福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

月報記事

給費制本部だより 『司法修習生への経済的支援の検討』が決定しました!

会 員 髙 木 士 郎(64期)

閣議決定によって平成25年9月17日に設置され、法曹養成制度の在り方について検討を行ってきた法曹養成制度改革推進会議が、設置期限(平成27年7月15日)を前にした平成27年6月30日、「法曹養成制度改革の更なる推進について」とする決定を行いました。本決定は、司法修習の項目において、『法務省は、最高裁判所との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。』としました。

これまで、法曹養成制度改革推進会議や、同会議に代わり具体的な議論の場となっていた法曹養成制度改革顧問会議においては、貸与制を前提とし、移転料の支給や限定的な修習専念義務緩和によるアルバイトの許可制などの諸施策で十分であるとして、司法修習生に対する経済的支援についてはほとんど検討の俎上に載せないという扱いをとってきました。しかしながら、本年6月に示された本決定の案において、「必要に応じて」「必要な範囲で」との留保的表現を伴いながらも、司法修習生に対する経済的支援を検討することが盛り込まれました。その後、本決定においては、「必要に応じて」「必要な範囲で」との表現は削除されました。

設置当初、法曹養成制度改革推進会議としては、貸与制前提、司法修習生に対する経済的支援の必要はないとの姿勢でした。しかしながら、貸与制の下での修習が4期目に入り、修習に行くことさえ諦める事例が出てきたこと、経済的負担の重さを一因として法学部・法科大学院の志願者が激減し、なおも減少傾向に歯止めがかからないことなど、貸与制による数々の弊害が明らかとなってきたことから、法曹養成制度改革推進会議としても従来の姿勢の転換を図らなければならなくなったものと考えられます。

決定案において盛り込まれていた留保的表現が本決定においては削除されたという経緯からうかがえるように、法曹養成制度改革推進会議のこの様な姿勢の転換は、同会議の自発的な方針転換というよりも、方針転換を求める外部からの声、すなわち当事者である司法修習生の声や、法曹志願者の声を無視できなくなってきたことが大きな要因であると考えられます。当会においても、日弁連やビギナーズ・ネットと連携しながら、継続的な議員要請、市民集会の開催などを実施する中で、当事者たちの声を法曹養成制度改革推進会議のみならず、与野党の議員や市民の方々に届ける活動を行ってきました。この様な活動が、本決定において一定の成果を得ることにつながったのであれば誠に喜ばしいことであると考えます。

しかしながら、本決定に盛り込まれたのはあくまでも経済的支援の『検討』です。そして、その検討における考慮要素として、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、合理的な財政負担の在り方などが挙げられています。そのため、実際に経済的支援の実施が実現するのか、実現するとしてどのような内容のものとなるのかについては、まだまだ予断を許さない状況が続いているといえます。ですので、当会としては、当事者の声を多くの方に届けるとともに、法曹を社会が責任を持って育てることの意味について一緒に考えてもらうというこれまで同様のコンセプトの下、より一層熱意を持って活動を行っていく必要があります。

平成27年6月3日に衆議院第一議員会館にて開催された院内集会には、過去最多の国会議員本人の出席がありました。その中で、「これだけの盛り上がりは、給費制の1年延長ができた当時の熱気を思い起こさせる。」と述べる国会議員もいました。この様に司法修習生の給費制を取り巻く状況が熱を帯びてきたこれからが、給費制復活を含めた司法修習生に対する経済的支援の獲得に向けての活動の正念場であると考えます。当会給費制本部各委員も、秋の臨時国会での法案提出を目指し、これまで以上に熱を入れて活動を行っていく所存です。当会会員の皆さまにおかれましても、より一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

「転ばぬ先の杖」(第17回) 困ったときの生活保護

生存権の擁護と支援のための緊急対策本部 事務局長 城 戸 美保子(60期)

