弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2025年9月11日

えん罪原因を調査せよ


(霧山昴)
著者 日弁連人権擁護委員会・指宿 信 、 出版 勁草書房

 えん罪事件は残念ながら、今なお後を絶ちません。近いところでは、警視庁公安部が「犯罪」をでっち上げた大川原化工機事件があります。この事件では、裁判所の責任も極めて大きいと思います。なにしろ、ガンのため重病だということが分かっていながら、最後まで保釈を認めなかったため、被告人とされた無実の人は病死してしまったのです。許せない裁判官たちです。
本来、有罪の立証は検察官の役目です。ところが、日本の司法の現実は弁護側が無罪の立証をしなくてはいけません。
 電車内で起きた痴漢えん罪事件を扱った映画『それでもボクはやっていない』で、弁護側が苦労してつくった「犯行状況再現ビデオ」を上映すると、ヨーロッパの人々は爆笑するというのです。そりゃあ、おかしいですよね。でも、無罪にするためには、それくらいの努力が必要なのです。映画監督の周防正行氏が冒頭のインタビューで明らかにしています。
被疑者の取調に弁護人が立会するのは日本では認められていません。ところが、お隣の韓国では、2007年に刑事訴訟法を改正し、翌2008年1月から弁護人立会権を認めて今日に至っています。先日も日本の弁護士たちが視察に行っていますが、韓国では弁護士立会はすっかりあたり前のこととして定着しているそうです。日本はまだまだです。せいぜい、廊下で待機しているくらいです。
 韓国だけでなく、台湾でも認められているそうです。もちろん、アメリカでもイギリスでも認められています。そもそも、日本と違って諸外国では被疑者の取り調べ自体が短いのです。
 それでは、どうするのか、しているのかというと、自白ではなく客観的な物証に頼るということです。とても、真っ当な考え方です。
 DNA鑑定によってえん罪が明らかになった261件のうち、104件で真犯人が判明したそうです。アメリカの話です。アメリカには「イノセンス・プロジェクト」というグループがあり、DNA鑑定によって、無実を明らかにする取り組みを進めている。すでに292人が、その結果、無実が明らかになって釈放されたそうです。
 つい最近、佐賀県警で、DNA鑑定を担当者がごまかしていたという記事が大きく報道されました。DNA鑑定の信頼性を揺るがしますよね。
 アメリカのイリノイ州では、死刑囚について、DNA鑑定の結果、救われた人が13人もいるそうです。問題は、なぜ真犯人でない人が捕まり、ときに死刑判決に至ったりすることです。怖い話です。
 さてそこで、えん罪をなくすためにはどうしたらよいのか...、です。この本ではえん罪事件の原因究明と、どうしたら防止できるか、について、えん罪原因調査究明委員会を設置する法律をつくることが提言されています。
 これは、3.11原発大災害についての事故調査委員会が設立されていることに自信をもって提言されています。この委員会は国会の下に、独自性をもって権限を行使することが不可欠です。そのためには、法律で権限を明記しておき、予算措置も確保しておくことが必要です。資料を提出させ、証人喚問できるし、立入調査権も付与される必要があります。財政が十分であるからこそ、調査は十分に出来るのです。ぜひ実現したいものです。
 この本には愛媛県警の「被疑者取調べ要領」というマニュアルが紹介されています。
粘りと執念をもって「絶対に落とす」という気迫が必要。
 「否認被疑者は朝から晩まで調べ出して調べよ」。これには被疑者を「弱らせる」目的もある。ともかく、相手(被疑者)を自白させるまで粘り強く、がんばれというのです。
 これによって被疑者が一刻も早く解放されたい一心から警察の描いたストーリーを我が物にして、それが「自白」調書になって、裁判官も騙されることにつながるわけです。やっていない人が嘘の「自白」をしてしまうのです。
 えん罪を究明するのは、本来、法務省、検察庁の責任のはずですが、まったくやろうとしません。そこで、弁護士会はあきらめることなく、えん罪の原因究明のための第三者機関を国会の下に設置せよと要求しているわけです。
 2012年9月の初版を、今回増補して刊行されています。この関係の日弁連の部会長として活躍している小池振一郎弁護士より送られてきましたので、ここにご紹介します。いつもありがとうございます。
(2025年8月刊。3520円)

