「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2016年12月7日

生活保護、受給申請に弁護士同行も

▼Q 私は40歳ですが、精神的不調で退職しました。再就職したいのですが、あまり就職活動もできませんし、面接を受けたところにも断られてしまいました。借金があり、貯金も少なく、年を越せるか不安です。生活保護を受給できるでしょうか。

▼A 生活保護の受給は「生活の困窮する者が、その利用しうる資産、能力その他あらゆる物を…活用すること」を要件とします(補足性の要件)。働く意思があっても、病気で働けない、就職活動ができない、就職活動をしても就職先が見つからないのであれば「利用しうる能力を活用していない」とはいえないので、要件を満たします。

この要件を満たし、世帯収入が最低生活費を下回っていれば、借金があっても受給の妨げにはなりません。

実際に生活保護を受けるには、福祉事務所への申請が必要です。受給が決定するまで数日から2週間かかります。年末年始を挟むと手続きに時間がかかる恐れもあるので、早めに申請することをお勧めします。

精神的不調により1人で申請できなければ弁護士が同行します。この場合、日弁連が日本司法支援センター(法テラス)に委託している援助制度が利用できるので原則弁護士費用はかかりません。お近くの法テラスにお問い合わせください。

9日には日弁連が「全国一斉生活保護ホットライン」を行います。午前10時~午後10時、電話=(0120)158794=で相談を受け付けます。ぜひお電話ください。

西日本新聞 12月7日分掲載(阿比留真由美)

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