福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
月報記事
給費制本部便り ~12.4市民集会と福岡県弁護士会の取組みの報告~
会 員 髙 木 士 郎(64期)
1 はじめに
平成25年12月現在、司法修習生に対する経済的支援を含めた法曹養成制度のあり方は、平成25年9月17日の閣議決定により発足した法曹養成制度改革推進会議(および、内閣官房に設置された法曹養成制度改革推進室や顧問会議)において審議・検討されています。この推進会議での検討のなかで、司法修習生に対する充実した経済的支援策が盛り込まれるよう、日弁連及び各単位会では、議員要請や団体署名への協力要請など様々な働きかけを行っているところです。その一環として、12月4日に日比谷図書文化会館コンベンションホール(東京)において『司法修習生に対する給費の実現と充実した司法修習を求める市民集会』を開催いたしましたので、現在実施中の福岡県弁護士会の取組みとあわせてご報告いたします。
2 12.4市民集会
12.4市民集会は、大盛況のうちに終わった10月30日の院内集会の盛り上がりを受けて、さらに広く市民を対象として実施されることとなったものです。ちょうど特定秘密保護法案の参議院での審議が大詰めを迎えており、国会の中も外も騒然とする状況での開催となりましたが、集会には国会議員ご本人の出席もいただくことができ、給費制問題に対する議員の関心はまだ高いことを感じました。特に、登壇してご発言くださった鈴木貴子衆議院議員(北海道)の、修習生や学生からの支援を求める声がこれほど上がっているのに、検討会議などがそれをことさら顧みようとしないのはおかしい、といったお話には会場中から共感の拍手が起きていました。
また、新66期司法修習生に対するアンケートの集計結果の分析も発表されましたが、中でも修習生の修習への意欲が下がってきていることを示すような回答が新65期に対するアンケートと比較しても増えていることが報告されました。経済的要因だけの問題ではないのかもしれませんが、貸与制のもとでの修習が与える影響がじわじわと広がり、修習制度そのものを蝕み始めているかのような薄ら寒い印象を受ける報告でした。
一方で、現在実施している、修習生に対する給費の実現等を求める要請に対する賛同の団体署名への協力要請についての報告は、これまで以上の支援の広がりを感じさせる心強いものでした。特に、医師会や農協など、従前協力をいただけてなかった団体から賛同をいただけることとなったのは、今の法曹養成のあり方、特に修習生に対する経済的支援の問題点が社会でも、危機感を持って認知されてきたことの現れではないかと感じました。
3 国会議員との面談
市民集会の当日には、市丸信敏給費制本部長代行、鐘ヶ江啓司給費制本部委員、髙木の3名で議員会館を訪ね、福岡県選出の国会議員との面談を行いました。これまで地元事務所での面談などをしてきた経緯もあってか、国会が大荒れとなり多忙を極めておられる中であるにもかかわらず、濵地雅一衆議院議員(公明)、宮内秀樹衆議院議員(自民)にはまとまった時間を取っていただき、議員ご本人と直接お話をすることができました。濵地議員は、弁護士のご出身ということもあり問題についても危機感を持っておられ、党の司法改革PTでの検討をさらに進めていきたいと心強いお言葉をいただきました。宮内議員は、先々月地元事務所で面談をした後に、給費制問題を含めた司法制度改革について情報を集められたようで、優秀な人材が法曹を目指さなくなりつつあるということに以前にも増して危機感を覚えておられるようでした。
また、三原朝彦衆議院議員(自民)、武田良太衆議院議員(自民)、遠山清彦衆議院議員(公明)は、政策秘書の方が時間を取ってくださり、しっかりとお話をすることができました。
今回の議員との面談を通じて、司法修習生への経済的支援の問題については以前にも増して国会議員のなかでも理解と共感が広がっているとの印象を受けるとともに、会長を始めとした地元議員への働きかけなどこれまで実施してきた福岡県弁護士会の地道な取組みがしっかりと根付いていることを改めて感じました。
4 団体署名への協力要請
現在、弁護士会では、司法修習生に対する給費の実現と充実した司法修習を求める要請への協力の要請を関係諸団体に対して行っています。コンセプトは、これまで協力をお願いしていなかった団体へも支持の輪を広げていこう、というものです。
福岡県弁護士会ではこれまでに、2010年来の運動の成果の蓄積のおかげで、全国に先駆けて福岡県医師会からの賛同を頂くことができ、また、その勢い駆って、日弁連としても日本医師会から団体署名を頂くことができました。さらには、古賀前会長のご尽力で農協諸団体からも賛同をいただいております。その他にもたくさんの会員の先生方のご協力で多くの賛同の署名を得つつあります。
今後も団体署名への協力要請を続けてまいりますので、更なるご協力のほどよろしくお願いいたします。
5 終わりに
推進会議での修習生に対する経済的支援策についての検討はまさにこれから(平成25年12月17日から)です。自民党の司法制度調査会では、推進室からの修習生に対する経済的支援がこれ以上必要であるとの立法事実はない旨の報告に対し、実態をあまりにも無視するものだとの強い非難が加えられたという話があるように、法務省、最高裁が主導して進める現在の検討状況についての疑問が国会議員の間でも共有されてきているように感じます。特に、自民党の司法制度調査会(法曹養成制度小委員会)では、この3月にも法曹養成制度改革の各重要論点についての提言を出す予定とのことであり、私たちは、ここで今一度、充実した司法修習を行うために必要な、給費制も含めた環境整備のあり方について再検討すべき、との声をしっかりとあげていかなければならないと思います。
会員の皆様、お力添えのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
2013年12月 1日
あさかぜだより 番外編~徳之島だより~
鹿児島県弁護士会
会 員 小 池 寧 子(64期)
1 私は、今年の7月まであさかぜ基金法律事務所で養成を受けて、8月1日に開所しました法テラス徳之島法律事務所に赴任しました。現在、赴任してから3か月ちょっと過ぎましたが、私の徳之島での日々をご紹介いたします。
2 徳之島は鹿児島県の奄美群島のうちの一つの島で、奄美大島より更に南に位置し、距離的には沖縄本島の方が九州本土より近いです。なので、急病人等が出ると、ヘリコプターで沖縄に運ばれます。
徳之島の人口は2万5000人ほどであり、裁判所は簡易裁判所と家庭裁判所の出張所があります。ただ、簡裁の判事は、1か月に1回3日間来られるだけですし、家裁にいたっては、2か月に1回(こちらも3日間)しか期日は開かれません。どんなに急いでいても2か月に1回です。その代わり1回の調停は長く、ほぼ1日がかりです。
当然、地裁事件は、徳之島で処理することはできないので、おとなりの奄美大島にある鹿児島地方裁判所名瀬支部に行くことになります。ちなみに、名瀬に行く場合は、飛行機かフェリーで行きますが、飛行機であれば30分ほど、フェリーだと3時間かかります。
3 法テラス徳之島法律事務所は、東シナ海を望む高台にあり、事務所からキラキラと輝く海を見ることができて景色はとても綺麗です。そこで、弁護士1名、事務員2名という体制で執務にあたっています。