2025年9月 4日

團藤重光日記(1978-1981)


(霧山昴)
著者 畠山 亮 ・ 福島 至(編著) 、 出版 日本評論社

 私は司法試験を勉強するとき、刑法は団藤(ダンドー)の「刑法網要」上下の2冊を基本書としました。最終盤では、朝から読み始めて夜までに500頁もある部厚い本をなんとか読みあげることができました。結局、繰り返し4回ほど読んで自信をつけて試験に臨み、合格できました。弁護士になってからは読み返していませんが、今も本棚に愛読書として飾ってあります。団藤さんから授業を受けたという記憶はなく、刑法は藤木英雄でした。
 団藤さんは最高裁判事となり、大阪空港訴訟も担当しています。政治が介入して大法廷に回付されたことを怒ったと日記に書いているというので、その部分を探したのですが、今までのところ探し当てていません。
 最高裁判事というのは皇室とは親密な関係にあるようで、この本には、鴨狩りの様子とあわせて天皇以下の皇族との会話が何回も紹介されています。
 私が驚いたのは、団藤さんが天皇に対して、「福江(長崎の五島列島の島)の裁判所には昔、脱獄囚が判事になっていたことがございました」と話しはじめ、天皇の反応が良かったので、詳しく話したということが紹介されていることです。これは一部に有名な実話です。判事になった脱獄囚というのは三池炭鉱が囚人を働かせていたときのことで、そこから脱走したということです。ところが、団藤さんは天皇に対して2つ間違った紹介をしているようです。
 その一は、「執行猶予になり」としていますが、そうではありません。その二は、晩年を東京で暮らしていたとしていますが、これも間違いなのです。詳しくは、次に紹介するとおりです。
 この日記で紹介されている脱獄囚で裁判官になったというのは、本名を渡辺魁といい、東京生まれだけど島原に育った。父親は島原藩士だった。魁は東京に出て一橋大学の前身の商法講習所で学び、三井物産長崎支店に勤めた。手形を扱っていたことから、支店長印を乱用して460円を横領したのが発覚し、懲役終身(無期懲役)となった。当時の巡査の初任給が6円なので、それなりの被害額だけど、それにしても無期懲役とは重すぎるとされています。
 ところが魁は脱走に失敗して、三池炭鉱に送られて囚人として労働させられることになった。そして、1ヶ月もしないうちに三池炭鉱から脱走し、長崎で裁判所に勤める父親のところに行き、そこから、大阪、鳥取そして大分にまわって、そこで辻村庫太と名前を変えて裁判所に事務員として働くようになった。真面目に仕事をしているうちに見込まれ、書記官となり判事登用試験に合格して判事補になった。そして、長崎は五島列島の福江の裁判所で判事として活動するようになった。年俸600円の高給取り。ところが、世間は甘くない。偽名を見破って通報する人がいて、逮捕された。もちろん有罪になるわけだけど、判事として下した判決は有効なのか、本当に官文書偽造が成立するのかという難問をかかえている。そのためか、なんと非常上告では無罪となり、元々の懲役終身刑についても特赦の対象となって釈放された。団藤さんは、その後は東京に住んでいたらしいと書いているが、実は島原で印刷業などを営んで、ひっそりと暮らし、64歳で亡くなった。
 魁は、戸籍は、寛永寺で彰義隊が官軍と戦ったときに孤児になったと嘘を言って新しくつくってもらったという。ウィキペディアには関連する本がいくつも紹介されています。そっちの話ばかりになりましたが、あまりに刻明な日記であることに驚きました。そして、執務時間中に、ゴルフの練習場に通ったりもしていたようです。団藤さんの私生活がよく分かりました。
(2025年2月刊。4400円)

