福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
月報記事
「実務に役立つLGBT連続講座」第3回/周りの人との接し方、注意点
両性の平等委員会・LGBT小委員会 久保井 摂(41期)
LGBTは巷間ありふれた「個性」
この連載では繰り返しこの社会内にいかに多くのLGBT当事者が生活しているかについて言及してきました。ある試算によれば少なくとも7.8%、つまり12~3人にひとりはLGBTの特性を持っているということになります。ですから、LGBTは極めてありふれた「個性」なのです。
けれど、多くの方は、プライベートにおいて、LGBTであることを明らかにして生活している当事者と接した経験を持たないのではないでしょうか。かくいう私もそのひとりです。弁護士としての執務において当事者と接する機会はありましたが、この活動に加わるまで、個人的にLGBTを公言している方と交流する機会はありませんでした。
二桁以上の集団であれば必ず当事者が紛れ込んでいるはずなのに、どうしてそんなことになるのでしょうか。
当事者はあなたの活動空間で生活しています
実は、その事実こそが、LGBTの方々が抱えている困難を端的に示しています。
近年、急速にLGBTに対する社会の理解が進んだように見え、LGBTフレンドリーであることを明らかにし、積極的にその支援を掲げる企業が増えてきましたが、それは社会全体から見るとほんの一部での動きに過ぎません。私たちの住む社会の大半の構成員は、未だにLGBTについて「奇異な」イメージを持っている状況にあります。
ですから、多くの当事者はLGBTであると知られることを極端に懼れます。それによって仕事を失ったり、住居から追われたり、いじめられたり、家族との関係が悪化したり、多くの当事者が実際にいくつもの辛い体験を持っています。だからこそ、当事者はその個性を知られまいと自らを偽って生きていくことを強いられることがしばしばです。
自分が生きていく上で最も本質的なLGBTという個性をひた隠しにして生きていかなければならないこと、それ自体、当事者が抱えさせられている深刻な差別被害なのです。
この被害を解消するには、社会全体がLGBTを正しく知り、ありふれた個性として受けとめるものへと変わっていかなければなりません。今、いろんな形でそのための取り組みがはじまっているところですが、私たち小委員会も一定の役割を果たしたいと思います。
それはともかく、まず私たちにできることは、自分が活動している空間に「必ず」LGBT当事者が生活しているのだということを知ることです。日本にも、LGBTであることを明らかにして活動している弁護士が何人か知られていますが、弁護士の中にも多くのLGBT当事者がいるはずなのです。ところが、世間にはLGBTに対する差別的な「ことば」がはびこっています。自覚的でなければ、無意識のうちにそのような言葉を口にしかねません。あなたがそんな言葉を発したとき、それを耳にした当事者はどんな思いをするでしょうか。
ですから、いついかなる場合でも、LGBTに差別的な言葉や表現を用いることのないように心がけたいものです。日頃のそうしたふるまいこそが、LGBT当事者への支援となります。
アライ(Ally)になろう
アライとは、同盟、支援を意味する英単語です。自身はLGBTではないけれど、LGBTを理解し、当事者を支援したいというサポーターのことをアライと呼んでいます。LGBT当事者の権利確立のためには、既に述べたように社会全体を変えていくことが必要ですが、アライが増えていくたびに、LGBT差別のない社会に近づいていくのですから、アライを増やしていくことは重要です。
でも、仮にあなたがアライと自覚していたとしても、それだけでは当事者への呼びかけにはなりません。そこで、より積極的に「私はアライですよ。ありのままのあなたでいてよいのですよ」とアピールする方法として、「レインボーフラッグ」(赤、橙、黄、緑、青、紫)があります。LGBTに対する差別偏見の激しかった1970年代のアメリカでゲイ当事者によって命がけで掲げられたフラッグで、今も多くのLGBT当事者や支援団体は、性の多様性等を象徴するこのレインボーをシンボルとして使用しています。
レインボーフラッグを示すシールやワッペン、ストラップなどを身に付けていると、当事者に対しては「私はアライですよ」というメッセージになります。みなさんもレインボーを身にまとって、当事者を応援してみませんか。
2016年10月 1日
ITコラム
ホームページ委員会 小山 好文(64期)
