「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年9月18日

固定資産税 不服申し立ても

▼Q 固定資産税

自宅の固定資産税がご近所よりかなり高いのですが、どう不満を解消したらよいでしょうか。

▼A 不服申し立ても

土地や家屋を所有する人には通常、固定資産税が課せられます。その税額は市町村長が決定した固定資産の価値を元に算定されます。

この固定資産の価値は「適正な時価」のことであって「客観的な交換価値を超えてはならない」とされています。ただ、市町村長の決定が誤っていたということも少なくないようです。

税額が高すぎると感じたら、まずは市町村の担当窓口で決定方法に関する説明を求めましょう。その上で、説明された内容(行政側の認定)が、あなたの把握している土地や建物の実態と一致していない-といった問題があれば、不服申し立ての手続きを取るとよいでしょう。

例えば、自分の敷地が複数の筆に分かれている場合、そのうちの一部が住宅用地として認定されずに税の軽減措置を受けていなかったケースでは、行政不服審査法による不服申し立てを行うことができます。もちろん訴訟の手続きによって解決を図ることも可能です。

ただし、不服申し立てや訴訟の手続きには、期間など要件が厳しく制限されています。十分な注意が必要です。こうした対応も含めて、福岡県弁護士会は「行政ホットライン(秋の大相談会)」を開催します。電話も面談(要予約)も無料です。ご利用ください。

◆行政ホットライン 10月5日午前11時~午後3時、福岡市中央区城内の福岡県弁護士会館。面談の予約は9月20日から
電話=092(741)6416=で受け付け。
当日の電話相談=092(724)2644=は午後2時まで。

西日本新聞 9月18日分掲載(田中謙二)

※このイベントは終了しました

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