福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

月報記事

2014年4月 1日

「転ばぬ先の杖」(第4回)

会 員 瀬 戸 伸 一(59期)

1 「転ばぬ先の杖」第4回を担当させていただきます。市民向けとお聞きしておりますので、事案も簡略化して紹介させていただきます。

2 借金問題

最近は減ってきたものの、自殺対策白書によれば、平成24年度に、借金問題(経済・生活問題)と思われる理由で自殺をした人が全体の19%近くいるそうです。

私のところにも、ある方が「今日、どうしても相談を受けてもらいたい。」と言って、その方の家族(依頼者)を連れてきたことがありました。

聞くと、依頼者は消費者金融に数百万円の高金利の借金があり、まじめに働いているが借金が減らない。自殺をしようと家で首をくくる準備をしていたところ、別の家に住んでいた家族が、数日前から様子がおかしかった依頼者を見に来たため、事なきを得たとのこと。本人は自殺するしかないと考え、「死なせてくれ」と言っていたが、その家族が「弁護士に相談してどうしようもないと言われたら死んでいいから相談に行こう」と説得して連れてきたということでした。

20年間程貸し借りの取引があり、利息制限法の制限利息で計算すると、返済する借金がなくなりそうな状況であったので、「借金が残るどころか、お金を返してもらえる(過払金)可能性が高そうです。借金が残るにしても、残らないにしても、死ぬ必要は全くないですよ。弁護士が受任すれば、請求も直接来なくなります。」と説明し、本人も安心して帰宅していかれました。

後日、消費者金融から返還を受けた過払金を依頼者に返還し、借金は全くなくなったことを報告すると、「あのとき、死なないで家族に相談に連れてきてもらって良かったです。」と涙ぐんでお話されていました。

自分が経営している会社も含めて、借金問題で自殺をする必要はありません。自殺を考える前に弁護士に相談していただければ、必ず、いいアドバイスが受けられるはずです。

3 合意書の作成

A会社の甲社長とB会社の乙社長は仲が良く、A会社とB会社とは長年取引がありました。

B会社の帳簿にはA会社に対する1,000万円の売掛金が載っていましたが、これは実は購入した商品に難があってキャンセルされた分で、実際には、B会社は請求できないものでした。

あるとき、この1,000万円の売掛金について、甲社長と乙社長が話をしました。乙社長は、「キャンセル分というのは分かったけど、売掛金が全部無くなると、大赤字になってしまうから、形だけ、売掛金があるということにしてほしい。今後は請求しないから。あと、今、会社の運転資金がないから、1,000万円のうち、100万円だけ支払う形でお金を融通してほしい。今後、B会社がA会社に売る商品の価格を値引きする形で返済をするから。」と言ってきました。

甲社長は、この話を信じて、乙社長の出す合意書にサインをしました。その合意書には、「A会社は、B会社の売掛金1,000万円があることを認めて、そのうち、100万円をすぐに支払う。」という内容しか書かれていませんでした。

A会社が100万円を支払った後、B会社からA会社に売掛金900万円の支払請求の裁判が起こされました。その裁判の中で、乙社長は、「売掛金は、キャンセル分などではない。合意書でも売掛金が認められているし、1,000万円のうち、100万円が支払われていることがなによりの証拠だ。」などと主張しました。

最終的には、900万円の売掛金は認められませんでしたが、それまでに、長期間裁判を行う時間、労力、費用がかかってしまいました。

嘘をつかれたことが本件の原因ですが、それでも、甲社長が、合意書にサインをする前に、弁護士に相談をしていれば、「当事者間の合意と合意書の記載が異なっている。このままサインすると危ない。」という忠告が受けられ、合意書にサインをしなかったり、合意内容がきちんと記載された合意書を作成したりしていれば、裁判にもならなかったものと思われます。

仲のいい間柄でも、いつ紛争になるかわかりませんので、簡単なものでも、合意書を作成する際には、一度弁護士に相談することをおすすめします。 ちょっと体調がおかしいと思ったときに、薬を飲んだり医者に見てもらったりしたほうが、大事に至らないのと同じように、この件大丈夫かな?とちょっとでも思ったら、弁護士に相談したほうが後日の安心につながります。

ITコラム

会 員 是 枝 秀 幸(60期)

今回は、私が取扱う機会のある投資詐欺に関連して、実際の業務で利用しているITについて紹介させていただきます。弁護士がどこまでやるべきかという問題はあるものの、一つの情報を端緒に様々な情報を収集するよう、努めています。

1 Google  https://www.google.com/

・業者や関係者が運営しているサイト等

インターネット唯一神Googleの手にかかれば、業者や関係者に関連して、各種報道から、国や地方自治体による発表、弁護士や被害者等による情報提供や評判、業者が過去に出していた求人情報まで、様々な情報を得ることができます。

2 Internet Archive  https://archive.org/
 ウェブ魚拓  http://megalodon.jp/

・過去のサイトの状態や記載内容の記録(過去ログ)

