福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

月報記事

2014年8月 1日

「転ばぬ先の杖」(第7回)「いきなり解雇はまずいでしょ」~企業の経営者・人事担当者の方へ~

会 員 杉 原 知 佳(51期)

「転ばぬ先の杖」シリーズは、一般市民の方に、「もっと早く弁護士に相談すれば良かったのに」と思って頂く事例をご紹介するシリーズだそうです。

今回は、一般市民の方、特に企業の経営者や人事のご担当者にお読み頂くことを念頭において執筆させて頂きます。弁護士の皆様は、どうぞ、読み飛ばして下さい。

1 働かない課長を解雇

A社には、ほとんど働かず、会社内をいつもウロウロしているB課長(55才)がいました。B課長は、就業時間中、携帯電話で長時間ゲームをしたり、時には、無断で外出することもありました。

2年前に父親から社長業を引き継いだ若社長は、先代社長の時代から長年勤務しているB課長をどう扱ってよいか分からず、社長も、B課長の上司である部長も、B課長に対し、あまり仕事を与えることもせず、注意や指導をすることもありませんでした。

B課長は、勤続年数は長かったので、真面目に働いている若手社員よりも給料は多く受け取っていました。社内では、ほとんど働かないB課長に対する不満が囁かれ、社内の雰囲気も悪化していました。

あるとき、B課長は、いつものように、上司である部長に断ることなく外出し、2時間後に戻ってきました。堪忍袋の緒が切れた社長は、B課長を呼び出し、「お前なんか、クビだ。解雇だ」と解雇を言い渡しました。

その1ヶ月後、A社は、B課長の代理人である弁護士から、「解雇は無効です。これまで通り、毎月の給料を支払って下さい」という内容証明郵便を受け取りました。

2 返事をしなかったら、労働審判を起こされた

A社の社長は、弁護士ではない専門家に相談した上、B課長の代理人である弁護士に返事はしませんでした。

そうしているうちに、A社は、B課長から、「従業員の地位にあることを確認する。毎月の給料を支払え」という内容の労働審判を起こされました。

3 裁判官から「いきなり解雇はまずいでしょ」

A社は、労働審判が起こされたので、ようやく弁護士を探して相談に行き、労働審判の代理人になってもらいました。

労働審判において、A社長は、裁判官から「確かに、B課長が働かないことで社内の人たちが苦労していたことはよくわかりました。でも、いきなり解雇はまずいでしょ」と言われ、解雇は無効であることを前提に、それなりの解決金を支払わなければなりませんでした。

そうなんです。いきなり解雇はまずいのです。横領をしたり、悪質なセクハラをした場合などはともかく、「ほとんど働かない」、「就業時間中にゲームをする」、「無断で外出する」といった状況だけでは、注意・指導することなく、いきなり解雇した場合、裁判所においては、その解雇は無効と判断されることが多いのです。

4 問題社員に対する対応の仕方

会社内に「問題社員」がいる会社は多いと思います。問題社員に対しては、いきなり解雇するのではなく、慎重に対応しなければなりません。

会社としては、問題社員に対して、例えば次のような対応をすることが考えられます。

(1)まずは、問題社員に対しても、他の従業員と同様、仕事を与えましょう。仕事を与えないことが「パワハラ」と言われる可能性もありますし、仕事を与えないと、注意・指導をして改善の機会を与えることも出来ません。(2)問題社員が問題行為をしたら、上司がその都度、注意・指導しましょう。但し、大勢の前で上司が怒鳴ると、後に「パワハラ」と言われる可能性がありますので、注意・指導は余り人目に付かない場所で、冷静にする必要があります。(3)問題社員の問題行為やそれに対する注意・指導については、きちんと記録しておきましょう。(4)場合によっては、問題社員自身に問題行為についての報告書等を提出してもらいましょう。(5)問題行為が繰り返される場合には、「指導書」等の文書で注意・指導しましょう。(6)それでも問題行為が繰り返される場合には、軽い懲戒処分(譴責等)をしましょう。(7)その後も、問題行為が繰り返されて初めて、退職勧奨、解雇を検討することになります。

(以上の手順のうち、状況によって、省略できるものもあります)

5 弁護士の活用

上記のとおり、問題社員に対しては、注意・指導を重ね、改善の機会を与える等、慎重に手順を踏むことが必要です。

弁護士は、訴訟や労働審判になってから代理人として活動することはもちろんですが、それ以前の段階から問題社員の対応等のご相談もお受けしています。
訴訟や労働審判等の紛争にならないように、予防的な観点からも弁護士をご活用いただければと思います。お近くの弁護士又は福岡県弁護士会の各地の法律相談センターにご相談下さい。

