福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

声明

遠隔操作による脅迫メール事件等の取調べについての会長声明

 
 ウェブサイト上やメールで犯罪の予告をしたとして、福岡市在住の男性1人を含む男性4人(うち少年1人)が威力業務妨害や脅迫等の被疑事実で逮捕された。内1人は起訴され、1人は少年審判を受けていた一連の事件について、真犯人を名乗る者からパソコンを遠隔操作するなどして実行した旨の犯行声明メールが送られたことを受け、捜査機関は、当該男性4人の逮捕は誤認に基づくものであったことを認め、不起訴処分や起訴取り消し等の処分を講ずるとともに、男性らに対して誤認逮捕について謝罪した。
 これらの事件で看過されてはならないのは、福岡市在住の男性及び少年1人についての虚偽の自白を内容に含む供述調書が作成されていることである。無実の人間が虚偽の自白あるいは自白調書への署名捺印を強いられ、さらには、供述調書にありもしない「犯行動機」まで書かれているとのことである。同時期に複数の無実の市民が虚偽自白を強いられた事実により、改めて、捜査機関が自白採取に重きを置く捜査方法を採用していることが明らかとなった。本件において取調べを含む捜査手続に様々な問題があったと考えざるを得ず、現時点で以下の2点につき指摘を行うものである。


 まず1点目は、いわゆる人質司法の問題である。
 本件では男性4人とも逮捕・勾留されている。そして、審判で保護処分がなされていた少年1人を除き、ウイルス感染していたことが判明するまで勾留が続き、福岡市在住の男性に至っては、他の2人の男性が釈放された日である2012年9月21日に再逮捕され、その後再勾留もされた。
 ウェブサイト上やメールでの犯罪の予告であれば、その証拠はサーバーやパソコン自体に残っているのであるから、本来であればパソコンを押収するなどすれば証拠隠滅を避けることができるし、威力業務妨害罪や脅迫罪の法定刑を考えれば逃亡のおそれが高いわけでもない。
 その意味では、本件はそもそも勾留の要件を満たしていたかどうか自体にも疑問のある事案であるが、自白をしなければ自分自身あるいは同居人が逮捕・勾留されてしまう、あるいは勾留期間が長くなってしまうというような状況は、虚偽自白を生み出してしまう要因となり得るのであり、そのことを踏まえ検察官による慎重な勾留請求と、裁判官による慎重な勾留決定の判断が求められる。
 しかるに、安易に勾留を認めたが故に、身柄拘束を受け虚偽自白に至った経緯があり、ここに虚偽自白を防止するため人質司法を早急に改める必要がある。


 
 2点目は取調べの全過程の録画・録音の必要性である。
 本件では、具体的に取調べにどのような問題があったか必ずしも明らかとはなっていないが、取調べの全過程を録画・録音すれば、虚偽自白に至るまでの取調べでのやりとりが明らかとなるのであり、そのことにより、違法な取調べを防止できるのみならず、虚偽自白を防ぐための取調べ手法に関する検証も可能となる。
 また、取調べの全過程を録画・録音すれば、虚偽自白を始めた後の具体的な供述内容や供述経過が明らかとなるところ、実際にはやっていないことを自白しようとする場合、どうしてもその供述には客観的事実や状況に矛盾する内容が含まれるはずであり、供述内容や供述経過を仔細に検討することにより、真実の自白であるのか虚偽自白であるのかを検察官や裁判官が判断することも可能となる。
 その意味でも、当会がこれまで繰り返し求めてきている取調べの可視化(取調べの全過程の録画・録音)は極めて重要なのであり、在宅事件も含め、一度でも被疑者が否認した事件や弁護人が録画・録音を求めた事件については、取調べの全過程を録画・録音がなされるべきである。


 
 以上、人質司法の問題も取調べの可視化の問題も、当会において繰り返し指摘してきた問題ではある。しかしながら、本件の発覚により、現在に至ってもなお、歴然として虚偽自白やえん罪が起こり続けていることが明確となったことを機に、改めて①逮捕・勾留について刑事訴訟法が定める要件に基づいた慎重な運用、ならびに②否認事件及び弁護人が録画・録音を求めた全ての事件について、直ちに取調べの全過程を録画・録音するよう求めるものである。


