福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
月報記事
あさかぜ基金だより ~豊前ひまわり基金法律事務所開所式に出席して~
弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士 服部 晴彦(68期)
豊前ひまわり基金法律事務所開所式が開催されました
福岡県の東部に位置する豊前市では、40年近くにわたって常設の法律事務所がない状態が続いてきました。
地域社会の高齢化がすすみ、法律の専門家による助力が必要とされる問題がますます増えるなかで、地元では、常駐の弁護士が待望されてきました。
そうした地元の期待を受けて、10月3日、福岡県内ではじめてのひまわり基金法律事務所である、豊前ひまわり基金法律事務所が開設されました。
豊前ひまわり基金法律事務所の初代所長は、「あさかぜ」において養成を受けてきた西村幸太郎弁護士です。
今月号では、11月22日、豊前市のホテル「築上館」で開催された豊前ひまわり基金法律事務所の開所式について報告します。
地域に根ざした親しみ深い事務所をめざして
開所式当日、鉄道の不通というアクシデントにもかかわらず、周辺地域自治体の首長をはじめとする多くの人が出席しました。会場の熱気から、地域のリーガルアクセスが改善することへの喜びと期待が感じられます。
西村弁護士は、大学時代に弁護士過疎・偏在問題に関心をもって以降、「この道しかない」という強い意気込みをもって、弁護士過疎地に赴任する道を志したとのこと。志を実現するための第一歩を踏み出し、開所式にのぞむ西村弁護士の表情は晴れ晴れとしたものでした。
西村弁護士は、豊前ひまわり基金法律事務所を地域に根ざした親しみ深い事務所としていきたい、地域社会の発展に寄与し、法の支配の国民的浸透に貢献したいと力強く宣言しました。
西村弁護士は、開所式にあたり、豊前市の特徴を解説した書面を作成し、出席者に配布しましたが、豊前市を愛し、少しでも多くの人に豊前市の良さを知ってもらいたいという西村弁護士の気持ちがひしひしと伝わってくるものでした。
そんな西村弁護士に対して、出席者は、口々に、「そのひまわりのように大きな笑顔で地域を明るく照らしてほしい」と激励していきます。西村弁護士の人柄が、早くも豊前地域において、愛されていることが見てとれました。
周辺地域からの出席者からは、地域の高齢化に伴う法的トラブルについて、西村弁護士の活躍を期待する声が次々にあがりました。西村弁護士の、福岡県弁護士会の高齢者障害者等委員会や消費者委員会の一員として精力的に活動してきたこれまでの経験が、存分に活かされることが期待されるところです。
豊前ひまわり基金法律事務所が、地域に根ざした親しみ深い事務所となるべく、着実に一歩を踏み出したことを心から実感できた開所式でした。
大きな刺激を受けて
豊前ひまわり基金法律事務所開所式では、弁護士過疎地に、新たに法律事務所が開設されることへの地域社会の期待の強さを体感しました。これから弁護士過疎地へと赴任していこうとあさかぜで研鑽を重ねている私にとって、大きな刺激となるものでした。
私も、弁護士過疎地において、地域に根ざした親しみ深い弁護士になれるよう、より一層の精進を重ねていきたいと思います。
2016年12月 1日
あさかぜ基金だより
会員 今井 洋(64期)
はじめに
あさかぜ基金法律事務所から、司法過疎地である長崎県壱岐市の法テラス壱岐法律事務所に赴任し、平成28年10月をもって、3年間の勤務を終えました。
あさかぜでは、九弁連の皆様に様々なご支援やご指導を頂き、司法過疎地での勤務を終えることができたのはその賜物と思っております。御礼を兼ねて、壱岐の実情等をご報告させて頂きます。
壱岐市のご紹介
長崎県壱岐市は、壱岐島全域がそのまま市であり、人口は2万8千人ほどです。長崎県ですが、福岡市との関係が非常に深く、福岡には、壱岐の人口を超える数の壱岐出身者やその家族がいるそうです。
島外との交通は、博多港へ高速船及びフェリーが1日10往復、唐津港へフェリーが1日5往復している他、長崎大村空港へ飛行機が1日2往復しています。
島内の公共交通機関は、バスのみですが、本数が少なく、普段の足として使うのは困難なため、ほとんどの人が自家用車で移動します。
高度経済成長期には、漁業や海運業、土木事業などを中心に活気があったようですが、現在は、どこもあまり景気が良くなく、地元紙などでは、民間の平均収入は、公務員の半分以下と言われています。
司法過疎地での業務
