「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2013年12月25日

自治体が給食費など就学援助

▼Q 家計が苦しく、子どもの給食費や修学旅行費の支払いができません。支援してもらえる制度はありますか。

▼A 自治体が給食費など就学援助

就学援助制度を利用しましょう。義務教育諸学校の教育を保障するために、市町村が小中学生のいる家庭に給食費や修学旅行費、学用品費などを援助する制度です。

学校教育法19条で「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない」とされています。

これを受けて、各自治体で制度を整えています。例えば福岡市の場合、教育委員会が市立の小中学校に通う保護者に援助をしています。対象となるのは(1)市民税が非課税であるか、減免の適用を受けている(2)国民年金か国民健康保険の保険料の全額減免を受けている(3)ひとり親家庭などで児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている(4)市民税所得割り額が市で定める基準額以下-などです。

特別な事情で前年より収入が減少し、基準額以下の状態にあると認められた保護者も対象になります。具体的には、給食費や修学旅行費はもちろん、学用品費や入学準備金、社会科見学費、卒業記念品費などもあります。

援助の対象や内容は自治体によって異なります。まずは学校やお住まいの市町村に問い合わせてみましょう。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 12月25日分掲載(馬場勝)

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