                     2012(平成24)年11月9日
                          福岡県弁護士会    
                          会長  古 賀 和 孝

生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明

政府は、本年8月17日、「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」を閣議決定した。そこでは、社会保障分野についても生活保護の見直しをはじめとして最大限の効率化を図るとの方針が強調されている。また、厚生労働省が公表した平成25年度予算概算要求の主要事項では、生活保護基準の検証・見直しを予算編成過程で検討するとされている。そして、本年10月5日、厚生労働省は、社会保障審議会生活保護基準部会において、第1・十分位(全世帯を所得階級に10等分したうち下から1番目の所得が一番低い層の世帯)の消費水準と現行の生活扶助基準額とを比較するという検証方針を提案した。
これらの事実から、本年末にかけての来年度予算編成過程において、厚生労働大臣が、生活保護基準の引き下げを行おうとすることは必至の情勢にある。
しかし、生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって、我が国における生存権保障の水準を決する極めて重要な基準である。生活保護基準が下がれば、最低賃金の引き上げ目標額が下がり、労働者の労働条件に大きな影響が及ぶ。また、生活保護基準は、地方税の非課税基準、介護保険の保険料・利用料や障害者自立支援法による利用料の減額基準、就学援助の給付対象基準など、福祉・教育・税制などの多様な施策の適用基準にも連動している。生活保護基準の引下げは、現に生活保護を利用している人の生活レベルを低下させるだけでなく、市民生活全体に大きな影響を与えるのである。
このような生活保護基準の重要性に鑑みれば、その在り方は、上記の生活保護基準部会などにおける学術的観点からの慎重な検討を踏まえて、広く市民の意見を求めた上、生活保護利用当事者の声を十分に聴取して決されるべきである。財政の支出削減目的の「初めに引下げありき」で政治的に決せられることは、決して許されることではない。
そもそも、厚生労働省の提案する、低所得世帯の消費支出と生活保護基準の比較検証の手法には大きな問題点がある。すなわち、平成22年4月9日付けで厚生労働省が発表した推計によれば、生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)は2~3割程度と推測され、生活保護基準以下の生活を余儀なくされている「漏給層(制度の利用資格のある者のうち現に利用していない者)」が大量に存在する。当会の生活保護支援システムにおいても、生活保護の窓口を訪れたにもかかわらず申請が受け付けられなかったとの市民からの相談が多数寄せられている。このような現状においては、低所得世帯の支出が生活保護基準以下となるのは当然である。これを根拠に生活保護基準を引き下げることを許せば、生存権保障水準を際限なく引き下げていくことになり、合理性がないことが明らかである。
当会の会員は、多重債務問題の解決や生活保護支援をはじめとする業務の中で、日々、低所得世帯の市民の生活困窮の実態に接しているところであるが、生存権保障水準を引き下げれば、市民生活にさらに深刻な影響が及ぶことは明らかである。
よって、当会は、来年度予算編成過程において生活保護基準を引き下げることに強く反対する。


