福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
月報記事
「情報セキュリティ向上のための研修会」のご報告
ホームページ委員会委員 松 下 ゆかり(66期)
1 はじめに
ホームページ委員会では、去る平成27年7月7日、情報セキュリティコンサルタント事務所プロジェクト・イン代表の宮本和樹先生をお招きして、「情報セキュリティ向上のための研修会」を開催しました。宮本先生は情報セキュリティコンサルタントとしてプライバシーマークの認証やIMSM認証などのコンサルティングを延べ約150社ほどされている他、情報セキュリティの審査員としてもご活動されており、この分野に精通されている先生です。
2 研修会の内容について
- 弁護士が保有する情報は、依頼者の個人情報はもとより、ほとんど全てが機密情報に該当します。これらの情報が漏洩した場合、その影響は計り知れません。そのため、弁護士法第23条は、弁護士の秘密保持の権利と義務を規定し、弁護士職務基本規程第18条は事件記録中の秘密及びプライバシーの漏えい防止の注意義務を規定しています。そして、日本弁護士連合会からはこれらの規定に関する解釈指針として「弁護士情報セキュリティガイドライン」が出されています。
本研修では、上記弁護士情報セキュリティガイドラインに基づき、その具体的実施策についてご講義いただきました。 - ガイドラインには、強く推奨する取組として「~すること」とされているものと、環境に応じて推奨する取組として「~が望ましい」とされているものがあります。今回は前者について事例を含めながらその解説を行っていただきました。
例えば、事件記録の保管については、「事件記録の紛失を防止するため、その重要度に応じて保管場所、データ化、その他適切な保管方法を定めること」とされていますが、その具体的な方法として、事件記録等重要書類はカギ付きキャビネットに保管し、それを見ることができる人を限定すること、そしてその情報を見ることができる人がいないときには必ずキャビネットに鍵をかける運用をするようにとの解説がなされました。これは事件記録の紛失防止はもとより、仮に漏洩事故が起こった場合でも、その情報にアクセスできない人があらぬ疑いをかけられずに済むという側面もあるとのことです。
また、可搬電子媒体の保管に関しては、「利用目的を達成したときは、直ちに可搬電子媒体から当該データを消去すること」と定められていますが、例えば、USBによってデータの受渡しをする場合には、「コピー」ではなく「移動」をしてもらい、受渡し後のUSB内のデータは空にするといった扱いを推奨されていました。
上述のようなガイドラインの解説だけではなく、「パスワードの作り方覚え方のヒント」として、Watashiha(私は),nihonno(日本の)Fukuokaken(福岡県)fukuokashi(福岡市)Chuoku(中央区にいる)bengoshi(弁護士です)=「WnFfCb」という風に物語風にして作成する方法の紹介もありました。パスワードは辞書を使って解析されるということで、辞書にないワードを作成するのが解析されないポイントになるそうです。
3 おわりに
ほとんどの情報漏洩事故はメールやFAXの誤送信、携帯電話やノートPCの置き忘れなどの単純なミスが原因となっていると言われています。本研修はガイドラインの内容を知識として再確認するとともに、少しの手間や工夫により漏洩事故を防止できることがわかり、大変勉強になりました。
最後に、宮本先生、わかりやすいご講義をありがとうございました。
2015年8月 1日
中小企業法律支援センターだより 「非公開会社の株式の株価算定方法」研修会
中小企業法律支援センター委員 松 尾 潤(67期)
1 はじめに
去る平成27年6月29日午後6時より、福岡県弁護士会館3階ホールにて、公認会計士・税理士の内田健二先生を講師としてお招きし、中小企業法律支援センター企画「非公開会社の株式の株価算定方法」研修会が開催されましたので、ご報告いたします。本研修会は、通常設置されている数の椅子だけでは足りない程の多くの会員にご参加いただきました。
2 研修会の内容
今回の研修会では、株式評価について、評価事例を参照しながら、基礎的な用語や知識、考え方を解説していただきました。あわせて、M&Aや相続の場面で注意すべき事項について、内田先生の豊富な経験に基づいた実務的な示唆をいただきました。
まず、株式の評価のうち、企業価値評価は、M&A価格の算定等の取引目的のほか、会社法上の買取価格の決定等の裁判目的でなされるのに対し、税務上の評価は、相続税等の税額計算のためになされるとのことでした。
次に、企業価値評価の手法について、代表的な手法として、インカムアプローチ等の3種のアプローチがあることや、将来性・評価対象会社の固有の性質の反映の可否や客観性の有無といった、各手法の特徴を解説していただきました。また、採用頻度が高い手法については、評価事例を示しながら解説していただきました。具体的には、DCF法(もっとも採用頻度が多い)において評価を上下させる要素の一つである個別リスクプレミアムにつき、これらは種類が多くかつ見積が難しいため、価格交渉の材料となる、といった実務に直結する知識を解説していただく等しました。さらに、評価手法の選択につき解説していただき、特に裁判目的で評価をする場合には、裁判官の信頼を得る観点から、評価手法の選択が重要であるとのことでした。
