会長日記
2020年7月1日
会長 多川 一成(45期)
皆さま、こんにちは。
◆ 面談による法律相談を再開しました
政府の緊急事態宣言は、福岡県に関しては2020年5月14日に解除され、同月25日には全ての都道府県の関係でも解除されましたが、再度の感染拡大を防止する等の見地から、今もなお多くの事業者や市民の皆様が様々な困難に直面しています。また北九州地区では、同月末頃から6月上旬頃まで、新規感染者の増加が確認されています。
こうした状況の中、福岡県弁護士会は、市民の法的課題への対応をより充実化するため、6月1日より、当会が実施している法律相談を電話相談から面談相談に切り替えるとともに、5月6日から一時的に停止していたサテライトの法律相談センター(六本松、二日市、むなかた、いとしま、古賀等)の相談業務を再開しました。
◆ 新型コロナ110番などの電話相談を実施しています
3月24日から、毎週火曜日、木曜日に実施している新型コロナウイルスに関する無料電話相談(新型コロナ110番。一定の時間に電話をかけていただき、弁護士がその場で相談対応する形式の法律相談)を再度延長し、7月30日まで継続して実施することにしました。この新型コロナ110番では、6月2日からは、午前は、フリーランスを含む事業者の方から、午後は労働者の方に限らず非事業者の方から幅広くご相談を受けることとし、相談範囲も消費者問題、家庭内問題、賃貸借問題など新型コロナウイルス感染拡大に関連する事柄全般に拡大しています。
なお当会では、新型コロナ110番の他にも、LGBT無料電話相談、行政ホットライン(電話相談)、養育費ひとり親110番等を実施しています。
◆ コロナ対応(災害)ADR(調停)
また当会では、6月8日から、コロナ対応(災害)ADR(調停)を実施しております。この制度は、新型コロナウイルス感染拡大による賃金カットや解雇に関するトラブル、賃料の減額交渉その他民事上の様々な紛争・トラブルについて、弁護士があっせん人となり、当事者双方の言い分を聞き、話し合いで紛争の円満な解決を図る調停制度で、東日本大震災や熊本震災の際も数多く利用された制度です。
民事上の紛争について、裁判手続よりも早期に解決することを目指しており、新型コロナ感染問題で裁判期日が入りにくくなっている現状において、有用で実効的な紛争解決手段になるものと考えています。実際に、多くのマスコミに取り上げられるなど注目されています。