ある日、事務所に一人の男性が借金のご相談にみえました。見るからに思い詰めた様子です。

聴き取りにより、自営業のため多額の借金があり妻が連帯保証していること、スーパーの乱立で売上は減少の一途をたどっていること、毎月の返済額が売上を大きく上回っていること、買掛金の滞納のため現金でしか仕入れできなくなったこと、現金で仕入れたものを売って生活費を工面していること、家賃滞納のため明け渡しを迫られていることなどがわかりました。男性の語り口から商売への思い入れと返済への強い気持ちを感じました。しかし、これ以上経費を切り詰めようがないとのこと。そこで、売上回復の見込みがないのであれば廃業した方がいいこと、就職しても返済は無理なので破産したほうがいいこと、就職し収入が得られるまでは生活保護を利用できること、自宅の明け渡しを迫られていることを保護課に伝えれば引越費用などを出してもらえること、保護課に対応してもらえなかった場合は弁護士が同行申請すること、弁護士費用は国の立替払制度を利用できるので心配しなくていいことなどを説明しました。

男性は、野宿しなくてよいこと、返済や生活費に頭を悩ませる必要がないことなどが分かり、安心されたご様子でした。

後で分かったことですが、男性はこの日活路が見いだせない場合は自殺しかないと思い詰めていたそうです。自分のアドバイスで自殺を食い止められたことを知り、生活保護の知識を持っていたことに感謝せずにはいられませんでした。

後日、ご夫婦で事務所に来られた際、すでに生活保護を申請したことを確認し、改めて破産手続等について説明しました。

その後、離婚したいとの妻からの電話を受けたため、事務所にお越しいただきました。話しを聞くと、連帯保証に対する誤解などから、夫のせいで破産させられるというお気持ちを持っていることがわかりました。そこで、離婚は当事者の自由なので破産申立代理人がとやかくいえる筋合いではないと断った上で、連帯保証契約を理由に返済義務が生じるため離婚によって破産を免れるわけではないこと、離婚すると保護費が減ること、返済を希望するのであれば保護は受けられないこと、返済を希望するのであれば直ちに就職活動を始めた方がいいことなどをアドバイスしました。その上で、よく考えた上で最終的に離婚するかどうか連絡して欲しいと伝えました。なお、離婚の決意が変わらない場合、先に夫の破産の相談を受けているため、利益相反の観点から、今後の破産や離婚の相談は別の弁護士にしてもらう必要があると付け加えました。

後日、妻から電話がかかってきて、就職活動を始めてみたが面接すら受けさせてもらえないこと、離婚を希望したのは連帯保証債務を誤解していたことが大きいので、離婚を思い直したと伝えられました。

その後、破産手続開始申立準備中に多少のすったもんだはありましたが、そのつど辛抱強く説得を続け、申立を行い、無事、破産手続開始決定及び免責許可決定を受けました。

今回、男性を自殺から救え、離婚危機も回避できたのは、日頃から、代理人弁護士として、債務整理や生活保護や離婚事件を受任し、活動していたおかげだと思います。

自殺や虐待や一家心中のニュースを聞く度に、「弁護士に相談してくれさえいれば、救えたかもしれないのに。。。」と思わずにはいられません。福岡県弁護士会も数多くの無料法律相談のメニューを持っています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

2015年7月 1日

「転ばぬ先の杖」(第16回)

会 員 中 野 俊 徳(56期)

1 はじめに

一般市民の皆様に弁護士の必要性を考えていただくためのリレーコラム「転ばぬ先の杖」ですが、今回の執筆は筑豊部会から私が担当させていただくこととなりました。

日頃、主に個人の方を相手に法律相談・依頼を受けている中で、「もっと早く弁護士にご相談いただいていれば」「弁護士に依頼されていればもっとうまく話が進むのに」と感じることは多く、今回は相続の場面をテーマに、そのような話をさせていただきます。

2 遺言書の作成

法律的なトラブルはいったん発生してしまうと、放置していても自然に収まることは少なく、問題が複雑化・拡大してしまうものです。

例えば、子ども達の間で親の面倒を誰が見るのかという問題があった場合、親と一緒に(あるいは親のすぐ近くに)住み、親の財産の管理を手伝いながら親の面倒を日常的に見た子と、親から遠く離れた場所に住み、金銭的な援助はしつつも、親の財産の詳細を知らないままの子との間では、親が亡くなった後の相続のトラブルに複雑化・拡大しやすいものです。

親から離れて暮らしている子は親と一緒に住んでいる子が親の財産を使い込んでいるのではないかと不信感を持つことが多く、親と一緒に住んでいる子は親の世話というお金に換えられない苦労を負わされた自分が遺産を多く相続するのは当然だと思うことが多いからです。