事務所は新規開設のため、私が初代の弁護士ということになり、現在受任している事件は、12、3件ほどでありさほど多くはありませんが、相談は結構あります。この3か月でおよそ100件の相談を受けました。相談内容として、多いのは離婚に関することかなあと思いますが、特徴的なのは土地に関する相談がとても多いということです。相続に関すること境界に関すること等様々な相談がありますが、お墓の境界線に関する相談等お墓に関する相談も結構あるので、最初に相談を受けたときには頭が真っ白になりました。今では、少しお墓に関しても詳しくなったと思います。
また、徳之島は、保徳戦争に代表するように政争が激しい地域でもあるのですが(現在は落ち着いています。)、相談にそういった政治がらみの話をされる方がとても多いです。争いになっている相手方が、「応援している政治家や政党が違うから、あいつはこんな嫌がらせをするんだ」といった具合にです。他にも、役所や農協の不正を訴える相談も多くあります。さらには、調停委員が依頼者になったり、初めての管財事件の主な任務が闘牛用の牛を売却することだったり・・・と島ならではのことが多く、その度に右往左往している毎日です。
4 このように、どうしたら良いかわからないということも多々あります。そんなときには、あさかぜにいるときに指導担当としてお世話になった先生などに電話してアドバイスを求めますが、どの先生も優しく丁寧に教えて下さり、あさかぜ出身で良かったなあと思います。島の事件は特殊なものが多く、あさかぜで関わっていた事件がそのまま参考になるということはほとんどありません。しかし、指導担当の先生と事件をご一緒させて頂くなかで、分からないことはいつでも聞いていいんだなというふうに思えている、そういう環境を作って赴任できたということが、今一番の支えになっています。
今、あさかぜや法テラスは弁護士ゼロワン地域が解消されたことなどから、その存在意義が問われることになっています。しかし、奄美大島には弁護士事務所が複数あることから、支部管内というくくりではゼロワン地域が解消されたということになっていましたが、徳之島には、私が赴任するまで弁護士はいませんでした。ですから、相談にいらっしゃった方からは、奄美では遠すぎて行けなかった、徳之島に法律事務所ができて本当に嬉しいという声をたくさん聞きます。そういう声を聞くと、まだまだ弁護士過疎が解消できたといえない地域が他にもあるのではないだろうかと思います。また、こういった地域に私のような経験の浅い弁護士が赴任する場合には、やはり、遠慮無く相談できる環境というのは必須だと思いますが、あさかぜ出身ということでその点もカバーできているというのは本当にありがたいことだと思っています。
徳之島では、目の前の事件を一つ一つ丁寧に誠実に対応していくことで、島の人たちの役に立ちたいという思いで毎日仕事をしています。これからもその気持を忘れることなく、福岡での日々に感謝しつつ、3年間頑張っていきたいと思います。
徳之島は、何にもないところですが、海はほんとうに綺麗で黒糖焼酎が美味しいです。ダイビング、釣り、焼酎が好きな方はぜひ遊びに来てください!
「RKBラジオまつり」のご報告
会 員 中 村 亮 介(63期)
1 平成25年10月19、20日の2日間にわたり、福岡市早良区百道浜の福岡タワー前にて「RKBラジオまつり」が開催され、福岡県弁護士会が出展しましたので、ご報告致します。
2 10月19日(1日目)
今年のRKBラジオまつりは天候にも大変恵まれ、昨年を上回る延べ8万人の来場者が訪れたようです。福岡県弁護士会では、RKB放送会館1階ロビーに無料法律相談ブースを設置し、原田直子先生、北古賀康博先生、上田英友先生が中心となり、対外広報委員会と法律相談センター運営委員会の会員が、ブース前でティッシュやパンフレットを配り、無料法律相談の呼び込みを行いました。
実は、福岡県弁護士会がRKBラジオまつりに出展するのは今回が初めてでした。そのため、設営も手探りで行わざるをえませんでした。無料法律相談のブースも、ブース前に大きな衝立が一枚置かれているだけ。完全なプライバシーは確保できていませんでした。そもそもRKBラジオまつりは、歌やダンスなど催しもので盛り上がる「まつり」です。法律相談ブースの前に立ち呼び込みをしている私たちの目の前を、フラダンスの衣装を身にまとったグループが往来していました。来場した市民の方々が楽しいイベントの脇で行われる「無料法律相談」に反応するのか確たる見通しも立っていませんでした。「無料法律相談」はこのような環境で始まりました。
しかし、始めてみると予想以上に相談者が訪れました。相続のことで兄弟と揉めている、離婚しようか悩んでいる、旅行中に病気をしたけど保険金がもらえない...。いつの間にか、ブースの端に準備した椅子に、相談待ちの方が座るようになっていました。
「これは意外にいける!」。さっそく1日目で手応えを感じることができました。
3 10月20日(2日目)
2日目も、同じく朝10時から法律相談の呼び込みを行いました。また、朝10時半からはラジオ生放送で無料法律相談の実施を30秒間でアピールする機会もありました。お昼すぎには、春山九州男先生がおまんじゅうの差し入れを持って激励に来てくださりました。
12時30分過ぎからは、春田久美子先生、三山直之先生と私の3名で会場特設ステージに上がり、会場の方々に福岡県弁護士会の活動を直接アピールしてきました。ステージ上で話すことは原稿で準備されていたのですが、MCの方が漫才師だったこともあり、原稿どおりに話は進まずほぼアドリブ対応となりましたが、お客さんも笑ってくれていたとのことでしたので、少しだけ、「怖い、冷たい、敷居が高い」から「明るく、優しく、爽やか」へと弁護士に対するイメージが変わったのではないでしょうか。
2日目も、多くの方が法律相談に訪れました。
4 結果と課題
この2日間の法律相談者数は、1日目と2日目ともに25名、合計50名でした。もっとも、この数字はブース前での立ち話で終わった相談者を外した数ですので、立ち話での法律相談を含めると60名は超えているのではないでしょうか。結果、1時間あたり約5名の相談者が訪れたことになります。
こうも結果が出てしまうと、来年も引き続き出展することになりそうですが、来年の課題としては、さらに来訪者を増やすために、(1)ポケットティッシュは2000個以上準備する(ポケットティッシュがなければお客さんとの接触が難しく、相談者数も増えない。)、(2)法律相談場所の仕切り板を増やしてよりプライバシーを確保する(他方で、他の人が相談しているのが見える方が、かえって安心して相談しやすいという意見もありました。)、(3)法律相談の予約が入った場合には、ブースの外側に「ただ今○分待ち」の張り紙を貼るなどして相談枠が埋まっていることをアピールし、焦らせる(笑)、といった改善点が見えてきました。
5 最後に
2日間とも10時から16時過ぎまで、ほとんど休憩時間もなく呼び込みと法律相談に大忙しで、初めての試みにしては大盛況でした。会場では、福岡県弁護士会の存在を十分にアピールすることができましたし、多くの市民の方々が、コンビニに立ち寄るような気軽な気持ちで、ちょっとした法律相談に訪れる場を提供できたことで公益的役割も果たすことができたのではないかと思います。
最後になりましたが、原田先生、上田先生、北古賀先生をはじめ、参加された先生方、本当にお疲れさまでした。また、電通九州の樋口一様とRKB毎日放送の鳥井佳奈様には、準備から出展当日まで、大変なご協力をいただきました。お二人は当日の呼び込みまで手伝ってくださいました。この場をお借りして御礼申し上げます。
来年のRKBラジオまつりも、ぜひ盛り上げていきましょう!