2014年7月 1日

「転ばぬ先の杖」(第6回)

法律相談センター委員会委員 甲 木 真 哉(55期)

1 身近にある刑事事件

「刑事事件」というと、多くの皆さんは「自分には関係のない事件」「関係するとしても被害者側だろう」と思われるのではないでしょうか。

しかし、弁護士として法律相談を受けていると、対応を誤ると刑事事件になりかねないケースに当たることがしばしばあります。

そこで、今回の「転ばぬ先の杖」では、身近にあるトラブルで、対応を誤ると刑事事件になりかねないようなケースで、弁護士に相談・依頼したことで大きな問題とならずに解決した事例を、いくつか紹介したいと思います。

2 お酒に酔った上でのトラブル

飲食店などでお酒を飲み過ぎ、酔っ払って周りのお客さんや従業員とトラブルになる・・・。皆さんの周りでも、聞くことのある話ではないでしょうか。

しかし、そこで叩いたり蹴ったりしていれば暴行や傷害罪ということになりますし、物をわざと壊していれば器物損壊罪、相手を脅すようなことを行っていれば脅迫罪に当たります。

やった本人としては、酔っていてよく覚えていないこともあり、「飲みすぎて失敗してしまった」というぐらいの認識でしかなくても、被害を受けた側の受け止め方は全く違うかもしれません。

酔った上でのことではあるので、ちゃんと謝罪なり弁償なりがあれば許すつもりだが、何の音沙汰もないようであれば、警察に正式に被害届を出そう・・・そんな風に考えているかもしれません。

このような場合、早期に対応することが重要です。

実際の相談事例でも、早い段階で弁護士に相談をし、適切なアドバイスを受けて相談者本人が被害者に謝罪や被害弁償を行い、事なきを得たケースもありますし、記憶がほとんどないために本人では謝罪や弁償がしづらいケースで、弁護士が依頼を受けて被害者と示談交渉を行い、無事に示談が成立して刑事事件にはならなかったというケースもあります。

一方で、対応が遅くなって正式に被害届が出され、警察に逮捕された後に、当番弁護士という形で呼ばれたというケースも多いです。

逮捕された本人から話を聞くと、ちゃんと謝罪や被害弁償をしていればこうならなかったと思われるのに、それほどのことでもないと思って対応を怠ったために逮捕されてしまったというような話だったりします。

もちろん、逮捕された後でも、被害弁償を行って不起訴を目指すことができますが、一番いいのは刑事事件にならずに逮捕もされないことです。

何かトラブルを起こしてしまったというときは、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

3 わいせつ事件

強姦や強制わいせつなどの性犯罪は、処罰が重くなっている傾向にあります。

その意味でも性犯罪は重大事件なのですが、男性としては無理やりというつもりではなかったけれども、女性から見ると意に沿わずに性的なことをされてしまった・・・というような顔見知りや友人同士での関係で、性犯罪に問われる事例も少なくありません。

このようなケースは、対応を誤れば、よりシビアな状況になりかねません。

一方で、男性が直接被害者に接触を図ること自体、二次被害を生みかねませんので、きちんと対応をするためにも、第三者、できれば弁護士に間に入ってもらった上で、解決を図るのが望ましいと言えます。

男性側に無理やりしたという意識がなく(故意がなく)、厳密には強姦罪や強制わいせつ罪が成立しないというケースもあるわけですが、女性に対して大きな精神的損害を与えたことに違いはないですし、重大事件ですので刑事事件になったり逮捕されたりすること自体が大変なことです。

「こんなことで刑事事件になるはずがない」などとタカをくくらず、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

4 結語

早い段階で対応したために刑事事件にはならなかった、あるいは対応が後手に回ったために刑事事件になってしまった、というケースは、他にもたくさんあります。

自分は関係ない、自分の家族は関係ない、自分の周りの人間は関係ない・・・そんな風に決めつけずに、トラブルを起こしてしまい、不安が残るようであれば、まずは弁護士にご相談ください。

きっと、あなたの「不安」を「安心」に変えてくれるはずです。

給費制維持緊急対策本部だより ~日弁連の会議に出席してみての感想~

会 員 中 嶽 修 平(66期)

はじめに

去る5月27日、日弁連会館にて開催された給費制対策本部会議に、市丸健太郎委員の代理として出席しました。当会からは、私の他に、鐘ケ江啓司委員、髙木士郎委員が出席し、千綿俊一郎委員がTV会議で出席しました。