壱岐市は、司法過疎地とされており、当然ながら、弁護士は少なく、私以外にはひまわり基金法律事務所の弁護士が1名いるだけでした。
業務について誰かに聞きたいことがあっても、すぐに相談できる環境ではありませんが、法テラスの電話相談のほか、あさかぜ時代にお世話になった福岡の経験豊富な先生方に電話やメールで相談することができ、弁護士として勉強できるとともに、精神的にも助けられました。
弁護士業務は、幅広いうえ、最近でこそ、マニュアル本も多く出るようになりましたが、まだまだ経験が物を言うことが多いと感じます。マニュアルにない実務的な知識や、知識に留まらない意識などを教えていただけ、大変助かりました。
また、なかなか他の弁護士と話をする機会もないなか、業務で福岡や長崎市に行くと、大変温かく接して下さり、孤独感が癒やされました。
事件傾向等
あさかぜでは、指導担当の先生方と共同受任させていただく他は、自分で法律相談等で受任した債務整理や離婚などの家事事件といった扶助事件が多くを占めていました。
壱岐でも、多くは同様の扶助事件で、あさかぜでの経験が生きたと思います。
また、数は少ないですが、賃貸借や遺産分割、保全といった事件や、成年後見や破産管財、相続財産管理人といった裁判所案件もありましたが、あさかぜで指導担当の先生方と共同受任させていただいた経験が活かせました。
振り返ってみると、あさかぜで経験したことは、そのまま司法過疎地の業務に役立つものだったと思います。
ただ、数年前までは、弁護士事務所の存在を広めつつ、過払い等の債務整理が業務の中心でしたが、ここ数年は、債務整理事件の占める割合が、非常に低下しました。その代わり、家事事件の占める割合が多くなり、全国的な傾向と同じです。
おわりに
壱岐での相談者には、九弁連の先生方が行っていた法律相談センターで相談したという方や先代の先生方らに相談したという方もいました。
先達の先生方が続けてこられた過疎地対策で、弁護士への信頼を培ってこられたからこそ、私も壱岐の方から多くの相談を受けることができたのだと思います。
また、壱岐は、土地柄が素晴らしく、魚介は言うに及ばず、壱岐牛あり、温泉あり、弥生時代の王都であった原の辻遺跡もあり、皆様も一度来ていただければ日々の疲れが癒されることは間違いありません。
行政問題委員会だより
行政問題委員会委員 前田 恭輔(68期)
平成28年9月10日午前10時から午後3時まで、福岡県弁護士会館において、「行政ホットライン 秋の大相談会」が行われましたのでご報告します。
1 「弁護士による行政ホットライン」について
行政問題委員会は、年10回、「弁護士による行政ホットライン」を実施しています。行政ホットラインでは、行政に対する不満や疑問について、市民の皆様から、電話または面談で相談を無料で受け付けています。相談では、税金に関する問題や生活保護に関する問題、区画整理や用地買収に関する相談など、毎回多岐にわたる相談が寄せられています。
また、年10回の行政ホットラインのうち春と秋の2回は、休日の午前11時から午後3時までの4時間で大相談会を行っています。大相談会には、普段は仕事で相談に来られない方も参加され、毎回10件前後の相談が寄せられています。
2 行政ホットライン秋の大相談会について
平成28年9月10日に、行政ホットライン秋の大相談会が開催され、弁護士10名で対応しました。当日は、遺族年金に関する相談2件、公営住宅の立退きに関する相談1件、国民健康保険料の減免に関する相談1件、ハローワークに関する相談1件、国家賠償請求に関する相談1件、火災保険に関する相談1件の計7件の相談がありました。
直ちに受任につながるものはありませんでしたが、遺族年金に関する相談及びハローワークに関する相談については、当日の面談だけでは結論が出ないものであったことから、後日、担当した弁護士が関係する法令等を調査検討の上面談を行いました。
相談者の中には、これまで長期間にわたって行政側と交渉を重ねてきた方や、行政側の対応の不適切さから強い不満を抱えている方もいらっしゃいました。そういった中でも、委員の先生方は、相談者の話を丁寧に聴き取り、具体的なアドバイスをされていました。相談者の方々は、期待した回答が得られなかった場合であっても納得した表情で相談を終えられていました。
3 今後について
行政問題委員会では、平成29年2月7日に行政事件の研修会を行う予定です。同研修会の第1部では、今年の4月に施行された改正行政不服審査法について木佐茂男九州大学名誉教授にご講演いただく予定です。また、第2部では、当委員会の委員が、「行政事件のイロハ」と題して、情報公開請求や補助金の問題など日常業務で遭遇しやすい行政事件について講演を行う予定です。日々の弁護士業務に役立つ内容になると思いますので、是非ご参加ください。