Internet Archiveでは、自動収集された過去ログの一部を見ることができます。

ウェブ魚拓では、自ら保存することができるほか、利用者により既に保存された過去ログがあればそれを見ることができます。

3 総務省  http://www.soumu.go.jp/

・固定電話や携帯電話の番号の割当先として指定された電気通信事業者

業者の使用している固定電話や携帯電話等の番号が判明している場合、当該番号の割当先として指定された電気通信事業者に対して弁護士会照会をすることで、契約者の名義・住所や利用料金引落口座が判明することがあります。

事前に総務省のサイトで電気通信番号指定状況を確認しましょう。

4 JPRS WHOIS /JPRS  http://whois.jprs.jp/
 aguse.jp:ウェブ調査  http://www.aguse.jp/

・サイトの運営者に関する情報

WHOIS(フーイズ)とは、簡単に言えばウェブサイトの運営者を把握する方法の一つで、実際にやっていただいた方が分かりやすいと思います。

例えば、JPRS WHOIS /JPRSで、http://www.fben.jp/のドメイン(fben.jp)をもとに検索すると、登録者名(福岡県弁護士会)等の各種情報が表示されます。

業者のサイトのドメインをもとに検索することで、業者の氏名や住所や電話番号等が判明することがあります。

但し、ドメイン取得代行等がなされている場合があり、ドメイン取得代行業者等に関する情報しか得ることができないこともあります。

5 日本郵便株式会社  http://www.post.japanpost.jp/

・郵便物の配送状況に関する情報

業者に対して登記や住民票上の住所に郵便物を送付しても、業者が郵便物を転送させる等して、業者の実際の居所を掴むことが困難な場合があります。

郵便追跡サービスを確認することで、郵便物の配送状況に関する情報を把握することができますので、業者の実際の居所の参考になることがあります。

6 登記情報提供サービス【有料】  http://www1.touki.or.jp/

・法人の登記の有無や代表者の氏名・住所に関する情報

・法人の所在地や代表者の住所の不動産に関する情報

いずれも法務局で取得することのできる情報ですが、探索的に業者に関する情報を収集する際、検索機能により効率的に情報を収集することができます。

もっとも、認証文言は付記されていないので、裁判所に附属書類として提出する際は、法務局で認証文言付記謄本を取得する必要があります。

7 官報情報検索サービス【有料】  https://search.npb.go.jp/kanpou/

・業者や関係者に関連する官報公告に関する情報

業者や関係者の氏名等で検索することで情報が得られることがあります。

もっとも、同姓同名の方に関する情報にすぎない可能性もあるので、当該情報を端緒にした住民票等の職務上請求等は、第三者のプライバシーに配慮して、情報の関連性を十分に検討してからが良いと思います。

8 振り込め詐欺救済法に基づく公告トップページ
 http://furikomesagi.dic.go.jp/

・犯罪利用預金口座等に係る取引停止等の措置の有無や状況等

業者や関係者に関して措置がなされているか情報が得られることがあります。

9 その他

・業者が加盟している業界団体のサイト

・被害回復に取り組む弁護士のメーリングリスト

法律相談センターだより

法律相談センター運営委員会 副委員長
金 﨑 智 久(59期)

平成26年3月8日(土)に天神地下街イベントコーナーで無料法律相談会を行いましたので報告します。

1、発端

昨秋、日弁連が「ひまわりお悩み110番」開設1周年記念として、各単位会に広報の行事を行うよう要請していました。これに応じれば補助金10万円が支給されるという話でした。

法律相談センター運営委員会では、10万円の補助金が出るなら、とりあえず何かやるということになり検討に入りました。検討の結果、昨年10月のRKBラジオ祭りで対外広報委員会が行った無料法律相談を参考にして、無料法律相談会を実施することとなりました。場所は、福岡市中心部の天神で行うこととしました。

2、準備

天神地区で無料相談会が実施できるイベント・スペースを探し、料金面、人通りの多さ、天候に影響されにくい点などを総合考慮して、天神地下街イベントコーナーを実施場所に決定しました。机、椅子、パーテーションなどはレンタルで準備しました。

事前の広報は、対外広報委員会の協力を得て、テレビ・ラジオのパブリシティ枠を利用した告知や西日本新聞の記事で取り扱ってもらうなどしました。

当会のPRという観点から、当会のテレビCMを会場で流し、当会のロゴマークパネルや「のぼり」を設置し、来場者と通行人に当会のパンフレットや広報用ポケットティッシュを配布することにしました。しかし、言うのは簡単ですが、実際に準備を行うと結構大変でした。当会職員の方々(大西さんや茂さんをはじめとした皆様)にご協力を頂きました。

3、当日

午前8時30分ころから準備を開始したのですが、既に、相談開始を待ち構えている人がいて、驚きました。午前10時開始予定だったのですが、前倒しして午前9時30分ころから相談を開始しました。準備や相談には、対外広報委員会から原田直子委員長ほか多くの方々にご協力を頂きました。

