福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
声明
2017年7月13日
死刑執行に関する会長声明
一人は再審請求を行っている中での死刑執行であり,また,一人は裁判員裁判において被害者1名で死刑判決が下され,弁護人が控訴したにもかかわら ず自ら控訴を取り下げ死刑が確定した者に対する死刑執行である。
前者は,現行法の再審制度の問題(死刑判決に対する再審請求に執行停止効がないこと)を提起するものであり,後者は一審のみの判断で究極の刑罰である死刑を科すことの是非や自動上訴制度の導入の是非という問題を提起する ものであり,いずれも,生命剥奪という究極の刑罰権である死刑の正当性について,手続保障の観点から大きな疑義を持たざるを得ないものである。
我が国において,死刑事件について,すでに4件もの再審無罪判決が確定しており(免田・財田川・松山・島田各事件),えん罪によって死刑が執行される可能性が現実のものであることが明らかにされた。また,2014年(平成26年)3月27日には,死刑判決を受けた袴田巖氏の再審開始が決定され,同時に「拘置をこれ以上継続することは,耐え難いほど正義に反する」として,死刑および拘置の執行停止も決定されて,現在でもなお死刑えん罪が存在することが改めて明らかとされたところである。
そもそも,死刑は人間の尊厳を侵害する非人道的行為であること,誤判・冤罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことなどの様々な問題 を内包しており,2014年(平成26年)の内閣府世論調査では,代替刑の創設により死刑廃止を容認する国民的世論が形成されうる可能性が示唆され ている。
また,EUを中心とする世界の約3分の2の国々が死刑を廃止又は停止し, 死刑存置国とされているアメリカ合衆国においても2017年6月の時点で 19州が死刑廃止を宣言するなど,死刑廃止は国際的な潮流となっており,未だに死刑制度を存置させ死刑を執行しているわが国は,国連人権(自由権)規約委員会から何度なく死刑廃止に向けた行動を取ることの勧告を受け続けている。
このような中,日本弁護士連合会は,再審無罪となった事件や袴田事件再審決定に代表される誤判・冤罪の現実的危険性を踏まえ,また,いかなる者であろうとも変わり得ることを前提に社会内包摂を目指すべきことを主な理由として,2016年(平成28年)10月7日の第59回人権擁護大会において「死刑廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきこと,また,代替刑として,刑の言渡し時に「仮釈放の可能性がない終身刑制度」,あるいは,現行の無期刑が仮釈放の開始時期を10年としている要件を加重し,仮釈放の開始期間を20年,25年等に延ばす「重無期刑制度」の導入の検討等を政府に求めたばかりである。
当会は,本件死刑執行について強く抗議の意思を表明するとともに,死刑制度についての全社会的議論を求め,この議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止することを強く要請するものである。
2017年(平成29年)7月13日
福岡県弁護士会会長 作 間 功
2017年6月15日
共謀罪法成立に対する抗議の会長声明
1 本年3月21日に国会に提出されたテロ等準備罪,すなわち,共謀罪を含む組織犯罪処罰法の改正法(以下「共謀罪法」という。)は,6月15日,真摯な議論が全く尽くされないまま強行採決され成立するに至った。
当会では,共謀罪法に関し,2005年(平成17年)8月31日,2015年(平成27年)12月5日及び本年2月17日付会長声明を出し,直近では本年5月24日付「共謀罪法案の廃案を求める決議」において,修正前の共謀罪法における多数の重大な問題点を指摘し,共謀罪の新設に強く反対してきたところである。
2 5月12日になされた,自民,公明両党及び日本維新の合意に基づく共謀罪法の主な修正点は,捜査の適正確保の配慮を求めることを明文化したことにとどまる。適用対象主体及び適用対象犯罪が過度に広範であること,構成要件が不明確であることといった共謀罪法の根本的問題はなんら解決されていない。これら根本的問題を残したままでは捜査機関による恣意的な捜査による人権侵害や,捜査を懸念することによる表現活動等の萎縮が生じると言わざるを得ない。
3 上記修正案が提出された後,5月16日に開かれた衆院法務委員会に招致された5人の参考人のうち,法案に賛成した日本維新の会が招致した参考人も含め,3人もの参考人が法案に反対した。5月18日には,国連人権理事会からプライバシー権に関する特別報告者として任命されたジョセフ・ケナタッチ氏も,安倍首相宛ての書簡にて「プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性がある。」との懸念を示した。5月22日現在,全国57自治体の議会において,共謀罪法案について反対または慎重な審議を求める意見書が可決・採択されており,国民の多くが共謀罪法に反対またはその必要性に疑念を抱いている状況であった。
