弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2023年6月 6日

塀の中のおばあさん


(霧山昴)
著者 猪熊 律子 、 出版 角川 新書

 日本全国に女性刑務所は11。近くは佐賀県鳥栖市に麓(ふもと)刑務所がある。
 2020年の新しい受刑者は1万6620人。男性1万4850人、女性1770人。5年連続で戦後最少を更新。戦後、最多は7万727人(1948年)。平成時代の最多は3万3032人(2006年)。男性は著しく減少したが、女性は高止まりの傾向にある。
 入所受刑者全体の中で女性は10.6%、2020年に初めて10%を超えた。1946年には2.5%、1989年には4.2%。65歳以上の高齢女性は、1989年の1.9%が、今や19%と10倍に増えた。男性は65歳以上は12.2%。女性全体で最多年齢は40代で26.1%。
 女性受刑者の犯罪は、窃盗46.7%、覚せい剤取締法違反が35.7%。
 窃盗は、「万引き」が多い。刑務所は今や福祉施設化している。
 受刑のうち暴力団関係者は、30年前の1990年には4人に1人(24.7%)だったが、今では25人に1人(4.2%)。
 2020年に検察庁が受理した80万人のうち起訴されたのは25万人で、裁判所で有罪判決を受けたのは22万人。そのうち刑務所に入ったのは1万7千人。
刑務所は朝6時半に起床し、午後9時に消灯。刑務作業は、平日のみで、土日は自室で過ごす。部屋にはテレビがある。しかし、24時間、監視され、自由もプライバシーもない。
 管理され続けると、自分の頭で考えるのを、やめてしまう。
 「刑務所にいるほうが気持ちがすごく楽」
 「社会にいたら独りでポツンとしている。刑務所だと刑務官から声をかけてもらえる」
 繰り返し刑務所に来る受刑者が多い。負の回転扉という。刑を終えて社会復帰しようにも戻るべき家がない、出迎えてくれる人もいないという高齢者が多い。
 名古屋にある笠松刑務所は官民協働型の刑務所。370人の入所者が5つの寮に分かれて暮らす。65歳以上の割合は2割、最高齢は87歳。
 炊事係の確保に苦労している。体力を要する仕事に耐えられない収容者が多いからだ。受刑者のなかに認知症の疑いのある人が今や14%にまで増えている。
 刑務所での生活費は被収容者あたり1日2200円、年間80万円、このほか、職員の人件費や施設運営費まで含めると、収容者1人あたり年間450万円になる。
 人口10万人あたりの刑務所収容者は、アメリカの505人に対して、日本は36人。OECDのうち最も少ない。
起訴猶予、執行猶予制度のおかげ。問題解決能力が低く、自分を大切にする自尊感情も低い。一人の人間として尊重された経験が少ないから、自分も他人に対してどう接してよいか分からず、どうされたいかも分からない。高齢者に冷たい日本社会が刑務所に閉じ込めているのですね...。状況は深刻です。
(2023年3月刊。940円+税)