実際に開始すると、テレビ、ラジオ、新聞での広報の効果が出て、多くのお客さんに来ていただくことができました。相談机は3つ準備したのですが、お昼くらいには、終了予定の午後4時までの予約が一杯になってしまいました。そこで、急遽、丸テーブルを設置して、追加の相談にも応じることとしました。

最終的には、90組前後のお客さんが、この無料相談会を利用されました。しかし、それ以外にも、立ち話しでもよいからアドバイスが欲しいというお客さんもおられ、弁護士が立ち話でアドバイスに応じるというケースもかなりありました。そのような方々を含めるとお客さんの数は合計で100組を優に超えていたと思われます。

4、イベントを終えて

相談の内容は、相続や離婚が多かったのですが、それ以外にも種々の内容がありました。また、皆さんいずれも真剣な相談内容でした。オープンスペースでの相談だったのですが、特に気にされる方はおられず、この点は意外でした。

複数のお客さんから「次はいつやるのか」と聞かれ、このようなイベントに対する潜在的な需要が大きいと感じました。

当会と法律相談センターのよいPRになったと思います。このイベントにご協力いただいた対外広報委員会の方々、当会職員の方々に感謝いたします。

あさかぜ基金だより ~島原中央ひまわり基金法律事務所引継式~

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士
中 嶽 修 平(66期)

はじめに

平成26年2月24日、長崎県島原市のホテル南風楼にて、島原中央ひまわり基金法律事務所引継式が開催されました。あさかぜ基金法律事務所1期生の吉澤愛先生が、所長を退任されるため、事務所の後輩である私も引継式に参加してきました。

島原市について

島原市は、長崎県の南東部にある島原半島の東端に位置する、人口47,904人(平成26年1月31日現在)の都市です。そして、長崎地方・家庭裁判所島原支部、島原簡易裁判所の所在地です。さらに、島原半島中央部の眉山(標高818.7m)を中心として東側の有明海へ伸びる傾斜地となっており、湧水や温泉もある土地です。私は、島原の魅力を肌で感じるため、前日に島原入りしました。

まず、島原の郷土料理である具雑煮でお腹を満たしました。そして、アーケード街にある足湯で疲れを癒しながら、水路で泳ぐ鯉を眺め、水屋敷や四明荘を見て回り、心も体もリフレッシュ出来ました。夜は居酒屋に行き、居酒屋の店主の話を聞きつつ、有明海の魚を堪能しました。島原の住環境はとても良く、司法過疎地域への赴任を目指す私にとって楽しみが増えました。

引継式について

九弁連理事長の住田定夫先生をはじめ、日弁連副会長の大沢一實先生、日弁連公設事務所・法律相談センター委員長の藤田哲先生や長崎県弁護士会会長の梅本國和先生らが引継式に出席なさいました。そして、退任された吉澤先生と着任された平野正也先生が、任期中の感想や今後の抱負などを述べられました。

吉澤先生は3年間の任期中に、相談314件、事件121件を取扱い、刑事事件を同時期に9件ほど取り扱っておられました。また、保健所や社会福祉協議会などと外部機関との連携を深め、小中学生の法廷傍聴を実施されるなど法教育にも熱心に取り組まれていました。そのようなことから、裁判所や行政機関などからの信頼も厚く、さらに地域住民にコアなファンが生まれるなど、様々な方から頼りにされていました。

平野先生は、養成事務所である東京フロンティア基金法律事務所では、東日本大震災関連の相談業務や犯罪被害者問題に取り組まれてきました。そして、2代目所長の抱負として、吉澤先生が築かれた福祉関係者との関係をさらに発展させ、高齢や病気で相談に行くことが出来ない人のために、自分から近寄っていきたい旨、力強く宣言なさいました。また、平野先生は、大の温泉好きで、島原半島に泉質の異なる温泉があることもご存知で、どう入浴したら最も効果があるのか研究したい、とも述べられ、島原での生活を楽しみにされていました。

引継式の後は、引継披露会が開催されました。披露会には、島原市副市長、長崎地方裁判所島原支部長、地元司法書士会の関係者や九州各地の公設事務所の弁護士など、多数の方が駆けつけて下さいました。これだけ盛大な引継披露会になったのも、吉澤先生の島原での活躍と、平野先生への期待の大きさによるものだと思いました。

おわりに

今回の島原中央ひまわり基金法律事務所引継式は、翌日の地元新聞にも大きく取り上げられており、島原での大きな関心事でありました。また、ひまわり基金法律事務所が司法過疎地域に対し、司法サービスを提供してきたことの意義を再認識することが出来ました。
最後に、吉澤先生、3年間の任期大変お疲れ様でした。平野先生、より一層島原の住民のために頑張ってください。お2人の今後のご活躍とますますの発展を祈念いたしまして、結びの言葉といたします。

給費制本部だより

会 員 田中 広樹(66期)・西村 遼(65期)・本間 綾(66期)

1 はじめに

貸与制のもとで修習を終えた会員が、当会にも多数登録しています。実際に、どのような経験をしたのか、そして、法曹を目指そうとする人たちが、現状をどのように捉えているのか、今回は、その生の声をお届けいたします。