4 そうであるのに,6月15日,自民公明両党は「中間報告」によって参院法務委員会での採決を省略するという異例の手段をとり,十分な議論がなされないまま共謀罪法は同日夜に参院本会議で採決され成立するに至った。多くの国民が反対もしくは必要性に疑念を抱く中,民主主義の根幹である表現の自由の萎縮をもたらす重要法案について実質的な審議を回避し共謀罪法を成立させたことは立憲民主主義の蹂躙というほかない。当会は,今後も国民と手をたずさえ,民主主義の根幹をゆるがしかねない共謀罪法の廃止を求め続けるとともに,共謀罪法により国民の権利が不当に侵害されることのないよう全力を尽くす所存である。
2017年(平成29年)6月15日
福岡県弁護士会 会長 作間 功
2017年4月20日
修習給付金を創設する改正裁判所法の成立にあたっての会長声明
1 本年4月19日、司法修習生に対して修習給付金を支給する制度を創設する改正裁判所法(以下、「本法」という)が成立した。本法の施行は本年11月1日が予定されており、本年採用される第71期司法修習生から修習給付金が支給されることとなる。
2 司法修習生は、そのほとんどが、司法修習終了後は直ちに、三権の一翼である司法の担い手である法曹(弁護士・裁判官・検察官)となり、国民の権利を擁護し、司法制度を支えるという公共的な役割を担うべく、職務としての司法修習に専念する。このような公共的役割を持つことに鑑み、司法修習生に対しては、戦後60余年にわたり、国家公務員に準じた処遇をして給与が支給されていた(給費制)。しかし、2011年(平成23年)11月、この給費制が廃止され無給とされ、修習期間中に生活費等が必要な司法修習生に対しては国が資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。
司法修習生は法律で修習専念義務を負い、原則として副業が禁止されていることから、修習期間中の生活費等をまかなうため司法修習生の多くが貸与を受けることとなった。
しかし、貸与金はあくまで「借金」であることから、大学や法科大学院における奨学金等の負債に加えて、貸与金として更に数百万円の負債を追加負担せざるを得ない事態が生じることとなり、その経済的負担の重さに対する不安の声が、貸与制の下で修習を行った司法修習生のみならず、法曹を志望する学生などからもあがるようになり、それが法曹志願者の減少の一因となっていた。
3 当会は、日本弁護士連合会と共に、貸与制による経済的負担の増加によって、有為な人材が法曹を目指さなくなり、ひいては日本の司法制度が弱体化するおそれがあるとして、給費制の存続ないし復活、司法修習生に対する経済的支援の必要性を訴えてきた。また、司法制度は、社会にあまねく法の支配を行き渡らせ、市民の権利を実現するための根幹的な社会的インフラであるから、国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を公費をもって養成するべきであること、このような理念のもとに、我が国では、終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきたことなどを、シンポジウムや市民集会の開催などによって、多くの市民の方々にご理解いただくべく活動を行ってきた。
その結果、司法修習生に対する経済的支援の必要性について、多くの市民の皆様や国会議員の方々などからの賛同が寄せられるようになり、その力強い後押しのおかげで本法が成立するに至ったものである。
当会は、これを機に、会員一同において、法曹が担っている社会的使命を改めて強く噛み締めるとともに、これまでご理解とご支援をお寄せ頂いた市民の皆様、多くの関係者の皆様方に篤く感謝を申し上げる次第である。
4 本法に伴い、今年度採用の第71期以降の司法修習生に対して、基本給付金として一律月額13.5万円、さらに、住居給付金(上限3.5万円)、移転給付金が支給されることが定められる見込みである。なお、現行の貸与制は、貸与額等を見直した上で上記の給付制度と併存することとされた。
本法は、司法修習生に対する一律での給付が実現したという点において、司法修習生の経済的負担を和らげるものであり、司法修習生に対する経済的支援としての大きな前進である。これによって法曹志願者の減少の改善に資するものとして歓迎する。
5 とはいえ、本法によっても、なお次の2つの課題が残る。
第1は、本法による給付金額は、経済的不安なく安心して司法修習に専念できるための費用として十分であるか、司法修習の意義及び今後の司法修習の実態もふまえて、その適正額について引き続き検討が続けられるべきことである。
第2は、本法の成立により、新第65期から第70期の司法修習生のみが無給での司法修習を強いられたこととなり、給費制のもとで修習した貸与制導入以前の司法修習生及び修習給付金の支給を受ける第71期以降の司法修習生と比較して、著しい不公平が生じることである。