裁判員本部だより
会 員 髙 木 士 郎(64期)
1 はじめに
新64期の髙木士郎です。弁護士2年目にしてはじめて裁判員裁判対象事件を担当することとなりました。マスコミ対応が必要な重大事件で、被害者参加もありと、盛り沢山の事案でしたが、共同受任の先生との二人三脚のおかげで何とか無事に終えることができましたので、ご報告がてら振り返ってみたいと思います。
2 受任、公判前整理手続
朝のニュースで殺人事件発生との報道を見て、何か予感めいたものを感じていましたが、夕方、裁判所から事務所に戻ってみると、当番弁護士の出動要請に新聞記事のコピーが添えてありました。接見してみると、被告人は、憔悴しきった様子ではあるものの話はできましたので、事実関係を確認したところで腹をくくって受任することを伝えました。マスコミ関係者らしき人たちの間をこっそりすり抜け、警察署出入り口を出たところですぐに、先輩弁護士に共同受任をお願いする泣きの電話を入れたところ快諾!ようやくほっとしました。
起訴後、公判前整理手続が実施され、検察側から予定主張が示されたのですが、殺人事件であるにもかかわらず、殺人の実行行為部分の主張が抽象的にしか記載されていませんでした。争点となるべき実行行為の部分の主張が抽象的だと、被告人の防御活動も十分なものにならない可能性があると考えたため、弁護人としての予定主張は詳しめにして、積極的に争点の整理を求めていく方針で臨みました。7回の期日を経て、争点は大きく分けて2つに絞られることになりました。
3 いざ!公判
公判では、本件がどのような事件であるかを端的に裁判員に伝えるために、事件を表現したワンフレーズを冒頭陳述の最初に持ってくること、そのワンフレーズの中に争点についてのキーワードを混ぜ、そのキーワードについて語っていく中で、審理において注目してほしい点を示していく、という方針で冒頭陳述、及び冒頭陳述メモを準備することにしました。と、文字にするとわずかですが、この準備のためにかなりの時間をかけて何度も打ち合わせをすることになりました。
また、情報量を盛り込みすぎると裁判員にはかえって弁護人の意図が伝わりにくくなると考えたことから、メモはA4で1枚とし冒頭陳述に注目してもらうために後から配布する、冒頭陳述の時間は10分以内に収め、手持ち原稿なしで裁判員一人一人とアイコンタクトを行いながら行うこととしました。
尋問、特に被告人質問については、裁判員に尋問に食い付いてもらうため、あえて時系列に沿った形ではなく、最初に事件の核心部分についての事実から聞いたうえで、事件に対する被告人の想いを語ってもらい、その後事件の背景事情を聞いていく、という構成としました。
弁論についても、冒頭陳述と同様、コンパクトにまとめて伝える方針のもと、争点について、公判で明らかになった事実を対応させながら、弁護人の考えるところを伝えていくという形で行いました。論告において検察官が2つの争点のうち1つを撤回するという事態となったため、弁論の中でそれに対応させていかなければならなくなってしまいましたが、なんとか大崩れすることなく、弁護人の考えを伝えることができたのではないかと思います。
4 裁判を終えて
結局、判決はかなりの長期の懲役刑となりました。弁護人としてはもう少し短い刑となることを期待していましたので、その点では残念です。
また、本件は被害者の遺族が被害者参加をされ、代理人による被告人質問や参加人による意見陳述が行われました。意見陳述の間は、傍聴席からすすり泣きが聞こえるなど、弁護人からすれば「厳しい」雰囲気の公判廷となっていたように思います。そのような雰囲気をも乗り越える様な弁護活動ができたのかといえば、まだまだだったなと思うところです。
初めての裁判員裁判ということで感じたことは、裁判官が補充尋問をかなりの時間をかけて行うなど、裁判員にとってのわかりやすさ、を重視した訴訟進行が行われるのだ、ということでした。そのような進行となることは予想していましたが、その徹底ぶりは想定以上でした。裁判官のリードが過ぎると評議に影響が出るのではないか、と思うところもありましたが、裁判後の三者での反省会で聞くところによると、評議では活発な議論が行われた、ということでしたので、わかりやすさ重視の訴訟進行の成果が出たのだと思います。
こうして裁判を振り返ってみると、弁護人としては決して満足のいく結果であったとは言い難いところですが、裁判員に対するアンケートでは、弁護人の説明が「わかりやすかった」という意見がほとんどであったことにはほっとしています。
準備は大変でしたが、今回の裁判員裁判を通して多くのことを学ぶことができたように思います。今回学んだことを、来るべき次の機会に活かしていきたいと思います。
秘密保護法で社会はどう変わるのか
司法制度委員会
委員長 村 井 正 昭(29期)
10月26日、弁護士会館3階ホールで標題のシンポジウムを開催しました。
前日の25日、「特定秘密の保護に関する法律案」が閣議決定され国会への上提が必至となったため、この法案に対する市民の関心の高まりを反映し、当日は、3階ホールが満員となりました。
開会に当り、橋本千尋会長から
「日弁連と52の単位会全てが反対の会長声明を出している。福岡では10月11日に反対声明を出している。審議を通じて廃案にするように取り組みを強めよう。やるべきことは沢山ある」
との力強い挨拶がありました。
シンポでは、近藤恭典会員から、法案の危険性について次のような報告がされました。
(1) 広すぎる秘密の範囲
法案が対象とする秘密は、(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロリズムの防止の4分野であるが、1985年に廃案となった「スパイ防止法」よりもその範囲が拡大されている。
掲げられている別表も、抽象的で広範な事項に及んでおり、限定性を欠いている。
しかも、指定権者は行政の長であり、その是否を問う制度も事前、事後ともになく、国民にとって必要な情報が行政の恣意で隠蔽されてしまいかねない。
(2) 処罰範囲が広範であいまい。罪刑法定主義に反する恐れ
法案では、未遂、過失による漏えい行為、共謀、教唆、煽動という行為まで処罰の対象となっており、報道機関の取材活動、市民の調査活動等が処罰の対象となりかねない。
この刑罰は、公務員だけでなく、マスコミ、市民も対象とされている。
(3) 国会議員も対象とされており、国政調査権の行使が大きく制約されることになる。