2 貸与制と法曹

田中広樹(66期)

(1) 法科大学院時代から修習時代にかけて

私は法科大学院にけっこう長い期間おりまして(・・・。)、そのおかげでたくさんの仲間を得ることができました。しかし、初期の大学院時代の仲間と末期(?)の大学院の仲間とはイメージがだいぶ異なります。初期の仲間には様々なバックボーンを持った、それこそ法科大学院制度が目指した「社会人等としての経験を積んだ者などを幅広く受け入れ、多様なバックグラウンドを有する法曹を輩出していくこと」が可能な仲間が多かったように思われます。これに対し現在の法科大学院には、そのような人材は極めて少ないように感じられますし、現実にそうなのでしょう。
修習時代にもそれは感じました。私は40歳で修習に入ったのですが、周りを見渡すと40代はおろか、30代を見つけることすらなかなか難しい状況でした。
それはなぜでしょうか?社会経験等、多様なバックグラウンドを有する人間にとって、法曹が魅力的な存在ではなくなったのでしょうか?それもあるかも知れません。弁護士になったからといって、もう将来は安泰という時代ではないということは、誰しも耳にタコができるほど聞いているでしょう。そうであれば企業に守ってもらうほうがいいや、と考えるのも頷けます。しかし、理由はそれだけでしょうか?私は給費制の廃止が(社会人経験者等を含む)法科大学院離れ、法曹離れの一因であると考えます。

(2) 給費ってなんだろう

私はこう思っています。
司法修習生に対する給費とは、社会の法曹への信頼の顕れではないでしょうか。給費を何に使おうがそれは個人の自由でしょうが、給費で買った物や受けたサービスひとつひとつが国民の信頼そのものではないでしょうか。国民の権利を守るためしっかり伸び伸びと勉強してくれ、という思いではないでしょうか。
貸与制になったからといって、修習生の生活はそれほど変わりません(まあ、保険証がないのは困りましたが)。しかし、私に最高裁から振込まれたお金には国民の信頼はないのかも知れません。それを潜在的な法曹志望者が感覚的に理解しているからこその法科大学院離れ、法曹離れではないでしょうか。
修習中、仲間が、「僕はプロボノはできないし、やるつもりもない」という趣旨のことを言っていました。それは国民に信頼されていないことを悲しむ彼なりの叫びだったと思います。

(3) 弁護士会の給費制に対する取り組みについて

そんな暗い気持ちをどこかに持ちながら、会議に参加したのですが、先輩方の熱い行動力には正直驚きました!1000団体をはるかに超える団体署名(※本年2月12日時点で1235団体)、国会議員へのロビー活動など、生き生きと活動されている姿に、面食らってしまったほどです。
先輩方が、この問題について自分たちのことのように真剣に考え、悲しみ、怒って下さっている姿に、若干暗い気持ちでいた私も心打たれました。

(4) おわりに

給費制本部の仕事は、ともすれば後ろ向きのそれとも見え、少し暗いイメージがあることは否めないかも知れません。しかし、暗い気持ちでやっても何事もうまくはいかないでしょう。やるからには楽しくやろうと思います。そのときに自分の社会経験などを活かすことができればうれしいです。
先輩諸氏におかれましては、ぜひ給費制本部の活動にご支援をお願いいたします。

3 貸与制に対するロースクール生の声

西村 遼(65期)

2月に私の事務所へエクスターンシップに来ていたロースクール生(2年生)に、貸与制についての率直な考えを伺ったので、その内容をご紹介いたします。
彼女が通うロースクールでは、貸与制について反対の署名を集める活動をしている学生がおり、彼女が知っている限り、全てのロースクール生が反対の署名をしています。特に、在学中に多額の奨学金を借りている学生は、場合によっては、司法修習に行くことを諦めなければならず、貸与制維持は、深刻な問題です。
ロースクールに通っている学生は、ある程度裕福な人が多く、金銭的に余裕のない学生は、ロースクール進学の時点で、法曹になる夢を諦めてしまっています。貸与制に移行した今後は、この傾向がさらに強まると思われ、幅広い分野から優秀な人員を集めるという当初の司法制度改革の目的から外れてしまっているではないか、むしろ、司法制度改革前のほうが多様かつ優秀な人材が法曹になっていたのではないかとの声が学生の中から聞こえてきます。
貸与制移行は仕方がないと考えている少数の学生の中でも、自分が希望しない遠隔地に修習になった時に引越し費用や家賃の補助が出ないこと、和光の寮に外れた場合にも下宿代の補助が出ないこと等については、問題視されているようです。
67期から、一部、修習中のアルバイトが許されるようになったそうですが、許可されたアルバイトの範囲が狭く、それだけでは、貸与を受けることなく家賃や生活費を賄うには不十分であると感じています。
最近では、弁護士の増加に伴い、事件の受任件数が減り、弁護士の収入が減っているという話を聞くと、弁護士になった後に学生時代の奨学金や貸与金をきちんと返済できるか非常に不安に思いますし、また、公益的な活動に取り組むのも難しくなるのではないかと思います。
法曹になるための経済的負担を増やすことによって、志の高い、良い法曹が社会に出る機会を減らすことは、社会にとって大きな損失だと思いますので、早期に、貸与制を見直していただきたいです。
以上のように、現役のロースクール生及び学部生で法曹を目指そうとしている人たちが抱えている悩みは切実です。実際に、私がロースクールへ進学する際も、ロースクールの学費や貸与制への不安を理由に、ロースクールへの進学を断念した友人もいました。志の高い人たちが、司法修習中の収入等を理由に法曹への道を諦めずに済むよう、早急に給費制が復活されることを願います。