2023年6月 2日

「負けへんで!」


(霧山昴)
著者 山岸 忍 、 出版 文芸春秋

 東証一部上場企業(プレサンス)の社長が横領罪で逮捕され、長い苦難のたたかいの末に無罪判決を勝ち取った。検察は控訴することなく、一審で無罪が確定した事件を当の本人が逮捕されてから保釈されるまでの心の葛藤をリアルに明らかにしています。それは「負けへんで!」というタイトルに反して、もう負けそう、どないかして、という悲鳴の叫び声に充ち満ちています。なるほど、8ヶ月も勾留生活が続いたら、誰だって心が折れそうになるよね、そう思わせる手記になっています。
著者は大企業の社長でしたから、弁護団を次々に拡充していくことができ、まさしく最強の弁護団チームを確保できました。国選弁護人では、とても無理なことです。国選弁護人は原則として1人ですし、特別チームをつくることが認められても、オウム事件のときでも5人も6人もついていたとは思えません...。
 否認事件なので、弁護人は黙秘をすすめる。しかし、著者は「何にも悪いことしていない」「そんな卑怯なことはしたくない」「潔白だから、黙秘なんて卑怯なことをする必要はない」と、断乎として主張し、弁護人と衝突した。ここは、やはり弁護人の言うとおりに黙秘すべきなのです。黙秘は卑怯どころか、勇気あるたたかいなのです。
ちゃんと説明したら、検察官も本当のことを分かってもらえる。これは、まったくの幻想、つまり誤解なのです。
検察官は一体となって被疑者・被告人を有罪としようとがんばります。検察の威信をかけるのです。
著者は警察の留置場ではなく、拘置所に入れられ、そこの取調室で検事の取り調べを受けた。
 突然、世間から隔離され、毎日ひとりの人間だけに問い詰められる。恐怖と絶望にさいなまれる状況で、狭い空間のなか膨大な時間をともにする検察官は「神」のような存在に肥大化していくのです。
著者は山口智子検事だけが頼りに思えた。山口検事と話をしている間だけ、ホッとできた。心にしみ入る孤独から救ってくれたのは山口検事だけだった。いやはや、なんという間違いでしょう。
否認事件で保釈が認められるのは難しい。ゴーン事件では保釈中に逃亡してしまったことから、裁判所も容易には保釈を認めない。そこで、弁護団は6度目の請求のとき保釈の許可条件を工夫した。ケータイの使用期限、自宅に監視カメラ、弁護人の事務所への出頭、そして銀行預金の支払い停止。
 最後の条件は、大金を持って外国へ逃亡することのないようにするためのもの。さすが大企業の社長となると、違うものです。結果として、ついに7億円の保証金で保釈が認められました。
 この事件では検察官による取調状況が録音・録画されています。そして、ついに法廷の一部で、その録画部分が再現されたのでした。録画の画面では、取調官の顔は見れない。私は、まだ体験したことがありません。
 閉じ込められた状態で長時間の取調べが続くので、そのなかで検事の言うことに「違います」と反論し続けるには、すさまじい気力と根気がいる。
 刑事弁護人として名高い秋田真仁弁護士は、反対尋問というのは「寸止めして逃げる」が鉄則だと強調している。まったく、そのとおりです。攻めすぎると、相手に言い訳させてしまう。弁解の言葉を引き出させることになってしまう。
でも、刑事弁護では、攻めるものではない。論破することが目的ではない。お客さまを論破しようとするのは、間違い。刑事裁判は、あくまで減点主義。相手をやっつけてやろうなどと考えないこと。
大阪地検特捜部が無理な見込み捜査をして起訴したというのが、この本を読んだ感想です。村木事件もそうでしたよね。映画『ウィニー』もそうでした。この事件で少しは改められたのでしょうか...。実際のところ、検察が反省したとは、とても期待できません。
(2023年5月刊。1700円+税)

2023年5月17日

地方弁護士の役割と在り方(第1巻)


(霧山昴)
著者 千田 實 、 出版 エムジェエム出版部

 田舎弁護士(いなべん)を自称する岩手県一関市で活動している若者が80歳になって刊行した記念本の4冊目。
 若者は60歳から70歳までの10年間に10回をこえる手術を繰り返し、週3回の人工透析、妻から腎臓の移植を受けて健常者に近い状態に戻れたとのこと。それだけでもすごいことですね。
 ちょっとマネできないのが月に1回の事務所便り(「的外」まとはずれ)です。送付先は1000人をこえ、この32年間、一度も休んでいないそうなのです。10年間の闘病生活中も発行していたというのですから、まさしく超人的です。
 手持ち事件は常時300件、ピーク時には500件。1日10件をこえる裁判を予定していて、訟廷日誌には用紙を張り足していた。そして、裁判所も盛岡、花巻、気仙沼、仙台など...。1日に4ヶ所の裁判所を駆け回ることも珍しくなかった。私も若いときがんばってましたが、これほどではありません。
こんな働き過ぎで著者は身体をこわし、糖尿病、高血圧症、そして慢性腎不全症となり人工透析を受けるようになった。
 事務員はいつも10人ほどいた(今は7人)。
 30年ほど前(1990年)、一関市内の弁護士は4人、今は9人。岩手県弁護士会は44人が102人となった。ところが、人口は気仙沼市は30年前に10万人だったのが、今では6万人を下回っている。裁判件数も当然のことながら減少した。
そこで、田舎弁護士(いなべん)は提唱する。
 地方弁護士は裁判事件だけにとどまっていてはダメ。新たな仕事を開拓しなければいけない。たとえば、地方弁護士は家庭医的存在とならなければならない。
地方弁護士は本当に人好きにならなければならない。人好きになれば、自然に優しい顔になる。
地方弁護士は、住民があっさりと相談できるようなムードをつくらなければならない。住民が気軽に相談できるように自分を磨いておかなければならない、物事の道理をわきまえ、正しく判断し、適切に処理する能力をもつ知恵者を地方住民は求めている。これなんかは、大都市に住む住民だって同じでしょう...。
一緒に悩み、一緒に考えてくれる弁護士を住民は求めている。これも、田舎弁護士に限りませんよね。
 地方弁護士は、人間が幸せに生きていくうえで必要なことの全面にわたって知恵を提供することを仕事とすべきだ。まったくそのとおりだと私も思いますが、これまた、「いなべん」だけでなく、あらゆる弁護士にとって求められているものと思います。
 私は「政治改革」も「郵政改革」もまったくの間違いだったと今も考えています。小選挙区制導入なんて、ひどい政治をもたらしただけです。大阪の「維新政治」は、そのひどい政治のミニ版を再現しています。許せません。そして「郵政改革」。郵便配達がひどく遅れていて、法律事務所の業務遂行に支障をもたらしています。あと、国鉄の解体・民営化もひどい間違いでした。
 自民・公明の政権って、本当に悪政のかぎりを尽くしていますが、それも投票率が4割程度しかない現状が支えています。有権者のみんなが投票所に足を運べば(期日前でもかまいませんが...)、自民・公明そして維新のごまかし、冷たい政治にストップをかけることができます。あきらめたら、世の中は悪くなるばかりなんです。
 「司法改革」については異論もありますが、貴重な提言がたくさんある小冊子です。
(2023年4月刊。1650円)