2025年8月27日

雫の街、家裁調査官・庵原かのん


(霧山昴)
著者 乃南 アサ 、 出版 新潮社

 先日、司法修習生と話していたら、弁護士になっても人間関係のドロドロした家事事件は扱いたくないと言い出して驚きました。だって、弁護士が扱うものは、家事だけでなく、民事も刑事もドロドロした人間関係の真只中に置かれて、より良き解決を目ざすものばかりだからです。私は企業法務を扱ったことはありませんが、そこでも多かれ少なかれ人間関係の泥沼と無縁のはずはありません。恐らく、その司法修習生の頭にあったのは「理論で勝負するビジネス・ローヤー」の姿だったことでしょう。でも、そんなのは幻想に過ぎません。
 それはともかく今の若い人の多くは高給取りで安定したビジネス・ローヤー志向であることは間違いありません。初任給が1200万円の弁護士を一つの法律事務所だけで50人も80人も採用しているという現実があります。日本の超大企業にとって、法的サービスへの多少の出費は何ともないほど、超高収益を上げているのです。さらに、テレビやSNSを活用した大手法律事務所(カタカナ名です)が「躍進」しています。
 今では官僚の供給資源としての法学部よりも高収入の保障されるコンサルタントへの早道である経済学部のほうが人気だと聞くと、なんだか寂しい限りです。
 本書の主人公は家裁調査官。最近は、調査官の志望者も減っていると聞きます。まさしくドロドロした人間関係そのもののなかに首を、あるいは全身を突っこむ大変な職業だと知って、若い人から敬遠されているようです。私は、人間とはいかなる存在なのかを知ることの出来る面白くてやり甲斐のある仕事だと思うのですが...。
親権を父と母のどちらがとるか、親と子の面会交流はしたほうがいいのか、そのときの方法そして回数はどうするか、調査官が面接して裁判官に報告します。裁判官は、およそ調査官報告の内容どおりに判断します。
子どもの父親は誰か...。私が弁護士になったころは、顔写真を見て、どちらに似ているか、というのも重要な判断要素になっていました。DNA鑑定なんかなかった時代です。今ではほぼ100%の確率で判定されますし、費用も10万円以内になっています。それでも、昔も、顔を見ただけで、こりゃあ、親子だというケースがありました。なにしろ、顔がそっくりなのです。
 私にも孫がいますが、孫の顔はどんどん変わっていくのを実感させられました。親の顔だけでなく、祖父母の顔までそっくりになることがあるのです。面白いものです。誰だって、自分の顔に似た子どもは可愛いものですからね...。
 子どもの親権者をめぐる争いで、一番嫌な、困ったケースは、父と母が自分は引き取らない、引き取れないといって、相手に押しつけようとするものです。何回も体験しました。結局、両親がいるのに、施設に入れられます。もちろん、面会にも行きません。そんな施設を卒業した人の話を何人からも聞きました。やはり世間並みに親が欲しかったというのです。それはそうですよね、やっぱり...。