4 貸与制度の下で修習を終えた実感

本間 綾(66期)

(1) 修習開始前の貸与制の影響

私は、日本育英会から奨学金を受けながら、法科大学院を卒業しました。そして、5月に司法試験を受験した直後から、福岡市にある某法律事務所でアルバイトをさせてもらいました。
9月に司法試験の合格発表があり、嬉しさを噛みしめていた反面、実務修習地が福岡県以外になったらどうしようと非常に不安になりました。なぜなら、66期も貸与制になると予想していましたし、貸与制に加えて引っ越しするとなると引越代や新たに部屋を借りるための費用がかさむからです。
そこで、当然、実務修習地の第1希望は福岡にしましたが、熊本に配属になりました。
そのため、修習開始直前までアルバイトを続け、熊本に赴くための費用を捻出しました。

(2) 修習時の実感

熊本では、裁判、弁護、検察修習とそれぞれ楽しく充実した修習を送りました。
特に、熊本の検察修習は、修習生も検察の一員と考え、他県に比べ格段に多くの事件を修習生に配点していました。私も、不出頭を繰返す在宅事件の被疑者が住むマンションの前で、検事や事務官の方々と一緒に張り込みするという一生に一度の経験をすることができました。
ただ、私達修習生は、事件の処理に不慣れであったため、連日午後5時15分以降も残り(時には最終退庁者になることもあり)、貸与制なのにと思うことが正直ありました。
さらに、運の悪いことに、私は集合修習中の寮にも外れてしまい、貸与制ならせめて希望する修習地や寮に入れるように配慮すべきではないかと強く思いました。
しかし、現実には別の配慮が働いたように思います。
というのも、熊本修習で寮に外れた人数は例年2名だったのですが、66期は5名も外れ、しかも5名とも30代だったことから、貸与制の下でも比較的経済的に余裕がありそうな30代に金銭的負担を負わせようという何らかの意図が働いたのではないかと感じたからです。もちろん、寮に外れた修習生は、30代であっても皆余裕はなく、現に、私は、法科大学院時代の奨学金返済と福岡以外の修習地になったことでかさむ費用を賄うため、住居加算を受けていました。
今、修習を終えてみて、たしかに修習は充実しており、多くを学ばせていただいたことは事実で、このような機会があったことは、私の成長にもつながったと思います。
しかし、日々、借金が増えているのだという精神的・経済的な負担は辛いものでしたし、自分のためだと思ってはいても、修習を「させられている」というような気持ちになったことも否定できません。仮に給与制であったならば、法曹として社会全体に育ててもらっているという感謝の念をより持ち、より多くのことを学べたかもしれないと思うこともあります。

(3) 今後について

弁護士となって、貸与金を今すぐ返済するわけではありませんが、将来に対する不安を感じています。後に続く修習生達が、65期、66期が感じている不安を感じないよう、諸先生方には給費制復活にご協力いただけますことをお願い申し上げます。

5 実際に貸与制のもとで修習をした、あるいは、する予定の後輩たちが、どのように感じているのか、今回はその一部をご紹介させていただきました。
経済的な問題により、修習での学びが萎縮するとすれば、非常に大きな問題です。また、今後法曹を目指そうとする人たちにとって、貸与制が大きな障害であるととらえられるのであれば、そのことも看過することはできません。
後輩たちがさらされている、厳しい現実を踏まえて、法曹養成の在り方と切り離すことのできない、給費制の問題について、これまで以上に、会員の皆様のご支援、ご協力をいただければ幸いです。

2014年3月 1日

「転ばぬ先の杖」(第3回) ~労働事件 事前に弁護士に相談していれば~

会 員 三 浦 正 道(54期)

1 「転ばぬ先の杖」は、月報平成26年1月号から始まり、本号で第3回となりました。今回までは、広報委員会の担当者が執筆させていただきます。

2 私が所属する事務所では、企業から労働問題についてご相談を受ける機会が少なくありません。会員諸氏はよくご存じのことと思いますが、労働事件は、特に在職中の従業員とのトラブルの場合、現在進行形で事件が進むことが多く、問題が発生する前に、早期に弁護士に相談するのが好ましいと言えますが、やはり、問題が発生・拡大してからのご相談も少なくありません。