本日は、SNSについて、まとめてみたいと思います。
SNSとは、ソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service)の略で、人と人とのつながりを促進・支援するコミュニティ型のWebサイト及びネットサービスをいいます。
Facebook(フェイスブック)
Facebookは、世界最大のSNSのサービスで、最も有名なSNSです。
Facebookは、実名で登録をするという建前になっていることが特徴で、ビジネスマンの間でよく使われています。日本で普及し始めたのは2011年頃になります。人と人のつながりだけでなくビジネスにも使われ、Facebook上で有料広告を出し企業のPRにも使われています。また、Facebookの企業自体は、様々な企業の買収を繰り返して成長をしており、現在は、AIや自動運転の分野にも進出をしています。
まだ日本で普及して5年程度ですが、20代では、FacebookよりもInstagramが普及してきており、Facebookは年齢が高い人が使うSNSという認識がされていたりするようです。
Twitter(ツイッター)
140字の短文を投稿するSNSです。2006年にアメリカのTwitter社がサービスを開始し、2008年に日本にも上陸しました。Twitterは匿名でも利用できるため、Facebookに比べて気軽に投稿できるということで好まれているようです。特定の人のアカウントを登録(フォロー)することができ、フォローしている人の投稿が自分のTwitterに表示されます。ユーザー数は、若干伸び悩んでおり、Twitter社の株価もFacebookなどに比べると、伸び悩んでいます。
Instagram(インスタグラム)
スマートフォンなどで撮影した写真を加工して、共有することに特化したSNSです。
2012年にFacebookが、社員13人、売上ほぼゼロのInstagramを約800億円で買収して話題になりました。
2016年には、約3000億円の売上になると言われています。
日本でも若い世代ではFacebookではなくInstagramを使う人の方が多く、お店などをインタグラムで検索することで、口コミ効果が大きいため、ビジネスの世界でもInstagramの口コミ効果は注目されています。
mixi(ミクシィ)
日本での元祖SNSといえばmixiです。2004年にサービスが開始されました。
当初は、招待制で登録をしているユーザーから招待を受けないと登録ができない仕組みになっていましたが、2010年からは招待なしでも登録できるようになりました。
当初は、日本で最もユーザーの多いSNSでしたが、現在は、Facebookなどがシェア率を上回るようになりました。
LINE(ライン)
メッセージやスタンプでのやりとり、無料通話など、特に若者の間で人気の高いSNSで、日本でのユーザー数は約6000万人です。現在は、日本、台湾、タイ、インドネシアなどで、高いシェアを占めていますが、世界的なユーザーの獲得ではFacebookなどの後塵を拝しています。
RELEASE(リリース)
福岡発のSNSです。写真を撮って、文章と一緒に投稿ができるSNSです。リリースの特徴的なところは、投稿をするとポイントが貯まり、一定のポイントが貯まると換金ができるという仕組みが特徴のようです。サービスが開始してまだ1年程度ですが、これから地域のSNSとして成長していくかもしれません。
まとめ
現在のインターネットのコミュニケーションは、単なるWebサイトからSNSへ移行してきています。FacebookやTwitterなどを、どうホームページと連動させて情報発信をするかという点にも注目が集まっています。法律事務所もホームページを持つ事務所は増えてきましたが、今後はSNSをどう活用するかという点も重要となってくるといわれています。
あさかぜ基金だより ~卒業と新たな船出~
豊前ひまわり基金法律事務所 所長弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 元所員
西村 幸太郎(66期)
豊前地域における開所
この度、大変お世話になりました「あさかぜ」を退所し、平成28年10月3日より、「豊前ひまわり基金法律事務所」に赴任することになりました。
養成期間を終え、これからが本番です。あさかぜでの学びを活かし、これまで以上に、市民の司法アクセスの向上に努めます。そして、必ずや、「いつでも、どこでも、だれでも法的サービスを受けられる社会」を実現するための一助となってみせます。