また、国会の「秘密審議」が乱発されかねない。
(4) 刑事裁判の問題
刑事裁判では、真実に、秘密とされるべきものか否かを審理することができず、被告人の防禦権が侵害される。
弁護人にも守秘義務が課されるであろう。
(5) 秘密に関わる者の適正評価
行政の長は、特定秘密を扱おうとする者の経歴、病歴、信用情報等を本人のみならず、その家族についてまで調査し、不適当と判断された者を当該業務から排除できることとなっており、重大なプライバシー侵害を招く恐れがある。
しかも、行政の長は、これらの調査を都道府県警察に委託することができるため、収集された個人情報が、警察において、保存、利用される危険性もある。
近藤会員の報告に続き、前泊博盛沖縄国際大学教授から
「日米地位協定と秘密保護法 ― 沖縄からみた日本の民主主義 ―」
と題して講演をいただきました。
前泊教授は、最近「日米地位協定入門」(創元社)を刊行されています。
教授は、この本の刊行の元となった、外務省作成の機密文書「日米地位協定の考え方」を入手し、琉球新報に掲載したことについて次のように報告されました(この報道は、2004年日本ジャーナリスト会議大賞を受賞しています)。
新聞誌面への掲載前に、外務省の幹部から「もし報道したら、外務省には出入りできなくなる」と言われた。報道後、外務省は「そんな文書は存在しない」という対応をとり、機密文書の存在と内容を秘匿し続けようとしている。「この新聞報道当時、この秘密保護法案があったならば、報道することもできなかったし、入手行為も処罰されていたでしょう」
また、沖縄国際大学構内への米軍ヘリコプター機墜落事故の際、墜落現場とその周辺が、いち早く、米軍の全面的管理下に置かれ、事故の原因究明は勿論、危険物資の有無についても、沖縄県民は、一切、知る機会を与えられなかったことを例に日米地位協定の不合理さを訴えられました。
最後に同教授は、森本前防衛相が「沖縄の基地問題は、軍事問題ではなく政治問題である。沖縄の基地を日本国内のどこも引き受けないのが問題である」との発言を引用し、沖縄では「沖縄差別」との怨嗟の声が大きくなっていることを報告されました。
1985年の「スパイ防止法案」は世論と全弁護士会の反対によって廃案となりました。しかし、その後、「自衛隊法」の改正によって、同法案の実質的な取り込みがなされました。
このことは、廃案に追い込んだらそれで一件落着とならないことを教訓として残しています。
もしかしたら、この月報がお手元に届くころには、「法案」が成立しているかもしれません。
仮に、法律が成立しても、決してそれで終りということにしてはなりません。
法律が成立しても、それを適用させなければ良いのです。
そのためにも、情報公開制度の充実、内部通報者の保護の徹底等を推し進める必要があり、弁護士、弁護士会の果たす役割は決して小さいものではありません。
2013年11月 1日
シリーズ―私の一冊― 「新世界より」(貴志祐介・講談社刊)
会 員 佐 藤 至(35期)
このシリーズの最初の原稿を書かせて頂いた。そのとき紹介したのは、池上永一の「バガージマヌパナス」だった。このときの原稿の冒頭にナックルのような変化球でいってみようと書いたとおり、前回はかなり癖のある小説だったので、今回は速球でいくことにした。貴志祐介の「新世界より」、500頁2巻組の大作である。但し、SFである。
SFというジャンルは、作者が時代や状況を自由に設定することができるので、まず、設定された時代や背景事情を了解したうえで、作者のホラ話を楽しむという姿勢で読まないと面白くない。そして、設定が合理的なもので、かつ詳細でなければ物語が薄っぺらになってしまう。かといって、あまりに状況説明ばかりだと小説として面白くない。そこのところのさじ加減が難しい。
この小説では、まず、舞台となる町の農業用水路や溜め池には、田鼈(タガメ)、太鼓打ち、源五郎などの生物が豊富に生息していることや、空には朱鷺、鵯(ヒヨドリ)、四十雀、雉鳩をよく見かけると紹介されており、一見、長閑な田園地帯であることが示されている。しかし、そのような状況説明の中に突然、「ミノシロ」という1メートル以上の無数の触手を蠢かせる生物が紹介されていたり、「不浄猫」という正体不明の動物がちらっと出てきたりする。さらに、この小説の舞台が八丁標(はっちょうじめ)という結界に守られていること、さらに呪術が現実のものとして機能している場所であることが次第に明らかにされていく。
このような状況設定の説明が1巻の150頁あたりまで延々と続く。実をいうと最初に読んだときは、このあたりで「さっぱり分からん」と挫折した。しかし、「硝子のハンマー」や「天使の囀り」の作者がこのまま退屈な説明で終わるはずがないと思い直し、再度、挑戦すると、前回、挫折したところのほんの十数頁あとで、この世界のあらましが分かる仕組みになっていた。「自走式アーカイブ国立国会図書館つくば館」という移動式のアーカイブが登場して、このような世界に至った経緯を明らかにするという仕組みになっている。この移動式アーカイブの登場と人間との最初のやり取りには、アジモフのロボット3原則がさりげなく組み込まれていて、つい笑ってしまう。そして、この移動式アーカイブによって、この小説の舞台は、今からおよそ、1,000年後の利根川の流域で、文明社会が呪術によって崩壊したあと、何とか呪力を制御しながら文明社会を再建しようとしている世界であることが明らかにされる。この設定は、「ナウシカ」と少し似ているが、あちらが善意と再生の物語ならこちらは悪意と異形の物語である。そして、この物語は、そのような社会の中での少年少女の成長物語である。この点では「ハリー・ポッター」シリーズと軌を一にする。但し、この小説の方は全く子供を読者対象としていないので、かなりおどろおどろしい。「化けネズミ」という非常に醜悪な外貌の謎の生物が重要なバイプレーヤーとして登場してくるし、「業魔」や「悪鬼」などというとんでもないミュータントも登場してくる。そして、物語はこの呪術という不安定な要素で成り立っている歪な世界の崩壊に向かって、加速度的に突き進んでいく。誰がどうやってその流れを断ち切り、正常な社会を取り戻していくかという波乱万丈のホラ話である。勿論、物語の中では種々の謎が語られ、解決されていくが、最も大きな謎である「人間」と「化けネズミ」の関係を縦軸とし、人間と業魔や悪鬼、あるいは「化けネズミ」との戦いを横軸として、物語は複層化しながら進んでいく。書評家の大森実氏はこの小説を激賞し、是非、スピンアウト物を書いて欲しいと切望していた。私も全く同感である。この小説が日本のSF小説最近20年の最高傑作であることは間違いないと思う。作者は、このあと「悪の教典」、「ダークゾーン」を上梓しているが、「悪の教典」はサイコキラー物で、監督三池崇史、主演伊藤英明で映画化されている。