2023年5月15日

近代日本における勧解・調停


(霧山昴)
著者 林 真貴子 、 出版 大阪大学出版会

 明治時代、日本人は今では信じられないほど臆せず裁判を利用していました。なので、日本人は昔から裁判が嫌いだったなんていう俗説はまったくの間違いなのです。法社会学者として高名な川島武宣は私が大学に入ってからすぐに知り、とても尊敬する学者ですが、同じような過ちをおかしています。
 日本の裁判制度は明治に入ってフランスやドイツの法伸を直輸入していて、江戸時代までの裁判手続とは縁もゆかりもないというのも不正確のようです。
 この本では、明治期の法制度について、江戸時代的要素の強い連続面もあり、西洋由来の法制度という断絶面とは、ウラとオモテとして、同時に存在していたとされています。私も同感です。
 勧解は、明治期に導入されたもので、区裁判所(治安裁判所)において裁判官が紛争解決を勧める制度。非常によく利用された。勧解は本人出頭が原則で訴状や証拠書類を必要とせず、口頭で申立できた。費用は実費で(安いということ)、敗訴者負担もない。法律にこだわらす、実情に応じた解決が目ざされた。
 勧解は1875(明治8)年8月から、東京で、次に12月から全国で行われた。
 勧解を担当したのは原則として判事補。そして、本人訴訟が原則だったが、実は、代言人などが代理人をつとめていた。勧解での代理を業とする人々までいた。
 私は本書を読むまで、勧解ができたので裁判が多かったと思い込んでいましたが、実は、裁判が急激に増加したことから、その対処策として勧解が導入されたのでした。原因と結果が真逆というわけです。この勧解は、フランスの勧解制度を制度に継受したもの。
 勧解は、商事にかかり急速を要する案件と諸官庁に対する事件は除外された。なーるほど、ですね。
勧解制度は、1875(明治8)年に成立し、1891の民事訴訟法の施行とともに消滅した。
労働紛争において勧解の利用率は高かった。使用者側からは、職場から逃げ出した労働者を連れ戻そうとした。労働者側からは、不払い賃金を請求した。
 使用者側から雇人を取り戻す裁判が次々に提起されたが、その多く、約半数は請求が棄却された。また、債務者側に有利な借金整理案が示されていたようです。ちっとも知りませんでした。
 債務者からの申立は審理期間が短く、調停の成功率は8割近いほど高かった。
 勧解は非常によく利用された制度であり、この制度は急激に増加した裁判件数の軽減を狙ったもの。
とても実証的な記述のオンパレードでした。明治初~中期の日本の裁判制度の運用状況を知ることができ、大変面白く読み通しました。
(2022年10月刊。6400円+税)