2012年(平成24年)11月 9日
                           
                              福岡県弁護士会    
                              会長 古 賀 和 孝

2012年11月 8日

司法修習生の修習資金の給費制復活を求める会長声明

 本年11月27日から,66期の司法修習が開始され,この福岡県においても,82名の司法修習生が配属される予定となっている。
 司法修習生は,「高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備える」ことを使命としており(司法修習生に関する規則4条),1年間の修習期間中は,その全力を修習のために用いてこれに専念すべき義務(修習専念義務)を負っている(裁判所法67条2項)。当会も,司法の担い手となる法曹の養成に全力を尽くす所存であり,66期の司法修習生に対しても充実した修習内容を提供すべく,万全の態勢でのぞむ覚悟である。
 ところで,司法修習生は,修習専念義務を尽くすために,基本的にアルバイトその他の経済的利益を得る活動を禁じられている(司法修習生に関する規則2条)。64期までの司法修習生に対しては,生活費等の必要な資金(修習資金)が国費から支給されていた(いわゆる「給費制」)。しかしながら,裁判所法等の改正により,65期の司法修習生から,修習資金を必要とする者は,最高裁判所から貸与を受けることになっている(いわゆる「貸与制」。裁判所法67条の2)。また,各司法修習生は,「生きた事件」を素材に研修を受けるべく,司法研修所長が指定した全国各地の実務修習地に配属されることになるが,その際の引越し費用,赴任旅費,通勤交通費,その他一切の費用を,自己負担しなければならない。
 当会は,65期司法修習生との座談会を実施するなどして,その実情をヒヤリングしたが,多くの司法修習生が,数百万円単位の負債を抱えることに対する不安を抱えていた。また,司法試験に合格しながらも,経済的負担のために,司法修習生となることを断念した者もいるということであった。
 ここ数年,法曹志願者が激減しているが,その背景には,法曹となるために要する経済的負担の重さがあると指摘されている。法科大学院の修了までに多額の費用を要するのみならず,司法試験合格後の修習資金も給費制から貸与制に移行したために,その経済的負担の大きさに拍車がかかっている。このような事情に相まって,弁護士の就職難という事情もあるために,法曹に対する魅力が大きく減殺されているのである。
 かかる事態は,「多様な人材を法曹界に」という司法改革の理念に逆行するものである。また,司法の担い手となる法曹の養成については,本来国が責任を持つべきであるにもかかわらず,司法修習生を全国各地に配属して1年間の専念義務を課しながら,その費用を全く支給しないという制度自体,国の責任放棄であり,不合理なものと言わざるを得ない。
 本年7月27日に可決した「裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律の一部を改正する法律」では,修習資金の貸与制について,「司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から,法曹の養成における司法修習生の修習の位置づけを踏まえつつ,検討が行われるべき」と明記された(同法第1条)。この改正に際しての国会質疑では,将来の給費制復活も排除されていない旨の答弁がなされている。
 当会は,政府及び国会に対し,今後改めてなされる法曹養成制度の再検討において,修習資金の給費制が復活されるよう強く求めるものであり,また,司法修習生に対する公平な経済的配慮の観点から,過去にさかのぼった適切な対応を実施するよう求めるものである。
以上

2012年(平成24年)11月7日
福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

2012年9月27日

死刑執行に関する会長声明


死刑執行に関する会長声明


1 本日,福岡及び仙台の各拘置所において、それぞれ1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
  本年8月3日に2名の死刑執行がなされたばかりであり、2ヶ月連続での死刑執行が強行されたことになる。
2 我が国では,過去において,4つの死刑確定事件(いわゆる免田事件,財田川事件,松山事件,島田事件)について再審無罪が確定している。また,2010年(平成22年)3月には足利事件について,2011年(平成23年)5月には布川事件について,いずれも無期懲役刑が確定した受刑者に対する再審無罪判決が言い渡されている。これらの過去の実例が示すとおり,死刑判決を含む重大事件において誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
  そして、今回死刑が執行された内、福岡拘置所の死刑確定者は、一審・控訴審では強盗殺人罪の成立を争っていたのであり、39歳という年齢や2009年(平成21年)4月の死刑確定から3年半も経っていないことを考慮すれば、冤罪・誤判の観点からも極めて問題のある死刑執行であると言わざるを得ない。
3 しかも,我が国の死刑確定者は,国際人権(自由権)規約,国連決議に違反した状態におかれているというべきであり,特に,過酷な面会・通信の制限は,死刑確定者の再審請求,恩赦出願などの権利行使にとって大きな妨げとなっている。この間,2007年(平成19年),刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が施行されたが,未だに死刑確定者と再審弁護人との接見に施設職員の立ち会いが付されるなど,死刑確定者の権利行使が十分に保障されているとは言い難く,このような状況の下で死刑が執行されることには大きな問題があるといわなければならない。
4 日本弁護士連合会は,本年6月18日、滝実法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を直ちに講じることを求める要望書」を提出して、国に対し、直ちに死刑の廃止について全社会的な議論を開始し、その議論の間、死刑の執行を停止することを改めて求めたところであった。
  そして、本年8月3日に死刑執行がなされた際も、日弁連及び当会は、死刑執行に強く抗議するとともに、一切の死刑執行を停止するよう求めていたのであり、この要請を無視した今回の執行は到底容認できない。
5 当会としては改めて政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに,今後,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまで,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。


                    2012年(平成24年)9月27日
                    福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