最近、そうしたトラブルが自分の死後に発生することを心配して、遺言書の作成を考えられている方が増えているように思います。

しかし、遺言書はその作り方次第ではトラブルを防止できず、かえってトラブルを拡大してしまうこともあります。

例えば、いつも自分の世話をしてくれる子に遺産の全部を渡すという内容の遺言書を残した場合、それでも残りの子には遺留分という遺産の一部を受け取る権利がありますから、その遺言書がトラブルを防止する役割を果たすとは限りませんし、遺言で遺産をもらえなかった子から恨まれることにもなりかねず、感情的にもトラブルが拡大してしまいます。

その他にも、遺言書はその作成方法が厳格に規定されていたり、記載の仕方によっては無効になったり、記載内容をどのように解釈するべきかでかえって相続人の間でトラブルの元になったりしますので、遺言書の作成をお考えになった際には、ぜひ弁護士にご相談いただきたいと思います。

3 遺産分割の話し合い

相続人の間で遺産分割を話し合う場面においても、弁護士にご相談ご依頼いただいたほうが、自分の権利を守れたり、話がスムーズに進むということが多いように思います。

遺産分割と言っても、今残っている遺産を法定の相続分(相続割合)に従って分ければ済むという単純な話ばかりではありません。

例えば、亡くなった方が生前に多額の贈与をしている場合、それがいつ誰に対してどのような目的でなされたものか、によって、遺産分割に影響を与える話になりうるのです。

遺産分割は、そのような意味で、単に遺された財産を分けるという話ではなく、亡くなった方と相続人らとの間の長い期間における家族関係の財産的な清算という意味合いもあり、そうした長い期間の膨大な事実の整理と、それぞれの事実の法的な意味の確認をするうえで、弁護士にご相談ご依頼される意味はとても大きいと思います。

4 インターネットの情報

インターネットが発達し続けている現在、インターネットで調べるだけで様々な情報を極めて低廉な費用で入手することが可能であり、最近では法律相談に来る前に、弁護士の多くも知らないような細かな情報を確認してきている相談者の方も珍しくありません。

しかし、インターネットの情報は正確性・信頼性が必ずしもあるとは言えず、また、特定の事案にしか該当しない断片的な情報であることも多いので、インターネットで得た情報を信じるのはかえって危険な場合もあることに注意しましょう。

ITコラム

HP委員会 委員 瀬 戸 伸 一(59期)

1 PDF書き込みソフト

最近は、仕事で使う書式や資料をPDFファイルで顧客等からもらうことも多くなってきたのではないでしょうか。

もらったPDFファイルについては、印刷をして、必要があれば書き込み、その書き込み済みの書類について、また電子データで残したい場合、再度、スキャナーで読み込んで、PDF化していたのではないでしょうか。(再度PDF化は面倒なので紙のまま保存されている方も多いかと思います。)

そこで今回ご紹介するのが、書き込み機能つきPDFビューアーソフトです。

有料、無料のものがありますが、私が使っているのが、PDF-XChange Viewerです。これは、無料で、書き込み機能、書き込み済みのPDF保存機能まで使えますが、有料版を購入すると、その他の拡張機能も使えます。PDF書き込みと保存の点だけでいえば、無料版で十分かと思います。

このようなソフトを使うと、PDFでもらった書式に直接PC上で書き込みができ、そのまま印刷、保存ができ、非常に便利です。

是非、お試しください。

2 PDF化について

紙媒体の資料をスキャナーで読み取って、PDF化し、メールで送付する場合、読み取りの設定をよく考えておかないと、データが大きくなりすぎて、メール添付で送付できないことがあります。また、メーリングリストに送付するメールに、添付データをつける場合もできる限り、データを小さくすることがマナーとされています。

カラーで読み取りをすると、白黒に比べて数倍もデータが大きくなりますので、必要がなければ、白黒でPDF化したり、解像度を200dpiに落としたりすると(一般的なFAXの解像度が200dpiだそうです)、データサイズが小さくなります。

添付送付資料の数が多いときは、上記のようにしてデータを小さくしたり、分割したりしましょう。

3 メールボックスの容量について

本年7月より、allfbenを含む福岡県弁護士会の全メーリングリストの添付可能ファイルのサイズが512KBから2MBに増加します。(正確にはallfbenの告知を参照ください。)