最後に、税務上の評価について、解説していただきました。まず、税務上の評価の目的は、課税の公平にあること、誰が行っても同一の評価金額になる必要のあることを強調され、原則的には、類似業種比準方式及び純資産価額方式によりそれぞれ評価し、各評価を会社の規模によって定められている割合に従って折衷する、とのことでした。また、例外的な手法や特殊な手法についても解説していただいたほか、相続税や贈与税との関連で、企業再編や株価の評価にあたって注意すべき点を指摘していただきました。
3 おわりに
内田先生の講義は、基礎的な事項・用語についての丁寧な説明と、具体例を取り入れたイメージしやすい解説で構成されており、また、随所に、会員が実務上注意すべき事項が散りばめられていました。そのため、今回の研修会は、前提知識の多寡によらず、得るところの多いものであったと感じました。非公開会社の株式の株価の評価は、中小企業の企業再編や、同族会社の株主が関与する相続案件等を取り扱うにあたって、避けては通れないものですので、相談を受ける上で参考になる研修会であったと思います。
中小企業法律支援センターでは、今後も中小企業から相談を受ける際に役立つ内容の研修を多く企画しております。ぜひ、ご参加ください。
紛争解決センターだより 「あっせん・仲裁人に聞く!(大神朋子先生)」
紛争解決センター運営委員会委員 管 納 啓 文(62期)
本連載では、福岡県弁護士会紛争解決センター(以下、「弁護士会ADR」といいます。)の利用促進のため、弁護士会ADRの和解成立事案に関与されたあっせん・仲裁人(以下、「あっせん人」といいます。)の先生に、当該事案の概要や解決に至ったポイントなどをご報告いただいておりますが、今回は、医療ADRのあっせん人として紛争解決にご尽力いただいている大神朋子先生に、医療ADRの現状や課題等についてお話をうかがいました。
なお、医療ADRとは、福岡県弁護士会が平成21年10月に開設した医療紛争に特化したADRであり、主任のあっせん人(主に裁判官経験のある弁護士が担当)、患者側代理人経験が豊富なあっせん人及び医療機関側代理人経験が豊富なあっせん人の3名体制で、専門性の高い医療紛争について話し合いによる解決にあたっています。
Q1 大神朋子先生は弁護士会ADRのあっせん人として、どのような経歴をお持ちですか。
A 医療ADRが発足した平成21年10月から、医療ADRの医療機関側のあっせん人として活動しています。医療ADRでは、医療機関にあっせん手続きに応諾していただけない事案が相当数ありましたが、応諾していただいた事案でいうと、4件にあっせん人として関与し、うち2件で和解が成立しています。
Q2 最近の和解成立事案について、差し支えない範囲でご紹介いただけますか。
A 申立人が患者、相手方が医療機関の事案です。
第1回あっせん期日には、申立人側は申立人の夫が代理人として出席され、相手方は院長と副院長(医療安全担当者)が出席されました。
申立人の言い分は、相手方において、ある疾病(以下、「疾病1」といいます。)の治療を受けた際に、担当の医師がその過程で行われた血液検査の結果から別の疾病(以下、「疾病2」といいます。)の発症を見落としたために、容体が悪化し、治療期間も長期化したとして、疾病1及び疾病2の治療費の免除と慰謝料及び治療の延長により断念した旅行のキャンセル料の支払いを求めるというものでした。
これに対し、相手方の言い分は、血液検査に見落としがあったことは認めるが、その後すぐに、疾病1の治療と合わせて速やかに適切な治療を行っているので、疾病2を悪化させた事実はないし、治療期間が長期化したわけでもない。そのため、疾病1及び疾病2の治療費を免除することはできないし、旅行のキャンセル料も支払えない。ただし、一定程度の慰謝料を支払う用意はあるとのことでした。
以上の双方の言い分を踏まえ、あっせん人から当事者双方に対して、金額を特定したうえ、相手方が申立人に対して慰謝料を支払うことで解決したらどうかという和解案を提示したところ、双方ほぼその場でご同意いただけましたが、申立人側は代理人出席であったこともあり、持ち帰って申立人本人と検討してもらうことになりました。
そして、第2回期日において先に述べた内容で和解が成立しました。
Q3 手続を進めるにあたって配慮した点を教えてください。
A 当事者に対しては、双方の言い分や法的な枠組みについて丁寧に説明し、理解を得られるよう努めました。
和解案の提示にあたっては、相手方に一定額の支払いを求めるとしても、その金額は適正妥当なものでなければならないということを念頭に置きつつ、他方で、申立人の治療費の支払義務との兼ね合いも考慮しました。最終的には、あっせん人3名で協議した上で、治療費の免除はせず、治療費を超える慰謝料額を示して和解案を提示したところです。