給費制維持緊急対策本部だより 修習手当の創設を求める院内意見交換会について (10月11日衆議院第一議員会館)
会員 南正覚 文枝(67期)
1 平成28年10月11日、衆議院第一議員会館において「修習手当の創設を求める院内意見交換会~実現させるこの秋に~」が開催されましたので、そのご報告をさせていただきます。
2 今回の院内集会は、参議院の本会議とちょうど時間帯が重なってしまい参議院議員の出席が望めなくなったにもかかわらず、国会議員本人出席31名、秘書代理出席70名、一般出席185名、合計286名出席と、多くの方々にご出席いただきました。
集会までに寄せられた国会議員の賛同メッセージは、当日寄せられたものを加えると432通に達し、議員総数の6割を超えました。
3 集会の開会前には、これまで全国8カ所で行われたリレー市民集会の動画が上映されました。
集会はまず、中本和洋日弁連会長による開会挨拶から始まりました。
4 その後、各党を代表して国会議員の方々からの発言がありました。
自由民主党・宮崎政久議員、公明党・吉田宣弘議員、社会民主党・福島瑞穂議員、日本維新の会・河野正美議員、民進党・逢坂誠二議員、日本共産党・畑野君枝議員、それぞれの方々からご意見を頂きました。
皆さん共通して、ビギナーズの地道なあいさつ運動等の活動を称え、司法修習生への給費の実現を一刻も早く図らなければならないという強い認識を持っておられました。
そしてまた、何人もの国会議員の方が、ここにいる国会議員たちは本来全く政治的立場は異なるが、司法修習生への給費の実現という待ったなしの課題については、その立場の違いを超えて共に戦っていく必要があるという発言をしておられました。
その後、集会に出席してくださった他の国会議員の方々からも次々と、早急に給費を実現するために最後まで共にがんばりましょうといった熱いエールを頂き、会場が一体となって盛り上がっていきました。
5 国会議員の方々からのエールの合間には、70期修習予定者と大学生2名、計3名の当事者からの発言がありました。
70期修習予定者からは、これまで奨学金を借りてきたため現時点で700万円近くの借金があり、修習が貸与のままであった場合、修習終了時点で約1000万円の借金を背負うことになること、貸与を受けるため保証人を立てなければならないが世話になった両親に頼むのは心苦しく機関保証にしようと考えていること、このようなことから今年の司法修習を辞退しようかと悩んでいることなどが、語られました。
また、大学生からは、実家がそれほど裕福ではないため経済的不安が大きく、このままでは安心して法曹への道を目指せないといった悩みが語られました。
このような当事者の生の声は、集会に参加した方々の心を深く打つものがありました。
6 最後に、新里宏二司法修習費用給費制存続緊急対策本部本部長代行が、これまでの活動を振り返りつつ、「修習手当の創設を実現させ新しい法曹を育てていきましょう、もう猶予はありません!」と力強く述べ、会場は熱気に包まれた中、盛況のうちに閉会となりました。
7 このようにこの秋からの司法修習生への経済的支援の実現に向けての活動は、多くの国会議員の理解と賛同も得て、いよいよ大詰めを迎えております。
会員の皆様の変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。
2016年11月 1日
ITコラム 「クラウドの必要性?」
IT委員会 関口 信也(53期)
1 クラウドとは
IT関連広告で「クラウド」を耳にすることがあります。このクラウドは英語の意味では「雲」ですが、IT分野で使う場合はインターネットを利用したネットワークの意味です。なぜ「雲」なのかは定説はありませんが、ネットワークを図説するときに、雲状のものをつなげたことによるとの有力説があります。
このクラウドをより簡単に説明するならば、大切なデータを個人のパソコンや携帯端末に保管するのではなく、インターネットを利用して、外部に蓄積することです。個人のパソコンが壊れた、持ってきていない、必要とする情報量が多すぎるなどの不便な状態のときに、身近な端末を利用してインターネット接続で、データの閲覧・編集などができるようになります。Gmailなどもクラウドを利用したメールサービスと言えます。
2 サーバーはどこにある?