2023年5月12日

葛藤する法廷


(霧山昴)
著者 水野 浩二 、 出版 有斐閣

 「ハイカラ民事訴訟と近代日本」というサブタイトルのついた本です。「ハイカラさんが通る」って、なんか聞いたことがありますよね。いったいいつの話なのかな...。
 なんと、この本は明治24年(1891)年に施行された民事訴訟法の運用と、その改正法が成立・施行された1929(昭和4)年までの動きを追っているのです。
 なんで、私がそんな古い民事訴訟法に興味をもったかというと、江戸時代の民事裁判と明治時代のドイツ直輸入とされている民事訴訟法の異同また関連性の有無を知りたかったからなのです。
 私の畏友の園尾隆って元裁判官(現弁護士)は江戸時代の民事訴訟手続は明治時代にも生きていて、受け継がれているところがあると指摘しています。私も漠然と、この指摘に賛同しているのです。
 ところが、この本の著者には、その視点が残念ながら欠如しているようです(あるのかもしれませんが、私には読みとれませんでした)。それはともかくとして、この本で話題になっているところは、現代の裁判にも共通するところが多いのに驚かされました。
 たとえば釈明権の行使です。昔(明治から昭和初め)の裁判所は釈明権の行使に消極的であったらしく、弁護士の側は、それへの不満を多く述べています。
 裁判官の多くは不干渉主義をとっていたようです。当事者にまかせっきりで、裁判官がきちんと交通整理(争点の整理)をしないのです。今も少なからず存在しますが、こんな裁判官は無責任としか言いようがありません。裁判官による「過剰な介入」という批判は多くなかったとのこと。これまた、今も同じです。
このころ弁護士は、判検事とは別の弁護士試験というものがあって、それに合格すると、すぐに弁護士業務ができていました。すると、実務修習がないわけですので、初めての弁護士は勝手が分からず、困ったでしょうし、周囲も困惑させられたことでしょう。
 また、裁判にあたって、弁護士を代理人として選任しないことも少なくなかった。それは裁判官を困らせた。そこで、弁護士強制の制度の導入を唱える人たちも一定いましたが、法改正にまで結びつけることができませんでした。
 本人訴訟は、明治の当時も令和の今も一定数まちがいなく存在します。私は、これからもあまり減ることなく存続するとみています。日本人のなかには昔も今も裁判が好きでたまらないという人が一定数いるのです。これは私の実感です。
明治民訴法の下では、法廷での証人尋問は、すべて裁判官を通じて発問することになっていたようです。驚きました。
 法廷に立って証言する証人は、そのほとんどすべてが前もって訴訟当事者のいずれかからよくよく言いふくめられていた。証人は法廷では嘘をつくものだと多くの裁判官に考えられていた。
 口頭弁論というのは、昔も今も、書面を提出するだけで、実際には口頭での「やり取り」はありません。
 清瀬一郎弁護士(戦後、国会議員にもなった、有名な人ですよね...)は、東京のほうは法律解釈に重きを置き、大阪のほうは事実の真相を得ようとする点に重きを置くので、東西でかなり力点が違うとみていた。
 弁護士からすると、現実の裁判官(これも当時の...)は、しばしば近代法の常識を「権威主義的に」ふりまわす「非常識」な存在だった。逆に言うと、弁護士は、「常識や人格を備えた名判官」への憧憬があった。これは現代でも同じですね。実際には、そんな裁判官は残念ながらきわめて少数なのですが...。
ほとんどの裁判官は自分で思っているほど常識はなく、なにより「強い者」に歯向かう勇気がありません。まあ、これは、ないものねだりなのかもしれませんが...。
 明治の裁判では、法廷での証言よりも、書証に圧倒的な重点が置かれていました。法廷では偽証が多いと思われていたのです。
 それにしても、法廷で弁護士そして当事者が証人に直接尋問できなかったというのは驚きです。ただし、今もヨーロッパでは裁判官しか尋問できないという国があると聞いた気がします。フランスだったかと思いますが、これは間違っているでしょうか...。そうだとすると、日本の弁護士にとって不可欠な反対尋問ができないというわけですから、完全な欲求不満に陥ってしまいますよね。
 ということで、面白く370頁もの学術書を読み通しました。
(2022年3月刊。7700円+税)