3 食料品の製造・販売を行っているA社は、事業所の1つにおいて、長期間勤務している事務の責任者Bが、恒常的に、一部の従業員に対して陰湿ないじめを行っており、そのために過去に数名の従業員が退職した程であったため、Bを、同一市内にある本社営業部に異動し、営業部門の社員の補助的な業務を命じました。また、上記異動と同時に、Bの給料を約5万円減額しました。上記異動後、Bは、暫くは勤務していましたが、体調不良を理由に欠勤するようになり、2か月ほど欠勤していたところ、配転命令の撤回、賃金差額及び慰謝料の支払を求めて労働審判を申し立ててきました。

A社は、この時点で、相談に来られました。

まず、A社の社長によると、他の従業員に対するBの陰湿ないじめは、多くの場合、言葉や態度によるものとのことでしたが、いつ、誰に対して、どのようないじめがなされたのかを、具体的に把握できていませんでした。

Bによるいじめを主たる理由として配転するのであれば、配転命令の効力が争われた時に備えて、いじめについての具体的な事実関係を把握するため、被害者・目撃者から十分に事情聴取し、それを証拠化しておくべきでした。早速、事業所でBによるいじめの被害を受けた従業員及び周囲の従業員から、いじめの内容について具体的な事実関係を聴取し、それを書面化してもらいました。その結果、十分と言えるかは微妙でしたが、複数人に対するいじめについての具体的な事実を把握することができました。

次に、給料の減額については、事業所の事務責任者としての手当を外したのみならず、基本給にも及んでいました。A社の賃金規程には、基本給の減額についての規定はありませんでした。基本給の減額については、撤回を検討することとなりました。

更に、就業規則上、私傷病による1か月の欠勤により、休職を命じる旨の規定がありましたが、A社は、Bに対し、診断書の提出を求めることもせず、また休職を命じることもせずに、欠勤を放置したままでした。

そこで、直ちに、Bから診断書を徴求し、そのうえで、休職を命ずる辞令を出しました。

労働審判では、A社からの提案もあり、BがA社を退職する方向で話しが進み、結局、基本給の減額分の差額賃金及び解決金の支払と引き換えに、BがA社を退職する内容で調停が成立し、終了しました。

4 企業の人事・労務担当者には、弁護士に相談すべき事項を的確に把握しておられる方も多く、就業規則の改訂、問題となりそうな配転命令、メンタル疾患の従業員への対応、懲戒処分、解雇、有期契約労働者の雇留め等の際には、事前にご相談に来られることが少なくありません。企業が事前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることにより、適法かつ適切な雇用管理を行うことができ、その結果、労働者の権利も守られるのです。

また、上記事案のBは、弁護士を付けずに労働審判を申し立てました。本人申立の割に、申立書の体裁は整っていましたが(何らかの士業の方が作成したもののように見受けられました)、内容的には不十分なものでしたし、法廷での審判委員会との遣り取はおぼつかない様子でした。特に、Bが、争点と関係のない事実について延々と喋るなどしたためか、審判委員会の理解も得にくかったように見受けられました。やはり、労働審判事件では、労働者側も、弁護士の代理人が不可欠であると考えた次第です。

ITコラム パソコン自作のすすめ

会 員 松 本 圭 司(55期)

私が使うデスクトップパソコンは、全て自分で作ったものです。といっても、そんなに難しい話ではなく、パーツを買ってきて、ドライバーで組み立て作業をやるだけです。

自作の一番のメリットは、本当に自分のニーズに合った無駄のないパソコンが手に入るということです。中には安上がりであることをメリットに挙げる人もいるかもしれませんが、私の作るパソコンにはあまり当てはまりません。確かに、同等スペックでの比較なら既製品より若干安くなりますが、私は、高級パーツで組むことに幸せを感じてしまう人間なので、大体いつもお財布に優しくないパソコンが出来上がります。

デメリットとしては、パソコンメーカーの保証がないので、故障したときは、自分で原因を突き止め、修理や部品交換をする必要があるという点です。でも、慣れてくると、どこが悪いのか何となく判断できるようになりますので、あまり気にしたことはないです。むしろ、最新のパーツに買い換える口実になるので、故障は楽しみ(?)の一つでもあります。

自作する上で最低限必要なパーツは、マザーボード、CPU、メモリ、ハードディスク、電源、ケースといったあたりです。以前は、複数のモニターを使ってマルチディスプレイにしたいときは、更にグラフィックボードを用意する必要がありましたが、最近では、CPU内蔵のグラフィック機能が優秀なため、必ずしも必要ありません。それから、パーツではありませんが、OSソフトを用意する必要があります。パーツと同時購入が条件となりますが、DSP版というのを買えば、かなり安く済みます。

マザーボードは、パーツを組み付ける基板です。対応するCPUが決まっており、規格の合ったものを購入する必要があります。

CPUは、計算処理を行うところで、頭脳にたとえられます。性能がよくないと仕事に時間が掛かることがあります。非常に壊れにくいパーツですが、私の場合、使用中に画面が固まる症状が出て取り替えた経験が一度だけあります。