 でも、毎日いがみあう両親の下で育つと、子どもは大変です。なんでもっと早く離婚しなかったのかと思ってしまいます。たいてい、経済力に自信のない女性(母親)が無理に我慢してしまうのです。そして、我慢しているのは子どものためだといいます。子どもは、それではたまりませんよね...。
考えさせられる人間ドラマのオンパレードでした。
(2023年6月刊。1850円+税)

2025年8月20日

概説・日本法制史


(霧山昴)
著者 出口 雄一・神野潔 ほか 、 出版 弘文堂

 改めて日本法制史を読むと、知らないことがたくさんありました。
鎌倉時代の執権は、政所別当と侍所別当を兼ねる役職からなる。
 鎌倉時代の訴訟は三問三答式。訴人(原告)が問注所(裁判所)に訴状と証拠書類の写し(具書案)を提出し、また訴人は論人(被告)に訴状を届ける。論人は、反論(陳状)を提出する。このやりとりは3度まで。そして両者の対決がある。訴人と論人が担当の奉行からの質問に答える。そして、裁許状(判決文)が作成される。現代日本の労働審判は3回期日で終わりですので、発想は似ている気がします。
 戦国時代の刀狩令では、槍・弓・鉄砲は没収されず、刀、脇差ばかりが没収された。これは帯刀する権利を武士、奉公人で独占し、他の身分には許可制とする、身分政策だった。
 江戸時代、村の百姓も脇差は差すことができ、村には野獣狩りのための鉄砲はたくさんあった。一揆のとき、百姓たちは鉄砲を使わないという暗黙のルールがあった。
 江戸時代、三代将軍家老のときまで六人衆がいて、老中・若年寄制はまだなかった。六人衆が亡くなったとき、補充されず、老中と若年寄が制度として確立した。
 幕末のころ、隠れ切支丹を幕府は取り締ったが、明治政府は開港・開国のなかで、キリスト教禁令を解除せざるをえなかった。ただし、明治政府がキリスト教の信仰を制限つきでありながら認めたのは、明治22(1889)年の大日本帝国憲法だった。それまで隠れ切支丹だった人々が大挙して長崎で出現したのです。同じことが久留米の先にも起きました。浮羽の先の今村地区です。明治になってから立派な教会堂が建設されました。改築されて、今も堂々とした教会堂として現存しています。
 帝国憲法(明治憲法)は君主主権をうたっています。国民主権ではありません。先日の参院選で「躍進」した参政党の新日本憲法草案は、国民主権ではなく天皇主権に戻すというものです。今どき信じられない発想です。参政党の草案には、憲法が権力を縛るものだという発想がまったくありません。そして、日本国憲法で保障している、表現・言論の自由などの基本的人権の保障がほとんど抜け落ちています。恐ろしい内容です。そんなことを知らないで、ムードに流されて参政党に投票した国民が少なくなかったように思われます。
 日本を名実ともに法治国家にして、人権がきちんと保障されるようにしたいものです。そのための不断の努力が求められています。
(2023年10月刊。3960円)

