「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2016年10月19日

国の費用で弁護士、対象者拡大も

▼Q 息子が恋愛関係のもつれから、元交際相手のマンションに侵入し、警察に住居侵入容疑で逮捕されてしまいました。今も身柄を拘束(勾留)されて取り調べを受けています。弁護士さんに相談したいのですが、弁護士費用を用意できそうにありません。どうすればいいでしょうか。

▼A 勾留中の被疑者(容疑者)にも、国の費用で弁護士を付けることができる「被疑者国選弁護制度」があります。ただ今のところは、法定刑の上限が、懲役や禁錮3年を超える比較的重い罪に限定されています。今回のような住居侵入や暴行、迷惑防止条例違反などの事件の容疑者は対象外です。

しかし、こうした対象外の容疑者についても、弁護士会が自ら費用を出して「刑事被疑者弁護援助制度」を運営しています。容疑者自身や親族が弁護士費用を負担せずに済む可能性がありますので、弁護士会に問い合わせてみてください。

なお5月、刑事訴訟法が改正され、こうした罪の重さによる対象の限定は、なくなることが決まりました。勾留といった比較的長い期間(最大20日程度)、身体を拘束される間の弁護士費用は国から支払われることになります。

この被疑者国選弁護制度の拡大は、2018年6月までに始まる予定です。

西日本新聞 10月19日分掲載(山本隼巳)

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