給費制対策本部会議は、月2回のペースで開催されており、他の日弁連会議と比較しても、その回数は多く、日弁連の中での関心の高さがうかがえます。そのため、遠方ながら出席している委員もおり、活発な議論が繰り広げられていました。

事前打合せ

給費制対策本部会議は、午後5時からですが、それに先立ち、午後4時から事前打合せが開催されています。事前打合せは、TV会議では中継されていません。そのため、給費制対策本部会議に出席することの意義は、まさに、この点にあるのだと思いました。

今回の事前打合せでは、貸与制の問題を、司法修習との関連で新たな視点から訴えることはできないか、ということについて議論しました。丁度、私が66期で貸与を受けていたことから、司法修習の現状や、貸与制に対する感想や不便さなど、貸与制の下で修習を行った弁護士の声を届けることができたのではないかと思います。ただし、貸与制の問題を司法修習と関連づけて議論することは、司法修習自体の問題にもなってしまうことから、今回の事前打ち合わせでは結論は出ませんでした。次回以降の事前打合せに期待します。

給費制対策本部会議

給費制対策本部会議は、TV会議を利用して、各地の委員も参加して、活発に議論が繰り広げられました。

まず、最高裁判所関係について、司法修習中の交通費・住居手当だけでも推進室に提案してもらえないかと、要望しているが、実際には厳しい状況であるとのことでした。というのも、67期司法修習生からは、経済的支援として移転費が支給されていますが、その予算を獲得するにあたり、財務省から相当厳しい注文があり、結果的に、最高裁が詰め腹を切らされるような事態になったからだそうです。

次に、自民党の動きとして、修習生に対する経済的支援についての提言が、平成26年7月末に出る予定でしたが、それが平成26年度末まで延期になりました。自民党内の文科部会で法科大学院の見直しPTが立ち上げられ、その中で法科大学院生に対する給付型奨学金を求めるなどの動きが起こっており、法科大学院制度の問題と給費制の問題とをセットで検討する必要があるためとのことでした。

給費制本部としては、予備試験、法科大学院ともに、最終的には司法修習に来るということ、法科大学院の問題とセットになると給費制の問題が後回しになるおそれが高いことから、法科大学院の問題と給費制問題がセットで論じられるのはおかしいという議論がされました。

今後、各地で市民集会が開催される予定ですが、自民党の修習生に対する経済的支援についての提言が平成26年度末に延期されたため、テーマやスローガンなどについてもその練り直しの必要性がでてきました。

おわりに

実際に会議に参加し、改めて、財務省のハードルの高さを痛感しました。給費制の問題は、予算措置を伴うことから、政治家や財務省を動かす必要がありますが、そのためには、市民集会などを通じ、国民の支持を得て、政治家に訴えかけていかなければなりません。

給費制問題の解決まで、まだまだ、先は長いですが、粘り強く取り組んでいきたいと思いました。

あさかぜ基金だより

会 員 西 村 幸太郎(66期)

私の所属するあさかぜ基金法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は、過疎地赴任を見据えた弁護士が活動する、特徴ある事務所です。いわゆる養成事務所と呼ばれることもありますが、「養成」といっても、その方法は千差万別です。今回、私自身が当事務所での取組みを振り返り、養成の在り方について考えながら、取組みの内容についてご紹介させていただきたいと思います。

扱っている事件についてです。過疎地に赴任すると、弁護士の絶対数が少ないため、その地に生起する玉石混淆の紛争が、一挙に持ち込まれることになります。良質なリーガルサービスを提供するためには、その弁護士が、どのような分野においても、一定以上の処理が出来ることが必要です。そこで、当事務所では、法律相談等によって各自で受任した単独事件はもちろん、他の先生方との共同受任事件にも取り組み、幅広い事件を経験しながら、技術の研鑽に努めています。当事務所をバックアップしていただいている組織・制度は多数ありますが、共同受任事件を確保できるようなシステムの構築もすすめています。様々な方にご協力いただいており、感謝の気持ちでいっぱいです。今後とも宜しくお願いいたします。

経営面についてです。当事務所では、「事務所会議」と題して、毎月のキャッシュフローデータをにらみながら、事務所経営に関する議論を行っています。その他、HPの改修についてや、各種制度についての見直し・検討など、議題は多岐に亘りますが、過疎地赴任後に自ら事務所運営ができるような能力を醸成できるように、意欲的に取り組んでいます。これとは別に「弁護士会議」と称して、事務所に所属する弁護士の新件を確認し、利益相反がないかをチェックしたり、処理に困っている事件について、弁護士間で意見交換を行ったりしています。会議の内容は、事務所運営がよりよくなるよう、弁護士自身で設定すべきものだと思いますので、今後も、創意工夫を凝らしながら、取り組んでいきたいと思います。

