「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2013年10月2日

交通事故の「後遺障害」申請

▼Q 歩行中に車にはねられ、膝を負傷しました。半年間、治療を受けたのですが、痛みが続いており、以前のように動かせずに困っています。その上、仕事が多忙で通院もままなりません。損害賠償請求の際に考慮されますか。

▼A 治療をこれ以上続けても症状が変わらないという時点で、症状が残ってしまうものを「後遺障害」といいます。

被害者は自賠責保険会社に対し「後遺障害等級(1~14級)」の認定を申請し、認められれば「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」の賠償が受けられます。申請しても「非該当」とされる場合もありますが、異議申し立ての手続きをすることが可能です。

交通事故でけがをした場合、後遺障害に悩まされても、損害賠償請求の具体的な手続きの知識がないために諦めたり、保険会社の言われるままに示談に応じてしまったりする人も少なくありません。

後遺障害が残ってしまうこと自体は残念ですが、せめて適正な額の賠償金の支払いを受けられれば、将来の治療費に使うなど経済的な負担を軽減することにつながります。

このように後遺障害の申請はとても重要な手続きです。その際、主治医が作成する「後遺障害診断書」が必要となります。ただし、作成の前提となる必要な検査などが十分になされているかどうか-といった点で適切な認定を受けるためには、専門的な知識が欠かせません。賠償問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 10月2日分掲載(瓜生修一)

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