Q4 早期の解決に至った要因はどこにあったと考えておられますか。
A 事案についていえば、相手方が血液検査に見落としがあったことは認めていたので、過失に争いがなく、争点が金銭面の調整に絞られていたことが挙げられます。
また、当事者双方に「話し合いによってこの紛争を解決するんだ」という熱意があったことも早期解決に至った大きな要因として挙げられます。
申立人の代理人(夫)は、相手方の言い分に冷静に耳を傾けてくださり、法的な枠組みについても理解を示して下さいました。
相手方も、事前に和解に向けた検討をした上で第1回期日に臨まれ、同期日においては持参されたカルテ等を示しながら申立人の疑問点等について詳細に説明されました。和解について決定権を持つ相手方院長が出席され、第1回期日の席上であっせん人の提示した和解案に同意して下さったことも、迅速な解決に寄与したといえます。
Q5 医療ADRでは、医療機関に手続に応諾していただけない事案が多いのですが、この事案の相手方医療機関の反応等はいかがでしたか。
A 手続に出席された院長からは、「この手続で紛争を解決することができて満足している。このような低額の手数料で、弁護士3名が関与するこのようなシステムを運営できるというのは素晴らしいことだと思う。医療機関としても積極的に利用していきたい。」といった評価をいただきました。
医療ADRについては、確かに医療機関が不応諾の事案が多いのですが、この事案の相手方も含め、徐々に医療機関の理解も進んできているのではないかと実感しています。
Q6 これまでのご経験を踏まえて、医療ADRに向いている事案とは、どのような事案だと考えていらっしゃいますか。
A 過失に争いのない事案や請求金額が少額の事案、争点はそうないけれども感情的なもつれ等から当事者間での話し合いがまとまらない事案が向いていると思います。
そのような医療紛争を調停で解決することも多いと聞きますので、あてはまる事案を抱えている会員の皆様には、調停だけでなく、医療ADRも選択肢の一つとして検討されてみたらいいのではないかと思っています。
Q7 医療ADRの良い点をお聞かせください。先ほど調停の話が出ましたが、調停との比較という観点からも、ご意見をいただけるとありがたいのですが。
A 期日を柔軟に設定できることなど手続の柔軟性が挙げられますが、やはり弁護士があっせん人をしていることが一番の強みといえるのではないでしょうか。あっせん人の皆様は、法的な知識を十分に備えていることはもちろんのこと、訴訟、訴訟外交渉及び法律相談等についての豊富な実務経験をお持ちですから、当事者からの話の聞き出し方、落とし所の探り方、説得の仕方も心得ておられますので。また、先ほど医療機関から医療ADRを評価していただいたエピソードをご紹介しましたが、弁護士会が運営しているからこその信頼感もあると思います。
医療ADR特有の事情としては、主任のあっせん人、患者側代理人経験が豊富なあっせん人、医療機関側代理人経験が豊富なあっせん人の3名体制で運営しているのは良い点だと思っています。あっせん人自身の実務経験から、どうしてもスタンスが片方に寄ってしまいがちなところがあると思いますので、専門性を維持しつつ中立公正な解決を図るには、3名体制が適していると思います。
Q8 逆に改善を要する点についてもお聞かせください。
A 医療ADRについては、まだまだ医療機関側にあっせん手続に応じていただけない事案が多いですので、その点は改善を要すると思っています。
解決実績を積み上げて、医療ADRが円満解決に向けた制度であることの理解が進んでいけば、自ずと応諾していただける事案も増えていくと思います。
現在は患者から医療機関に対する申立てがほとんどですが、医療機関から申立てをしたいというニーズもそれなりにあると思いますので、医療ADRに対する医療機関の理解と信頼が高まっていけば、医療機関からの申立て件数が増えていくことも期待できます。
医療ADRが発足して、まもなく6年を迎えます。医療ADRが患者側、医療機関側双方に信頼され、利用しやすい制度となり、より多くの医療紛争を適切、迅速かつ公平に解決できるよう工夫を重ねてまいりましたが、愛知県など弁護士会の医療ADRが活発に利用されている地域と比べると、当会の医療ADRの解決件数はまだまだ少なく、伸び代が大きいと考えています。
医療ADRを含む弁護士会ADRが確固たる制度として社会に定着するには、着実に成功実績を積み上げていくことが何より重要であろうと思いますので、会員の皆様には、本連載等を通じて弁護士会ADRで解決された事例や、弁護士会ADRの特色などを知っていただき、事件処理の選択肢に加えていただければ幸いに思います。また、実際にご利用いただいた際には、積極的にご意見、ご要望等を頂戴できればと思います。
最後に、大神朋子先生には、ご多忙のところ、お話をお聞きする機会を設けてくださり、誠にありがとうございました。
給費制本部だより 『司法修習生への経済的支援の検討』が決定しました!