なお、本書「新世界より」は第29回の日本SF大賞を受賞している。そういえば、「バガージマヌパナス」は第6回の日本ファンタジー大賞の受賞作であることから、私の読書傾向に偏りがあるという偏見を払拭するために、SF、ファンタジー以外のお勧めも最後に挙げておく。横山秀夫の「64」、宮部みゆきの「小暮写真館」、吉田修一の「路(ルウ)」、佐々木譲の「警官の血」、今野敏の隠蔽捜査シリーズ、翻訳物ではアンソニー・ホロヴィッツの「絹の家」(コナン・ドイル財団が唯一、認定したホームズ物の続編)、ジェフリー・ディーバーのリンカーン・ライムシリーズ、S.ハンターのボブ・リー・スワガーシリーズ、R.D.ウィングフィールドのフロストシリーズなどは、どれも一読の価値がある。ノンフィクションなら堤未果の「貧困大国アメリカ」の3部作が出色のルポルタージュです。
あさかぜ基金だより ~法テラス徳之島法律事務所開所式~
弁護士法人あさかぜ基金法律事務所
弁護士 青 木 一 愛(65期)
月報ではお初にお目にかかります。あさかぜ基金法律事務所の青木と申します。
さて、去る平成25年9月6日、法テラス徳之島法律事務所開設式が徳之島のホテルニューにしだにおいて執り行われました。法テラス徳之島法律事務所の代表が当事務所の先輩である小池寧子先生であるというご縁もあり、私も出席して参りましたので、今回は、その様子をご報告致します。
さて、まず、はじめに、徳之島について簡単にご紹介いたします。
徳之島は、鹿児島の南南西468キロ、奄美群島のほぼ中央に位置する(徳之島町HPより)人口約2万8千人の島です。人口は、壱岐市とほぼ同じ位の規模になります。徳之島出身の有名人としては、第46代横綱朝潮太郎(朝潮太郎生家、朝潮太郎銅像などもあります)が挙げられますが、われわれの業界の先達ということで言えば、日弁連会長も務められた奥山八郎先生が徳之島出身です。
徳之島までの交通は、空路では鹿児島空港から40分ほど、航路では奄美大島から3時間ほどとなります。
徳之島の司法事情を見ますと、鹿児島地裁名瀬支部の管轄であり、島内には簡易裁判所もあります。これまで徳之島には弁護士がおらず、奄美大島の先生をはじめとした多くの先生方が、多大な時間と労力をかけて、徳之島の島民の皆様にリーガルサービスを提供してこられました。そのような徳之島の地に、このたび、法テラス事務所を設立しよう、との機運が高まり、去る8月1日、法テラス徳之島法律事務所が開所される運びとなりました。
前置きが大分長くなってしまいましたので、そろそろ本題に戻ります。
開所式は、まず、開式のご挨拶から始まったのですが、この挨拶の途中から「島唄」が披露されました。三線の音色に乗せて朗々と島唄が歌い上げられ、会場は早くも南国情緒にあふれておりました。
式の中では、日弁連、九弁連、法務省等、様々な方面の方から、開所をお祝いするお言葉が述べられたのですが、とりわけ、地元の徳之島の方々のお言葉には、熱いものを感じました。
徳之島には民事、刑事を問わず多くの法律問題が存在しているにもかかわらず、これまで、徳之島の住民の方々は、フェリーに乗って奄美大島まで行かなければなりませんでした。当然、時間もお金もかかりますので、弁護士に相談することすら躊躇せざるを得ない状況でした。これは、徳之島の行政機関の方々も同様です。そんな中、法テラス徳之島法律事務所が開設されたことにより、徳之島には、常に1人は弁護士がいることになりました。徳之島の皆様にとって、何か困ったことがあったら法テラスの弁護士に相談してみよう、という仕組みができたことが何より大変心強いものである、というお話を伺うと、改めて、私たち弁護士の担う役割が重要であることが分かりました。
式も中盤に差し掛かると、いよいよ、法テラス徳之島法律事務所の職員紹介となりました。小池先生と事務局の通称「助さん格さん」コンビ(お一人の方が「助川さん」ということで、もう一人の方が自動的に「格さん」と呼ばれるようになった、ということでした)が壇上にて挨拶をされました。小池先生は、あさかぜ事務所に在籍されていた頃から「人前で話すのは苦手」と話されていましたが、開所してからの1か月で大分鍛えられたようで、徳之島に赴任される熱い思いが伝わるご挨拶でした。
式の終盤では、再び島唄、島踊りが披露され、更には、島の伝統にあやかり、会場の全員が輪になって踊りながら、お開きとなりました。
それでは、小池先生の徳之島でのますますのご活躍を祈念しつつ、筆をおくことと致します。
立川拘置所視察記
会 員 金 敏 寛(61期)
2013年9月27日、我々北九州矯正センター構想対策本部委員9名は、東京都立川市にある立川拘置所を視察した。
北九州市小倉北区にある小倉拘置支所は、老朽化が深刻な問題となっており、我々対策本部の運動により、平成21年に法務省は移転を断念し、現地建替の方針となっただけでなく、地質調査などが終了し、今般補正予算で新しい拘置所の設計費が計上される等、現地建替が現実味を帯びてきた。
そのような中、小倉拘置支所と同規模でかつ平成21年に建設された立川拘置所を視察することにより、小倉拘置支所の建替について様々な意見を出せるのではないかと考え、立川拘置所を視察することにした。
とは言うものの、立川拘置所の前には、現在建替中である大阪拘置所を視察することを計画していた。平成23年6月の月報でも報告したように、我々対策本部は、2011年にソウル拘置所を視察しており、その際のソウル側との折衝窓口を私が担当したが、今回の視察においても拘置所側との折衝は私が担当することになった。
私が、大阪拘置所に電話をかけ、担当職員と話をする。
私:
「この度、小倉拘置支所の建替が進んでおり、大阪拘置所が最新設備を備えていると聞いたので是非とも見学に行きたいのですが...」
大阪:
「わかりました。いつ頃来られますか?」
私:
「7月31日に行きたいのですが。」
大阪:
「その日は何も予定が入っていないので大丈夫だと思います。」