2023年5月11日

「真実を求めて」


(霧山昴)
著者 布川事件の国賠訴訟を支援する会 、 自費出版

 冤罪・布川(ふかわ)事件の国賠訴訟をふり返った記録集です。A4版、75頁の記録集ですが、内容も体裁(編集)も実に素晴らしい出来上がりで、心より感動しました。桜井昌司さんの冒頭の「最後のご挨拶になりました」にも心を打たれます。
「不良少年」だった20歳のときに逮捕されて有罪となり、以来、54年間に及ぶ国家権力との「仁義なき闘い」を勝ち抜いた桜井さんに対して心から拍手を送ります。桜井さんは「挨拶」のなかで「末期がんで余命1年を宣告」されたとのことですが、いえいえまだ元気で全国を駆けめぐっています。
 最近は飯塚事件(すでに死刑執行ずみ)の再審請求で福岡まで来られたようです。
 「皆さん、本当にありがとうございました。54年間に及んだ闘いは愉しかったです。皆さんとお会いできたことが人生の宝です」
心にしみる挨拶文です。桜井さんとコンビを組んで冤罪を晴らすために闘っていた杉山さんは病死されましたが、杉山さんのお墓まいりの写真も紹介されています。
 写真といえば、桜井さんは2012年から2014年にかけて四国巡礼したようで、巡礼服の桜井さんが記録集の各所で紹介されていて、これまた心をなごませます。
 単なる活動記録集になっていないのは、「支援する会」の代表委員でもある豊崎七絵・九大法学研究院教授の講演と弁護団の谷萩陽一団長の報告が紹介されていることから、布川事件の闘いの意義、そして国賠訴訟が切り拓いた意義を確認することができます。
まずは豊崎教授の講演です。教授は、布川事件の闘いの意義は三つ。第一に、松川・白鳥(しらとり)、八海(やかい)、そして仁保(にほ)事件という、戦後の著名な冤罪事件の闘いを継承しつつ、それらを上回って、再審・国賠を闘い抜いたうえ、大変筋の通った勝ち方をした。第二に、他の冤罪事件にとって偉大なる道しるべになったこと、桜井さんが結び目(結節点)となっていること。第三に、不備の多い再審法改正の立法事実を示したこと。
 最後に、教授は今後の課題として三つをあげています。その一は、裁判所が冤罪の原因と責任の所在を明らかにするのをためらってはいけない。その二は、冤罪の責任は、警察と検察だけでなく、裁判官にもあること。その三は、冤罪の原因と責任を究明する仕組みを立法で設けること。
 いやあ、すばらしい指摘です。いずれも大賛成です。多くの裁判官は検察官の顔色をうかがうばかりで本当に勇気がありません。残念です。たまに気骨のある裁判官に出会うと、ほっと救われた気がしますが、本当にたまにです。
 続いて谷萩弁護士の報告です。国賠訴訟の判決は検察官には手持ち証拠を全部開示する義務があるとした。このことを高く評価しています。本当にそうです。検察官が私物化していいはずはありません。洪水でなくなったとか、嘘を言って提出しないなんて、公益の代表者として許されていいはずがありません。証拠を隠した検察官は職務濫用として免官のうえ処罰されるべきです。そして、最後に谷萩弁護団長は、桜井さんが本当にがんばったし、弁護団も支援する会もがんばったけれど、裁判官(遠藤浩太郎判事)に恵まれたとしています。裁判官の良心を奪い立たせるほどの運動と取組があったということでしょうね。本当に、裁判は裁判官次第だというのは、日頃の私の強く実感するところです。
 この記録集のなかには私のメッセージも載っています。本当に読みやすい体裁でもありますので、みなさん手にとって読んでみてください。桜井さん、本当にお疲れさまでした。引き続き、冤罪犠牲者の会でもがんばってください。
(2023年4月刊。非売品)