会 員 髙 木 士 郎(64期)
閣議決定によって平成25年9月17日に設置され、法曹養成制度の在り方について検討を行ってきた法曹養成制度改革推進会議が、設置期限(平成27年7月15日)を前にした平成27年6月30日、「法曹養成制度改革の更なる推進について」とする決定を行いました。本決定は、司法修習の項目において、『法務省は、最高裁判所との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。』としました。
これまで、法曹養成制度改革推進会議や、同会議に代わり具体的な議論の場となっていた法曹養成制度改革顧問会議においては、貸与制を前提とし、移転料の支給や限定的な修習専念義務緩和によるアルバイトの許可制などの諸施策で十分であるとして、司法修習生に対する経済的支援についてはほとんど検討の俎上に載せないという扱いをとってきました。しかしながら、本年6月に示された本決定の案において、「必要に応じて」「必要な範囲で」との留保的表現を伴いながらも、司法修習生に対する経済的支援を検討することが盛り込まれました。その後、本決定においては、「必要に応じて」「必要な範囲で」との表現は削除されました。
設置当初、法曹養成制度改革推進会議としては、貸与制前提、司法修習生に対する経済的支援の必要はないとの姿勢でした。しかしながら、貸与制の下での修習が4期目に入り、修習に行くことさえ諦める事例が出てきたこと、経済的負担の重さを一因として法学部・法科大学院の志願者が激減し、なおも減少傾向に歯止めがかからないことなど、貸与制による数々の弊害が明らかとなってきたことから、法曹養成制度改革推進会議としても従来の姿勢の転換を図らなければならなくなったものと考えられます。
決定案において盛り込まれていた留保的表現が本決定においては削除されたという経緯からうかがえるように、法曹養成制度改革推進会議のこの様な姿勢の転換は、同会議の自発的な方針転換というよりも、方針転換を求める外部からの声、すなわち当事者である司法修習生の声や、法曹志願者の声を無視できなくなってきたことが大きな要因であると考えられます。当会においても、日弁連やビギナーズ・ネットと連携しながら、継続的な議員要請、市民集会の開催などを実施する中で、当事者たちの声を法曹養成制度改革推進会議のみならず、与野党の議員や市民の方々に届ける活動を行ってきました。この様な活動が、本決定において一定の成果を得ることにつながったのであれば誠に喜ばしいことであると考えます。
しかしながら、本決定に盛り込まれたのはあくまでも経済的支援の『検討』です。そして、その検討における考慮要素として、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、合理的な財政負担の在り方などが挙げられています。そのため、実際に経済的支援の実施が実現するのか、実現するとしてどのような内容のものとなるのかについては、まだまだ予断を許さない状況が続いているといえます。ですので、当会としては、当事者の声を多くの方に届けるとともに、法曹を社会が責任を持って育てることの意味について一緒に考えてもらうというこれまで同様のコンセプトの下、より一層熱意を持って活動を行っていく必要があります。
平成27年6月3日に衆議院第一議員会館にて開催された院内集会には、過去最多の国会議員本人の出席がありました。その中で、「これだけの盛り上がりは、給費制の1年延長ができた当時の熱気を思い起こさせる。」と述べる国会議員もいました。この様に司法修習生の給費制を取り巻く状況が熱を帯びてきたこれからが、給費制復活を含めた司法修習生に対する経済的支援の獲得に向けての活動の正念場であると考えます。当会給費制本部各委員も、秋の臨時国会での法案提出を目指し、これまで以上に熱を入れて活動を行っていく所存です。当会会員の皆さまにおかれましても、より一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
「転ばぬ先の杖」(第17回) 困ったときの生活保護
生存権の擁護と支援のための緊急対策本部 事務局長 城 戸 美保子(60期)
ある日、事務所に一人の男性が借金のご相談にみえました。見るからに思い詰めた様子です。
聴き取りにより、自営業のため多額の借金があり妻が連帯保証していること、スーパーの乱立で売上は減少の一途をたどっていること、毎月の返済額が売上を大きく上回っていること、買掛金の滞納のため現金でしか仕入れできなくなったこと、現金で仕入れたものを売って生活費を工面していること、家賃滞納のため明け渡しを迫られていることなどがわかりました。男性の語り口から商売への思い入れと返済への強い気持ちを感じました。しかし、これ以上経費を切り詰めようがないとのこと。そこで、売上回復の見込みがないのであれば廃業した方がいいこと、就職しても返済は無理なので破産したほうがいいこと、就職し収入が得られるまでは生活保護を利用できること、自宅の明け渡しを迫られていることを保護課に伝えれば引越費用などを出してもらえること、保護課に対応してもらえなかった場合は弁護士が同行申請すること、弁護士費用は国の立替払制度を利用できるので心配しなくていいことなどを説明しました。
男性は、野宿しなくてよいこと、返済や生活費に頭を悩ませる必要がないことなどが分かり、安心されたご様子でした。