2012年9月25日

日本国内におけるオスプレイの配備等の中止を求める会長声明

米国海兵隊は、2012年9月21日、山口県岩国市の岩国基地で垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイの試験飛行を開始した。米国政府は、2012年10月から沖縄県宜野湾市の普天間基地にオスプレイを配備し、本格運用することを計画している。試験飛行においては福岡県沖や山口県下関市の市街地上空が飛行ルートとされ、本格運用においては、福岡県を含む全国各地を飛行ルートとすることが計画されている。
これに対し、日本国内からは、オスプレイの安全性に疑義を呈する意見が相次いでいる。沖縄県内41市町村議会の全てを始めとする地方自治体がオスプレイ配備に反対する意見書や決議案を可決し、本年9月9日に普天間基地の所在する沖縄県宜野湾市において開催された沖縄県民大会には、約10万人が参加してオスプレイ配備反対の声を上げた。
オスプレイは、開発段階から量産化後を通じ、死傷事故を含む事故を起こしてきた。最近でも、本年4月11日、モロッコにて訓練中に搭乗員2名が死亡、同年6月14日、フロリダ州にて訓練中に乗員5名が負傷(米空軍の同一機種であるCV-22)、という重大な墜落事故を起こしている。
米海兵隊は、これら墜落事故について、機体自体の要因ではなく、人的要因が大きいとしているが、そもそも人的要因の墜落事故であれば安全性に問題がないという論理自体が成り立たない。仮に人的要因による事故であるとしても、熟練されたはずの操縦者が度重なる人的要因の事故を起こすような操縦の困難な機体であるという事実は否めない。墜落事故による被害に機体自体の要因か人的要因かという差はなく、問題とすべきは現実にこれだけの頻度での事故が起きているという事実である。
日本政府は、本年9月19日に、オスプレイは「安全」である旨を宣言したが、その基となった独自調査は、米側情報を検証し、その結論を追認する内容にとどまっており、オスプレイの安全性に対する国民の疑問を払拭しうるものではない。
普天間基地は宜野湾市の市街地に位置することから、墜落事故等による重大な死傷事故の発生が懸念されており、「世界一危険な飛行場」とも言われている(普天間米軍基地爆音差止等請求控訴事件2010年7月29日福岡高裁那覇支部判決においても言及されている。)。2004年8月13日には、米軍の大型ヘリコプターCH53Dが普天間基地に隣接する沖縄国際大学敷地内に墜落するという事故が起き、軍用機の市街地墜落の危険性が杞憂とは言えないことを沖縄県民が実感させられるに至った。
周辺住民の生命・身体の安全への危険性は、沖縄に限らず、オスプレイの飛行ルート全てに通ずるものである。
他方、米本国においては、住民の反対によってオスプレイ配備計画の中断、一部撤回等が現になされている。ニューメキシコ州における低空飛行訓練計画の中断や、ハワイ州において騒音や安全性に対する地元住民の不安、考古学的資源や希少生物の生息環境への悪影響への配慮から一部撤回された例などがある。
日本においても、安全性に加え、飛行場周辺並びに低空飛行訓練ルート周辺での騒音被害や、希少生物の生息環境への悪影響が懸念されている。日本において住民の不安を無視して配備を強行してよい理由はない。
以上より、当会は、憲法が保障する平和的生存権(前文、9条、13条など)、人格権(13条)を尊重する見地から、米国政府に対し、オスプレイの飛行を即時に停止し、配備計画を撤回するよう求める。また、日本政府に対し、飛行停止及び配備計画撤回のため、米国政府と交渉することを求める。
                


                       2012年(平成24年)9月25日
                       福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