ところで、最近は法律事務所の多くがホームページを持つようになりました。
ある業界雑誌のアンケートでは、法律事務所のホームページ所持率は40%とのこと。そのURLに使う文字の配列をドメインと言いますが、事務所や個人の名前を設定することが多いですね。つまり独自ドメインを使っていることになります。独自ドメインを設定するときに、その元になるのがサーバーです。外部のサーバーを利用することはクラウドに似たものとなります。
3 クラウドのメリットとデメリット
クラウドを利用すると前記のとおり遠隔操作が可能ですが、そのほかにもサーバーやソフトの購入、その維持管理が不要となり、コストが低減できます。
逆に不安なのはサービスの安定稼働とセキュリティです。ネットの不具合、提供会社側の障害発生や人的アクシデントは、利用者側ではどうしようもありません。十分な対策が講じられた提供会社を選ぶべきでしょう。
クラウドを利用する事務所はまだ少ないと思いますが、外出の多い弁護士やチーム弁護の場合には大いに活用の場面が増えます。瞬時にクライアントの要望する資料が出せることは、事務所の営業にも役立ちます。これからはさらにIT技術が進みますから、デメリットを克服したネットワークが完成すると私は期待しています。もちろん現状においても、法律相談用の知識としてクラウドを知っておくべきでしょう。
あさかぜ基金だより・番外編 ~徳之島より戻ってきました~
会員 今井 寧子(64期)
元・あさかぜ所員の今井(小池)寧子と申します。平成23年12月の弁護士登録と同時にあさかぜ基金法律事務所に入所しました。その後、平成25年8月1日より鹿児島県の徳之島に赴任し、3年の任期を終え、この度福岡に戻ってまいりました。どうぞよろしくお願いします。
初めての徳之島
忘れもしない、平成25年7月31日、私は生まれて初めて徳之島の地に降り立ちました。その年は、後に奄美群島全体で雨乞いをするほど晴天続きの日々で、私が徳之島に着いたときにも青い空と青い海、ギラギラと輝く太陽に迎えられました。その輝く太陽に負けないように私もこれからこの地で輝こうと決意を新たにしたものでした。一方で、徳之島(子宝)空港に降り立ったときに、青い空などの次に目に入ってきたものが、「全国闘牛サミット」なる横断幕であり、これからの生活に一抹の不安を覚えたことはここだけの秘密です。
平成25年8月1日、法テラス徳之島法律事務所は、無事に開所の運びとなりました。奄美群島における2大地元紙である南海日日新聞と奄美新聞に取材に来ていただき、翌日には、奄美新聞ではなんとカラー写真付きで1面を飾りました。
その後、なぜか私の両親も出席し、なんだか結婚式の披露宴のようになってしまった開所式があったり、初めての島での台風を経験したりしながら(大変恐ろしい経験でした。)、徐々に徳之島での生活にも慣れていきました。
徳之島での活動
徳之島は、8つの有人島からなる奄美群島のうちの一つであり、人口2万5000人ほど、主な産業は農業(サトウキビ栽培)という(ちょっぴり賭け事も好きだけど)のどかなのどかな島です。
そんな徳之島での活動を少しご紹介します。
一番の思い出は、やはり「初めての管財事件」です。徳之島に赴任して比較的早い時期に依頼を受けたのですが、本当に何もかもが初めてだったので、軽くパニックでした。にもかかわらず、私の主な任務は、闘牛用の牛の査定、その牛に価値があるのであれば換価すること、という困難を極めるものでした。なんと、私は、闘牛牛の管理者になってしまったのです。ひとまず、その牛を見に行かねばなりません。牛小屋をたずねると、大きくて、黒い牛が「ぶもももも」と鳴いています。その牛は、800キログラムあるそうなのですが、それでも、階級は軽量級。大きい牛は1トンを超えるそうです。なお、闘牛用の牛の価値は、牛同士で喧嘩をさせてみないと分からず、勝数が多くなればなるほど、その価値は上がっていき、100万円を超える価格で取引されることもあるそうです。一方で、勝てない牛はただの牛。それどころか、食用の肉としては、筋肉ゴツゴツで、そう美味しいものではないので、2、3万円の価値しかないそうです。うんうん、勉強になりますね!
