を第三者に賃貸して得る家賃収入を、購入する際に組んだローンの支払いに充てる仕組みになっていることが多いです。

この投資用マンションをめぐっては「絶対にもうかる」「自己負担はない」「空き部屋になっても家賃保証がある」といった勧誘を受けて契約したのに、話が違ったという相談や苦情が最近、急増しています。

ほかにも「勧誘を断ると殺すと脅された」「勤務先にまで長時間居座られ、無理やり契約させられた」「街頭でアンケートに応じたつもりが、実は購入の誘いだった」など、勧誘方法に関する相談も増えています。

被害者の救済方法として、売買契約の解消が考えられます。宅建業法上のクーリングオフ、民法上の錯誤無効、詐欺・脅迫を理由とする取り消し、消費者契約法に基づく取り消しなど。ただし、ローンでも全額を払ってしまうとクーリングオフはできず、それ以外の解消方法も必ず認められるとは限りません。

話がうますぎると思ったら、十分に調べ、納得いくまで説明を受けてから契約書にサインするなど慎重さが必要です。九州でもトラブルが増えていることから、福岡県弁護士会は無料電話相談「投資用マンション被害110番」を実施します。気軽にお電話を。

◆投資用マンション被害110番=27日午前10時―午後4時、092(724)2644

西日本新聞 8月4日分掲載(大庭康裕)

※このイベントは終了しました

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