あらためまして、ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします。
あさかぜにおける学びの数々
豊前地域(豊前市・築上町・上毛町・吉富町)は、6万人以上の人口を抱えながら、30年以上に亘り常設の法律事務所がない、いわゆる弁護士過疎偏在地域です。あさかぜは、まさにこのような地域のため、市民のアクセス障害を突き崩す人材を輩出する事務所です。私も、3年あまり、多くの先輩弁護士のご指導をいただきながら、日々勉強させていただきました。感謝の念に堪えません。
「準備書面は弁護士の製品である。その質には、徹底的にこだわらなければならない。」「納期を意識すべし。スピード感が重要。65点、70点で形を作って、依頼者と共同で修正していくべし。」など、事件処理の心構え。顧客志向の重要性。「経営の苦悩に共感できる弁護士になれ。経営者の苦悩がわからない弁護士に、経営者からの依頼はこない。」など、事務所経営の重要性。さらには、「結局、弁護士としてどのように生きていき、どのような事務所を作ろうとしているか次第。試行錯誤しながら、何かを見付けてほしい。」など、弁護士人生全体における指針。・・・私の弁護士としての基礎は、このような学びのひとつひとつによって醸成されたものです。
これらが、ひいては市民の法的サービス向上につながるものと、確信しております。
私のこれまで/これから
溯ること十数年あまり。黒人差別と闘う弁護士の姿を描いた「評決のとき」(法廷作家ジョン・グリシャムの処女作)の最終弁論。これをきっかけに、私は、法曹界に興味を抱きました。「誰かのためになりたい」「人の心を動かす仕事をしたい」。そんな素朴な正義感をくすぶられたからです。
大学時代、卒業論文。司法制度改革をテーマに執筆。司法アクセスの向上が喫緊の課題であることを学びます。それなら私が、自らその役に立ちたい。そう思うようになります。
念願の弁護士になれたとき。なにより嬉しかったのは、弁護士過疎偏在問題に正面から取り組む事務所に入所できたことです。もちろん、辛いこともなかったわけではありません。しかし、この3年間の弁護士人生は、自身の血肉として、私自身を形作っており、一生の宝です。
これからいよいよ、弁護士過疎偏在地域に飛び込み、自分の力が試されます。どれだけ市民の力になれるか。それは私次第。初心を忘れず、これまで以上に、市民に対する法的サービスを提供できるよう、邁進してまいります。
結びに代えて
熱が入り、少々饒舌になってしまったかもしれません。しかし、志を高く、プロとして、弁護士として、1人の人間として、なおいっそう精進していきたい。改めてそう思います。
とはいえ、私も若輩の弁護士に過ぎません。諸先生方のご協力をいただくことも、多々あろうかと思います。今後とも暖かいご支援・ご協力をいただけるよう、何卒よろしくお願いいたします。
最後に、豊前地域にお越しの際は、ぜひ事務所にもお立ち寄りください。心よりお待ちしております。
「転ばぬ先の杖」(第27回) 福岡入国管理局に弁護士を派遣する制度ができました
会員 丸山 明子(61期)
今年6月から、福岡入国管理局に収容されている外国人のために、弁護士を派遣して、相談を実施する制度の運用が始まりました。この制度は、福岡入管局に収容されている外国人が、弁護士の助言を必要とする時に、入管の職員に申し出れば、48時間以内(土日祝を除く)に弁護士が入管に出向き、無料で相談に応じるというものです。
入国管理局内の収容施設に収容される外国人は、退去強制事由に該当すると疑うに足る相当の理由があるとして、主任審査官という入国管理局の職員が発布する令状に基づき収容されており、電話などで連絡を取ったり、施設内で家族などと面会したりすることは可能ですが、施設外に出ることができません。その後の手続で退去強制令書が発布されれば、そのまま国外に退去させられてしまいます。
日本では、退去強制事由に該当すると疑うに足ると判断された外国人は全件収容するという全件収容主義が取られているのですが、収容された外国人でも仮放免許可を受ければ、施設外で生活をしながら退去強制手続を受けることができるため、この仮放免許可の申請手続で弁護士の助言や代理が必要な場合が想定されます。仮放免許可が出される場合、300万円以下の保証金を納める必要がありますが、弁護士が身元保証となる場合や出頭義務の履行に協力を申し出る場合には、仮放免許可の判断にあたり積極要素として適正な評価がされるとともに、保証金の決定に当たっても最小限の額となるよう配慮されるようになっています。