ソウルのときのように、たらい回しにされないかと不安に感じていたが、スムーズに予定も決まり、対策本部に対してだけでなく、当本部が県弁の委員会でもあることから、県弁執行部に対して、大阪拘置所を視察するということが報告された。
数日後、大阪拘置所の職員から私宛に電話が入った。
大阪:
「新しい大阪拘置所を見学に来るとおっしゃいましたよね。」
私:
「はい、そうですが。」
大阪:
「実は、まだ基礎しかできておらず、建物自体は何も建ってないんですよ。」
私:
「・・・・・・わかりました。・・・」
ということで、大阪拘置所の見学は中止となった。
やはり、私が拘置所見学を担当すると何かが起きるということを改めて実感した。このことを県弁執行部に報告したが笑いしか返ってこなかった。
9月27日、午前10時から立川拘置所を視察した。
立川拘置所は平成21年に建てられたため、外観からは一見して拘置所であるとは思えないほどきれいな建物であり、なんといっても外壁がないことが、一層、拘置所とは思えない雰囲気をはなっていた。
我々の視察に合わせて、福岡矯正管区の方が2名来られていた。小倉拘置所の建て替えが現実的なものであることを改めて実感した。
15分ほど立川拘置所の概要の映像を見た後、実際に中の施設を見学して回った。
具体的な報告については、改めて報告集をまとめるためそちらに譲るが、やはり施設がきれいであり、拘置所内の職員にとっては働きやすい環境ではないかと思った
被収容者の部屋は、現在の小倉の拘置所とそれほど変わりはなかったが、トイレの位置が監視者に見られないように配慮されている点、冷暖房設備が整えられている点等、小倉拘置支所の建て替えにあたって参考になる点がいくつかあった。
気になった点は、既決収容者については、一人部屋ではなく複数部屋が認められ、テレビや共同浴槽、体育館の使用等が認められているのに対して、未決収容者については、一人部屋に一人用の浴槽しか認められず、テレビは見ることができないし、体育館や共同運動場等他の者と接触する機会が認められないことであった。
感覚としては、無罪の推定が及ぶ未決収容者にこそ、テレビや体育館の利用等も制限のないように認められるべきであるし、それなりの理由があるとは思うが、他の者とのコミュニケーションを図って過度なストレスがかからないように配慮されるべきではないかと思った。
約1時間の視察を終えて我々は立川拘置所をあとにしたが、次の予定まで時間があったため、東京地裁立川支部によって昼食をとることにした。
立川支部の外観は白色を基調としており、これまた外観からは裁判所であることを思わせないような建物であった。
最上階の書記官室から富士山が見えるということで、我々は数名で最上階にある書記官室前まで行き、富士山が見えたなどと騒いでいたが、中にいた書記官らが田舎者を見るような目をしていたことは言うまでもない。
午後2時から、前日弁事務総長で、長年被疑者被告人・受刑者などの基本的人権の擁護の研究や活動をされてこられ、監獄センターの所長などを歴任されている海渡雄一先生の事務所を訪問し、海外の刑務所事情等について話を聞いた。
我々は立川拘置所の視察を終えて、それなりに被疑者・被告人の人権に配慮されているとばかり思っていたが、海外の刑務所の写真を見ながら、本当にこれが刑務所かと思わされるような写真ばかりで、まだまだ日本の拘置所や刑務所のあり方が、欧米諸国に比べると劣っているのだと気づかされた。
海渡先生も、被疑者の生活について、日中は他の者とコミュニケーションを図った上で、就寝するときには個人のプライベートを尊重する形をとるべきだと話されており、この点については、小倉拘置支所だけでなく、弁護士会として、法務省をはじめとする関係機関に強く要請していくべきだと思った。
海渡先生の事務所をあとにした我々は、飛行機の時間まで少し余裕があったため、北九州で開催される九弁連大会の成功を祈って、浅草寺にお参りをしにいった。金曜日という平日でありながら、浅草はたくさんの人でにぎわっていた。
浅草で九弁連大会の成功をお願いした我々は、空港に向かい、搭乗手続きを済ませた後、荒牧部会長のいきつけである羽田空港内の寿司屋で夕飯をとることにした。
私だけが北九州空港から車を運転するため、お酒を飲むことができない中、皆はビールに焼酎にと、視察の成果を肴においしくお酒を飲んでいた。
ところが、頼んだ寿司がなかなか出てこない。出発前の30分頃になってようやく寿司が出てきたため、味わう余裕もなく、とりあえず片っ端から口の中に寿司を流し込んだ。
18:40分発であるため、18:25分には出発ゲートを通過していなければならないが、我々が食べ終わったのは18:20分頃であり、空港内を走って出発ゲートまで行き、なんとかゲートは通過したものの、飛行機に乗っていない我々の名前が空港内に大きくアナウンスされていた。
やはり我々は田舎者であった。
北九州空港に到着した後、私は運転手として、皆を目的地まで無事に送り届けた。
無事に立川拘置所視察を終えることができてほっとしている。
第56回人権擁護大会・広島 (平成25年10月3、4日)
会 員 三 浦 邦 俊(37期)
去る10月3日午後12時から、広島国際会議場において、第56回の人権擁護大会のシンポジウムが開催されました。第1分科会が、「放射能による人権侵害の根絶をめざして」、第2分科会が、「なぜ、今『国防軍』なのか―日本国憲法における安全保障と人権保障を考える―」、第3分科会が、「不平等」社会・日本の克服―誰のためにお金を使うのか」というテーマでしたが、私は、第3分科会に日帰りで参加し、翌日の人権擁護大会も、午前8時19分の「みずほ」に乗って、9時30分過ぎには会場に到着、大会の懇親会と、その後の某会合も参加し、午後11時前には、自宅に帰りついていました。見分した範囲で、人権擁護大会の報告を致します。
全体的な感想を述べれば、それこそ何年振りか、何十年か振りで、戦争と平和、基本的人権、法の支配の原則など、基本的な理念、原則に立ちかえって考えることができて、大変勉強になったと思います。来年は、函館で、イカそうめんを食べましょうが、函館弁護士会会長の呼びかけでした。
シンポジウム報告