2025年8月 5日

検証・安保法制10年目の真相


(霧山昴)
著者 長谷部 恭男 ・棚橋 桂介 ・豊 秀一 、 出版 朝日新書

 安保法制は憲法違反だ。このことを司法の場ではっきりさせようという裁判が全国各地で提起されました。私も福岡訴訟に少しばかり関わりました。
全国で25件の裁判が起こされ、原告は7700人、弁護士も1700人が代理人となった大型訴訟です。その中心的役割を担ったのは長崎出身の寺井一弘弁護士(故人)でした。日弁連事務総長、法テラス理事長もつとめています。
 安保法制が憲法違反だということは、憲法学者、元法制局長官そして、元最高裁長官まで声をそろえて一致しています。山口繁、元最高裁長官は、朝日新聞のインタビューにこたえて、「少なくとも、集団的自衛権の行使を認める立法は違憲と言わねばならない」と明快に語りました。「違憲の疑いがある」という、あいまいな表現ではなかったのです。
 国会審議のなかで、呼ばれた3人の憲法学者が、全員、安保法制は憲法違反だと断言しました。早稲田大学の長谷部恭男・笹田栄司、慶応大学の小林節名誉教授の3人です。内閣法制局の元長官として、宮崎礼壹(れいいち)、ほかに阪田雅裕氏なども違憲だと明確でした。
 ほとんどの裁判所が憲法判断を示さなかったなかで、唯一、憲法判断したのが仙台高裁の小林久起(ひさき)裁判長でした。2023年12月5日の判決です。残念なことに、小林判事は定年も間近でしたが、翌2024年4月20日、突然に病死(致死性不整脈)されました。
 集団的自衛権の行使を「部分的」に許容したとされる安保法制の合憲性について、中身に踏み込んで判断したのです。ところが、判決が原告の請求(控訴)を棄却するものであったことから、メディアは、安保法制の合憲性を認めたものとして報道されました。
 しかし、長谷部教授は、単純にそう読んではいけないと指摘し、その理由を詳しく展開しているのが、この新書です。長谷部教授の詳しい解説の結論は、集団的自衛権を行使するのは、実のところほとんど不可能だということです。
 他国が武力攻撃されたとき、それが日本国民の生命・自由・幸福追求に対する権利が根底から覆される場合、この場合だけが、集団的自衛権の行使が認められるものであるとし、その条件が厳格に守られる限り、明白に違憲とまでは言えない、ということ。しかし、実際問題として、この条件は、まず考えられないから、実質的には、集団的自衛権の行使は認められないと判決は言っているということ。そこで、集団的自衛権の行使を可能にする自衛隊法76条1項2号は、法令として意味をなさない、死んでいる、死文だ、使おうと思っても使えない条文だと小林判決は言っている。
 したがって、長谷部教授は、小林判決は、原告団が求めたものは得られていると評価します。なので、この仙台高裁判決について、原告団が上告しないと決断したことも長谷部教授は是認し、同調しています。
 小林判決の前、長谷部教授が法廷で証言するについては、裁判所のほうから訊きたいという声が上がったというのも異例のことでした。そのうえ、仙台高裁では小林裁判長は長谷部教授に対して、なんと30分間も延々と補充尋問したというのです。それは、先行する棚橋弁護士の尋問が下手で、ポイントを外していたからというものではありません。
 長谷部教授を証人として採用する前、小林裁判長は、「この裁判では、司法の領域なのか政治の領域なのかについても争点となっているし...、裁判は原則的に口頭主義であって広く傍聴人も聞いてもらうという意義もあるから」と言明したとのことです。これはすごいですね。
 小林裁判長は、我が国の国民が存立の危機に陥って、国民の生命・自由・幸福追求の権利が根底から覆されるという恐れが、他国への攻撃によって起こるということは、どうも考えられないと思ったのではないか...。
 棚橋弁護士は、法廷にいて小林裁判長が判決文の要旨を読み上げるのを聞いていた。すると、小林裁判長は、傍聴人に語りかけるような感じで読み上げていったが、なかでも肝心なところは、特にゆっくり声を張り上げていたことを紹介しています。なるほど、小林裁判長は、傍聴人(記者も来ています)を通して、世間にアピールしようとしたんですね...。
そこで、長谷部教授は、この小林判決の全文に目を通したうえで、「裁判官として精一杯の判断をしたという印象だ」と朝日新聞のインタビューに答え、さらに、「政府にクギを刺した判決だ」ともコメントしています。政府に対して、厳格な条件を守りなさいよと言っている判決だというのです。
 日本に対して本気で武力攻撃するつもりなら、弾道ミサイルを撃つような効率の悪い真似をするよりも、日本海岸の原発(原子力発電所)を二つ三つ壊してしまえば、それでもう日本はおしまい。これは長谷部教授の指摘ですが、まったく、そのとおりです。
 小林判決をまさしく深堀しています。少しばかり難しい展開もありますが、今の司法を取り巻く状況のなかで、小林裁判長はギリギリの線まで考え、考え抜いたのではないか。この悩み事をふっ切って書いた判決だということのようで、私としては、もっと世間に分かりやすく、ズバッと、違憲だと断じてほしかったのですが...。
(2025年7月刊。990円)