また、退去強制事由自体を争う、退去強制事由に該当するとしても在留特別許可を取ることにより退去強制を免れる、難民としての認定を求めるという場合も想定されます。この場合、その後の退去強制手続で予定される違反審査、口頭審理、異議申立、訴訟等の手続において、弁護士の助言や代理人としての活動が必要な場合が想定されます。この他、一般的な民事や刑事の法律相談にも応じています。
中国や東南アジアからの観光客の増加に加え、外国人の創業を促進するため福岡市が国家戦略特区に指定されたことも相まって、福岡を訪れる、または滞在する外国人の数は年々増加しています。万が一のため、新たに始まったこの弁護士会の取り組みについて、身近な外国人の方にお知らせください。
関野秀明先生講演会 「アベノミクスの現状と私たちの対抗策―賃上げ、社会保障充実、平和」に参加して
会員 南正覚 文枝(67期)
平成28年9月2日から同3日にかけて、生存権の擁護と支援のための緊急対策本部の合宿が、かんぽの宿別府で行われました。
その中で、下関市立大学教授の関野秀明先生の講演会「アベノミクスの現状と私たちの対抗策―賃上げ、社会保障充実、平和」が行われましたので、そのご報告をさせていただきます。
1 関野秀明先生のご紹介
関野先生は、下関市立大学の経済学部の教授で、マルクス経済学原論、独占資本主義論、現代日本経済論を専門分野とされています。今回先生には、政府や省庁、OECDなどが出している各種統計資料などに基づいて、経済の素人である我々にもわかりやすくかつ説得的なお話をしていただきました。
2 講演の概要
まず始めに、アベノミクスの現状について、各種統計を示して、詳しくご説明いただきました。アベノミクスにより国民の経済状態が上向きになっているかのように言われていますが、実際は、平成27年までの世帯人員別標準生計費は概ね低下しています。この背景には、労働規制の緩和により、正規社員が減少し非正規社員が増え賃金の低下を招いているという事実があります。その結果、「正規と非正規との対立」を利用した資本と貧困の同時蓄積が生じているとのことです。
次に、このような現状を生じさせているアベノミクスに対抗する具体的な方法をお話しいただきました。
日本においては、生産性が上がっても賃金が下がっている現状にあり、まずは最低賃金を大幅に引き上げる必要があるとのことです。そのためには、雇用維持のための中小企業に対する支援が不可欠ですが、それは現在大規模企業支援に使われている3兆円の予算の一部を中小企業支援予算に回せば可能であるとのことです。
さらにアベノミクスに対抗する方法として、社会保障削減を阻止することが挙げられました。日本は高齢化率が世界一高いので社会保障を下げなければならないなどと言われていますが、日本の社会保障支出は対GDP比でみるとドイツやフランスなどより低いそうです。また、日本の社会保障費の負担は企業よりも労働者の方が大きいのに対し、ヨーロッパの社会保障費の負担は企業がメインとなっています。今後日本においても、巨額の資産を有する大企業による社会保障費の負担増が図られれば、社会保障削減を阻止することが可能であるとのことです。
最後に、国内の貧困、長期停滞が多国籍大企業の海外自由市場拡大を要求し、その結果、日本が戦争をする国への道へ突き進む恐れがあることが指摘されました。即ち、日本企業が海外に進出した場合、その日本企業の権益を守るため軍事力の需要が増大し、日本が国際的な責任を果たすために、自衛隊を海外に送るべきという流れになっていくということが考えられます。
海外進出を拡大し戦争をする国になるのか、内需中心の新しい福祉国家を作っていくのかという、わが国の大きな方向性が問われる時代になっているとのまとめで講演は締めくくられました。
3 講演を聴いての感想等
今回、90分間の講演でしたが、時間が経つのがとても速く、講演が終了した時には、もっと色々な話をお聴きしたいという思いに駆られました。
講演を聴いていた他の会員も思いは同じであったようで、講演会後の質疑応答も非常に活発に行われました。
今回の関野先生の講演で、経済学の観点からのアベノミクスの問題点が明確に指摘され、何が問題であるかを具体的にイメージできたことは、とても有意義でした。
お忙しい中、生存権の擁護と支援のための緊急対策本部の合宿での講演のため、わざわざ別府までご足労頂いた関野先生に心から感謝いたします。
広報関連委員会だより ほぅ!な話 ラジオ版~RKBで収録してきました!