後で分かったことですが、男性はこの日活路が見いだせない場合は自殺しかないと思い詰めていたそうです。自分のアドバイスで自殺を食い止められたことを知り、生活保護の知識を持っていたことに感謝せずにはいられませんでした。
後日、ご夫婦で事務所に来られた際、すでに生活保護を申請したことを確認し、改めて破産手続等について説明しました。
その後、離婚したいとの妻からの電話を受けたため、事務所にお越しいただきました。話しを聞くと、連帯保証に対する誤解などから、夫のせいで破産させられるというお気持ちを持っていることがわかりました。そこで、離婚は当事者の自由なので破産申立代理人がとやかくいえる筋合いではないと断った上で、連帯保証契約を理由に返済義務が生じるため離婚によって破産を免れるわけではないこと、離婚すると保護費が減ること、返済を希望するのであれば保護は受けられないこと、返済を希望するのであれば直ちに就職活動を始めた方がいいことなどをアドバイスしました。その上で、よく考えた上で最終的に離婚するかどうか連絡して欲しいと伝えました。なお、離婚の決意が変わらない場合、先に夫の破産の相談を受けているため、利益相反の観点から、今後の破産や離婚の相談は別の弁護士にしてもらう必要があると付け加えました。
後日、妻から電話がかかってきて、就職活動を始めてみたが面接すら受けさせてもらえないこと、離婚を希望したのは連帯保証債務を誤解していたことが大きいので、離婚を思い直したと伝えられました。
その後、破産手続開始申立準備中に多少のすったもんだはありましたが、そのつど辛抱強く説得を続け、申立を行い、無事、破産手続開始決定及び免責許可決定を受けました。
今回、男性を自殺から救え、離婚危機も回避できたのは、日頃から、代理人弁護士として、債務整理や生活保護や離婚事件を受任し、活動していたおかげだと思います。
自殺や虐待や一家心中のニュースを聞く度に、「弁護士に相談してくれさえいれば、救えたかもしれないのに。。。」と思わずにはいられません。福岡県弁護士会も数多くの無料法律相談のメニューを持っています。ぜひ、お気軽にご相談ください。
2015年7月 1日
「転ばぬ先の杖」(第16回)
会 員 中 野 俊 徳(56期)
1 はじめに
一般市民の皆様に弁護士の必要性を考えていただくためのリレーコラム「転ばぬ先の杖」ですが、今回の執筆は筑豊部会から私が担当させていただくこととなりました。
日頃、主に個人の方を相手に法律相談・依頼を受けている中で、「もっと早く弁護士にご相談いただいていれば」「弁護士に依頼されていればもっとうまく話が進むのに」と感じることは多く、今回は相続の場面をテーマに、そのような話をさせていただきます。
2 遺言書の作成
法律的なトラブルはいったん発生してしまうと、放置していても自然に収まることは少なく、問題が複雑化・拡大してしまうものです。
例えば、子ども達の間で親の面倒を誰が見るのかという問題があった場合、親と一緒に(あるいは親のすぐ近くに)住み、親の財産の管理を手伝いながら親の面倒を日常的に見た子と、親から遠く離れた場所に住み、金銭的な援助はしつつも、親の財産の詳細を知らないままの子との間では、親が亡くなった後の相続のトラブルに複雑化・拡大しやすいものです。
親から離れて暮らしている子は親と一緒に住んでいる子が親の財産を使い込んでいるのではないかと不信感を持つことが多く、親と一緒に住んでいる子は親の世話というお金に換えられない苦労を負わされた自分が遺産を多く相続するのは当然だと思うことが多いからです。
最近、そうしたトラブルが自分の死後に発生することを心配して、遺言書の作成を考えられている方が増えているように思います。
しかし、遺言書はその作り方次第ではトラブルを防止できず、かえってトラブルを拡大してしまうこともあります。
例えば、いつも自分の世話をしてくれる子に遺産の全部を渡すという内容の遺言書を残した場合、それでも残りの子には遺留分という遺産の一部を受け取る権利がありますから、その遺言書がトラブルを防止する役割を果たすとは限りませんし、遺言で遺産をもらえなかった子から恨まれることにもなりかねず、感情的にもトラブルが拡大してしまいます。
その他にも、遺言書はその作成方法が厳格に規定されていたり、記載の仕方によっては無効になったり、記載内容をどのように解釈するべきかでかえって相続人の間でトラブルの元になったりしますので、遺言書の作成をお考えになった際には、ぜひ弁護士にご相談いただきたいと思います。
3 遺産分割の話し合い
相続人の間で遺産分割を話し合う場面においても、弁護士にご相談ご依頼いただいたほうが、自分の権利を守れたり、話がスムーズに進むということが多いように思います。
遺産分割と言っても、今残っている遺産を法定の相続分(相続割合)に従って分ければ済むという単純な話ばかりではありません。
例えば、亡くなった方が生前に多額の贈与をしている場合、それがいつ誰に対してどのような目的でなされたものか、によって、遺産分割に影響を与える話になりうるのです。
遺産分割は、そのような意味で、単に遺された財産を分けるという話ではなく、亡くなった方と相続人らとの間の長い期間における家族関係の財産的な清算という意味合いもあり、そうした長い期間の膨大な事実の整理と、それぞれの事実の法的な意味の確認をするうえで、弁護士にご相談ご依頼される意味はとても大きいと思います。