その他、「先生からは都会の香りがする」とお客様に言われてしまうほど都会育ちの私には、特に土地問題等では慣れないことも多かったですが、色々な方々の助けもあり、なんとか3年の任期を終えることができました。
徳之島とあさかぜと
紙面も尽きてきましたが、あさかぜだよりなので最後に大事なことを。徳之島史上、弁護士が常駐するのは私が初めてであり、それが使命感となる一方で、島に一人きりという孤独感に苛まれることも実は結構ありました。そんななか、あさかぜで指導担当をしてくださった先生方に事件の相談が出来たり、あさかぜ出身の先輩方にお話を聞いていただいたりして、仕事の面でも精神的にも支えていただき、あさかぜ出身で良かったなあと思うことが多々ありました。また、あさかぜにいると自然と色々な先生方と交流する機会が増え、それが赴任後の糧となっているなあと感じることもありました。
時代は変わっていきますが、あさかぜ共々今後とも何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
「転ばぬ先の杖」(第28回) 「整骨院での施術について」(交通事故委員会)
会員 黒野 賢大(64期)
1 はじめに
この「転ばぬ先の杖」シリーズは、月報をご覧になった一般市民の方に、法的な取り扱いや弁護士の取り扱い業務を知っていただくためのコーナーとなっております。
今回は、交通事故委員会から交通事故の際の賠償問題について取り上げたいと思います。
2 交通事故の被害に遭われた方で、「整骨院に通院したいが、病院に許可をもらわないといけないのか」「整骨院への通院を保険会社から打ち切る旨の連絡が来たがどうしたらいいのか」といった内容の相談を弁護士が受ける場合があります。
そこで、被害者の整骨院への通院の際の施術について、実務上の取り扱いについて紹介したいと思います。
3 判例・実務上、整骨院での施術費が交通事故の賠償として認められるためには、原則として、医師の同意(施術についての指示を受けること)が必要とされています。
もっとも、医師の指示を受けなければ全く認められないものではなく、下記(1)から(5)の事情や、患者(被害者)側の事情(整形外科への通院の困難性、副作用回避、時間的拘束)等を考慮して適正な範囲で施術費が認められるものと考えられています。
- 施術の必要性 → 施術を行うことが必要な身体状況にあること。これは、各施術が許される受傷内容であることを前提に、従来の医療手段では治療目的を果たすことが期待できず、医療に代えてこれらの施術を行うことが適当である場合、又は、西洋医学的治療と東洋医学に基づく施術とを併施することにより治療効果が期待できる場合である必要があると考えられています。
- 施術の有効性 → 治療の効果(症状緩和の効果)があることが必要と考えられています。
- 施術内容の合理性 → 受傷の程度や症状の程度に応じたものであることが必要と考えられています。
- 施術期間の相当性 → 受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及びその効果の程度などから施術を継続する期間が相当であると判断できなければなりません。
- 施術費の相当性 → 報酬金額が社会一般の水準と比較して妥当であることが必要だと考えられています。
4 上記のような取り扱いによれば、整骨院での施術についての医師の指示がない場合で、整骨院での施術内容に全く変化がなく、施術の効果が全くなく、1年間整骨院に通い続けた場合に施術費が賠償されないということは想像できると思いますし、一方で、事実上、整骨院の通院を保険会社が承諾して、数か月の通院であれば、それほど問題なく施術費全額を支払ってもらえることになると思います。
しかし、施術費がどの範囲で認められるかという点は、上記のように様々な事情をもとに判断されることになりますので、後から施術費の一部を賠償してもらえなかったということにならないように、早期の段階で専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
その他に、過失割合や慰謝料・休業損害の算定など、交通事故における賠償の法的問題は多岐にわたります。