会員 向原 栄大朗(60期)
1 ラジオの難しさ→聴きやすくするための工夫
去る8月6日(土)、RKBラジオ「安藤豊どんどこサタデー」という番組内の「"ほぅ!な話"ラジオ版」コーナーにおいて、遺言・相続に関するお話をさせていただきました。
私は以前、KBCラジオ「PAO~N(パオーン)」に出演した経験がありますが、このときは弁護士2名体制での出演だったのに対し、今回は私1名で出演させていただきました。
ところで、ラジオでは、テレビとは異なり、視聴者には声しか伝わりません。すなわち、声だけで勝負する必要があります。また、テレビでは、ディレクターとの打ち合わせで「番組を作る」感覚で、実際にはディレクターを中心としたスタッフの皆さんが内容面をテレビ向けにして下さいますが、ラジオの場合、弁護士が準備した原稿をかなりの部分でそのまま使っていただきます。そこで、パーソナリティさんにとっての読みやすさを考えて、文章に工夫を入れる必要があるように思います。
したがいまして、原稿作成段階では、(1)聞き取りやすい文言・言葉を選択すること、(2)一文を長くしないこと、(3)文章のテンポをよくすること、(4)内容は複雑にならず、一聴了解できるものとすること、といった工夫が必要と考えます。例えば、今回テーマにした「遺言」を、業界用語の「いごん」ではなく「ゆいごん」と言い換えているのは、その一例です。
2 内容について
今回のテーマは、遺言・相続です。大きくは①相続人の一人に全財産を「相続させる」遺言があった場合の対応、(2)生前に相続人の一人が被相続人の財産を使い込んでいた場合の対応に分けてお話をさせていただきました。
内容の詳細は、もう話すまでもないと思いますので割愛させていただきますが、このテーマにした理由はいくつかあります。
- 「ほぅ!な話」のネタに使われていたこと
- ラジオにおいて、これまで遺言相続がテーマとして扱われていなかったこと
- 近年、遺言・相続関係の案件が、弁護士のところにあまり来ず、弁護士以外によって処理されるケースが散見されるので、「遺言・相続は弁護士ヘご相談ください!」というメッセージを視聴者に伝える必要があること
とくに(3)については、所属する非弁委員会においても時々問題として上がってきます。遺言・相続は、紛争性がない限り、弁護士以外でも代書することが可能という理解が一般的なので、他士業のみならず、銀行のアピールも盛んであり案件を多く獲得しているとも聞きます(団塊世代リタイア時期だからでしょう)。
しかしながら、この分野における弁護士の役割は、予防法務という面でも高いと考えられますから、弁護士も負けずにアピールする必要があると思います。
3 ラジオに出ることによって得たもの
上記1で述べたとおり、原稿作成において色々と考え、文章を推敲しながら考えることは、まさに「人に何かを伝える」という、普段している弁護士の仕事の根幹に関わることであり、ラジオ出演の機会は、そうしたことのトレーニングの機会ともいえます。
また、ラジオだとテレビのような大セットではないものの、様々な機器に囲まれた重厚そうなスタジオには、一定の緊張感が迸っており、目の前には、プロのパーソナリティさんたちがおられます。その話し方などは、やはり普段している弁護士の仕事にも何らかの刺激なり好影響を与えてくれたような気がします。
4 さいごに
末筆となり恐縮ですが、本件番組出演にあたりましては、電通九州の原田様・田中様、また、RKBのパーソナリティで私の拙い原稿をお読みくださいました安藤豊さん、壽老麻衣アナウンサー、並びにRKB内でご案内くださいましたスタッフの副田様はじめ、様々な方々にお世話になりました。この場を借りましてお礼申し上げます。
「実務に役立つLGBT連続講座」第2回/LGBTに関する世の中の動き
両性の平等委員会・LGBT小委員会 井上 敦史(62期)
先月から連載が始まった「実務に役立つLGBT連続講座」。
祝・第2回!!今月はLGBTに関する世の中の動きについて、ご紹介させていただきます。
1 地方自治体における取り組みの広がり
2015年4月1日、東京都渋谷区で渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が施行され、同性パートナーを結婚に相当する関係と認める同性パートナーシップ証明書が発行されるようになりました。
その後、東京都世田谷区、三重県伊賀市(実は産まれ故郷)では、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市でも同性パートナーシップ制度が創設されました。