メモリは、主記憶装置と呼ばれるもので、割と故障は少ないですが、静電気に弱く、起ち上げ後、すぐシャットダウンするようになった場合、メモリの故障が原因のことがあります。

ハードディスクは、データ等が保管されている記憶装置のことで、結構壊れやすいです。大体異音等の予兆がありますが、壊れなくても数年に一度は換装するのが望ましいです。ハードディスクの健康状態を調べるフリーソフトも出回っていますので、利用するとよいでしょう。最近は、起動用にSSDというものが用いられることが多くなりました。ハードディスクと比較して高価ですが、起ち上がりが驚くほど早くなります。起ち上がりが遅くて苛立つパソコンは、メーカー保証期間が過ぎたらSSDに換装するのをお勧めします。

電源は、滅多に壊れませんが、稼働中に壊れると、他のパーツも壊れる危険があるので、なるべく高くても信頼できるものがお勧めです。

ケースは、既製品にはない、カラフルでおしゃれなデザインのものがたくさん出回っています。自分だけのオリジナルのパソコンを作る上では、一番こだわるところかもしれません。

こういったパソコンのパーツを取り扱う店は、福岡にもありますが、正直ちょっと割高なので、私の場合、東京出張のついでに秋葉原の電気街に寄ったり、通販で購入したりしています。
パソコン自作は、趣味としても面白いと思いますし、パソコンの故障にうろたえなくて済むようになりますので、結構お勧めです。手始めに、既製のパソコンの部品の換装あたりから始めてみるというものいいのではないでしょうか。

ペットの慰謝料はいくらが妥当? ―ADRを活用しましょう

会 員 永 尾 廣 久(26期)

ケース

留守のあいだ預けていたペットホテルの管理ミスから愛犬が外に飛び出し、道路上で車にはねられ、大ケガしてしまった。30万円ほどの治療費は負担してもらったが、愛犬は生死の境ををさまようほど重篤な症状になったのに、ペットホテル側から呈示された慰謝料が20万円とは余りに低額すぎる。納得いかないので、ADRを利用した。

このようなケースについて、私はADRの仲裁人となりました。

2回目で和解成立

和解が2回目で成立した要因を仲裁人の立場からあげると、

第一に、申立人の言い分を丁寧に聞いたこと。第二に、ペットに関する慰謝料について判例などの相場を確認し、このケースにあてはめて和解(仲裁)案を双方に事前に示したことにあります。

ADRが利用しやすいのは、期日を柔軟に入れることができることもあげられます。私自身は弁護士会でしかやったことはありませんが、場所も時間も関係者全員の合意さえあれば、自由に決めていいのです。

ペットの慰謝料の相場を調べるについては、まずは双方から手がかりとなるものを資料として提供してもらいました。そのうえで仲裁人としても調査して、具体的ケースを考えて和解案(30万円プラスアルファ)を呈示しました。

ちなみに、ペットの慰謝料は、かつては1万円からせいぜい5万円くらいに低額で固定していましたが、最近では死亡でなくても20~30万円とか100万円など、高額化しています。現代日本社会においてペットの地位が向上していることの反映だと思われます。

ADRを利用するメリット

本件は、双方の主張の開きが20万円程度でしかなかったのに、事件から既に2年たっていたというものです。このようなケースは本裁判にはなじみにくいし、期日などで融通のききやすいADRに向いた事案だったと思います。

申立人は弁護士を代理人につけていませんでした。そこで、仲裁人として、和解にあたっては申立手数料はともかく、成立手数料だけでも相手方負担として、申立人が和解に同意しやすいようにする工夫をしてみました。
現金はADRの席上、手渡しということにしたこともあります。これは債務名義をとっても履行されないことがある現実をふまえて、それよりも実効性のことを考えてのことです。ただし、本件は金額が小さく、ペットホテル側の資力に心配はないので、1週間以内に振り込み送金して支払うという条項にしました。

愛知県弁護士会サマースクール(平成25年8月6日・7日)視察の報告

会 員 本 江 嘉 将(59期)

去る平成25年8月6日(火)、7日(水)の二日間、愛知県弁護士会主催のサマースクールに当会の法教育委員会委員として視察に行きました。充実した法教育への取組みは当会にとっても参考になる所が多いので、大変遅ればせながらご報告させていただきます。

1 第1日目午前は、「弁護士に挑戦!」を見学しました。弁護士と生徒チームのディベート大会です。私が見た中学生チームは「学校が中学生の携帯電話所持を禁止することの是非」について禁止反対派で、賛成派の弁護士との対決でした。生徒側の主張(プライベートの問題、緊急連絡のための必要性など)は鋭く、弁護士側から反論があっても、負けていませんでした。他の生徒チームによる審査結果は同点でしたが、様々な角度から意見を述べ合って、今まで気づいていなかった価値や弊害に気づいてもらえた、というイベントの趣旨がバッチリはまっていたようです。