2012年8月 7日

「マイナンバー法案」に反対する声明

           「マイナンバー法案」に反対する声明

 今国会において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(略称「マイナンバー法」)案が提出され、審議がされている。
 この法案は、全ての国民と外国人住民に対して、社会保障と税の分野で共通に利用する識別番号を付けて、これらの分野の個人データ(納税情報、健康保険情報、年金情報等)を、情報ネットワークシステムを通じて確実に名寄せ・統合(データマッチング)することを可能にする制度(社会保障・税共通番号制度)を創設しようとするものである。
 共通番号が用いられる行政分野(年金、労働保険、健康保険、生活保護、介護保険、税務等)の情報は、私生活全般に及び、その中には、障害、病気、貧困、無資力などの極めてセンシティブな情報も含まれている。
 共通番号制度により、これらの情報が名寄せ・統合されると、収集・蓄積された個人の情報が次々と番号で特定され、連結されていくことで、その人物の行動全般を把握し、分析することが可能となり、プライバシー権を侵害するもので、国家による国民監視の道具として利用されるおそれがある。
 本法案では、共通番号の利用範囲については、「政令で定める公益上の必要があるとき」(17条11号)として、行政の判断で共通番号の利用範囲を無限定に拡大することができることとなっており、また、行政機関内での利用にとどまらず、金融機関などの民間分野で共通番号が広範に利用されることが予定されているため、不正アクセスや、本人になりすました犯罪が多発するおそれがある。
 国会議員会館や財務省、国内有数の企業がサイバー攻撃をうけている現在、情報漏洩のリスクは高まっているが、サイバー攻撃から完全に防御できるシステムはないため、個人の収入・資産情報が漏洩し、取り返しのつかない事態になるおそれもある。
 これらの点について、本法案は、「個人番号情報保護委員会」(31条)を設置し、同委員会に、共通番号等の適正な取扱いの確保、必要な指導、助言等を行わせることとしているが、同委員会は、委員長ほかわずか6名の組織であり、しかも委員の内3名は、非常勤であるなど(35条1項、2項)同委員会がどの程度機能するか、又、日本全国の関係機関の監視ができるのかどうかについても疑問があるし、前述のとおり情報漏洩のおそれを完全に除去することはできない。
 従って、「マイナンバー法案」の制定には強く反対する。


                   2012年(平成24年) 8月 7日
                   福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

2012年8月 3日

死刑執行に関する会長声明

             死刑執行に関する会長声明

1 本日,東京,大阪の各拘置所において、それぞれ1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
2 我が国では,過去において,4つの死刑確定事件(いわゆる免田事件,財田川事件,松山事件,島田事件)について再審無罪が確定している。また,2010年(平成22年)3月には足利事件について,2011年(平成23年)5月には布川事件について,いずれも無期懲役刑が確定した受刑者に対する再審無罪判決が言い渡されている。これらの過去の実例が示すとおり,死刑判決を含む重大事件において誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
3 しかも,我が国の死刑確定者は,国際人権(自由権)規約,国連決議に違反した状態におかれているというべきであり,特に,過酷な面会・通信の制限は,死刑確定者の再審請求,恩赦出願などの権利行使にとって大きな妨げとなっている。この間,2007年(平成19年),刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が施行されたが,未だに死刑確定者と再審弁護人との接見に施設職員の立ち会いが付されるなど,死刑確定者の権利行使が十分に保障されているとは言い難く,このような状況の下で死刑が執行されることには大きな問題があるといわなければならない。
4 国際的にも,1989年(平成元年)に国連総会で死刑廃止条約が採択されて以来,死刑廃止が国際的な潮流となっている。1990年(平成2年)当時,死刑存置国は96か国で死刑廃止国は80か国だったのが,2012年(平成24年)6月現在では,死刑存置国は57か国で死刑廃止国及び死刑停止国は141か国となっている(アムネスティインターナショナル)。さらに,2008年(平成20年)12月18日には,国連総会において,すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議案が採択された。
また,2007年(平成19年)5月18日に示された,国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においては,我が国の死刑制度の問題が端的に示された。すなわち,死刑確定者の拘禁状態はもとより,その法的保障措置の不十分さについて,弁護人との秘密交通に関して課せられた制限をはじめとして深刻な懸念が示された上で,死刑の執行を速やかに停止すること,死刑を減刑するための措置を考慮すべきこと,恩赦を含む手続的改革を行うべきこと,すべての死刑事件において上訴が必要的とされるべきこと,死刑の実施が遅延した場合には減刑をなし得ることを確実に法律で規定すべきこと,すべての死刑確定者が条約に規定された保護を与えられるようにすべきことが勧告されたのである。しかも,2008年(平成20年)10月には,国際人権(自由権)規約委員会により,我が国の人権状況に関する審査が行われ,我が国の死刑制度の問題点を指摘するともに制度の抜本的見直しを求める勧告がなされた。
5 日本弁護士連合会は,本年6月18日、滝実法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を直ちに講じることを求める要望書」を提出して、国に対し、直ちに死刑の廃止について全社会的な議論を開始し、その議論の間、死刑の執行を停止することを改めて求めたところである。
6 このような中で,我が国の死刑制度の抱える問題点について何ら改革が講じられることなく,今回の死刑執行が行われたことは極めて遺憾であり,当会としてはここに政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに,今後,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまで,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。
                   