早期に弁護士に相談することで、賠償にまつわる様々な悩みを弁護士に任せ、治療に集中できる環境づくりをするという意味でも、まず、お気軽に弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
5 福岡県弁護士会では、以下ように交通事故の法律相談を行っております。
交通事故無料電話相談:092(741)2270
(月・火:午後1時~午後3時30分、 水~金:午後1時~4時)
無料面接相談:お問い合わせ 092(741)3208
「実務に役立つLGBT連続講座」第3回/周りの人との接し方、注意点
両性の平等委員会・LGBT小委員会 久保井 摂(41期)
LGBTは巷間ありふれた「個性」
この連載では繰り返しこの社会内にいかに多くのLGBT当事者が生活しているかについて言及してきました。ある試算によれば少なくとも7.8%、つまり12~3人にひとりはLGBTの特性を持っているということになります。ですから、LGBTは極めてありふれた「個性」なのです。
けれど、多くの方は、プライベートにおいて、LGBTであることを明らかにして生活している当事者と接した経験を持たないのではないでしょうか。かくいう私もそのひとりです。弁護士としての執務において当事者と接する機会はありましたが、この活動に加わるまで、個人的にLGBTを公言している方と交流する機会はありませんでした。
二桁以上の集団であれば必ず当事者が紛れ込んでいるはずなのに、どうしてそんなことになるのでしょうか。
当事者はあなたの活動空間で生活しています
実は、その事実こそが、LGBTの方々が抱えている困難を端的に示しています。
近年、急速にLGBTに対する社会の理解が進んだように見え、LGBTフレンドリーであることを明らかにし、積極的にその支援を掲げる企業が増えてきましたが、それは社会全体から見るとほんの一部での動きに過ぎません。私たちの住む社会の大半の構成員は、未だにLGBTについて「奇異な」イメージを持っている状況にあります。
ですから、多くの当事者はLGBTであると知られることを極端に懼れます。それによって仕事を失ったり、住居から追われたり、いじめられたり、家族との関係が悪化したり、多くの当事者が実際にいくつもの辛い体験を持っています。だからこそ、当事者はその個性を知られまいと自らを偽って生きていくことを強いられることがしばしばです。
自分が生きていく上で最も本質的なLGBTという個性をひた隠しにして生きていかなければならないこと、それ自体、当事者が抱えさせられている深刻な差別被害なのです。
この被害を解消するには、社会全体がLGBTを正しく知り、ありふれた個性として受けとめるものへと変わっていかなければなりません。今、いろんな形でそのための取り組みがはじまっているところですが、私たち小委員会も一定の役割を果たしたいと思います。
それはともかく、まず私たちにできることは、自分が活動している空間に「必ず」LGBT当事者が生活しているのだということを知ることです。日本にも、LGBTであることを明らかにして活動している弁護士が何人か知られていますが、弁護士の中にも多くのLGBT当事者がいるはずなのです。ところが、世間にはLGBTに対する差別的な「ことば」がはびこっています。自覚的でなければ、無意識のうちにそのような言葉を口にしかねません。あなたがそんな言葉を発したとき、それを耳にした当事者はどんな思いをするでしょうか。
ですから、いついかなる場合でも、LGBTに差別的な言葉や表現を用いることのないように心がけたいものです。日頃のそうしたふるまいこそが、LGBT当事者への支援となります。
アライ(Ally)になろう
アライとは、同盟、支援を意味する英単語です。自身はLGBTではないけれど、LGBTを理解し、当事者を支援したいというサポーターのことをアライと呼んでいます。LGBT当事者の権利確立のためには、既に述べたように社会全体を変えていくことが必要ですが、アライが増えていくたびに、LGBT差別のない社会に近づいていくのですから、アライを増やしていくことは重要です。