6 よって、当会としては、本法の成立をひとまず大きな前進と高く評価して受け止めつつも、今後も、上記2点の課題につき、引き続き取り組みを続けていく所存である。
2017年(平成29年)4月20日
福岡県弁護士会
会長 作 間 功
2017年3月24日
長時間労働に関する適正な規制を求める会長声明
過労死等防止対策推進法の施行(2014年11月1日)後も相次ぐ過労死・過労自死事件の発生などから,長時間労働の是正に向けた動きが強まり,現在,政府は,罰則つきの時間外労働の上限規制を検討している。政府が,長時間労働の是正に向けた実効的な措置を取ろうとすることは,積極的に評価できる。
もっとも,報道によれば,政府は上限規制の具体的水準として,原則として月45時間,年間360時間,例外として繁忙期には「月100時間未満」,「2か月ないし6か月平均80時間」までの時間外労働を認める方針であるとされている。しかし,繁忙期には「月100時間未満」,「2か月ないし6か月平均80時間」まで時間外労働を認めるという水準は,過労死基準とも呼ばれる厚生労働省が定めた「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(2001年12月12日基発1063号)と同程度のものであり,労働者の命と健康の確保のためには,時間外労働の上限規制として不適当である。
我が国の労働現場では,依然として長時間労働が常態化しており,その是正は,仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の維持の観点のみならず,労働者の命と健康の確保の観点からも喫緊の重要課題である。
以上より,当会は,長時間労働の是正に向けて,以下の規制を求める。
① 時間外労働の上限規制の水準を少なくとも過労死基準を大幅に下回るものとすべきであること(例えば,日本弁護士連合会の2016年11月24日付「『あるべき労働時間法制』に関する意見書」は,労働時間の限度基準として,「将来的には,1日2時間(1日の最大労働時間10時間),1週8時間(1週の最大労働時間48時間),年間180時間程度を目指すべきである」としている。)
② 労働者の疲労回復,健康確保,生活時間確保のため,労働者の勤務終了から勤務開始までの時間を相当時間確保することを使用者に義務づける勤務間インターバル規制を導入すること
③ 労働者のメンタルヘルス対策の観点から,雇用主に対して課される労働時間の把握義務を強化すること
④ 労働基準監督官による監督の実施数を増加させ,監督行政の実効性を確保するため,労働基準監督官の増員と監督体制を強化すること
2017年(平成29年)3月23日
福岡県弁護士会
会 長 原 田 直 子
2017年3月10日
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の期限延長を求める会長声明
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(以下「本法」という。)が、2017年(平成29年)8月7日の期限到来を迎える。
本法は、2002年(平成14年)8月7日に施行され、2012年(平成24年)8月7日に5年間、施行期間が延長された。その後2015年(平成27年)4月からは生活困窮者自立支援法(以下「新法」という。)が施行されている。
本法はホームレスの支援について国の責務を認めた画期的な法律であり、これにより緊急支援、就労施策、住宅施策などを含めた総合的支援施策の実施が可能となった。
これに基づき、民間団体と行政による官民一体の体制作りが各地でなされ、一定の成果があがった。2003年に実施された最初のホームレス実態調査では、全国で25,296名の路上生活者が確認されたが、その後の全国の取り組みにより、2016年1月時点で6235名に減少したとの報告がある。本法施行以後、路上生活者が減少しているということは言える。
当会も、関係機関と連携し、同法に基づく支援事業として、福岡市就労自立支援施設や抱樸館福岡(ホームレス支援のための一時宿泊施設)での巡回相談を行うほか、北九州市勝山公園での炊き出し時の法律相談の実施、会員の寄付を募りNPO法人抱樸に物資援助を行うなど様々なホームレス支援に取り組んでいる。
ところで、本法に基づいて実施されてきた①ホームレス総合相談推進事業、②ホームレス緊急一時宿泊事業、③ホームレス自立支援事業等は、新法の施行により①については新法の自立相談支援事業に、②及び③については新法の一時生活支援事業に財源の位置づけが移行して実施されている。これまでのホームレス自立支援法の下に実施されてきたホームレス対策事業は、新法の生活困窮者自立支援において実施することとなる。