2025年7月 4日

憲法事件を歩く


(霧山昴)
著者 渡辺 秀樹 、 出版 岩波書店

 今の最高裁はひどいものです。安保法制が違憲であると全国で訴えた裁判は全部、上告棄却してしまいました。しかも、問答無用式で、何ら実体的真実を究明しようともしませんでした。そして、弁護士出身の裁判官など、さっぱり存在感がありません。彼らのほとんどはいわゆる五大法律事務所出身です。大企業と日頃つきあっていると、人権感覚がまるで摩耗してしまったのでしょう。残念でなりません。むしろ、検事(三浦守)と学者(宇賀克也)がなんとかがんばっているという感じです。
 有名な砂川事件が起きたのは1956年7月のこと。1959年3月、東京地裁の伊達秋雄裁判長は、日本政府が米軍の駐留を許容しているのは「戦力の保持」に該当するので憲法違反だから、被告人は無罪としたのです。まさしく画期的な判決。これに慌てたアメリカは、日本政府に圧力をかけて飛躍上告させた。そして最高裁判官の田中耕太郎(あまりにおぞましい人物なので、当然のことながら呼び捨てします)は、駐日アメリカ大使と密談を重ねていて、合議の秘密をもらし、アメリカ政府の指示するとおりに動いたのでした。アメリカの国立公文書館に文書が残っていたのを日本人ジャーナリストが発掘したのです。そのことが明らかになってからも、裁判官たちは田中耕太郎をかばい続けていますので、結局、今の裁判官の多くも田中耕太郎と同類だということになります。
 同種の恵庭事件のときは、最高裁が憲法判断せずに無罪判決で終わらせように指示したようです。遺族が証言しています。
 長沼ナイキ訴訟のときは、当時の札幌地裁の所長である平賀健太が担当裁判官(福島重雄判事)に圧力をかけ、それが明るみに出て、大問題になりました。ところが、問題を起こした平賀所長ではなく、福島裁判官のほうが「偏向」だとして攻撃されたのでした。福島裁判官は、その後、冷遇されたけれど屈することなく、定年退官のあと弁護士になり2025年2月に94歳で亡くなった。
 自衛隊をイラクに派遣するのは違憲だとする裁判で、名古屋高裁(青山那夫裁判長)は、理由中で明確に憲法違反と断じた。そして、平和的生存権を訴訟上の具体的な権利として認めた。
 人間裁判として有名な朝日訴訟(原告は朝日茂)で東京地裁(浅沼武裁判長)は、憲法25条は人間に値する生活を可能にする程度のものでなければならないという、当然といえば当然の、画期的判決を出した。
 この浅沼武裁判長は退官後弁護士となり、私も関わった灯油裁判の被告企業側の代理人として出廷してきていました。裁判のひきのばしを図った(と思った)ので、私は、「もっと勉強して裁判を早くやるように」と野次を飛ばしたことを思い出します。あとで先輩から、「あんたも勇気があるね」とほめられた(皮肉られた)ことを覚えています。
 私が大学生のころ、そして司法修習生のころ、三菱樹脂事件がありました。東北大学法学部を卒業して入社したころ、試用期間満了前に「依願退職」するように告げられたのです。要は、大学生のとき生協で活動していたので、思想的に難があると思われたのです。
 東京地裁も東京高裁も高野さんが勝訴したところ、宮沢俊義が会社側の見解にそった意見書を書いたため、最高裁は東京高裁に差し戻すとの判決を出した。これにくじけず運動したところ、和解が成立。高野さんは13年たって会社に戻り、その後は順調に昇進し、子会社の社長にまでなっています。よほど人柄が良かったのでしょう。私も何度か話を聞いたことがありましたが、誠実そのものの人だと実感しました。
 私は刑事裁判のなかで憲法違反を主張したことがあります。戸別訪問罪です。欧米の選挙運動は戸別訪問を主体としています。庶民がお金をかけずにやれるのが戸別訪問ですから、買収・供応の温床になるという口実で禁止しているのはまったく間違いだと考えています。しかも、私の担当した事件は、市会議員が商店街に一軒一軒、手渡しで「講演会に来んかんも(来てください)」と言って歩いたというだけなのです。オープンな店でビラを配るのが「買収・供応の温床になる」なんて、夢にも考えられませんが、戸別訪問みなし罪として起訴されたのです。一審の福岡地裁柳川支部(平湯真人裁判官)は憲法違反と断じて無罪としました。残念なことに、その後、福岡高裁も最高裁も有罪(公民権停止なしの罰金刑)にしてしまいました。そのうえ、平湯裁判官は、その後も「支部まわり」を続けさせられました。途中退官して弁護士になってからは少年事件を専門分野の一つとして活躍されましたが、少し前に病死されました。
 憲法をめぐる裁判をふり返った、意義ある本です。
(2025年4月刊。2500円+税)