でも、仮にあなたがアライと自覚していたとしても、それだけでは当事者への呼びかけにはなりません。そこで、より積極的に「私はアライですよ。ありのままのあなたでいてよいのですよ」とアピールする方法として、「レインボーフラッグ」(赤、橙、黄、緑、青、紫)があります。LGBTに対する差別偏見の激しかった1970年代のアメリカでゲイ当事者によって命がけで掲げられたフラッグで、今も多くのLGBT当事者や支援団体は、性の多様性等を象徴するこのレインボーをシンボルとして使用しています。
レインボーフラッグを示すシールやワッペン、ストラップなどを身に付けていると、当事者に対しては「私はアライですよ」というメッセージになります。みなさんもレインボーを身にまとって、当事者を応援してみませんか。
2016年10月 1日
ITコラム
ホームページ委員会 小山 好文(64期)
本日は、SNSについて、まとめてみたいと思います。
SNSとは、ソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service)の略で、人と人とのつながりを促進・支援するコミュニティ型のWebサイト及びネットサービスをいいます。
Facebook(フェイスブック)
Facebookは、世界最大のSNSのサービスで、最も有名なSNSです。
Facebookは、実名で登録をするという建前になっていることが特徴で、ビジネスマンの間でよく使われています。日本で普及し始めたのは2011年頃になります。人と人のつながりだけでなくビジネスにも使われ、Facebook上で有料広告を出し企業のPRにも使われています。また、Facebookの企業自体は、様々な企業の買収を繰り返して成長をしており、現在は、AIや自動運転の分野にも進出をしています。
まだ日本で普及して5年程度ですが、20代では、FacebookよりもInstagramが普及してきており、Facebookは年齢が高い人が使うSNSという認識がされていたりするようです。
Twitter(ツイッター)
140字の短文を投稿するSNSです。2006年にアメリカのTwitter社がサービスを開始し、2008年に日本にも上陸しました。Twitterは匿名でも利用できるため、Facebookに比べて気軽に投稿できるということで好まれているようです。特定の人のアカウントを登録(フォロー)することができ、フォローしている人の投稿が自分のTwitterに表示されます。ユーザー数は、若干伸び悩んでおり、Twitter社の株価もFacebookなどに比べると、伸び悩んでいます。
Instagram(インスタグラム)
スマートフォンなどで撮影した写真を加工して、共有することに特化したSNSです。
2012年にFacebookが、社員13人、売上ほぼゼロのInstagramを約800億円で買収して話題になりました。
2016年には、約3000億円の売上になると言われています。
日本でも若い世代ではFacebookではなくInstagramを使う人の方が多く、お店などをインタグラムで検索することで、口コミ効果が大きいため、ビジネスの世界でもInstagramの口コミ効果は注目されています。
mixi(ミクシィ)
日本での元祖SNSといえばmixiです。2004年にサービスが開始されました。
当初は、招待制で登録をしているユーザーから招待を受けないと登録ができない仕組みになっていましたが、2010年からは招待なしでも登録できるようになりました。
当初は、日本で最もユーザーの多いSNSでしたが、現在は、Facebookなどがシェア率を上回るようになりました。
LINE(ライン)
メッセージやスタンプでのやりとり、無料通話など、特に若者の間で人気の高いSNSで、日本でのユーザー数は約6000万人です。現在は、日本、台湾、タイ、インドネシアなどで、高いシェアを占めていますが、世界的なユーザーの獲得ではFacebookなどの後塵を拝しています。
RELEASE(リリース)
福岡発のSNSです。写真を撮って、文章と一緒に投稿ができるSNSです。リリースの特徴的なところは、投稿をするとポイントが貯まり、一定のポイントが貯まると換金ができるという仕組みが特徴のようです。サービスが開始してまだ1年程度ですが、これから地域のSNSとして成長していくかもしれません。