Outlook等のメール受信ソフトで、メールをメールサーバーに一定日数保存する設定(「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックが入っている設定)をしている方で、さらに契約プロバイダのメールボックスの容量が小さい方(古い契約だと100MBというものもあるようです。)は、メールボックスが一杯になって、新しいメールを一定日数受信できなくなる可能性がありますので、メール受信ソフトの設定見直しやメールボックスの容量の確認をされてください。

紛争解決センターだより

紛争解決センターあっせん仲裁人候補者 富 永 孝太朗(54期)

私があっせん人として関与し、和解が成立した抜歯治療に関する事案について報告をします。

■申立の内容

申立人が奥歯2本のブリッヂをしていたところ、ブリッヂ部分に食べかすなどが詰まったために、それを除去してもらう目的で相手方の歯科医院を初めて訪れ、ブリッヂを外すだけと思ったところ、事前の説明がないまま奥歯2本を抜歯されたというものでした。

■第1回期日前

申立人の申立書は、手書きの細かい字で10頁以上にわたって事実経過や心情が綴られており、抜歯されたことによる相手方に対する不信感や憤りが強く感じられるものでした。私としては、相手方が応諾してこないのでは無いかと思いましたが、幸いなことに相手方も応諾するとのことでした。相手方からは、「事前に説明をしており、問題があるとは思わないが希望があれば、ほとんど元の状態に戻す」という回答書が提出されました。

■第1回期日

申立人は、期日前に様々な文献を調べたり、他の歯科医師から意見を聞いたということもあり、私の予想よりも冷静な対応でした。申立人としては奥歯2本のうち1本は抜歯も仕方が無かったかも知れないが、もう1本は歯根が残せたかも知れず、抜歯以外の治療を模索したかったとのことでした。相手方院長も医学的には抜歯することには全く問題が無かったけれども、申立人が初めて訪れた患者であり、抜歯をしたことに納得をしていない結果からすれば、説明が必ずしも十分ではなかったという思いは抱いているとのことであり、金銭的解決の余地があるということでした。そこで私から申立人に対し金銭的解決の余地はあるが、相手方は医学的に抜歯することは問題が無いと考えており、必ずしも申立人が期待するような高額な解決金では和解をすることは難しいことを伝え、それを前提に話し合いを進めていくことに了解が出来るか尋ねたところ、申立人も了解するとのことでした。最後に申立人及び相手方に双方同席してもらい、解決するために譲歩できる最大限の金額を互いに次回までに検討して貰うようにお願いしました。

■第2回期日

申立人は、抜歯後、別の歯科医院にて25万円程度の治療費を支払ったことや慰謝料を加えて50万円を希望するとのことでした。相手方は、元に戻すための最大限の治療を行えば16万円程度であり、それに多少の慰謝料を加えることは検討できるとのことでした。私から双方に対し結果的に代替可能な治療を十分に説明せず自己決定権を侵害したと考えられる余地を考慮し、25万円の解決金を支払うという内容にて和解できるか次回期日までに検討して貰うようにお願いしました。

■第3回期日

双方とも私の提示した和解案を承諾してもらい無事和解が成立しました。

申立人からは「この制度を教えてもらって本当に良かった。解決することで前向きに生活することが出来ます」と感謝していただきました。

■事件を終えた印象

あっせん人としては、申立人の心情には共感しながらも、相手方の医学的見解を努めて冷静に説明を行ったことが申立人のADRでの解決意欲を高めたものと思っています。

申立書と回答書だけを見ると和解できる見通しは正直低いと思っていましたが、当事者双方の解決意欲に助けられた印象です。

結果的には、専門性が高いけれども費用対効果として訴訟には馴染まないというADRでの解決が相応しい典型的な事案だったと思います。

給費制本部だより いよいよ最大の山場へ 院内意見交換会(6.3)のご報告

会 員 石 井 衆 介(66期)

1 はじめに

平成27年6月3日、衆議院第1議員会館において、「司法修習生への給費の実現と充実した司法修習に関する院内意見交換会」が行われました。

前回2月18日の院内集会が満席になったことから、今回はより大きな会場を貸し切っての開催でしたが、なんと過去最多の390名の参加者が集まり、盛会となりました。

当会の給費制本部からは、市丸信敏、鐘ケ江啓司、髙木士郎、清田美喜及び私の5名の委員が参加いたしました。さらに、執行部から大神昌憲副会長及び小倉知子副会長のお2人にもご参加いただきました。