2025年7月 2日

志と道程


(霧山昴)
著者 宮本 康昭 、 出版 判例時報社

 裁判官としての再任を不当にも拒否された著者が満州から敗戦後に苦労して母と子3人で日本に帰国した体験を踏まえて、司法反動化の象徴でもあった再任拒否に至る状況をほとんど実名で紹介しています。改めて著者の人間としての芯の強さと再任拒否の不当性に思い至りました。裁判官としての著者のすごさは、転任するたびに旧任地の人々がたくさん見送りに駆けつけたことにあらわれています。
 初任地の福岡から新潟地裁長岡支部へ転任したとき(1964年3月)、裁判所の職員だけでなく、大学の先輩後輩、家族、親戚、はては近所の人まで駆けつけて、旧博多駅のコンコースが見送りの人で埋まったというのです。
さらに、再任拒否されたあと、熊本簡裁の判事としてまだ身分が残っていて、著者が仕事で長岡支部に立ち寄ったとき(1972年ころのようです)、ときの支部長が「今日の午後は長岡の裁判所は休業にする」と宣言し、庁舎2階の大会議室に全職員が、電話交換手から守衛さんまで、全員が集まって、楽しい時間を過ごしたというのです。信じられません。考えられないことです。よほど印象深い支部長だったのでしょう。
青法協攻撃、司法反動化の米兵となったのが雑誌『全貌(ぜんぼう)』でした。薄っぺらな冊子ですが、このころ書店の片隅で売られていました。これに、「裁判所の共産党員」として青法協裁判官部会の裁判官の名簿を載せたのです。
この攻撃を受けて、青法協から分離独立しようという動きが出てきました。主唱者は町田顕(あとで最高裁長官になる)で、若い推進者が江田五月(あとで政治家に転身。私が横浜地裁で修習中に青法協の小さな勉強会にチューターとして役の裁判官としてきてもらったことがある)。このときまで、著者は町田顕を裁判官の活動の中での指導者だと考えていたとのこと。町田と江田の二人は、対決を回避して当面を糊塗することに頭を働かせるばかりのエリートの弱さだと著者は鋭く批判します。
最高裁の岸盛一事務総長は、裁判官が青法協を脱退するのを「業務命令」だとまで言って強引に推進した。それまで岸盛一はリベラル派の刑事裁判官だと評定があったのに、「なんという変わりよう。裁判官としては、これで終わったな」と、著者は思ったのでした。
 青法協会員だった350人の裁判官は、脱退したかどうかで、その後はきれいに分かれた。「司法権力はエゲツなく、何十年たっても執拗だ」と著者は断言します。
脱会届を出した158人のうち、最高裁判事が6人(うち1人が長官)、高裁長官が12人、所長は64人。青法協に残った200人のうち、高裁長官になったのは2人だけ、地・家裁所長が3人。いやはや、歴然たる差別です。
著者に尾行がついたり、スパイ役をする裁判官までいたという話が出ています。尾行したのは素人のようですから、専門の公安刑事ではなく、裁判所の職員だったのでしょう。著者宅の電話も盗聴されていたようですが、これは高度の技術を要しますから、恐らく公安警察でしょうね。
再任拒否にあっても著者は泣き叫ぶこともなく、外から見ると、いかにも冷静沈着に行動しました。判事としての再任がなされなくても簡易判事として残れることが判明したら、その簡裁判事の仕事をまっとうしたのです。これは並みの人にできることではありません。どうして、そんなことが出来たのか。
その秘密がこの本の前半に詳しく語られています。著者の一家は戦前、中国東北部(満州)に渡り、日本敗戦時は9歳、父親はソ連軍からシベリアに連行されて、母と著者と妹2人が生命から日本に帰ってきたのでした。
父親は熊本県山鹿市出身で、満州では領事警察官でした。1945年8月9日、ソ連軍が満州に侵攻してきたとき、父親は著者たちに青酸カリの錠剤を渡した。そして、青酸カリを飲むゆとりがないときに備えて、小型の拳銃(コルト銃)を著者に渡して、「この拳銃で、まず母を、それから妹たち2人を、最後に自分を撃て」と命じたのです。これを受けても、著者に母や妹を射殺することに何ら罪悪感はなく、恐怖心もなかった。ただ、父の言ったとおりにできるかどうかだけが気がかりだった。いやはや、なんということでしょう。9歳ですよ。
それが、ソ連軍の侵攻が予定より遅れたことで、著者たちは死なずにすんだのでした。「ボクは9歳からが余生なんだよ」と著者は思ったというのです。
一度は捨てたこの命。ここまで思い定めたら、司法反動の嵐のなかで「クール」な対応をしたのは、ある意味で当然だったことでしょう...。すごい経験です。感動そのものでした。
世の中で忘れてはいけないことがあることを痛感させられる本でした。今後ひき続きのご活躍を祈念します。
(2025年6月刊。2420円)