簡単にですが、事件面及び経営面について、当事務所の取組みを紹介させて頂きました。他の事務所での創意工夫も気になるところで、情報収集も継続して行っていきたいと思っています。技術の向上のためにどのような工夫が出来るかは、弁護士として常に意識すべきものだと思いますので、初心を忘れずに頑張っていきたいです。
法曹人口が増加する中、今こそ弁護士がどうあるべきか問われているように思います。司法制度改革において、リーガルサービスを全国津々浦々に浸透させようという理念が掲げられ、一定程度の成果は上げていると思いますが、まだまだ十分とは言えません。司法過疎地においても良質なサービスを提供できるよう、今後も精進していきたいと思います。

2014年6月 1日

あさかぜ基金だより ~あさかぜのこれまで~

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士 青 木 一 愛(65期)

あさかぜ基金法律事務所は、平成20年9月に開設されました。現在、事務所開設から5年9か月が経過し、間もなく丸6年を迎えようとしているという時期になるかと思います。そこで、本稿では、(大変中途半端な時期ではありますが)改めて当事務所のこれまでを振り返りたいと思います。

さて、当事務所の開設当初は、旧61期の井口夏貴弁護士1人が所属している状況でした。当時の事務所は南天神ビル7階の1室であり、今の事務所(同ビルの2階)に比べると、若干狭かったようです(もっとも、所員は井口弁護士1人でしたから、事務所は広く感じられたのではないかと思いますが)。

その後、同年12月には新61期の細谷文規弁護士、水田祐輔弁護士、吉澤愛弁護士が入所して弁護士4名体制となり、以降は、毎年、2~3名の新人弁護士が入所し、常時弁護士4~6名体制で稼働しております。

当事務所は、「九弁連管内の司法過疎・偏在問題を解消する」ことを目的として設立されたものです。そのため、当事務所の所属弁護士は、事務所を退所後、九弁連管内のひまわり公設事務所又は法テラス4号事務所の所長弁護士として赴任することや、いわゆる司法過疎地において新規に事務所を開業することが予定されております。
そこで、これまでの所属弁護士の赴任先について振り返っていきます。

井口夏貴弁護士(旧61期) 2009年10月~
 対馬ひまわり基金法律事務所へ赴任
細谷文規弁護士(新61期) 2010年1月~
 法テラス高森法律事務所へ赴任
水田祐輔弁護士(新61期) 2010年6月~
 西都ひまわり基金法律事務所へ赴任
吉澤愛弁護士(新61期) 2011年1月~
 島原中央ひまわり基金法律事務所へ赴任
井寄靖弁護士(新62期) 2011年9月~
 井寄法律事務所を開設
伊藤拓弁護士(新62期) 2011年10月~
 対馬ひまわり基金法律事務所へ赴任
坂巻道生弁護士(新62期) 2012年3月~
 小林ひまわり基金法律事務所へ赴任
松坂典洋弁護士(新63期) 2012年1月~
 壱岐ひまわり基金法律事務所へ赴任
城石恵理弁護士(新63期) 2012年10月~
 法テラス指宿法律事務所へ赴任
油布貞徳弁護士(新63期) 2013年4月~
 ゆふ法律事務所を開設
福元温子弁護士(新64期) 2013年6月~
 法テラス五島法律事務所へ赴任
小池寧子弁護士(新64期) 2013年8月~
 法テラス徳之島法律事務所へ赴任
今井洋弁護士(新64期) 2013年11月~
 法テラス壱岐法律事務所へ赴任

このように振り返ると、まず、離島の公設事務所へ赴任した例が多いことが分かります(13名中6名が赴任)。特に、昨年度は、新64期の弁護士が全員離島の法テラス事務所へ赴任しており、より一層、この傾向が色濃いものとなりました。また、対馬のように当事務所の出身者(井口弁護士)から出身者(伊藤弁護士)へと所長が交代している事務所もあれば、壱岐のように、ひまわり公設(松坂弁護士)及び法テラス(今井弁護士)のいずれの事務所も当事務所の出身者が所長を務めている地域もあります。

一方、昨年4月には、油布弁護士が福岡県大川市(現在、弁護士は油布弁護士1名のみ)に独立開業しており、今後は、このような形で、当事務所の出身者が、司法過疎地に定着することを前提に事務所を開設する例も増えてくるでしょう。

