「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2014年4月9日

ネット上の悪口は名誉毀損

▼Q 他人のブログに、私について「金をだまし取られた。詐欺師だ」と事実無根の悪口が書かれていました。どう対処したらいいですか。

▼A 人の社会的評価を低下させる表現は、刑事上は名誉毀損罪が成立し、民事上も名誉毀損として不法行為となり損害賠償義務を負います。ブログや掲示板などインターネットサイトへの書き込みも同様です。むしろネットの手軽さから起こりやすいといえます。

「金をだまし取られた」という例も名誉毀損に当たり、書き込みを削除させることができます。手段としては(1)ブログや掲示板にコメントするなどして、書き込んだ人に自主的な削除を依頼する(2)削除依頼フォームが設置してあれば、それに従い依頼する-ことが考えられます。それでも削除されない場合は、ホームページの管理者に対して書き込みの削除を請求(送信防止措置請求)できます。

書き込んだ人を特定し、その人に損害賠償を請求することもできます。ただ、ネット上は匿名が多いので、管理者やプロバイダー会社に情報開示請求をする必要があります。記録が破棄される前に急いで対処しましょう。一般的な保存期間は3~6カ月といわれています。

書かれた内容が名誉毀損に当たるかどうか、悪口を書き込んだ人の調べ方などの相談については、弁護士も対応することができます。

西日本新聞 4月9日分掲載(壹岐晋大)

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