第3分科会のシンポは、日本の生活困窮者は増大の一途をたどっている、相対的貧困率(世帯所得をもとに国民一人ひとりの所得を計算し、順番に並べて真ん中の所得の半分に満たない人の割合)は16%、アメリカに次ぐ高さであり、一人親世帯の相対的貧困率は2011年においては50%である。その一方で、社会保障費削減による餓死、孤独死の増加、経済・生活問題を理由にする自殺者の増加傾向は15年間変わらない状態にあるとの問題提起がありました。この貧困拡大の要因は、第一に、非正規雇用の拡大による不安定・低賃金労働の蔓延にあって、年収200万円以下の民間企業の労働者は、2006年以降、6年連続で1000万人を超え、非正規労働者は、全労働者の38.2%、非正規労働者の賃金水準は、正規労働者の約5割であるとの指摘がありました。また、他方で、労働組合の組織率が2012年時点でわずか17.9%であり、中小零細企業や、非正規労働者層は、事実上未組織状態におかれていることが、このような不安定、低賃金労働が蔓延している原因である。第二として、日本の社会保障制度は、年功序列制度と終身雇用制度に基づく賃金体系を前提とした男性正社員が一家の働き手・支柱であることを前提にして、社会保障制度が本来担うべき役割の多くを企業、地域及び家族の負担と責任に委ねて、出生から生涯を終えるまでの漏れのない社会保障制度の構築を怠ってきた。その結果、いったん収入の低下や失業が生じると社会保障制度によっても、救済されず、根本から生存権を脅かさせている、日本の社会保障制度はセーフティネットとして機能不全に陥っているとの指摘がおこなわれました。熟年離婚の果てに、常習累犯窃盗事件を繰り返す、一流大学卒業の元一流企業社員の国選事件を思い出しました。また、医療に関しては、医療費の自己負担率が増加していること、年金に関しては、国民年金を40年間納付しても、基礎年金額は夫婦とも高齢者世帯が受給する生活保護基準にも及ばないとの指摘がありました。歳を取ったら、資産をはたいて生活保護で暮らした方が得だという話は、到底、容認できないと思われました。また、住宅の確保も、日本では国民の自助努力と位置付けられているために、近時は、家賃負担に耐えられなくなって、ネットカフェ難民や野宿等のホームレス状態に陥る人が後を絶たないとの指摘と、フランスなどでは住宅の問題は、社会保障の中で考えられていることの紹介がありました。フランスでは、犯罪を犯した人の帰住先で頭を悩ますことはないように思えました。
第三として、社会保障費の削減による低所得者層家庭の経済的基盤の脆弱化がもたらされている一方で、公教育が縮小されて教育の私費負担が拡大しているため、経済的理由で、高校中退を余儀なくされたり、大学進学をあきらめたりする子ども、医療を受けられずに心身の健康を悪化させる子ども、家族の中で育つ機会を奪われ貧困に直面させられている子どもが増加しているとの指摘がなされ、親の貧困が子どもの貧困に繋がる「貧困の連鎖」の構造、貧困の再生産が「機会の不平等」を生じさせ、この貧困の連鎖が社会階層の固定化を生じさせているとの指摘がありました。
そして、これらの問題に対する対策として、税と社会保障制度による所得再分配機能の必要性が強調され、所得の再分配は、生存権を保障するなど福祉主義を採用する憲法においては当然に予定されている機能であって、「応能負担の原則」も、憲法第13条、第14条、第25条、第29条などから要請されるが、現状では、所得1億円の人の所得税負担率は28.9%であるのをピークに10億円で23.5%、100億円では16.2%に低下し、所得が高くなるほど納税負担率は軽くなっている。他方、給与所得者の所得税率は、課税所得330万円以下が10%、課税所得330万円超から500万円が20%であり、住民税負担まで考慮すると、所得100億円の人の所得税負担率より、平均的給与所得者の納税負担率が高いとの指摘、所得税の基礎控除(38万円)の引き上げを検討すべきである、資産所得に対する分離課税の所得課税率15%は給与所得に対する課税率より低い、相続税の最高税率は75%だったものが50%となっている、資産所得の分離課税や、減税措置は、応能負担の原則に逆行してきたものであるとの指摘がおこなわれ、海外との比較においても、2007年時点の比較で、スウェーデン、フランスでは社会保障費のGDP比が30%近くであるのに対して、日本では、20%にも達しておらず、社会保障費の中身をみても、欧州諸国と比較すると日本では高齢者関係、医療関係に偏り、家族関係支出、失業関係支出、住宅関係支出の割合が少なく、日本には、所得再分配機能が低く、所得再分配前後のジニ係数の改善度の比較においても、OECD加盟国の中では、最低レベルにある等の指摘がおこなわれました。
以上のような分析の中から、不平等社会の克服の視点として、第一に、貧困を生む要因を排除するために、社会保障制度の整備・充実、労働者の権利の確立及び子どもの貧困対策の必要性の指摘、第二として、社会保障の権利性の確認と社会保障基本法の制定の必要性の指摘、具体的には、医療・年金・介護の各社会保険制度について、社会保険中心主義の社会保険制度から、年金を含めた税財源によるという普遍主義の原則にたった社会保障制度への転換が必要であり、健康で文化的な居住環境で生活することは生存権保障の重要な要素であり、低所得者一般に対する普遍的な家賃補助制度を創設すべきであるとの指摘がありました。第三として、不平等社会を克服するためには、税制においては、応能負担原則に従った適切な課税によって所得再分配機能を発揮させることが必要であり、生活費控除原則は、応能負担の原則の中でも重要なものであり、生活費控除原則を徹底した課税最低限の再検討がなされるべきであるとされ、さらには、応能負担の原則に基づく実質的平等の確保の観点からも、担税力に応じた資産所得課税のあり方、減税措置等の見直しなども含めて再構築等が必要との指摘がありました。第四として、憲法による「租税法律主義」及び「財政民主主義」の規定の指摘があり、税制調査会、財政制度等審議会、規制改革会議、産業競争力検討会議等、税制、社会保障制度、労働法制等を審議する場における政策形成過程の不透明、委員構成の不均衡は、審議過程における情報の公正性を欠き、民主主義の機能不全を招いている。これら重要な政策形成過程における国民の参加が保障される制度が構築されるべきであって、このような観点から、学校教育の場における主権者教育の観点からの法教育の推進の中に、社会保障、税金及び財政等の教育について、国民の権利、民主主義の観点からも、充実化が図られるべきとの指摘がありました。