更に、細谷弁護士は、法テラス高森での任期を終えると、鹿児島県出水市(現在、細谷弁護士も含め弁護士2名)に事務所を開設し、引き続き弁護士の少ない地域で弁護士業務を行っています。今後、当事務所の出身弁護士も、順次、上記の事務所の任期を終えることになりますが、これらの弁護士が、新たに司法過疎地で独立開業したり、ひまわり公設事務所を引き継ぐ形でその地域に定着したりする事例も増えてくるでしょう。

以上、簡単に当事務所のこれまでを振り返って参りました。
今後も、当事務所の所員は、司法過疎地に赴任又は独立開業することを志し、研鑽を積んで参る所存ですので、会員の皆様には、引き続きご指導・ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

給費制本部だより 「4.15院内集会のご報告」

会 員 石 井 衆 介(66期)

1 はじめに

平成26年4月15日、参議院議員会館1階講堂において、ビギナーズ・ネット等共催のもと、日弁連主催の「司法修習生への給費の実現と充実した司法修習を求める院内集会~給費の実現へ『国民の理解は得られています!』~」が行われました。

今回私は、給費制本部本部長代行の市丸信敏先生、同本部委員の髙木士郎先生、鐘ヶ江啓司先生と共に、同集会に参加させていただきましたので、その模様をご報告させていただきます。

2 院内集会の概要

今回の集会には、衆参両院から61名(本人出席21名、代理出席40名)の国会議員が参加されました。さらに日弁連関係者、各種支援団体代表者の方々など多数の参加があり、その合計数は180名を超えました。このことは、給費制廃止に対する注目度の高さを象徴しているといえます。

集会の進行について簡単にご説明します。

まず初めに第65期弁護士の野口景子先生より、貸与制経験者の立場から、司法修習生の実情についてご報告がありました。先日フジテレビの番組「ニュースJAPAN」内で放送された映像を用いながらのご説明であり、参加者の方々にも、司法修習生の窮状をよりリアルに感じ取っていただけたように思います。

その後、日弁連の村越進会長のご挨拶により開会し、続いて前回の院内集会同様、参加された国会議員の方々に、給費制の問題について、個別のご発言をいただきました。さらに、ビギナーズ・ネットによって給費制復活にご賛同いただけた各団体の紹介がなされ、公害・地球環境懇談会の小池信太郎代表幹事からも、給費制復活に向けた温かいメッセージをいただきました。

3 国会議員のご発言等

今回何よりも特徴的だったことは、国会議員の方々のご発言だけで、院内集会の終了予定時刻となってしまったことです。それほど多くの方々が、給費制が廃止された現状に問題を感じておられるということであり、同時に、発言時間が長くなったことは、お一人お一人が、この問題の解決に向けて強い意欲をお持ちであるということの表れでもあるといえるでしょう。

司法修習生や若手法曹の経済状況等ミクロな観点からだけではなく、法曹志願者の激減や国際的な司法戦略というマクロな観点からも、多数の問題点が指摘されました。もはや、司法修習生に対する何らかの経済的支援が必要であることは、集会参加者の共通認識であったといえます。

また、与野党を含めた複数の議員から、超党派による解決が繰り返し指摘され、国会における問題意識と給費制復活への声が着実に広がっていることが実感されました。

既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、院内集会の直前である平成26年4月9日、公明党法曹養成に関するプロジェクトチームが、法曹養成に関する緊急提案を発表しました。同提案では、司法修習生に対する経済的支援の必要性についても明言されており、「修習手当」制度の創設をも選択肢に含めた抜本的な改革が要請されています。

一方自民党も、同日、自民党政務調査会及び司法制度調査会・法曹養成制度小委員会合同会議が、法曹人口・司法試験合格者に関する緊急提言を発表しましたが、同提言では、そのタイトルからも明らかなとおり、主に司法試験の合格者に関する検討がなされ、司法修習生への経済的支援については触れられていません。そのため、自民党の給費に関する今後の方針には注目が集まっていました。

そんな中、自民党の司法制度調査会の事務局長代理も務めておられる宮崎政久衆議院議員から、同調査会は、既に残された司法制度の諸問題についても検討する準備に入っているとの心強いご発言をいただきました。

福岡県選出の国会議員としては、原田義昭衆議院議員及び仁比聡平参議院議員のお二人に、ご発言をいただくことができました。特に仁比議員は、国会議員のご発言のトリとして、債権回収に怯えることになる若手法曹や携帯弁の例を挙げながら、給費の問題は日本の司法のあり方にかかわる重要課題であると熱弁されており、給費制復活にかける思いを強く感じられました。

今後、国会において、給費制に関する議論がますます活発になることが期待されます。

4 おわりに

以上のとおり、院内集会に参加していると、給費制復活に向けた各種取り組みが、少しずつ実を結び始めているのではないかと感じられます。また、弁護士会以外の諸団体の方々の間でも、給費制への支援は確実に広まっています。

