「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2014年7月16日

ご近所トラブルにADRを

▼Q 息子が近所の子と遊んでいて擦り傷を負わせてしまい、謝罪に行くと慰謝料を請求されました。それほど大きなけがではないと思うのですが・・・。

▼A トラブルが発生した場合、まず当事者同士でよく話し合うのが基本。訴訟も考えられますが、ご近所関係だと抵抗がありますよね。請求額が大きくなければ、弁護士への依頼も費用面でためらいがちです。

こうした場合、公平な第三者が間に入り、話し合いの仲介をする制度があります。一つは、簡易裁判所における調停。訴訟と違い、調停委員が間に入って双方の言い分を聞きながら話し合いで進める制度です。

各都道府県の弁護士会が主宰するADR(裁判外紛争解決手続き)もあります。経験豊富な弁護士が「あっせん人」として紛争解決に関与します。

この場合の「あっせん人としての弁護士」は、裁判官のような公平な立場なので、あなたの言い分に従って動くわけではありません。それでも、法律の専門家として双方の言い分を公平に聞き、何が一番いい解決になるかという観点から動くので、金銭だけでなく「謝罪をすることで円満に」といった趣旨の解決も期待できます。

福岡県弁護士会のADRは裁判と異なり、開催日時や場所も柔軟に対応できます。申し立て手数料は1万800円(別に成立手数料が必要)。利用をご検討ください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 7月16日分掲載(壇一也)

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