しかしながら新法には「ホームレスに関する問題の解決」を目的と明記する規定が存在せず、また国と地方自治体に基本方針・実施計画の策定を義務づけ、国にホームレスの実態に関する全国調査の実施を義務づける規定が全く存在しない。本法が上記期限到来によって失効することにより、ホームレス支援が国の責務であることが曖昧になる危険がある。また上記計画策定や実態調査が行われなくなる恐れは大きくなる。
また、路上生活者の人の数は減少したとはいえ、未だ全国で6000人以上の路上生活者が確認されており(民間団体の調査によれば、それ以上の路上生活者が確認されている)、ホームレス問題はなくなっていない。ホームレス問題の解決を国の責務とする本法の必要性は全く失われていないことは明らかである。本法の上記施行期限の到来によってホームレス問題の解決の施策に関する根拠法がなくなる事態があってはならない。
よって当会は、本法の施行期限を一定期間延長したうえで、その期限内にホームレス問題の解決を恒久法に位置づける方策を検討し必要な法改正を行うことを求める。
2017年(平成29年)3月9日
福岡県弁護士会
会長 原田直子
2016年12月13日
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に対し反対し、廃案を求める会長声明
2016年12月2日に「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」が衆議院の内閣委員会で可決された。
当会は、2014年10月15日付けで「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明において、カジノが合法化されることにより、「暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者の関与」、「犯罪の発生」、「風俗環境の悪化」、「青少年の健全育成への悪影響」、「入場者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響」(カジノ解禁推進法案10条)などの問題が生じることを指摘していた。また、ギャンブル依存症は経済的破綻をもたらすのみならず、自らを死に追いやる危険性もある深刻な問題であること、カジノ解禁推進法案が成立すれば、刑事罰をもって賭博を禁止してきた立法趣旨が損なわれることなどを併せて指摘し、カジノ解禁推進法案に強く反対してきた。
そもそも賭博が刑罰をもって禁止されているのは(刑法185条、186条)、人の射幸心に付け込んで賭博を行わせることで、国民の勤労意欲を削ぎ、国民の健全な経済活動や勤労観念を阻害するからである。現行法制度の下、賭博を行うことができるのは特別法に基づいて許可を受けた公営団体のみとされているのは、上記のような危険性に鑑みてのことである。したがって、民間企業における賭博を認めるにあたっては、上記の危険性に対する具体的かつ十分な手当てが行われていなければならない。
しかしながら、カジノ解禁推進法案は、2013年12月に国会に提出されたものの実質的な議論が行われないまま2014年11月の衆議院解散に際して一旦廃案となり、その後、2015年4月に再提出されたものの1年半以上もの間全く審議されていなかったものが、2016年11月30日に急遽内閣委員会で審議入りをし、僅かその3日後には採決に至ったというものである。この経緯からも明らかなとおり、上記の危険性に対して慎重な議論がされたとは到底言えず、また、本法案について国民のコンセンサスを得たとも考えられない。
諸外国のカジノ事情の調査結果などを見ても、却ってカジノを設置した自治体周辺の人口が減少したり、IR型カジノの倒産が続くなど、カジノを設置したとしても、必ずしも期待していたほどの経済効果がもたらされないことが見て取れる。
我が国においては、ギャンブル依存からの脱却や暴力団その他の反社会的勢力の排除を支援して、国民が安心した生活を送り、健全な経済活動を行える環境を整えることこそが喫緊の課題となっているというべきである。
よって、当会は、カジノ解禁推進法案に改めて強く反対し、その廃案を求める。
2016年(平成28年)12月13日
福岡県弁護士会
会長 原田直子
2016年11月11日
死刑執行に関する会長声明
1 本日,福岡拘置所において1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
この執行は,昨年12月から1年にも満たない期間の3回、5人目の死刑執行であり,裁判員制度の下で死刑が確定し,執行された2例目となるものである。
死刑制度の存廃について意見が分かれており、また,裁判員への負担が問題になっているにもかかわらず,国会においてほとんど議論されないまま,死刑の執行のみが行われ続けている。
2 国際社会において,死刑制度は,徐々に廃止へと向かっており,現在では国連加盟国の約3分の2が死刑を廃止又は停止をしている。そして,国連人権関連機関からは,日本を含む死刑存置国に対し,幾度となく死刑廃止に向けた行動を取ることを勧告され続けている。