以下、意見交換会についてご報告いたします。

2 国会議員の出席状況等

意見交換会には、衆参両院から49名もの国会議員本人にご出席いただきました。代理出席も80名にのぼりました。これらはいずれも過去最多です。さらに、当日までに136通の議員メッセージが寄せられました。

給費制に関する問題意識が、国会議員の中でも勢いを増して広がっていることを、身をもって感じました。

また、意見交換会開催にあたって、2月の院内集会に寄せられた106通のメッセージと今回寄せられたメッセージとを議員の顔写真入りでまとめたものが配布されました。与党からも多くのメッセージをいただいていることから、参加者の方々も運動の盛り上がりを実感されていたように思います。

3 意見交換会の模様

今回の意見交換会では、冒頭、与党の中でのこの問題の最大のキーマンの一人である自民党の保岡興治衆議院議員(党司法制度調査会最高顧問)から、修習生が置かれている困難な状況を理解しており、手当の充実を、司法予算全体を拡大・充実させるとの見地から超党派で取り組んでいく旨の挨拶がありました。また、今回の集会では、与野党の各代表者から、司法修習生に対する経済的支援についてご発言いただくことができました。これは、各国会議員から個別に意見をうかがっていた前回までの集会と比べて、大きく前進した点といえます。

ご参加いただきましたのは、自民党の丸山和也参議院議員(党司法制度調査会会長)、公明党の遠山清彦衆議院議員(党法務部会長)、民主党の小川敏夫参議院議員(元法務大臣)、維新の党の石関貴史衆議院議員(党役員室長)、共産党の仁比聡平参議院議員(法務委員会委員)、社民党の吉田忠智参議院議員(党首)及び次世代の党の和田政宗参議院議員(党政調会長)の計7名です。

「ロースクールまでの奨学金と合わせて1,000万円の借金」という司法修習生の窮状、志願者数激減や合格者数削減といった司法の弱体化の観点、司法予算自体の拡充の必要性と、切り口は立場によって様々でした。しかし、現状に対する危機感及び司法修習生への経済的支援の議論が必要であるとの認識は、各党の間でも共有されており、超党派で取り組むべき課題としての位置づけも共通していたと思います。

各代表者のご発言に続いて、出席された国会議員からも個別にご発言をいただきました。その中でも、司法の役割や経済的支援の重要性が繰り返し指摘され、この問題への理解が一層深まっていると感じました。また、この運動を法改正につなげるための具体的な方策についても、意見が交わされました。

4 今後の闘いへ向けて

以上のとおり、給費制に関する風向きがかなり変わり始め、強い追い風となりつつあります。これは、給費制復活に向けたこれまでの粘り強い運動の成果といえるでしょう。

しかし、いよいよ、7月15日、法曹養成制度改革推進会議が設置期限を迎えます。これからの数か月が、法改正という結果を勝ち取るための最大の山場となることは必至です。

まずは、意見交換会での勢いを全国的な規模で加速させるため、各地域での集会が予定されており、既にいくつかの単位会では調整が進んでいます。集会に寄せられたメッセージを冊子にして、他の国会議員への説明の際にお配りするなど、議員要請の手法についても工夫しています。

さらに、法改正に向けて、日弁連では、給費制実現の具体策として修習手当の創設を提案するなど具体的な議論も詰めてなされつつあります。

このような現状を踏まえ、給費制対策本部は、今後も力強く活動していきます。引き続き、会員の皆様のご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

(追記)

この集会の後である6月11日、政府の法曹養成制度改革推進会議の決定案が明らかになりました。すでに日弁連のFAXニュースなどでご承知のとおり、決定案には「司法修習生に対する経済的支援については、必要に応じて、法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、必要と認められる範囲で司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との文言が盛り込まれました。従前の、貸与制を前提としてわずかな運用改善にとどめる方針に終始してきた政府の姿勢からは、大きな前進と評価することができます。日弁連や給費制本部としては、ここに示された課題については、つとに繰り返し事実を指摘して給費制の実現を求めてきたところですが、引き続き、給費制の実現に向けて、さらなる運動に努めて行かなければなりません。

2015年6月 1日

あさかぜ基金だより

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士 中 嶽 修 平(66期)

