「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年7月17日

「偽装質店」違法な高金利に注意/お茶の間学

▼Q 年金生活の知り合いが質店でお金を借りたそうです。最近話題の「偽装質店」ではないかと心配です。

▼A 偽装質店とは、質店営業の形態を装い、実質的には年金などを担保に金銭を貸す金融業者のことです。質草を預かりはしますが、動かない腕時計やガラス玉の指輪など無価値な物でも融資するのが特徴です。

なぜ装うのかというと、高金利の獲得を目的として法を潜脱するためです。2006年に出資法の上限金利が引き下げられ、貸金業者は最大年20%を超える利息を得ることができなくなりました。そこで悪質な業者が目をつけたのが、上限金利の特例(年利109.5%)が認められている質店だったのです。ある偽装質店は年利96%もの暴利をむさぼっていました。

年金などを担保に取る手段も巧妙です。従来の年金担保貸付は、年金が振り込まれる預貯金口座の通帳やキャッシュカードを業者が預かる方法でした。それが04年以降、直接預かる行為が禁止されます。そこで銀行の自動口座振替を悪用し、年金受給日に年金口座から業者口座へ自動的に返済金相当額を引き落とすといった手段に変えるようになったのです。

お年寄りなどは何の書類かよく分からないまま、自動口座振替の利用を承諾する署名や押印をさせられたりしています。こうした行為は社会的弱者の窮状につけ込むものであり、法規制の趣旨を潜脱する違法なものです。福岡県弁護士会は被害者の対応のためにも弁護団を結成しました。

◆福岡県弁護士会の違法質屋被害者弁護団事務局=092(761)9605。

西日本新聞 7月17日分掲載(河内美香)

目次