4 インターネットの情報
インターネットが発達し続けている現在、インターネットで調べるだけで様々な情報を極めて低廉な費用で入手することが可能であり、最近では法律相談に来る前に、弁護士の多くも知らないような細かな情報を確認してきている相談者の方も珍しくありません。
しかし、インターネットの情報は正確性・信頼性が必ずしもあるとは言えず、また、特定の事案にしか該当しない断片的な情報であることも多いので、インターネットで得た情報を信じるのはかえって危険な場合もあることに注意しましょう。
ITコラム
HP委員会 委員 瀬 戸 伸 一(59期)
1 PDF書き込みソフト
最近は、仕事で使う書式や資料をPDFファイルで顧客等からもらうことも多くなってきたのではないでしょうか。
もらったPDFファイルについては、印刷をして、必要があれば書き込み、その書き込み済みの書類について、また電子データで残したい場合、再度、スキャナーで読み込んで、PDF化していたのではないでしょうか。(再度PDF化は面倒なので紙のまま保存されている方も多いかと思います。)
そこで今回ご紹介するのが、書き込み機能つきPDFビューアーソフトです。
有料、無料のものがありますが、私が使っているのが、PDF-XChange Viewerです。これは、無料で、書き込み機能、書き込み済みのPDF保存機能まで使えますが、有料版を購入すると、その他の拡張機能も使えます。PDF書き込みと保存の点だけでいえば、無料版で十分かと思います。
このようなソフトを使うと、PDFでもらった書式に直接PC上で書き込みができ、そのまま印刷、保存ができ、非常に便利です。
是非、お試しください。
2 PDF化について
紙媒体の資料をスキャナーで読み取って、PDF化し、メールで送付する場合、読み取りの設定をよく考えておかないと、データが大きくなりすぎて、メール添付で送付できないことがあります。また、メーリングリストに送付するメールに、添付データをつける場合もできる限り、データを小さくすることがマナーとされています。
カラーで読み取りをすると、白黒に比べて数倍もデータが大きくなりますので、必要がなければ、白黒でPDF化したり、解像度を200dpiに落としたりすると(一般的なFAXの解像度が200dpiだそうです)、データサイズが小さくなります。
添付送付資料の数が多いときは、上記のようにしてデータを小さくしたり、分割したりしましょう。
3 メールボックスの容量について
本年7月より、allfbenを含む福岡県弁護士会の全メーリングリストの添付可能ファイルのサイズが512KBから2MBに増加します。(正確にはallfbenの告知を参照ください。)
Outlook等のメール受信ソフトで、メールをメールサーバーに一定日数保存する設定(「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックが入っている設定)をしている方で、さらに契約プロバイダのメールボックスの容量が小さい方(古い契約だと100MBというものもあるようです。)は、メールボックスが一杯になって、新しいメールを一定日数受信できなくなる可能性がありますので、メール受信ソフトの設定見直しやメールボックスの容量の確認をされてください。
紛争解決センターだより
紛争解決センターあっせん仲裁人候補者 富 永 孝太朗(54期)
私があっせん人として関与し、和解が成立した抜歯治療に関する事案について報告をします。
■申立の内容
申立人が奥歯2本のブリッヂをしていたところ、ブリッヂ部分に食べかすなどが詰まったために、それを除去してもらう目的で相手方の歯科医院を初めて訪れ、ブリッヂを外すだけと思ったところ、事前の説明がないまま奥歯2本を抜歯されたというものでした。
■第1回期日前
申立人の申立書は、手書きの細かい字で10頁以上にわたって事実経過や心情が綴られており、抜歯されたことによる相手方に対する不信感や憤りが強く感じられるものでした。私としては、相手方が応諾してこないのでは無いかと思いましたが、幸いなことに相手方も応諾するとのことでした。相手方からは、「事前に説明をしており、問題があるとは思わないが希望があれば、ほとんど元の状態に戻す」という回答書が提出されました。
■第1回期日
申立人は、期日前に様々な文献を調べたり、他の歯科医師から意見を聞いたということもあり、私の予想よりも冷静な対応でした。申立人としては奥歯2本のうち1本は抜歯も仕方が無かったかも知れないが、もう1本は歯根が残せたかも知れず、抜歯以外の治療を模索したかったとのことでした。相手方院長も医学的には抜歯することには全く問題が無かったけれども、申立人が初めて訪れた患者であり、抜歯をしたことに納得をしていない結果からすれば、説明が必ずしも十分ではなかったという思いは抱いているとのことであり、金銭的解決の余地があるということでした。そこで私から申立人に対し金銭的解決の余地はあるが、相手方は医学的に抜歯することは問題が無いと考えており、必ずしも申立人が期待するような高額な解決金では和解をすることは難しいことを伝え、それを前提に話し合いを進めていくことに了解が出来るか尋ねたところ、申立人も了解するとのことでした。最後に申立人及び相手方に双方同席してもらい、解決するために譲歩できる最大限の金額を互いに次回までに検討して貰うようにお願いしました。