2 その午後、「ティーンコート(@市政資料館)」を見学しました。生徒が、裁判官、検察官、弁護人のチームに分かれ、「子どもの処分は、子どもが決めるべき」というティーンコート(アメリカでは実際にある。)を開催しました。題材は、少年(中3)が同級生と犯した事後強盗事件で、動機や謝罪を拒否している事案でした。「何をどのように学んでもらうか」を裁判官が具体的に決めよう、という説明の下、各チームそれぞれの打ち合わせ後、生徒による共犯者証人尋問、少年本人質問が行われました。ポイントは、今後の少年にとってどのような処分が最も有益か、ということ。尋問後の合議で、少年は、裁判官の前で事件の経緯を親に説明する、被害者に謝罪に行く、部活動に復帰するよう努力するといったことを命じられました。コートに関わった生徒たちの個性が光る判断で、新鮮でした。

3 第2日目の刑事模擬裁判は、弁護士が役者になった模擬裁判を見て、生徒が、その有罪無罪、量刑を評議して決めるイベントでした。

開廷に先立ち、パワーポイントを使った事件の紹介がありました。被害者が自宅に放火された事件で、被告人は、被害者女性が被告人の交際相手(別れ話進行中)を匿ったことに腹を立てて犯行に及んだと思われる状況で、目撃者もいるが、アリバイ主張があり、現場の血痕でDNA鑑定結果も一致した、という事案です。開廷、冒頭陳述の後、被害者、目撃証人、被告人の順に尋問が行われました(役者は全員セリフ暗記!)。各尋問では、会場の参加生徒からの補充質問もあり、そのために隠し設定まで準備されていました。午後から、生徒5、6名のチーム毎、弁護士も入って評議がありました。結果が各チームから発表されると、有罪無罪がほぼ半々で、生徒達には十分に悩ましい事案だったことが分かりました。実務上は有罪になる確率が相当高いはずで、無罪推定の原則を教えられた生徒たちは無罪に傾きがち、ということを改めて感じました。

発表後のまとめでは「正解のない問題について考えるという経験をしてもらったことがとても大事」「モヤモヤしているかもしれないが、それが大事。君たちは一つ大人になった」と、総括されました。

4 二日間通じて、ベテランの先生方のリードと、若手のマンパワーが素晴らしく調和しているように感じました。各イベントの終了時に、必ず全生徒に名前入りの修了証を渡すなど、生徒たちが達成感を感じられるような配慮も素晴らしく、今後の当会法教育委員会活動の参考にしたいと思います。

視察を快く受け入れていただき、懇親会にも呼んでいただいた愛知県弁護士会法教育委員会の皆様に、この場を借りて感謝申し上げます。

ホームページ委員会だより

ホームページ委員会 副委員長 菅 藤 浩 三(47期)

平成25年6月に、総務省が平成25年1~3月の通信資料動向調査を発表しました。それによると、パソコンの保有率が3年前は85%だったのが75%に低下しているのに対し、スマホの保有率が2年前の10%から50%にまで急速な普及傾向を示しています。なお、タブレット端末の普及率はまだ15%ですから、これに比べるとスマホの勢いの凄さがお分かりでしょう。

ちなみに、固定電話の保有率は90%から80%と、パソコンと同じく下降傾向です。

つまり、ホームページはいまやスマホからブラウズされることを意識して作成しなければならない時代になってきています。

スマホからブラウズされるということは、パソコンの画面よりもぐっと小さい画面に情報が収められるため情報が横ではなく縦方向にスライドされる形で表示されること、指でタップやフリックしやすいようなバナーや操作ボタンを設定しておく必要があること、横方向だけでなく縦方向にローテイトしてもそれにあわせて表示できるようプログラミングしておくことなどが必要です。

そこで、福岡県弁護士会でも一般市民にスマホでブラウズしてもらうことを強く意識して、ホームページの内容でなくデザインを大幅にリビルドしました。

まず、ページ最上部に「法律相談のご案内」「弁護士会の活動」「弁護士会について」「読み物」という4つのメニューをならべ、その1つを指でタップすると8つくらいのメニューがずらりとならぶプルダウン方式を採用しました。

次に、最近はツイッターやフェイスブックによる拡散も無視できないので、ツイートボタンやいいね!ボタンを上部に設定しました。不特定の弁護士が書いた掲示板を読んだり書式をダウンロードするための弁護士会員専用のページログインボタンはそのいいね!ボタンの横に移っています。

それから、更新情報について、これまでは「弁護士会からのお知らせ」も「宣言・決議・声明」も単なる「更新情報」も一緒くたに並べられていたので、タブ方式に区分けすることにしました。

福岡県弁護士会がこれまで作成してきたCM群は左下のバナーボタンをタップするとみることができます。最近UPされた【戦う手】編はオシャレに作っていて好感が持てますよ。

そうそう、プルダウンメニューのすぐ下は、ライトなタッチの絵がジャバスクリプトで入れ替わる形になっています。

ぜひリビルドした福岡県弁護士会のウェブサイトを一度となく二度三度みていただき、さらによりよいウェブサイトへと改良するための忌憚なきご意見をお寄せいただくことをお待ちしております。

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