2023年5月 1日

続々・千曲川の岸辺


(霧山昴)
著者 伊藤 眞 、 出版 有斐閣

 民事訴訟法学者として高名な著者は、私にとっては破産法の学者として関わりがありました。著者が名古屋大学の教授のころです。なので、同じく破産法の学者として走り出し中の宮川知法教授の業続を偲ぶ論述に触れてなつかしさがこみあげてきました。といっても、私は宮川教授ご本人とは直接の面識がありません。それでも、熊本大学にいた宮川教授の論稿は、当時の私にとって実に援軍来たるという思いがしていました。というのも、当時、クレジット・サラ金問題対策に取り組む弁護士の多数派は多重債務の原因は生活苦なのだから、一刻も早く破産・免責して苦悩から解放してやるべきだという大合唱だったのです。いやいや、多重債務の原因は「生活苦」だけではなく、ギャンブルも浪費も相当あるし、免責が早ければいいなんていうことではないと主張し、対抗していたからです。宮川教授は、私の意見にストレートに賛成していたということではありませんが、債務者更生手続を新設する必要があるという点では一致していました。これに対して、「多数派」はそんなことは必要ないと切り捨てるばかりでした(と思います)。私は、そんな「多数派」に対して、そんなのは「一丁あがり方式」だと反発していました。すると、自ら「一丁あがり方式」を実践していた弁護士から、「反省した」という声もいくらか聞こえてきましたが、多くは感情的な反発を受けました。そんなわけで「クレサラ対協」のなかで、私は一貫して「少数・強力派」にとどまったのです。それでも実践と豊富なデータ分析に裏づけられた私の主張を、「多数派」といえども無視することはできませんでした。
 著者に対して、私は自費出版した冊子をふくめて、何冊もの本を送り届けましたが、その都度、必ず自筆のお礼状が届いて恐縮しました。この本には、その点について、次のように記述されています。
 いただいた書物については、礼状はできる限り稚拙な手書きによることにしている。
 ここは「知拙な手書き」とありますが、決してそうではなく、味わい深い「手書き」なので、捨てるのがもったいなくて私は全部をファイルに保存しています。
 ついでにいうと、著者は日本人なら、欧米の教養人にとってラテン語が必須であるのと同様に最低限の漢語文読解力は備えた方がいいと思うとしています。
 いやあ、これにはまいりましたね。漢語文読解力なんて、私は考えたこともありません。なので、この本には、時折、私の見知らぬ漢語が登場します。たとえば、「燃犀之明」です。物事の本質を見抜く明知。犀(さい)の角を燃やすと、その火は非常に明るくて、水の中まで透き通ってよく見えるという意味だそうです。まったく知りませんでした。
 著者が、労働委員会の公益委員をしていたとき、主張書面の要旨を口頭で述べるように求めると、代理人が「書面を読んでもらえれば分かる」と答えたのに対して、「要旨を述べられないような書面を読むつもりはない」と言い返したというのは、衝撃的でした。
 私なら、待ってましたとばかり、口頭で何か言ったと思います。通常の民事訴訟で、「書面のとおりです」としか言わないことに著者は大変不満なのですが、それも当然です。もっと「口頭弁論」は実質化されるべきだと私も思います。
 しかし、それには、裁判官が、双方の主張書面をじっくり読んでいて、争点をそれなり把握していることが不可欠です。ところが、現実には、それをしっかりやっている裁判官は実のところ少数派なのではないでしょうか。
 著者は大学教授を卒業したあと、「五大事務所」に入って弁護士として活動していますが、その事務所では月1回の昼食講演会があり、著者も年1回は登壇しているとのこと。なるほど、このような所内研修の機会があれば、質的向上は確保されることだろうと思い、とてもうらやましく思いました。
 いろいろ勉強になる本でした。
(2022年4月刊。2800円+税)

2023年4月 7日

法律事務所「総合力」経営の実務


(霧山昴)
著者  長井 友之・仁本 恒夫 ほか 、 出版  日本加除出版

 法律事務所で事務職員を活用しているか、できているか、というのは、とても大切です。事務職員がやる気があって、明るく前向きに働いているところは、法律事務所の雰囲気が良いので、相談に来た人は安心して相談できますし、事件解決を一緒にたってくれそうだと依頼され、新規の受任にもつながっていきます。
 事務職員の能力向上に主体的に取り組む組織として一般社団法人日本弁護士補助職協会(JALAP)が存在します。
 日弁連は2009年から、毎年1回、能力認定試験を実施しています。15科目の基本応用研修が出題範囲で4択60問を2時間で回答します。合格には7割の正答が必要で、合格率は受験者の5割前後です。2022年5月までに4695人の合格者を出しています。
 ただ、この認定試験に合格したからといって、直ちに給与が上がったり、仕事が質的に拡大する(できる)というものではありません。今のところは、あくまで事務職員の質の向上に姿するというものでしかありません。
 そこで著者たちは、一つの提案をしています。それが「弁護助手」です。「弁護士の助手」を体現したものですよね。ただし、弁護助手でなく法律事務職員が、ここからは関与できないとか、そんなものをつくってはいけないともしています。ここらあたりが実に悩ましく、難しいところです。
アメリカではパラリーガル職がすっかり定着していますし、日本でも大手の法律事務所ではパラリーガルと名乗って働いている人たちが多数いて、それなりの処遇も受けているようです。私は20年前に「一級秘書」という名称はどうかと提案しましたが、受けは良くありませんでした。
この本によると、アメリカの大規模法律事務所では、経営者弁護士に依頼したら、時給で400~800ドル。「イソ弁」だと時給225~400ドル。パラリーガルだと時給100~300ドルだとのこと。
 ちなみに、ニューヨークでは、スタッフをもっていない「一人弁護士」も珍しくないそうです。日本でも、最近は、事務所(オフィス)をもたず、パソコンとケータイだけで仕事をしているという若手の弁護士が少しずつ増えていると聞きます。
 この本は、事務職員の採用面接についても手の内を明かしています。3回の面接で、向上心のある人、明るい人を選ぶ。最後は、なんといっても、一緒に働きたいと思えるかどうかに尽きる。まったく、そのとおりです。
 「法律事務職員活用のバイブル」というのがサブタイトルになっています。この本を読んで大いに「総合力」をアップさせ、経営と生活を安定させましょう。この分野に関心のある方には強く一読をおすすめします。