当会会員の先生方におかれましても、今後の展開を見守っていただきますとともに、引き続き変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。

2014年5月 1日

弁護士に期待されること・家族の役割

会 員 西 野 裕 貴(66期)

平成26年3月20日に行われましたアルコール依存症研修会第2回「弁護士に期待されること・家族の役割」に参加いたしましたので、ご報告いたします。

1 福岡保護観察所長荒木龍彦氏のお話

研修会の前半は、福岡保護観察所長の荒木龍彦氏より、ご自身の立場からみたアルコール問題の現状と課題についてお話しを頂きました。

荒木氏は、まず、窃盗、殺人、放火、性犯罪等の重大犯罪は、それ自体は罪とならないアルコールの問題が原因となっていることが多いと話されました。

そのため、近年は、刑務所において、受刑者に対し、薬物の危険性だけでなくアルコールの問題について深く理解してもらうために多くの時間を割いて話がされていること、刑務所によっては、元受刑者がアルコール問題について話をするために刑務所内に立ち入り話をすることが認められる場合があるとのことでした。

荒木氏がアルコール問題の課題として挙げられたのは、自己がアルコール依存症であることの認識を欠いている患者を治療につなげていくことの困難さでした。そして、この課題を克服するには、アルコール依存症患者の近くにいる家族への介入を強化すること、また、問題の当事者である自助グループとの連携の強化が必要であると話されました。

2 福岡県断酒連合会の家族会員のお話

三人お話しになられたのですが、紙面の関係上お一人の話を要約します。現在断酒されているアルコール依存症の旦那さんの横で次のように話されました。

私は、夫と結婚し、二人の子供ができ幸せな生活をしていました。しかし、夫は、いつの間にか晩酌では足りず、よく飲み屋に入り浸るようになりました。子供のミルク代も飲み代に消えていく始末でした。

あるとき、飲んだ旦那が、中洲でタクシーの無賃乗車をしたので、その代金を払いにいったところ、旦那はタクシーを降りて、また中洲の飲み屋へ消えていきました。このときは旦那を殺してやろうと思いました。

しかし、旦那を殺して犯罪者になるのはバカらしかったので、離婚をしようと考え、毎日、旦那の悪行をノートにつけていました。

ようやく、旦那を病院に連れて行くことができ、旦那を入院させることができました。息子は「これでやっと車庫の段ボールで寝らんでよくなったね」ととても笑顔でした。

旦那が退院する1週間前には、恐怖で眠れませんでした。

旦那は退院後、お酒を飲まなくなり、以前の平穏な生活が戻りました。しかし、退院から1年が経つ日の1週間前に旦那は酒に手を付け、以前よりも、手を付けられないひどい状況になりました。そして、再度病院に入院となりました。

再度の退院後、私は旦那と共に断酒会の会員となりました。同じ悩みを持つ断酒会の会員同士で話し合いを根気強く続けることで、48歳で断酒した旦那は72歳になった現在まで断酒を続けることが出来ています。

3 感想

本PTの花田先生がおっしゃったように、弁護活動に際し、被疑者・被告人の被疑・公訴事実がアルコールの問題に起因していると感じたとしても、弁護活動時間の事実上の制限から、アルコールの問題までフォローすることが難しいのが現状です。

しかし、断酒会の家族会員の方の話から明らかなように、アルコール依存症は、患者本人だけでなくその家族や関係者までも不幸にする危険性を秘めています。
それゆえ、弁護活動に際しては、アルコールの問題から生じる多くの人の不幸を想像し、できる限りアルコールの問題をフォローすることに尽力することが大切であり、被告人が家族や自助グループの協力を得られるようサポートしていきたいと感じました。

ITコラム

会 員 小 川 松太郎(59期)

1 「IBMはベンツ、コンパックはBMW、日本製は日本車かな」。
20年くらい前、大学の友達がパソコンのキーボードについて言った言葉です。
その言葉の意味が最近分かるようになってきました(コンパックは後にHPに吸収合併される)。

2 私が使っているノートパソコンは、IBM社製のThinkPad・X40(以下「X40」と言います)というものです。
このX40は、平成17年ころ(約9年前)に購入したもので、当時のIBMのノートパソコンの中では、最小、最軽量、ハイパフォーマンスを謳っており、バッテリー持続時間も最大で10時間、OSもwindowsXPprofessionalが搭載される等機能としては申し分ないものでした。
それが、4年前にバッテリーの充電が出来なくなり、使用するにはACアダプターをコンセントに差し込まなければならず、ノートなのに携帯できなくなりました。ある時、少年事件の記録を書き取るため家庭裁判所にX40を持ち込み、ACアダプターをコンセントに差し込もうとしたら、職員から怒られました。家庭裁判所の電源は使ったらいけないのです。
3年前からパソコン本体が異常に熱くなったり、突然電源が落ちたりするようになり、書面が消えてしまう等の事態が発生したため、やむを得ず買換の検討をはじめました。