まとめ
現在のインターネットのコミュニケーションは、単なるWebサイトからSNSへ移行してきています。FacebookやTwitterなどを、どうホームページと連動させて情報発信をするかという点にも注目が集まっています。法律事務所もホームページを持つ事務所は増えてきましたが、今後はSNSをどう活用するかという点も重要となってくるといわれています。
あさかぜ基金だより ~卒業と新たな船出~
豊前ひまわり基金法律事務所 所長弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 元所員
西村 幸太郎(66期)
豊前地域における開所
この度、大変お世話になりました「あさかぜ」を退所し、平成28年10月3日より、「豊前ひまわり基金法律事務所」に赴任することになりました。
養成期間を終え、これからが本番です。あさかぜでの学びを活かし、これまで以上に、市民の司法アクセスの向上に努めます。そして、必ずや、「いつでも、どこでも、だれでも法的サービスを受けられる社会」を実現するための一助となってみせます。
あらためまして、ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします。
あさかぜにおける学びの数々
豊前地域(豊前市・築上町・上毛町・吉富町)は、6万人以上の人口を抱えながら、30年以上に亘り常設の法律事務所がない、いわゆる弁護士過疎偏在地域です。あさかぜは、まさにこのような地域のため、市民のアクセス障害を突き崩す人材を輩出する事務所です。私も、3年あまり、多くの先輩弁護士のご指導をいただきながら、日々勉強させていただきました。感謝の念に堪えません。
「準備書面は弁護士の製品である。その質には、徹底的にこだわらなければならない。」「納期を意識すべし。スピード感が重要。65点、70点で形を作って、依頼者と共同で修正していくべし。」など、事件処理の心構え。顧客志向の重要性。「経営の苦悩に共感できる弁護士になれ。経営者の苦悩がわからない弁護士に、経営者からの依頼はこない。」など、事務所経営の重要性。さらには、「結局、弁護士としてどのように生きていき、どのような事務所を作ろうとしているか次第。試行錯誤しながら、何かを見付けてほしい。」など、弁護士人生全体における指針。・・・私の弁護士としての基礎は、このような学びのひとつひとつによって醸成されたものです。
これらが、ひいては市民の法的サービス向上につながるものと、確信しております。
私のこれまで/これから
溯ること十数年あまり。黒人差別と闘う弁護士の姿を描いた「評決のとき」(法廷作家ジョン・グリシャムの処女作)の最終弁論。これをきっかけに、私は、法曹界に興味を抱きました。「誰かのためになりたい」「人の心を動かす仕事をしたい」。そんな素朴な正義感をくすぶられたからです。
大学時代、卒業論文。司法制度改革をテーマに執筆。司法アクセスの向上が喫緊の課題であることを学びます。それなら私が、自らその役に立ちたい。そう思うようになります。
念願の弁護士になれたとき。なにより嬉しかったのは、弁護士過疎偏在問題に正面から取り組む事務所に入所できたことです。もちろん、辛いこともなかったわけではありません。しかし、この3年間の弁護士人生は、自身の血肉として、私自身を形作っており、一生の宝です。
これからいよいよ、弁護士過疎偏在地域に飛び込み、自分の力が試されます。どれだけ市民の力になれるか。それは私次第。初心を忘れず、これまで以上に、市民に対する法的サービスを提供できるよう、邁進してまいります。
結びに代えて
熱が入り、少々饒舌になってしまったかもしれません。しかし、志を高く、プロとして、弁護士として、1人の人間として、なおいっそう精進していきたい。改めてそう思います。
とはいえ、私も若輩の弁護士に過ぎません。諸先生方のご協力をいただくことも、多々あろうかと思います。今後とも暖かいご支援・ご協力をいただけるよう、何卒よろしくお願いいたします。
最後に、豊前地域にお越しの際は、ぜひ事務所にもお立ち寄りください。心よりお待ちしております。