渋谷区では、パートナーシップ証明書を発行してもらうにあたり、公正証書の作成が必要なため時間と費用がかかってしまいますが、世田谷区や伊賀市、宝塚市、那覇市では、条例ではなく要綱という形で制度化されたため、申請手続きが簡素化され、よりパートナーシップ宣誓書受領証(ただし、那覇市では「登録証明書」)の交付が得やすくなりました。
また、同性パートナーシップ証明書や、同性パートナーシップ宣誓書受領証の発行だけではなく、東京都文京区や多摩市などでは男女共同参画の条例にLGBTに関することが盛り込まれたり、大阪市淀川区、沖縄県那覇市、和歌山県橋本市、岐阜県関市では、首長が「LGBT支援宣言」を出したりするなど、地方自治体におけるLGBTへの取り組みが広がってきています。
2 国における取り組みの広がり
2015年4月30日には、文部科学省から、LGBTの子どもについて配慮を求める通知が全国の国公私立の小中高校などに出されました。
この通知には、子どもが相談しやすくするために、教員がLGBTについての心のない言動を慎むことや、子どもの服装や髪形について否定したり、からかったりしないよう明記されています。
また、学校側は、原則として生徒の事情に応じた対応をすべきとして、複数の教員や教育委員会、医療機関と連携して対応するよう求め、サポートチームの設置なども推奨されています。
さらに、学校での支援策として、「生徒が自認する性別の制服を認める」、「着替えの際に皆とは別に保健室の利用を認める」、「修学旅行で入浴時間をずらす」等、具体的なものが示されています。
そして2016年6月27日には、厚生労働省が職場におけるLGBTへの差別的な言動がセクハラに該当することを発表し、男女雇用機会均等法に基づく事業主向けのセクハラ指針に、「性的指向、性自認によらず対象」という文言が明記され、2017年1月から施行されることとなりました。
このように国におけるLGBTへの取り組みも広がってきています。
3 企業における取り組みの広がり
企業におけるLGBTへの取り組みも広がってきています。
渋谷区や世田谷区の取り組みを受け、ライフネット生命保険は、2015年11月4日から、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、同性のパートナーを受取人に指定することをできるようにしました。
また、携帯電話大手3キャリアと言われているSoftbank、au、NTTdocomoにおいて、同性パートナーに対しても家族割引の適用がされるようになりました。
他にも、トヨタや日産、ソニーといった大会社においても、LGBTに対する雇用機会均等ポリシーの策定や、同性パートナーへの福利厚生の適用、トランスジェンダーに必要な医療の保険適用を認めるなど、様々な企業において、LGBTへの取り組みが広がっています。
4 これからの課題
このように、LGBTに対する理解を広げ、平等な社会を作り上げていこうとする意識が高まり、様々な場面においてLGBTへの取り組みが広がっていますが、まだまだ偏見や差別の問題等課題が残っています。
誰しもが苦しまずに生活を送ることができる社会を作り上げていくために、これから支援の輪を広げ、取り組みを拡大していく必要があると思います。
さて、次号からはより実践的なお話となります。次号が待ち遠しいですね!!
2016年9月 1日
「実務に役立つLGBT連続講座」第1回/LGBTってなに?
両性の平等委員会・LGBT小委員会 郷田 真樹(53期)
「LGBT」という単語を見聞きすることが増えた昨今。「LGBTって何?」とか、「情報が多すぎて何を知っておくべきかわからない」とかお考えの方もいらっしゃるかと思います。そこで、両性の平等委員会・LGBT小委員会から、「実務に役立つLGBT連続講座」を連載させていただきたいと思います。毎月1回LGBT、どうぞよろしくお願いいたします。
早速ですが、オリンピック選手の性別判定方法の変遷をご存知でしょうか。その人が「男性」なのか「女性」なのかは、身体的外見・DNA・ホルモンなどの何れで決まるものでしょうか。性別は当然に明らかなもののように思われがちですが、このように、極めて曖昧かつグレーゾーンを多く含む概念でもあります(答えは文末)。
こうした身体的な性別のほかにも、性自認(自分で自分の性をどう捉えるか。)、性的指向(恋愛や性愛の対象となる性が何か。「嗜好」ではありません。)が異性か同性か両性かなど、私達の性のありかたは多様です。