3 この3年間Let's noteやMacBook等のノートパソコンを検討していますが、悩むだけで、未だに新しいものが買えません。
どうしてか?X40のキーボードより良いものがないからです。
キーを押す感触やキーの返しが良い、シャキ・シャキという静かで知的な音が良い、何より慣れている等いくつか理由があるのですが、とにかく、X40で打つと快適なのです。そのため、X40で起案すれば準備書面の出来も良くなるような気がします(実際は変わりません)。
当時のIBMの製品仕様には、「人間工学に基づきチューンされた7列フルサイズ・キーボード」と記載されており、今更ながらなるほどと感心しています。
事務所内でもデスクトップパソコンがあるのに、わざわざその前にX40を置いて起案することも頻繁にあります。

4 ということで、今後もX40が完全に壊れるまで使い続けるでしょう。
書面が消えることが分かっていれば頻繁に保存をくり返せばいいし、本体が熱くなったら休憩させればいいし、コンセントのないところでは起案しなければいいし、少年事件の記録も手書きで書き取ればいいのです。
ノートパソコンと思うからいけない、快適パソコンと思えばいいのです。
たとえwindowsXPのサポートが終了(平成26年4月9日)しても大丈夫。

「転ばぬ先の杖」(第5回)

会 員 原 田 直 子(34期)

Aさんとは、20年くらい前に遺産分割の手続きのご依頼を受け、その後ずっと季節のご挨拶を頂いてお付き合いがありました。ご自分で届けてくださるので、時々のご心配事なども伺っていました。ご自身が再婚で、ご夫婦にはお子さんがなく、先妻のお子さんを小さいときに養子に出しているので、何かの時にはよろしくというおつもりだと解釈していました。私は度々遺言書をお勧めしましたが、突然倒れられ亡くなってしまいました。

不動産と預貯金はすべて妻Bさんに相続させるという自筆の遺言書が見つかり、検認も済ませました。ところが、相続財産を調査すると、自宅の他は、株や保険、投資信託などが主で、不動産と預貯金という文言ではカバーできない内容でした。さらに、相続対策と思われたのか、知的障がいのある末弟Cさんと養子縁組をされていました。結局、後見人を選任して遺産分割したのですが、遺留分以上の財産を分割しました。

Cさんは、独身だった2人の姉からも相当の遺産を相続しておられ、施設に入所して障がい年金で事足りているので、貯金が増えただけになりました。もっと強く、遺言書の相談をしていただくよう、お勧めすればよかったと後悔しました。

妻のBさんも、一人暮らしになった途端、物忘れがひどくなり、不安だと言われるので、将来に備え、任意後見契約と見守り契約を締結しました。毎月お電話をし、3か月に一度は姪御さんと打ち合わせて自宅を訪問し、おしゃべりをして、おいしいものを食べることにしました。女性3人、Aさんの思い出(悪口?)に花を咲かせ、楽しいひとときでした。私も、2人のお姉さんの遺産分割に関わり、親戚の方々の関係を把握していたので、話に入れたのです。

先日、Cさんがふとお墓参りに行きたいと漏らされたと聞き、姪御さんも誘って一緒にお寺に行き、Cさんの好物だった鰻屋さんに行きました。足が不自由になり、2人の姪御さんが両脇から抱えるようにして、お連れしました。Cさんの後見人も一緒でした。昔話に花が咲き、楽しい半日。帰りには、Bさんの大好きなチョコレートを買いに、博多チョコレートショップにお連れしたところ、目を輝かせて、チョコレートを選んでおられました。

ここで気づいたことは、Cさんの後見人が全く話の輪に入れないこと。選任されてから3年ほどですが、3か月に一度施設を訪問してはいるものの、一人では話すことがないので、姪御さんを同行し、姪御さんとの交流を見ているだけのようでした。「おじさん(Cさんのこと)は、お金はあっても、好きなことに使えないのはつまらないですね・・。」とは姪御さんの言葉でした。判断能力が低下してから士業の専門家が後見人になると、本人との交流は難しいようです。身上監護してくれる身内がいればまだいいですが、そうでなければ、ちょっと寂しい老後だなとしみじみ思ったことでした。