(2023年2月刊。3300円+税)

2023年3月30日

犯罪の証明なき有罪判決


(霧山昴)
著者  吉弘 光男・宗岡 嗣郎 、 出版  九州大学出版舎

 この本のタイトルって変ですよね。有罪判決というのは、犯罪が証明されたから宣告されるもののはずです。なんで犯罪の証明がされないのに有罪判決が出せるんですか、おかしいでしょ。いったい、誰が書いたの、この本は・・・。どうせ、ネットで注目を集めたいというだけの人騒がせな連中でしょう。
 いやいや、ところがところが、予想に反して、実は九大の刑法学の先生たちが集まって問題ある判決を集め、研究して世に送り出した警世の書なんです。
 サブタイトルに「23件の暗黒裁判」とあります。犯罪の証明がないのに有罪判決が出た23件を徹底分析しています。読んでいると、背筋が氷ってきます。寒気がして気分まで悪くなります。
 日本の最高裁判所について、実は「最高」ではなく、「最低裁判所」というほかないと残念ながら私は確信し、断言します。その根拠は、本書でも紹介されている砂川事件判決です。このとき、最高裁は全員一致で、日米安保条約が違憲であると認めて被告人7人を無罪とした一審判決(伊達和雄裁判長)を棄却し、有罪の方向へ引っ張りました。問題は、その論理ではありません。長官の田中耕太郎(軽蔑するしかない男ですので、敬称なんかつけません)は、なんと最高裁の評議内容をアメリカ大使を通じて実質的な裁判の当事者であるアメリカ政府に伝え、しかも、その指示を受けて行動していたのです。私が勝手に言っているのではありません。アメリカ政府の正式文書に記載されていることなのです。最高裁長官が自ら司法権の独立を踏みにじっていたわけです。これが明らかになっているのに、今まで日本の最高裁はコメントすらしていません。同類だというわけです。
 この田中耕太郎は戦後最大のクレームアップ(冤罪事件)と言われる松川事件のとき、「木を見て森を見失しなわないこと」が必要だと言いました。被告人のアリバイを立証する諏訪メモが発見されたので、当然に無罪とすべきなのに、捜査官が作成した大量の「調書」に書かれた事実を「森」として、有罪にしていいと主張するのです。
 捜査官の調書なんて、実のところ作文でしかありません。客観的な裏付けがあって初めて意味があるのです。
 「ことばだけが、どんなに相互に補強しあったところで、それが事実を証明するものだとはいえない」つまり「ことばとことば」ではなく「ことばと事実」の一致だけが「事実の真相を明らかにする」(岡村辰雄弁護士)。まったくそのとおりです。
 事実を直視しないで、どうして事実の認識(事実認定)ができるものかと著者は強調しています。まったく同感です。
 田中耕太郎は、戦前に思想係検事(共産党弾圧の先兵)だった池田克が戦後、公職追放されたのに、最高裁判事に任命しました。これまた、ひどいものです。いえ、ひどすきます。
 戦前の特高警察は、容疑(証拠)があって逮捕するのではなく、逮捕してから容疑をつくった。池田克は典型的な冤罪事件である横浜事件について、自ら「でっち上げ」をしながら、検察官が犯罪を「でっち上げ」ることはないと厚顔にもインタビューを受けて答えたのでした。
裁判官は、検察官に対してあたかも同僚のような信頼感をもち、「判検一体」となった訴訟指揮をすることが多い。そして、被告人に対しては法廷では嘘をついて罪を免れようとしているという偏見をもち、「おれは騙されないぞ」と、捜査官のような予断をもっている。
「裁判官は証拠で認定するのが本来ですが、なかには証拠が薄くても本当に被告人が犯人だと確信してしまえば、多少判決の説明が苦しくても有罪判決する裁判官がいる」(木谷明元判事)。しかし、たとえ裁判官がどれほど強く有罪への確信をもって心証を形成しても、証拠の薄さに由来する「疑わしさ」が残るかぎり、「犯罪の証明があった」とは言えず、有罪判決は書けないはず。有罪の「心証」ではなく、有罪の「証明」が必要なのである。
 ところが、裁判官は有罪の証明ができないときに「事実を創作」してしまう。もちろん、こんなことはあってはならないことですが、ときどき起きているのが現実です。
「そこに・あった・事実」を直視(直観)することなく、内容が現実と一致しない自白であっても、「論理的な可能性」すなわち「思考上の可能性」の観点に立脚したり、事実を抽象化して自白内容と現実との矛盾を解消したり、事実の有無を記憶の問題にすりかえる。
 50年近く弁護士をしていると、ときどき、すばらしい裁判官に出会うことがあり、いやいやまだ日本の裁判官も捨てたもんじゃないなと思い直すことがあります。でも、そんなことはめったになく、ホント、たまに・・・です。残念ながら、それでもルーティンとして流れていくのは、ふだんは、それほどの対決点がない事件が多いからです。
 300頁の本ですが、大変勉強になりました。一生懸命、大事な指摘だと思ったところは赤えんぴつでアンダーラインを引きながら久しぶりに精読しました。一読を強くおすすめします。こんな硬派の本って、いったい、どれくらい売れているのでしょうか。心配にもなりました。