最後に、日弁連の提言として、税制及び財政に関しても、憲法は租税法律主義及び財政民主主義を採用しているのであるから、今後は、税制、社会保障制度も、人権及び民主主義の観点から調査、研究をおこなって、継続的に提言をおこなうことが宣言されました。特別報告の中で、青山学院大学教授で、実行委員会の委員でもある三木義一先生が、租税法律主義の観点からは、税法を民法と同じように趣旨解釈で救済する裁判所は間違っている、裁判官は、文理に従った解釈をせよと指摘されましたが、この指摘は、行政庁の処分一般にも、応用できるのではないかと思った次第で、裁判官に対する人権教育が必要だとの指摘を思い出した次第でした。この分科会だけでも、一般の方を含めて、700名の参加があったそうです。
人権擁護大会について
10月4日の人権擁護大会当日は、この1年間の日弁連の人権擁護活動について、九弁連推薦の松田幸子副会長から時間がないところで要領良く説明がおこなわれたことや、当会の永尾廣久会員が、恒久平和主義、基本的人権の意義を確認し、「国防軍」の創設に反対する決議案において、分科会の長として、簡潔に要領良く議案説明をされたことをまずは、報告すべきであるでしょう。
当日は、日弁連の決議として、(1)立憲主義の見地から憲法改正発議要件の緩和に反対する決議案、(2)福島第一原子力発電所事故被害の完全救済及び脱原発を求める決議案、(3)恒久平和主義、基本的人権の意義を確認し、「国防軍」の創設に反対する決議案、(4)貧困と格差が拡大する不平等社会の克服を目指す決議案の質疑と採決がおこなわれ、いずれも、活発な意見交換の末、賛成多数で、決議は承認されました。これ以外に、日弁執行部から、いわゆる可視化問題に関する刑事司法制度特別部会に関する報告がおこなわれました。
大会に参加してもっとも印象深かったのは、来賓として最後に挨拶された広島市長の松井一實さんの「私は、憲法の前文が好きです。特に、最後の段落が好きです。市長としては、憲法99条を忘れないようにしています。」という趣旨の言葉でした。この市長さんは、生粋の広島人で、外務省勤務もされた労働官僚であることを後で調べて知りましたが、幼いころから、平和の尊さを教えられた広島の方であるから、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」と、自然に言うことが出来るし、公務員の職についてからも、「公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と自覚を持たれていることには、うれしくなってしまいました。
若い会員の皆さんは、来年以降の人権擁護大会に是非参加してみてください。何かを感じさせてくれるものがあると思います。
2013年10月 1日
中小企業法律支援センターだより 中小企業のための講演会「中小企業版M&Aのすすめ」及び全国一斉無料法律相談会開催報告
中小企業法律支援センター委員
中 原 幸 治(64期)
平成25年9月12日、福岡市中央区天神の福岡国際ホールにおいて、福岡県事業引継ぎ支援センターとの共催で中小企業経営者を対象とした講演会を開催しました。また、同日、福岡、北九州、筑後、筑豊の各地区(部会)において、中小企業を対象とした無料法律相談会を実施しました。この中小企業経営者を対象とした全国一斉無料法律相談会及びシンポジウムの企画は、日弁連及び全国各弁護士会と連携し、平成19年から毎年行っているものです。
今回は、福岡県事業引継ぎ支援センターの統括責任者で中小企業診断士の河合慶司先生に、「いま考える事業承継−中小企業版M&Aのすすめ−」と題してご講演いただきました。河合先生には、5月24日の当会中小企業法律支援センターの研修合宿において、中小企業への支援実績を踏まえてご講演いただきましたが、参加した会員からは、中小企業からの相談に即時に対応できる大変参考になる内容であったと大好評でした。そこで、中小企業経営者及び中小企業支援に携わる士業に、事業引継ぎ支援センターの活動内容、事業承継対応の基本的情報の提供を行うことが中小企業支援の観点から有益であると判断し、今回、講演を依頼することになったものです。
講演会当日は、平日の午後という貴重な業務時間帯であるにもかかわらず、中小企業経営者を中心に合計67名もの参加者がありました。河合先生からは、統計データを基に、後継者不在を含む事業承継問題が決して個々の企業の問題ではなく、日本の中小企業の多くが抱える社会的な問題であることが示され、企業価値を将来に残すため、積極的な姿勢で事業承継に取り組むことが重要であるとのお話がありました。
講演後の質疑応答では、参加された企業経営者から自社の企業価値をどのように評価するのか、企業価値が買いたたかれることがないのか、などと個別的なご相談に近い具体的なやり取りがなされました。
参加者からのアンケート結果も上々で、「講演内容が役に立った」との評価ばかりでした。事業承継やM&Aは、詳しく説明しようとすればとっつきにくいものになり、逆に深く立ち入らないようにすると形式的な内容になる可能性がある、取扱いが難しいテーマといえますが、具体的な対応策を交えてテンポ良くお話しいただいた河合先生のわかりやすい講演内容が参加者に伝わったとの手応えを感じました。
河合先生には、本企画の意義をご理解いただき、お忙しい中ご講演いただきましたことを、本誌面を借りて御礼申し上げます。また、本企画準備中に、福岡県事業引継ぎ支援センターから、当会との連携をさらに進めていきたいとのご提案をいただきました。当会中小企業法律支援センターにおいて議論のうえ、当会執行部に上程し、検討をお願いしております。今回の講演会が、当会と福岡県事業引継ぎ支援センターとの今後のさらなる連携、福岡県内の中小企業の事業承継支援活動の端緒となることを祈念しております。
無料法律相談会については、例年どおり県内4箇所(福岡、北九州、筑後、筑豊)で開催しましたが、短期間の周知にもかかわらず、あわせて9件もの相談がありました。手弁当で相談をご担当いただいた12名の会員のご協力に御礼申し上げます。
以上が本企画についての報告となりますが、今回の企画に当たっては準備が若干遅れ、弁護士会事務局の皆様及び執行部にご負担をお掛けしたことをお詫び申し上げるとともに、きめ細やかなご配慮をいただきましたことに感謝いたします。
来年度以降も、実効的な中小企業支援に結びつく講演会、法律相談会を継続実施するとともに、今回の反省をふまえてより緻密かつ迅速に準備を行う所存です。