私自身も、子育てが終わり、親を見送り、還暦を過ぎて、自分の老後を真剣に考える時がやってきました。自分で自分のことを決められる間に、自分がどのようにして人生の終末期を過ごしたいか、その実現を誰に託すのか、決めることはたくさんあるなと感じながら、皆さんにも任意後見をお勧めし、元気な間は、みなさんの「転ばぬ先の杖」になろうと思う出来事でした。

2014年4月 1日

「転ばぬ先の杖」(第4回)

会 員 瀬 戸 伸 一(59期)

1 「転ばぬ先の杖」第4回を担当させていただきます。市民向けとお聞きしておりますので、事案も簡略化して紹介させていただきます。

2 借金問題

最近は減ってきたものの、自殺対策白書によれば、平成24年度に、借金問題(経済・生活問題)と思われる理由で自殺をした人が全体の19%近くいるそうです。

私のところにも、ある方が「今日、どうしても相談を受けてもらいたい。」と言って、その方の家族(依頼者)を連れてきたことがありました。

聞くと、依頼者は消費者金融に数百万円の高金利の借金があり、まじめに働いているが借金が減らない。自殺をしようと家で首をくくる準備をしていたところ、別の家に住んでいた家族が、数日前から様子がおかしかった依頼者を見に来たため、事なきを得たとのこと。本人は自殺するしかないと考え、「死なせてくれ」と言っていたが、その家族が「弁護士に相談してどうしようもないと言われたら死んでいいから相談に行こう」と説得して連れてきたということでした。

20年間程貸し借りの取引があり、利息制限法の制限利息で計算すると、返済する借金がなくなりそうな状況であったので、「借金が残るどころか、お金を返してもらえる(過払金)可能性が高そうです。借金が残るにしても、残らないにしても、死ぬ必要は全くないですよ。弁護士が受任すれば、請求も直接来なくなります。」と説明し、本人も安心して帰宅していかれました。

後日、消費者金融から返還を受けた過払金を依頼者に返還し、借金は全くなくなったことを報告すると、「あのとき、死なないで家族に相談に連れてきてもらって良かったです。」と涙ぐんでお話されていました。

自分が経営している会社も含めて、借金問題で自殺をする必要はありません。自殺を考える前に弁護士に相談していただければ、必ず、いいアドバイスが受けられるはずです。

3 合意書の作成

A会社の甲社長とB会社の乙社長は仲が良く、A会社とB会社とは長年取引がありました。

B会社の帳簿にはA会社に対する1,000万円の売掛金が載っていましたが、これは実は購入した商品に難があってキャンセルされた分で、実際には、B会社は請求できないものでした。

あるとき、この1,000万円の売掛金について、甲社長と乙社長が話をしました。乙社長は、「キャンセル分というのは分かったけど、売掛金が全部無くなると、大赤字になってしまうから、形だけ、売掛金があるということにしてほしい。今後は請求しないから。あと、今、会社の運転資金がないから、1,000万円のうち、100万円だけ支払う形でお金を融通してほしい。今後、B会社がA会社に売る商品の価格を値引きする形で返済をするから。」と言ってきました。

甲社長は、この話を信じて、乙社長の出す合意書にサインをしました。その合意書には、「A会社は、B会社の売掛金1,000万円があることを認めて、そのうち、100万円をすぐに支払う。」という内容しか書かれていませんでした。

A会社が100万円を支払った後、B会社からA会社に売掛金900万円の支払請求の裁判が起こされました。その裁判の中で、乙社長は、「売掛金は、キャンセル分などではない。合意書でも売掛金が認められているし、1,000万円のうち、100万円が支払われていることがなによりの証拠だ。」などと主張しました。

最終的には、900万円の売掛金は認められませんでしたが、それまでに、長期間裁判を行う時間、労力、費用がかかってしまいました。

嘘をつかれたことが本件の原因ですが、それでも、甲社長が、合意書にサインをする前に、弁護士に相談をしていれば、「当事者間の合意と合意書の記載が異なっている。このままサインすると危ない。」という忠告が受けられ、合意書にサインをしなかったり、合意内容がきちんと記載された合意書を作成したりしていれば、裁判にもならなかったものと思われます。

仲のいい間柄でも、いつ紛争になるかわかりませんので、簡単なものでも、合意書を作成する際には、一度弁護士に相談することをおすすめします。 ちょっと体調がおかしいと思ったときに、薬を飲んだり医者に見てもらったりしたほうが、大事に至らないのと同じように、この件大丈夫かな?とちょっとでも思ったら、弁護士に相談したほうが後日の安心につながります。

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