(2023年1月刊。3200円+税)

2023年3月15日

福島第一原発事故中通り訴訟


(霧山昴)
著者 野村 吉太郎 、 出版 作品社

 「中通り訴訟」とは、2011年3月11日の福島第一原発事故のあと、避難せずに福島市等で暮らす市民52人が東電に対して合計1億円の慰謝料を請求した訴訟。代理人は東京の著者一人で、被告は東電のみで国は被告としていない。
 東電は裁判所の和解勧告を蹴り、一審で住民側が勝訴すると控訴し、さらに上告もした。もちろん上告棄却となって高裁判決が確定した。高裁判決は基本的に慰謝料30万円を認め、既払金8万円を差し引き、弁護士費用2万2000円を加算した。
 原告52人のうち、男性は5人のみで、女性が47人と圧倒的に多い。世代としては事故時に60代22人、50代15人と、この二つの世代が多い。
 3.11から3年後の2014年3月に弁護士と原告予定者の第1回目の話し合いがもたれた。その後、弁護士と原告予定者が個別面談を重ねて、陳述書づくりをすすめた。
 2年後の2016年4月に福島地裁に提訴し、8月に第1回口頭弁論。2年後の2018年2月から原告本人尋問がはじまり、7回の本人尋問で、ほぼ原告全員が法廷で陳述した。
 2020年2月に福島地裁で原告側一部勝訴判決。9月に仙台高裁は1回で結審し、2021年1月に判決。2022年3月、最高裁が上告受理申立を認めず確定。
 当初の原告予定者は100人ほどだったが、陳述書がまとまらずに断念した人も多く、結局、原告は52人となった。著者は、それぞれ3200字以上の陳述書を書いて、1人100万円の慰謝料を求めてたたかおうと原告団を励ました。陳述書を完成させるまでに、最低3回、多い人は10回以上も弁護士である著者の指導を受けて書き直した
 著者は原告に「ヌードになれ。せめてセミヌードに」と言い、「自分をさらけ出すこと」を迫った。そして、原告本人尋問の前には2回、そして前日もリハーサルをやった。つまり3回もリハーサルして、原告は本番の法廷にのぞんだ。
 本文470頁の大著である本の中には、52人の原告の陳述書が2段組で紹介されています。その全部に目を通しましたが、本当に大変な状況に追い込まれたことを改めて知りました。
放射線被爆の下で、家族を避難させるのかどうか、家族の分断が生まれ、気まずい状況も生まれます。
子どもたちは福島にいる限り、室内に閉じ込めておくしかありません。東京に出て、子どもたちが地面の上を駆けまわっているのを見て涙が出てきます。そして、甲状腺検査をすると、結果はA2。20ミリ以下ののう胞があることが判明。再検査の必要はないというけれど、本当にそうなのか。
自宅周辺を自ら除染する。行政はすぐには動かないし、業者に頼んだらいつになるか分からないというので、自分たちでやってみる、庭に穴を掘って、汚染土を埋め込む。身体のあちこちにガタが来る。
放射能のせいとは断言できないが、子どもたちが鼻血を出す。大人も病気になる。そうでなくてもストレスから体調不良になる。
小学生の子どもから、「自分の命は40万円なの?」と尋ねられ、何と返事してよいか分からない...。
庭の花、畑の野菜そして柿やシイタケなどの自然の恵みに触れて豊かな老後生活を楽しんでいたのが突然断ち切られ、孫たちとも離ればなれにさせられた。これで慰謝料4万円ですまそうという東電は絶対に許せない。
身につまされる陳述書ばかりでした。いま、岸田政権は12年前の大事故を忘れたかのように原発再稼働をすすめようとしています。信じられません。3.11の原発事故が日本社会にもたらした深刻な打撃の実情をまざまざと認識させられる本です。著者は日弁連で調査室の室長をしていましたので、私も面識があります。大分県竹田市の出身です。
(2022年12月刊。税込4290円)

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