このうち、LGBTとは、女性同性愛者(Lesbian)、男性同性愛者(Gay)、両性愛者(Bisexual)、性同一性障害含む性別越境者(Transgender)などの頭文字をとった略語です。なお、本来はLGBTという枠囲いは不可能ですし、望ましくもないため、国連や国会では「SOGI(性的指向と性自認。Sexual Orientation and Gender Identity)と表現されています(本連続講座では、わかりやすさを優先して、当面はLGBTとして表記をします)。
このLGBTについて、まず知っておくべきことは何でしょう。
第一に、レズ、ホモ等の略称や、オカマ、オネエといった単語は当事者以外の人が使うと蔑称であり不適切です。呼称が必要な場面では、「レズビアン」、「ゲイ」などと正式名称で呼びましょう。
LGBTと言われる人たちは、少なくとも7.6%はいる等と報告されています。「佐藤 +鈴木+高橋+田中」の名字の人達とほぼ同じ割合です。つまり、弁護士本人や会館ないし各事務所の職員、裁判所や検察庁の人たちにも、当然LGBTの方たちはいらっしゃいます。相談者・依頼者・プライベートの友人知人も、もちろんそうです。ただし、長年の社会の不寛容さや差別意識などから、多くの人が自分の個性を隠したまま不自由な生活をしている現実もあります。日頃から、そうしたことを前提にした言動ができるよう意識してみましょう。
「男性」「女性」が、一括りの同じ人の集まりではないように、LGBTのあり方もそれぞれです。誰かが性自認や性的指向について何かを語ったとしても、「Lだね」、「それはTと言うんだ」等と勝手にネーミングやカテゴリー分けをする必要はありませんし、それは不適切です。ご本人の個性をそのまま受け入れたうえで、もしも何か調整を要することがあれば、お互いの気持ちや都合について、誠実に話し合ってみましょう。
LGBTの人たちが、その個性をカミングアウトするか否かは、本人の自由です。無理にカミングアウトを勧める必要は全くありません。本人の承諾なくそうしたことを話題にすることも不適切です。
他方で、本人がカミングアウトしたい時にそれができない環境は、他者の個性を認めない不寛容な環境であり、望ましくありません。LGBT以外の人も生活のしづらさを感じている可能性が高く、労働効率も悪いと推測されます。
急速に進むLGBTに関する議論は、私達が、自分のなかの固定観念に縛られず、目の前にいるその人を、ただその人らしく受け入れられるかどうかという試金石のように思えます。(次号に続く)
クイズの答え:ホルモン(テストテトロン)。DNAだけでは簡単に判別できないケースが存在するため。
『ジュニアロースクール2016夏 in福岡』報告
会員 吉田 幹生(67期)
1 2016(平成28)年7月22日、西南学院大学法科大学院で行われました『ジュニアロースクール2016夏in福岡』について報告いたします。
2 ジュニアロースクールとは、中学生・高校生を対象に、法や司法制度の背景にある基本的な価値観(正義・公平等)やルールを学んでもらうイベントです。
今回のジュニアロースクールは、今年から選挙権年齢が引き下げられ、参院選などで、18歳、19歳が初めて投票したため今まで以上に関心の高まっている主権者教育をテーマとし、中高生に身近な学校の文化祭を題材に「民主主義と代表制」について考えてもらうということで行いました。
3 とある高校で、「生徒みんなで作る文化祭!」をコンセプトに、生徒の代表として、24名の実行委員による実行委員会と、1名の実行委員長をおき、実行委員会では、文化祭についてのいろいろなルールを決め、実行委員長は、そのルールにしたがって、判断・運営していくという設定のもと、以下のプログラムの内容を行いました。
(1) 第1部 ミニクイズ
最初の第1部ミニクイズは、参加者にイメージをつかみやすくしてもらい、実行委員と実行委員会の違いを理解してもらうために、「バンド発表で1つのグループが演奏する曲数を決めるのは実行委員会と実行委員長のどっち?」などのクイズを出題しました。
(2) 第2部 実行委員会、こんなルールを作っていいの?
第2部では、まず、最初に「ステージ使用は女子が優先する」などの「こんなルール作っていいの?」というようなルールを作ろうとしている実行委員会の話し合いの様子を、弁護士による寸劇で表現しました。各々の弁護士が迫真かつ体を張った演技で、参加者の心をがっちりと掴んだのではないかと思います。
その後、「こんなルール作っていいの?」というようなルールを実行委員会が作っていいのか、中高生が各班に分かれて話し合いを行いました。中高生の話し合いには弁護士が参加し、弁護士が中高生の議論をうまく引っ張って、議論を盛り上げていきました。中高生の表情を見ていると非常に活き活きして自分の意見を発表していました。また、中高生たちの率直な意見や鋭い意見も出て、見ていて頼もしく感じました。
(3) 第3部 実行委員はどうやって選ぶべき?