はじめに

私があさかぜ基金法律事務所に入所してから、1年半が経過しました。当事務所の弁護士は、2年ほどの養成期間を経て、弁護士過疎地域に赴任します。私も、半年後には、当事務所での養成を終え、司法過疎地域に赴任する予定です。

私は、弁護士過疎解消の一助になればと思い、当事務所に入所しました。弁護士過疎地では、都会では考えられないような法的問題が多数存在しています。最近もそのような法的問題を耳にしました。そこで、当事務所の近況報告とあわせて報告します。

あさかぜ事務所について

あさかぜ基金法律事務所は、九弁連が、その管内の弁護士過疎地域に赴任する弁護士を養成するために基金を作り、その基金から資金を拠出して設立した都市型公設事務所です。同様の都市型公設事務所としては、北海道弁連が設立した、すずらん基金法律事務所、東北弁連が設立した、やまびこ基金法律事務所などがあります。

あさかぜ事務所は、現在、66期2名、67期2名、事務局2名の6名体制となっています。今は、男性弁護士のみであり、多少のむさ苦しさは否めません。むさ苦しさの解消と受任事件範囲の拡大という趣旨から、68期には、女性弁護士の採用を切に願っています。

あさかぜ事務所での養成について

当事務所に所属する弁護士1名につき、福岡県弁護士会所属の指導担当弁護士(30期代から50期代)が数名選任されます。私たちは、指導担当弁護士との事件の共同受任などを通じて様々な指導を受けています。それ以外にも、福岡県弁護士会の執行部経験者が中心となって結成されている、あさかぜ応援団に所属する弁護士との共同受任事件や事件紹介を通じて経験を積んでいます。もちろん、あさかぜ事務所独自の事件や事務所内での共同受任事件もあります。

事務所経営に関しては、事務所会議を開催しています。事務所会議には、当あさかぜ事務所の弁護士に加え、事務局、あさかぜ基金法律事務所運営委員会の委員長や担当副会長も参加し、経営ノウハウや個別事件処理についての指導や日常的な経営問題について協議します。月1回のペースでの開催です。事務所会議ではキャッシュフローデータにもとづき、収入・支出の流れの把握につとめ、将来に備えて事務所経営者としての、経験を積んでいます。

司法過疎地での法律問題

ゴールデンウイークに、数年ぶりに、遠方の田舎にある中小企業で勤務している知人に会いました。4月に実施された統一地方選の話題がでましたが、そこで、知人から、驚くべきことを聞きました。なんと、知人が勤務する会社社長が、ある現職候補者を応援し、従業員に対し、その現職候補者に投票するように強要していたのでした。さらに、その現職候補者に投票しない旨の意思を表明していた従業員に対しては、その現職候補者に投票しなければ、解雇するとまで言ったとのことでした。その知人も、その現職候補者に投票しない旨の意思を表明していたため、解雇すると言われましたが、結果的に解雇されずに済みました。私は、知人に、この件で弁護士に相談したのかと訊きましたが、最寄りの弁護士事務所まで、車で1時間はかかり、仮に、相談できたとしても、その頃には選挙は終わってしまうので、弁護士には相談しなかったとの返事でした。

このように、弁護士過疎地域では、都会では考えられないような法的問題が存在し、弁護士にアクセスできていないことが起こっています。

おわりに

多くの弁護士による取組みにより、ゼロワン問題の解消など、弁護士過疎問題について、相当程度の解決が図られてきました。しかし、利用者の目線からすれば、弁護士過疎地域において、弁護士へのアクセスは十分とはいえない状況にあります。
このような現状を認識しつつ、弁護士過疎地域で、少しでも質の高い司法サービスが提供できるよう、日々、研鑽を積んでいます。今後とも、あたたかいご支援、ご協力をよろしくお願いします。

ITコラム 「Web広告について」

ホームページ委員会 関 口 信 也(53期)

1 バナー広告

今では多くの弁護士事務所が独自にHPを開設しています(私もそうですが)。数ある広告媒体のなかで、閲覧者が多いサイトに広告を出す方法が有効であるようです。例えば、市役所のHPに「リンクを貼る」などが典型例でしょう(バナー広告)。パソコン、タブレット、スマホの全盛期において、ITを駆使した広告について考えてみました。