■第2回期日
申立人は、抜歯後、別の歯科医院にて25万円程度の治療費を支払ったことや慰謝料を加えて50万円を希望するとのことでした。相手方は、元に戻すための最大限の治療を行えば16万円程度であり、それに多少の慰謝料を加えることは検討できるとのことでした。私から双方に対し結果的に代替可能な治療を十分に説明せず自己決定権を侵害したと考えられる余地を考慮し、25万円の解決金を支払うという内容にて和解できるか次回期日までに検討して貰うようにお願いしました。
■第3回期日
双方とも私の提示した和解案を承諾してもらい無事和解が成立しました。
申立人からは「この制度を教えてもらって本当に良かった。解決することで前向きに生活することが出来ます」と感謝していただきました。
■事件を終えた印象
あっせん人としては、申立人の心情には共感しながらも、相手方の医学的見解を努めて冷静に説明を行ったことが申立人のADRでの解決意欲を高めたものと思っています。
申立書と回答書だけを見ると和解できる見通しは正直低いと思っていましたが、当事者双方の解決意欲に助けられた印象です。
結果的には、専門性が高いけれども費用対効果として訴訟には馴染まないというADRでの解決が相応しい典型的な事案だったと思います。
給費制本部だより いよいよ最大の山場へ 院内意見交換会(6.3)のご報告
会 員 石 井 衆 介(66期)
1 はじめに
平成27年6月3日、衆議院第1議員会館において、「司法修習生への給費の実現と充実した司法修習に関する院内意見交換会」が行われました。
前回2月18日の院内集会が満席になったことから、今回はより大きな会場を貸し切っての開催でしたが、なんと過去最多の390名の参加者が集まり、盛会となりました。
当会の給費制本部からは、市丸信敏、鐘ケ江啓司、髙木士郎、清田美喜及び私の5名の委員が参加いたしました。さらに、執行部から大神昌憲副会長及び小倉知子副会長のお2人にもご参加いただきました。
以下、意見交換会についてご報告いたします。
2 国会議員の出席状況等
意見交換会には、衆参両院から49名もの国会議員本人にご出席いただきました。代理出席も80名にのぼりました。これらはいずれも過去最多です。さらに、当日までに136通の議員メッセージが寄せられました。
給費制に関する問題意識が、国会議員の中でも勢いを増して広がっていることを、身をもって感じました。
また、意見交換会開催にあたって、2月の院内集会に寄せられた106通のメッセージと今回寄せられたメッセージとを議員の顔写真入りでまとめたものが配布されました。与党からも多くのメッセージをいただいていることから、参加者の方々も運動の盛り上がりを実感されていたように思います。
3 意見交換会の模様
今回の意見交換会では、冒頭、与党の中でのこの問題の最大のキーマンの一人である自民党の保岡興治衆議院議員(党司法制度調査会最高顧問)から、修習生が置かれている困難な状況を理解しており、手当の充実を、司法予算全体を拡大・充実させるとの見地から超党派で取り組んでいく旨の挨拶がありました。また、今回の集会では、与野党の各代表者から、司法修習生に対する経済的支援についてご発言いただくことができました。これは、各国会議員から個別に意見をうかがっていた前回までの集会と比べて、大きく前進した点といえます。
ご参加いただきましたのは、自民党の丸山和也参議院議員(党司法制度調査会会長)、公明党の遠山清彦衆議院議員(党法務部会長)、民主党の小川敏夫参議院議員(元法務大臣)、維新の党の石関貴史衆議院議員(党役員室長)、共産党の仁比聡平参議院議員(法務委員会委員)、社民党の吉田忠智参議院議員(党首)及び次世代の党の和田政宗参議院議員(党政調会長)の計7名です。
「ロースクールまでの奨学金と合わせて1,000万円の借金」という司法修習生の窮状、志願者数激減や合格者数削減といった司法の弱体化の観点、司法予算自体の拡充の必要性と、切り口は立場によって様々でした。しかし、現状に対する危機感及び司法修習生への経済的支援の議論が必要であるとの認識は、各党の間でも共有されており、超党派で取り組むべき課題としての位置づけも共通していたと思います。
各代表者のご発言に続いて、出席された国会議員からも個別にご発言をいただきました。その中でも、司法の役割や経済的支援の重要性が繰り返し指摘され、この問題への理解が一層深まっていると感じました。また、この運動を法改正につなげるための具体的な方策についても、意見が交わされました。
4 今後の闘いへ向けて
以上のとおり、給費制に関する風向きがかなり変わり始め、強い追い風となりつつあります。これは、給費制復活に向けたこれまでの粘り強い運動の成果といえるでしょう。
しかし、いよいよ、7月15日、法曹養成制度改革推進会議が設置期限を迎えます。これからの数か月が、法改正という結果を勝ち取るための最大の山場となることは必至です。
まずは、意見交換会での勢いを全国的な規模で加速させるため、各地域での集会が予定されており、既にいくつかの単位会では調整が進んでいます。集会に寄せられたメッセージを冊子にして、他の国会議員への説明の際にお配りするなど、議員要請の手法についても工夫しています。