                      2012年(平成24年)8月3日
                  福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

2012年7月25日

貸金業法や利息制限法等の改悪の動きに強く反対する会長声明


  貸金業法や利息制限法等の改悪の動きに強く反対する会長声明


 2006年(平成18年)12月に成立した「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成18年法律第115号)が,2010年(平成22年)6月18日に完全施行されてから2年が経過した。同法成立前は,生活の破たんや自殺など,多重債務問題が年々深刻さを増しており,43の都道府県議会と1136の市町村議会が決議を採択したことに見られるように,その解決を求める声が全国に広がっていた。同法は,このような国民の声を受けて,上限金利を引き下げるとともに,返済能力を超える借入れを防ぐ総量規制の仕組みを導入するなど,抜本的かつ総合的な対策を講じたものであった。
 そして,附則66条に基づいて内閣官房に「多重債務者対策本部」が設置され,セーフティネットの拡充強化,多重債務者に対する相談窓口の充実強化など,国全体をあげて,多重債務対策が進められてきた。当会も,法律相談センターでの多重債務相談を無料化し,自治体や関係機関との連携を強化するなど,多重債務問題の解決のために全力を挙げた取組みを続けてきた。
 これに対して,近時,与野党の一部国会議員の中に,「潜在的なヤミ金被害が広がっている。」などとして,法の見直しを目論む動きが見られる。具体的な案としても,総量規制を撤廃し,利息制限法等を改正して年利30%を上限とする変動金利制を導入することまでが提案されているような状況である。
 しかしながら,貸金業法等の成立,施行により,多重債務者対策は大きな成果を上げている。例えば,株式会社日本信用情報機構の統計によれば,5社以上の借入れを有する多重債務者が法改正前の約230万人から約45万人に減少している。同様に,個人破産申立件数も約17万人から約10万人に減少している。そして,警察庁の統計によれば,多重債務による自殺者も1973人から998人と半減している。
 さらに,ヤミ金に関しても,警察庁の統計によれば,検挙人員,検挙事件,被害人員,被害額の全てが減少傾向にあり,金融庁が把握する無登録業者に係る苦情件数,日本貸金業協会が把握するヤミ金被害の苦情照会件数,消費者センターへのヤミ金相談件数,弁護士会へのヤミ金相談の件数も軒並み減少している。ヤミ金被害が広がっているという指摘は客観的根拠を欠いていると言わざるを得ない。
 そのほか,一部国会議員は「貸金業法等が零細な中小企業の短期融資の需要を阻害している。」とも指摘するが,現行法は事業資金貸付を総量規制の例外とするなどの手立てを講じている。また,国は,緊急保証やセーフティネット貸付など多角的に中小企業支援策を講じている。零細な中小企業の資金需要に対して,以前のグレーゾーン金利と同様の高金利による貸付けを許していては,多重債務被害の再燃を来たすことが必至である。
 当会は,貸金業法等の成果を無にしかねない,総量規制や金利規制の緩和,撤廃に,強く反対するものである。


                           2012年(平成24年)7月18日
                                 福岡県弁護士会
                              会 長 古 賀 和 孝

2012年5月28日

福岡県弁護士会所属会員に対する殺人未遂事件に関する会長声明


 2012年5月22日午前10時ころ,当会に所属する緒方研一弁護士が,同弁護士事務所の入居するビル内階段上において,ナイフを所携していた男に襲われ,頭部等打撲,両手指切創等の傷害を負うという犯罪が発生した。
 犯人は,同弁護士が受任していた事件の相手方であり,同事件は既に示談により解決済みであった。犯人がいかなる動機で行ったか不明であるが,法治国家において,暴力をもって紛争の解決を図ることはいかなる理由があっても断じて許されるものではない。
 また,本件は弁護士業務に関連した犯行であり,基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし,市民の権利の護り手である弁護士の業務に対する重大な侵害行為である。
 当会は,今後とも,いかなる暴力行為に対しても決してひるむことなく毅然として対処し,国民の正当な権利を擁護するため全力をもって弁護士の使命を全うしていく決意であることをここに表明する。