このような中,日本弁護士連合会は,再審無罪となった事件(免田・財田川・松山・島田)や袴田事件再審決定に代表される誤判・冤罪の現実的危険性を踏まえ,また,いかなる者であろうとも変わり得ることを前提に社会内包摂を目指すべきことを主な理由として,本年,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきこと,また,代替刑として,刑の言渡し時に「仮釈放の可能性がない終身刑制度」,あるいは,現行の無期刑が仮釈放の開始時期を10年としている要件を加重し,仮釈放の開始期間を20年,25年等に延ばす「重無期刑制度」の導入の検討等を政府に求めたばかりである。
3 当会は,政府に対して,今回の死刑執行について強く抗議の意志を表明するとともに,早急に,死刑制度の廃止へ向けた検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまでの間,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。
2016年(平成28年)11月11日
福岡県弁護士会会長 原 田 直 子
2016年9月19日
安保法制採択から1年を迎え、 改めて安保法制の運用・適用に反対し、廃止を求める会長声明
2015年(平成27年)9月19日に平和安全法制整備法および国際平和支援法(以下併せて「安保法制」といいます。)が強行採決されてから1年が経過しました。
安保法制が容認した集団的自衛権の行使や後方支援の拡大および武器使用基準の緩和等は、自衛隊が海外で武力行為に至る危険性が高いものであり、日本国憲法前文及び第9条に定める恒久平和主義に反するものです。また、閣議決定による憲法解釈の変更、これに基づく法律の制定は、実質的に憲法を改変するものとして立憲主義に反します。
ところが、稲田防衛大臣は、南スーダンに国連平和維持活動(PKO)の部隊として派遣されている自衛隊の交替部隊として11月に派遣される部隊について、駆けつけ警護や宿営地の共同防護の訓練を始めることを表明しました。その後の報道によれば、現にこのような訓練が開始されています。自衛隊に駆けつけ警護の任務が付与され、武器使用権限が与えられれば、自衛隊員が現地住民を殺傷し、あるいは自衛隊員が殺傷されるという危険な事態に至るおそれが極めて高くなることは明白です。
政府は、このような危険をはらむ安保法制を適用・運用すべきではなく、同法は国会において即刻廃止されるべきです。
当会は、憲法違反の安保法制に基づく運用が始まることに対して強く反対するとともに、安保法制の廃止を求めて、引き続き市民とともに取り組む決意を改めて表明するものです。
2016年(平成28年)9月19日
福岡県弁護士会
会 長 原 田 直 子
2016年7月22日
生活保護受給者が受け取る震災義援金に対して収入認定についての適正な取扱いを求める会長声明
2016年(平成28年)4月に発生した熊本大分地震に関し,熊本県に集まった義援金について,すでに第1次配分,第2次配分が行われている。
一方,被災した生活保護受給者(以下,たんに「受給者」という。)の中には,義援金を受け取った場合にそれが「収入」とみなされ,生活保護費の減額,停止または廃止がなされるのではないかという懸念を抱くケースが出てくることが想定される。実際、東日本大震災の際には、そのような取扱が見られ問題とされたことがあった。
しかしながら,義援金は,必ずしも生活保護法上の「収入」として当然に収入認定されるものではない。すなわち,厚生労働省は,地方自治体の保護担当係長に対し,平成28年4月27日付事務連絡において,「被災者の事情を考慮し,適切な保護の実施に当たるよう,特段の配慮」を求めるべく通達している。ここでいう「適切な保護の実施」とは,「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」(平成23年5月2日付社援保発0502第2号)でも明記されているとおり,「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」については収入認定しないこととし,当該自立更生計画の策定については,「被災者の被災状況や意向を十分に配慮し,一律・機械的な取扱いとならないようする」して,費目・金額を積み上げずに包括的に一定額を自立更生に充てられるものとして計上するなど,柔軟な取扱いを行うこととされている。そして,厚生労働省も本年5月の国会答弁において,収入認定除外のために生活保護利用者が提出する「自立更生計画」について,「義援金については詳細な記述を求めていない」と回答している。
