1 はじめに
平成29年7月30日(日)、福岡市健康づくりサポートセンター「あいれふ」講堂において、福岡県弁護士会主催、日本弁護士連合会共催によるシンポジウム「犯罪被害者支援条例を考える」を開催しました。これは、平成16年に犯罪被害者等基本法(以下「基本法」といいます。)が制定された後、福岡県においては平成25年3月に「福岡県犯罪被害者取組指針(平成29年4月改定)」が策定されたものの、未だ犯罪被害者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」といいます。)に対する支援が十分であるとは言えない現状を踏まえ、犯罪被害者等に対する、より充実した支援策を推進するための福岡県条例制定に向けた啓蒙活動の一環として開催されたものです。
2 第1部 犯罪被害者支援条例の解説
まず、当会会長作間功弁護士の御挨拶により開会となりました。
作間会長は、これまでの我が国における犯罪被害者等に対する支援の歩みについて御説明された上で、未だ支援は道半ばと言わざるを得ず、今後、犯罪被害者等に対して生活支援を含めた、きめ細かな支援を実現するためには、犯罪被害者等が生活基盤を置く地方公共団体による支援が不可欠であること、持続的な支援を提供するためには財政的な裏付けが必要であること、そのためには法的根拠としての条例が必要であること、市民の力で条例を作ることは自治の実践であり、その立法活動を支えることは法律の専門家集団である弁護士会としても大きな意義があることなどシンポジウム開催の目的等について概略を御説明されました。
引き続き、当委員会副委員長林誠弁護士において、犯罪被害者支援条例についての解説がありました。
林弁護士は、全ての犯罪被害者等は、基本法3条において、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有しているという基本理念について説明された後、地方公共団体は、かかる基本理念に則り、その地域の状況に応じた施策を策定及び実施する責務を有すること(同法5条)について説明されました。その上で、現状は、犯罪被害者等の中には支援を求めても無駄なのだという諦めの気持ちを持たれている人さえいる状況にあること、このような現状を改善するためには自治体及び住民の被害者支援に対する意識を向上させるとともに、犯罪被害者等の「拠り所」となるような、自治体の具体的な責務を明確にした条例を制定する必要があるのではないかという提言をされました。
その中で、林弁護士からは、例えば神奈川県では、犯罪被害者等支援に関する条例を制定したことで、横浜駅近くの利便性のある場所に「かながわ犯罪被害者サポートステーション」を開設し、犯罪被害者等が1つの窓口で一元的に途切れない支援の提供を受けることができるようになったことなど各地の具体的な取り組みについて紹介されました。
3 事例報告及びパネルディスカッション
続いて、飲酒運転の交通事故により大切な長男を亡くされた犯罪被害者遺族1名による事例報告、並びに当会委員世良洋子弁護士をコーディネーターとした同遺族4名及び精神科医本田洋子先生によるパネルディスカッションが行われました。
事例報告においては、長男を亡くされた深い悲しみのほか、御自身の二次被害に関する体験について、例えば飲酒運転を撲滅したいという気持ちからマスコミの取材に対応していたところ、インターネット上で「子供が死んだのだから黙っておけ。」「飲酒運転なんかなくなるわけがない。」などと心ない書き込みをされたり、自宅にもそのような内容の電話がかかってくるなどして、とても辛く悔しい思いをされたこと、長男の仏壇の前で毎日泣いていたところ、その様子を見ていた二男から「お兄ちゃんじゃなくて、僕が死んだらよかったね。」などと言われ、兄弟も親と同じように、又はそれ以上に傷ついているのだと気付かれたということなどについて話してくださいました。
パネルディスカッションにおいては、それぞれの御遺族の御経験(誰に相談すればよいのかさえ分からなかった、話を聞いてもらえただけで気持ちが軽くなった、自治体窓口での思いやりに欠けた対応により更に悲しみが増したという御経験等)を踏まえ、犯罪被害者遺族の立場から条例制定の必要性について意見が交わされました。また、本田医師からは、精神科医としての専門的見地を踏まえ、特に性犯罪は被害が潜在化しやすく、レイプ神話などにより被害者が極めて困難な状況に陥りやすいため、犯罪抑止に向けた実効的な教育・広報・啓蒙活動等の取り組みが必要であるという意見等が出されました。
これに引き続き、日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会委員長有田佳秀弁護士から、犯罪被害者等支援に関する条例制定の必要性等について総括していただいた後、閉会の運びとなりました。
4 おわりに
私は、今年の3月に検事を退官して弁護士登録しました。検事をしていた頃から、国や地方公共団体による犯罪被害者等の支援は不十分だと感じていました。国は、刑罰権を独占している一方で、犯罪被害者等に対する支援については十分に行わないことについて矛盾ないしジレンマを感じていました。たしかに、犯罪被害者等に対する支援は少数者のための施策であると言わざるを得ない側面があるとともに、支援策の具体的な内容及びその基準等を定めることが困難であるという特殊性があるため、その施策を決めることは必ずしも容易ではないのだと思います。しかし、だからこそ、まずは、常に犯罪被害者等の声に耳を傾け、誰もが手を差し伸べることができるような制度を作る必要があるのだと思います。パネルディスカッションにおいて、一人の御遺族が、「犯罪被害者支援は難しい。でもやらなければならない。」と話されていました。そのとおりだと思いました。自ら発言・発信することができる弁護士が率先し、今後も条例制定等に向けた継続的な活動を続けていく必要があるのだと考えます。