2 SEO対策

事務所のHPに誘い込む方法としてSEO対策があります。SEO対策とは、一般市民があるキーワードで検索を実施したときに、その検索結果として自分のHPを上位に持ってくるシステムのことです。上位にあれば、検索者は常に画面上目にしますし、上位であることによりそのHPを見ようとする意志も事実上優位になります。

ヒットするキーワードの選定が重要ですが、検索システムとの相性もあり、上位を望むなら費用が高額になったりします。

3 リスティング広告

SEO対策に期待することなく、いっそのこと検索結果に広告を出してしまうのがリスティングです。広告をクリックすることで課金されることに特徴があります。最近IT業者から勧められるシステムです。広告順の上位になれば効果が期待できるのでしょう。ただ、閲覧者にクリックさせるための広告文句(つまり業務の独自性)をどう表現するかが重要と思います。

4 リマーケティング広告

過去に閲覧した商業広告Webが、その後もサイト上に出現する経験がありませんか。これは訪問記録が残っているため、再訪問を勧誘するために画面に出てくるものです。再訪問には便利かもしれませんが、しつこいのも悩みの種です。

5 インタレストマッチ広告

さらに発展して、過去の閲覧履歴等から閲覧者の趣味、動向などの属性を把握して、画面上に広告が出てくるものがあります。双方にとって効果的でしょうが、自分の興味や性格を見透かされているようで、何か恐ろしい気もしますね。

6 日弁連の広告規程

紹介した典型例以外にも多数のIT広告手段がありますが、広告を作るうえで見逃せないものとして、日弁連の広告規程があります。その第3条第3号に規定される禁止広告の一部をあえて紹介しましょう。

「3 誇大又は過度な期待を抱かせる広告」
肝に銘じましょう。

2015年5月 1日

「転ばぬ先の杖」(第14回) 「相続放棄という制度もあります。」

会 員 吉 武 みゆき(59期)

1 はじめに

この「転ばぬ先の杖」シリーズは、月報をご覧になられた一般市民の方向けに弁護士相談の必要性を紹介するコーナーです。

今回は、日頃法律相談を受けていて意外に知られていないと感じる、相続放棄の制度についてご説明します。なお、条文や判例を示しての説明を好まれる方もおられますので、簡単に触れています。

2 相続放棄とは

相続では、通常+の財産だけではなく−の財産も相続します。+の財産も−の財産もひっくるめて相続自体がなかったようにする方法が相続放棄です。

3 手続

相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知り、かつ自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります(民法938条、民法915条1項本文)。

家庭裁判所に行けば相続放棄のための所定の用紙をもらえますし(最高裁判所のHPからダウンロードすることもできます。)、戸籍等必要な添付書類も教えてくれます。遠方の役所から多数の戸籍の取り寄せが必要になって間に合わなければとりあえず事情を説明の上申述書を先に3ヶ月以内に提出し、後日添付書類を提出することもできます。

家庭裁判所は調査の上、要件を欠くことが明白でなければ相続放棄の申述を受理します。

4 申述期間の伸長

+の財産が多いのか−の財産が多いのか、遺産があるのかないのかさえ不明で、相続放棄するべきかどうかわからず、遺産調査が必要なこともあります。また、事故や過労死の場合など相続人が亡くなった責任を第三者に追求できる可能性があり相続放棄するかどうか慎重に検討すべき場合もあります。

このような場合には家庭裁判所に申立てをして、原則3ヶ月とされる熟慮期間を伸長することができます(民法915条1項但書)。調査に時間を要することが判明した場合にはその旨家庭裁判所に申立てをして再度期間を伸長してもらえることもあります。

5 熟慮期間の起算点の繰り下げ

遺産はないと思っていて何も手続をせず熟慮期間である3ヶ月を経過した後に、督促状が届いて多額の借金(多額の遅延損害金がついていることもあります。)を抱えていたことがわかったという場合、相続放棄ができないと諦めてしまうのは早計です。

最高裁判所は、熟慮期間の起算点について「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時またはこれを通常認識しうべき時から起算するべきである。」と述べています(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。

先の事例でも、熟慮期間の起算点を遅らせて督促状が届いた時とみることができれば、まだ熟慮期間である3ヶ月以内の要件を満たすとして相続放棄が認められる可能性があります。