2012(平成24)年5月28日
   
                           福岡県弁護士会
  
会 長  古  賀  和  孝

2012年3月29日

死刑執行に関する会長声明

1 本日,福岡,東京,広島の各拘置所において合計3名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
2 我が国では,過去において,4つの死刑確定事件(いわゆる免田事件,財田川事件,松山事件,島田事件)について再審無罪が確定している。また,2010年(平成22年)3月には足利事件について,2011年(平成23年)5月には布川事件について,いずれも無期懲役刑が確定した受刑者に対する再審無罪判決が言い渡されている。これらの過去の実例が示すとおり,死刑判決を含む重大事件において誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
3 しかも,我が国の死刑確定者は,国際人権(自由権)規約,国連決議に違反した状態におかれているというべきであり,特に,過酷な面会・通信の制限は,死刑確定者の再審請求,恩赦出願などの権利行使にとって大きな妨げとなっている。この間,2007年(平成19年),刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が施行されたが,未だに死刑確定者と再審弁護人との接見に施設職員の立ち会いが付されるなど,死刑確定者の権利行使が十分に保障されているとは言い難く,このような状況の下で死刑が執行されることには大きな問題があるといわなければならない。
4 国際的にも,1989年(平成元年)に国連総会で死刑廃止条約が採択されて以来,死刑廃止が国際的な潮流となっている。1990年(平成2年)当時,死刑存置国は96か国で死刑廃止国は80か国だったのが,2012年(平成24年)3月現在では,死刑存置国は57か国で死刑廃止国及び死刑停止国は141か国となっている(アムネスティインターナショナル)。さらに,2008年(平成20年)12月18日には,国連総会において,すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議案が採択された。
また,2007年(平成19年)5月18日に示された,国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においては,我が国の死刑制度の問題が端的に示された。すなわち,死刑確定者の拘禁状態はもとより,その法的保障措置の不十分さについて,弁護人との秘密交通に関して課せられた制限をはじめとして深刻な懸念が示された上で,死刑の執行を速やかに停止すること,死刑を減刑するための措置を考慮すべきこと,恩赦を含む手続的改革を行うべきこと,すべての死刑事件において上訴が必要的とされるべきこと,死刑の実施が遅延した場合には減刑をなし得ることを確実に法律で規定すべきこと,すべての死刑確定者が条約に規定された保護を与えられるようにすべきことが勧告されたのである。しかも,2008年(平成20年)10月には,国際人権(自由権)規約委員会により,我が国の人権状況に関する審査が行われ,我が国の死刑制度の問題点を指摘するともに制度の抜本的見直しを求める勧告がなされた。
5 日本弁護士連合会は,2011年(平成23年)10月7日に「罪を犯した人の社会復帰のための施設の確立を求め,死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を,人権擁護大会において採択し,その中で,「罪を犯した人の社会復帰の道を完全に閉ざす死刑制度について,直ちに死刑の廃止について全社会的な議論を開始し,その議論の間,死刑の執行を停止すること。議論のため死刑執行の基準,手続,方法等死刑制度に関する情報を広く公開すること。特に犯罪時20歳未満の少年に対する死刑の適用は速やかに廃止すること」や,「死刑廃止についての全社会的議論がなされる間,死刑判決の全員一致制,死刑判決に対する自動上訴制,死刑判決を求める検察官上訴の禁止等に直ちに着手し,死刑に直面している者に対し,被疑者・被告人段階,再審請求段階,執行段階のいずれにおいても十分な弁護権,防御権を保障し,かつ死刑確定者の処遇を改善すること」を求めていた。
当会も,同年9月5日にシンポジウム「死刑を考える」を開催して,死刑廃止についての社会的議論を呼びかけたところであった。
6 このような中で,我が国の死刑制度の抱える問題点について何ら改革が講じられることなく,今回の死刑執行が行われたことは極めて遺憾であり,当会としてはここに政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに,今後,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまで,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。

                      2012年(平成24年)3月29日
                             福岡県弁護士会
                             会長 吉 村 敏 幸

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