「実行委員はどうやって選ぶべき?」というテーマで、A案:クラス内で選挙を行って、クラス毎に2名ずつ選ぶ、B案:全校で立候補者を募り、全校で選挙を行って得票数の多い人から選ぶ、という2つの立場を各班に割り振り、論拠をまとめて発表をしてもらい、講評を行いました。中高生からは、弁護士が想定していた論拠がほぼすべて発表され、中高生の理解が深まっていると感じました。
(4) 最後に弁護士から、講評を行いました。講評の中では、第1部から第3部で考えてもらったように、代表に誰を選ぶかで、作られるルールや文化祭のよしあしも変わることを説明しました。そして、このことは、国政についても同じで、国民がルール作りの代表を選び、行政が執行すること、ルール作りは、多数決では侵害できない少数者の人権など憲法の制約を受けることなどの説明を行いました。
4 終了後に参加者に記載してもらったアンケートの内容も非常に好評でした。アンケートの中には、「寸劇が分かりやすくて良かった。」という意見があり、体を張った甲斐があって良かったです。
5 最後に、今後、中高生に限らずに、「主権者教育」や「法教育」の視点がいろいろな場所で取り入れられていければいいと思います。
「転ばぬ先の杖」(第26回) 両性の平等に関する委員会
会員 高城 智子(61期)
この「転ばぬ先の杖」シリーズは、月報をご覧になった一般市民の方向けに、弁護士相談の必要性をご紹介するコーナーです。
今回は両性の平等に関する委員会からですので、家族、特に夫婦に関することを書こうかと思いました。ただ、法律婚の夫婦の法律問題については、弁護士への相談の必要性は既に皆様ご存じではないかと思います。
そこで、今回は、事実婚の夫婦の法律問題について、ご紹介したいと思います。
1 そもそも、事実婚とは何でしょうか。法律婚とは何が違うのでしょうか。
事実婚の定義は、人や場面によって様々あるかと思いますが、今回は便宜上、「夫婦の間に婚姻意思があり、それに基づいた共同生活が行われているけれど、婚姻届を出していない夫婦」とします。婚姻届を出していないと言う点で法律婚と区別しています。また、夫婦の間に婚姻意思がある、と言う点で単なる同棲と区別しています。
なお、これとは別に、「内縁関係」と言う言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。これも、人や場面によっては「事実婚」と別の意味に用いられることもありますが、今回は便宜上、事実婚と同じ意味として、話を進めます。
2 では、事実婚と法律婚で、その効果に違いはあるのでしょうか。
(1) まず、法律婚であれば、夫婦で新たに戸籍を作るため姓は同一になります。しかし、事実婚の場合、戸籍は変わらず、姓も同一になりません。
(2) また、子どもが生まれた場合、法律婚の夫婦の子は、夫婦の戸籍に記載されますが、事実婚の夫婦の子は、母親の戸籍に記載されます。父親の名前は、当然には戸籍に記載されないため、父子関係を記載するためには父親から認知をしてもらう必要があります。
(3) 法律婚の場合、配偶者の不法行為(例えば暴力や不貞)により離婚せざるを得なくなれば、慰謝料が認められ得ます。この場合、裁判で問題となるのは、主に、不法行為があったか否かと、不法行為のために離婚せざるを得なくなったか否かでしょう。しかし事実婚の場合、上記2点以外に、そもそも事実婚であったか否かも問題となり得ます。戸籍で証明できる法律婚と異なり、事実婚には、それを客観的に直接証明する資料が乏しいからです。そして、事実婚であったか否かは、これまでの夫婦の生活内容、具体的には、結婚式や結納をしたか、共同生活の期間や内容、住民票の記載内容(同一住民票を作成、続柄欄に「夫・妻(未届)」の記載など)、親戚づきあい(冠婚葬祭への参加)の有無等を考慮して判断されます。
(4) 更に、大きな違いとして、相続権の有無があります。法律婚の夫婦であれば、他方が亡くなった場合、残された配偶者は相続人として、亡くなった方の財産を相続する権利があります。しかし、事実婚の場合は、残された配偶者に相続する権利はありません。
そのため、例えば、配偶者が不法行為(交通事故等)で亡くなった場合、法律婚の夫婦であれば、残された配偶者が、亡くなった配偶者から加害者への損害賠償請求権を相続して、請求する事ができます。
しかし、事実婚の場合、相続権がありませんので、亡くなった配偶者から加害者への損害賠償請求権を相続することはできません。
ただ、ご自身の扶養請求権を侵害されたとして、損害賠償請求をすることは考えられますし、残された配偶者固有の慰謝料の請求も考えられます。実際、裁判でもこれらの請求が認められたケースがあります。また、加害者への請求とは別ですが、遺族年金の請求も考えられるでしょう。
この請求の可否の判断にあたっても、これまでの夫婦の生活内容や、残された配偶者の生活状況等を確認する必要があります。
3 以上のとおり、法律婚であれ事実婚であれ、法律問題は生じ得ますが、事実婚の場合、法律婚の夫婦の場合より、主張や立証が複雑になることがあります。しかし、事実婚であっても権利を行使できる場合がありますので、事実婚だからといって諦めることなく、何か気になることがありましたら、まずは弁護士に相談してみて下さい。