こうした国の方針に鑑みれば,今後,熊本県や各自治体においても,自立更生計画の策定や報告の時期,さらには疎明資料について,柔軟な運用を行うことが求められるというべきであり,厚生労働省も,国会において,「被災自治体が義援金の取り扱いを適切に運用するよう丁寧に周知したい」と答弁したとおり,当該周知を徹底すべきである。当会は,熊本県の隣県の弁護士会として,福岡県内に避難してきている方々の無料面談相談を実施し,熊本県弁護士会のバックアップとして無料電話相談を実施している。その相談内容は、住宅、労働、借金と多岐にわたり、被災者の方々の生活再建が容易でないことを示している。被災した受給者が安心して義援金を受け取り,生活の再建に活かすことができるよう,国に対して事務連絡の内容を改めて周知徹底するよう求めるとともに,関係各自治体に対し,職員への周知はもちろん,被災した受給者に対して義援金を硬直的に収入認定の対象にすることがないよう,柔軟な運用を行うことを求めるものである。
以上
2016年(平成28年)7月22日
福岡県弁護士会 会長 原田 直子
2016年6月10日
放送規制問題に関する会長声明
「報道の独立性は重大な脅威に直面している。」これが、国連人権理事会に指名され、2016年4月に、「意見及び表現の自由」の公式調査を実施した特別報告者の日本の現状に対する評価である。
2016年2月8日、衆議院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、野党議員が「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるのか」と質問したのに対し、「行政指導しても全く改善されず公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにはいかない」と述べ、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。
このような発言は、誤った法解釈に基づき、放送・報道機関の表現の自由を牽制し萎縮させるものであり、我が国の民主主義を根幹から揺るがしかねないものである。
国の主権者である国民が、自ら思考し、議論を重ね、政治的な意思決定をするにあたって、情報の自由な流通が確保されていることが重要であることは論を俟たない。それゆえ、憲法21条は、国民の「知る権利」を保障するとともに国民の表現の自由の実質的保障に必要不可欠である「報道の自由」を保障しているのである。
これを受けて、放送法第1条2号は、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の目的として規定した。
表現の自由は、一度侵害されれば民主制の過程で回復することが困難である。報道の自由との関係では、仮に政府から特定の立場に偏った報道を強いられると、国民は多様な見解に触れる機会を失うとともに、偏った報道を強いた政府を批判し制御するための情報源を失うことになる。主権者として政府を制御する側の国民が、情報を統制されることによって、立場が逆転することは、過去の歴史からも明らかである。
このように、憲法及び放送法全体の趣旨に照らせば、行政機関が主体となって、放送の内容を吟味・検討することは許されない。時の政府が、放送内容の「政治的公平性」を判断し、電波法76条などの罰則規定を用いて放送事業者を威嚇することで、放送事業者が萎縮してしまっては、国民の「知る権利」は形骸化してしまう。放送法4条が、放送事業者が自律するにあたって依るべきところの倫理規範であることは明らかである。総務大臣および現内閣は放送法4条を規制規範であると解釈しているが、それは、放送法はもちろん、憲法の理念にも反する。
このような誤った解釈を前提に、放送事業者に対し、電波法76条に基づき電波停止を命ずる可能性について言及することは、放送事業者だけでなく、情報を発信するあらゆるメディアに対して、報道の自由を萎縮させる事態に繋がりかねない。
国連人権理事会の特別報告者は、総務大臣の発言を、「メディアを制限する脅迫として合理的に認められる。」と評する。この評価は、政府の本当の関心が報道の内容やトーンにあるとの分析によるものである。2014年11月20日、自民党が、「選挙時の報道の公平性、中立性、正当性を保障するための要求」という手紙を放送ネットワークに送付した事実、また、アベノミクスに対する報道ステーションの報道内容を批判し、「公正で中立なプログラム」を要求する手紙を送付し、この中で放送法4条1項4号の基準を十分に考慮していないと述べている事実がこの分析を裏付ける。その上で、特別報告者は、放送法4条の廃止、そして、政府自らをメディア規制活動の外に置くことを勧告している。
以上のとおりであって、総務大臣発言は、憲法・放送法の趣旨に反し、かつ、国際基準に照らしても、メディアの独立性の重大な脅威となるものである。
よって、当弁護士会は、報道の自由を萎縮させ、国民の知る権利を侵害し立憲民主主義を損なう総務大臣の発言に強く抗議し撤回を求めるとともに、政府に対し報道・表現の自由への干渉・介入となり得るような行政指導や発言を行わないよう求める。
2016年(平成28年)6月10日
福岡県弁護士会
会長 原 田 直 子