起算点の繰り下げは個別事情が考慮されますので、見通しについて事前に弁護士と相談してみてもよいでしょう。

6 弁護士への相談

相続人になった場合ひとまず弁護士に相談に行き、一緒に問題点を整理してみられてはいかがでしょうか。

あさかぜ基金だより ~対馬ひまわり基金法律事務所引継式−2人の弁護士の熱い想い~

あさかぜ基金法律事務所 弁護士 西 村 幸太郎(66期)

はじめに

平成27年3月30日、対馬グランドホテルにて。

記者会見の席上、懸命に涙をこらえながら、それでいてしっかりと、自らの熱い想いを語る弁護士の姿がありました。

「敷居が高い」弁護士と島民の間の距離を、少しでも縮めたい。想いを託して命名した「あんしん相談」。島民の1人1人に、安心して生活を送って欲しいという願いを込めて、日々の業務に取り組んできたと語ったのは、対馬ひまわり基金法律事務所で尽力されてきた伊藤拓弁護士です。

同じく、同事務所に赴任する青木一愛弁護士も、負けじと想いを語ります。

「悩みを抱えている島民に安心していただくためには、弁護士自らが手をさしのべていくべきだ。積極的に『アウトリーチ』活動に取り組んでいきたい。」「女性弁護士である妻とともに、活動の幅を拡大していきたい。」

対馬ひまわり基金法律事務所引継式のワンシーン。学ぶところが多く、大変有意義なセレモニーでした。その内容を、ご紹介させていただきます。

退任のご挨拶(伊藤拓弁護士)

伊藤弁護士を一言であらわすと、とにかく「熱い」の一言に尽きると思います。当時の長崎県弁護士会会長梅本國和弁護士のお墨付きです。

特に印象的なエピソードは、冒頭で紹介した「あんしん相談」についてです。

弁護士にとっては当たり前のことであっても、その当たり前のことを説明し、「あなたは大丈夫ですよ、安心して生活してください」とアドバイスしてあげるだけで、島民の不安を取り除くこともできるのではないか。法律問題の助言に限らず、より広く、「あんしん」を与える助言を行うことも必要だ。そのためには、「法律相談」という堅苦しいネーミングではなく、「あんしん相談」という形で、島民と弁護士の距離を縮めてはどうだろうか。

現場の弁護士が、如何に悩み、創意工夫を凝らしてきたかが直に伝わり、感銘を受けました。

伊藤弁護士は、「対馬では法律相談業務に追われる日々であった。相談には、自分なりに十分な予習をして臨み、1度たりとも手を抜いたことはないと自負している」とも語ります。私は、あそこまで自信をもって語れるだろうか。そのような自問自答をしながらも、私も負けずに、日々の業務に全力で取り組んでいきたいと、決意を新たにしたものでした。

赴任のご挨拶(青木一愛弁護士)

青木弁護士も、新天地における今後のビジョンを、やはり「熱く」語りました。

法の支配を徹底させるために、島民に「手をさしのべる」活動を行いたい。冒頭で述べたアウトリーチ活動について、自らの展望を語ります。アウトリーチとは、相談者が事務所に訪問する従前のスタイルを打ち破り、自ら相談者のもとに出掛け、島民の相談をすくいあげる活動のことです。

青木弁護士は、福岡県弁護士会・高齢者障害者委員会にて、アウトリーチPTメンバーとして精力的に活動をしていた実績があり、益々の活躍が期待されるところです。

更に、愛妻家である青木弁護士は、妻の青木敦子弁護士とともに、弁護士2人体勢で事務所運営を行っていくという、これまでにないスタイルの運営に挑戦します。

女性弁護士の存在は、特に女性の相談者には心強いものでしょう。アウトリーチ活動においても、1人は事務所に在駐でき、効果的な運営ができると期待されるところです。

青木弁護士も、奥様と協力し、伊藤弁護士に勝るとも劣らない、創意工夫にあふれた活動を展開することと思います。

おわりに

引継式終了後、対馬ひまわり基金法律事務所を訪問しました。

現地にて拝聴するお話は、格別のものです。過疎地への赴任を目指す弁護士として、大変貴重で、刺激のある1日を過ごすことができました。
本稿でご紹介いたしました伊藤弁護士、青木弁護士の両名は、私が所属するあさかぜ基金法律事務所の先輩弁護士にあたります。後輩である私も、本日の経験を胸に刻み込んだ上で、高い志とスキルを身につけ、過疎地における司法サービスを充実できるよう、日々の業務に邁進していく所存です。

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