さらに、法改正に向けて、日弁連では、給費制実現の具体策として修習手当の創設を提案するなど具体的な議論も詰めてなされつつあります。
このような現状を踏まえ、給費制対策本部は、今後も力強く活動していきます。引き続き、会員の皆様のご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(追記)
この集会の後である6月11日、政府の法曹養成制度改革推進会議の決定案が明らかになりました。すでに日弁連のFAXニュースなどでご承知のとおり、決定案には「司法修習生に対する経済的支援については、必要に応じて、法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、必要と認められる範囲で司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との文言が盛り込まれました。従前の、貸与制を前提としてわずかな運用改善にとどめる方針に終始してきた政府の姿勢からは、大きな前進と評価することができます。日弁連や給費制本部としては、ここに示された課題については、つとに繰り返し事実を指摘して給費制の実現を求めてきたところですが、引き続き、給費制の実現に向けて、さらなる運動に努めて行かなければなりません。
2015年6月 1日
あさかぜ基金だより
弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士 中 嶽 修 平(66期)
はじめに
私があさかぜ基金法律事務所に入所してから、1年半が経過しました。当事務所の弁護士は、2年ほどの養成期間を経て、弁護士過疎地域に赴任します。私も、半年後には、当事務所での養成を終え、司法過疎地域に赴任する予定です。
私は、弁護士過疎解消の一助になればと思い、当事務所に入所しました。弁護士過疎地では、都会では考えられないような法的問題が多数存在しています。最近もそのような法的問題を耳にしました。そこで、当事務所の近況報告とあわせて報告します。
あさかぜ事務所について
あさかぜ基金法律事務所は、九弁連が、その管内の弁護士過疎地域に赴任する弁護士を養成するために基金を作り、その基金から資金を拠出して設立した都市型公設事務所です。同様の都市型公設事務所としては、北海道弁連が設立した、すずらん基金法律事務所、東北弁連が設立した、やまびこ基金法律事務所などがあります。
あさかぜ事務所は、現在、66期2名、67期2名、事務局2名の6名体制となっています。今は、男性弁護士のみであり、多少のむさ苦しさは否めません。むさ苦しさの解消と受任事件範囲の拡大という趣旨から、68期には、女性弁護士の採用を切に願っています。
あさかぜ事務所での養成について
当事務所に所属する弁護士1名につき、福岡県弁護士会所属の指導担当弁護士(30期代から50期代)が数名選任されます。私たちは、指導担当弁護士との事件の共同受任などを通じて様々な指導を受けています。それ以外にも、福岡県弁護士会の執行部経験者が中心となって結成されている、あさかぜ応援団に所属する弁護士との共同受任事件や事件紹介を通じて経験を積んでいます。もちろん、あさかぜ事務所独自の事件や事務所内での共同受任事件もあります。
事務所経営に関しては、事務所会議を開催しています。事務所会議には、当あさかぜ事務所の弁護士に加え、事務局、あさかぜ基金法律事務所運営委員会の委員長や担当副会長も参加し、経営ノウハウや個別事件処理についての指導や日常的な経営問題について協議します。月1回のペースでの開催です。事務所会議ではキャッシュフローデータにもとづき、収入・支出の流れの把握につとめ、将来に備えて事務所経営者としての、経験を積んでいます。
司法過疎地での法律問題
ゴールデンウイークに、数年ぶりに、遠方の田舎にある中小企業で勤務している知人に会いました。4月に実施された統一地方選の話題がでましたが、そこで、知人から、驚くべきことを聞きました。なんと、知人が勤務する会社社長が、ある現職候補者を応援し、従業員に対し、その現職候補者に投票するように強要していたのでした。さらに、その現職候補者に投票しない旨の意思を表明していた従業員に対しては、その現職候補者に投票しなければ、解雇するとまで言ったとのことでした。その知人も、その現職候補者に投票しない旨の意思を表明していたため、解雇すると言われましたが、結果的に解雇されずに済みました。私は、知人に、この件で弁護士に相談したのかと訊きましたが、最寄りの弁護士事務所まで、車で1時間はかかり、仮に、相談できたとしても、その頃には選挙は終わってしまうので、弁護士には相談しなかったとの返事でした。
このように、弁護士過疎地域では、都会では考えられないような法的問題が存在し、弁護士にアクセスできていないことが起こっています。
おわりに
多くの弁護士による取組みにより、ゼロワン問題の解消など、弁護士過疎問題について、相当程度の解決が図られてきました。しかし、利用者の目線からすれば、弁護士過疎地域において、弁護士へのアクセスは十分とはいえない状況にあります。
このような現状を認識しつつ、弁護士過疎地域で、少しでも質の高い司法サービスが提供できるよう、日々、研鑽を積んでいます。今後とも、あたたかいご支援、ご協力をよろしくお願いします。