2025年6月11日

司法が原発を止める


(霧山昴)
著者 井戸 謙一 ・ 樋口 英明 、 出版 旬報社

 元裁判官の2人が原発に関わる裁判の現状と問題点、そして司法の果たすべき役割を対話のなかで鋭く指摘している本です。とても読みごたえがありました。現役の裁判官に読んでもらえたらいいんだけどな...と思いながら読みすすめました。
 3.11まで原発は安全だと思い込んでいた。樋口さんはそう言います。今でも残念ながら少なくない日本人が原発は安全だと漠然と思い込んでいると私は考えています。
 原発は建物の耐震性だけが問題ではない。配電や配管の耐震性も必要。本当にそうなんですよね。ともかく冷却水をずっと送り込まないといけないのが原発なんですからね...。
最高裁は裁判官を集めて、ディスカッションという名のレクチャーをした。それは、行政の基準を尊重すればいいというもの。
最高裁判所の判決でも、規制基準の内容の合理性を判断せよとも言っているのに、その基準の適用のほうだけを問題とする下級審判決が多いが、それは間違い。
 基準の内容の合理性と適合判断の合理性の二つを判断しろというのが最高裁の判決なのに、一方は無視されている。これはおかしい。
規制基準は行政処分の審査基準なのだから、裁判所は、それに縛られることなく、それ自体の合理性を判断しなければいけないのに、それを怠っている裁判所がほとんど。
樋口判決は立証責任論がオリジナルであることと、説明が一般人にとても分かりやすいという二つの大きな特徴がある。
 私も、まったく同感です。すらすらとよく分かる流れの判決文でした。
自分の書いた判決が他の原発にも波及して全部を止めてしまうことになると思うと、裁判官には大きな勇気が必要となる。よほど肝のすわった人でないと、原発を止める理屈を判決文に書くのは難しい。残念ながら、多くの裁判官にはそこまでの勇気がなく、なんとかごまかして逃げようとします。
 先日の東京高裁の東電役員の責任を不問に付した逆転判決もそうでした。いろいろへ理屈をつけて、自分の責任のがれをする裁判官が圧倒的に多いのが現実です。
裁判官は、最高裁の結論に従うこと、最高裁が出すだろう、政府寄りの結論に従っておけばいいという教育を所内で受けている。勇気を奮い起こさせないようにしているわけです。  
樋口さんは、熊本地裁玉名支部の支部長をしていたことがあります。当時の熊本地裁の所長は簑田孝行さん(現弁護士)でした。
 井戸さんは裁判官懇話会などに積極的に関わっていましたが、樋口さんは関わっていませんでした。なので、福岡地裁柳川支部長をつとめた山口毅彦さんも知らないそうです。
 裁判官にも、かつては青法協の会員が300人ほどいたのですが、今では組織自体がありませんし、交流のための全国懇話会も消滅してしまっています。ほとんど最高裁の思うままの人事統制が効いているといえます。
そのなかで病理現象が生まれています。つまり、上のほうだけを見て、要領よく仕事をやっつける人ばかりが目立つのです。本当に残念です。
たまに自分のコトバで語る裁判官に出会うとホッとします。自分の頭で考えて、自分で把握したことしか判決には書かないというスタイルを貫く裁判官。前はいましたけれど、今はごくごく少ないように弁護士生活50年になる私は思います。
 井戸さんは、今は弁護士として、原発や再審に取り組んでいます。
 樋口さんは弁護士にならず、年に40~50回の市民向けの講演をして全国をまわっています。たいしたものです。
 原発は日本には必要ない。現に関東首都圏には原発の電気は供給されていない。これで日本は十分にまわっているわけです。なので、原発はなくてもいいのです。
 台湾も日本と同じく地震の多いところですが、原発全廃を決めています。日本もそうすべきです。
原発の危険性は核兵器と同じ。自国に向けられた核兵器である。原発は、ちょっとした攻撃にも耐えられない。ほとんど無防備。自衛隊も警察も原発を完全に防護することは不可能。原発は、その後始末の莫大な経費を考えたら、「安上がり」どころではない。とんだ金食い虫の典型。
 原発の運転の差し止めを言い渡した裁判官は7人。認めなかったのは30人以上。
 私は、この7人の裁判官こそが司法の使命を自覚した人たちだと考えています。自己の信ずるままに勇気をもって判決(決定)を書いたのです。
 2人の勇気ある元裁判官の対談を読んで、私も元気をもらった気がしてきました。学生のときセツルメント活動をしていたという共通点のある井戸弁護士に贈ってもらいました。ありがとうございます。今後ますますのご健闘を祈念します。
(2025年6月刊。1760円)

2025年5月17日

アオキくんは、いつもナス味噌


(霧山昴)
著者 青木 人志 、 出版 有斐閣

 著者は一橋大学の比較法制史の教授です。さすが、モノカキを自称するだけあって、人と人との出会い、邂逅(かいこう)の不思議な縁(えにし)を解き明かす叙述が読ませます。読み終わったとき、ほんわかした気持ちになってしまう話がテンコ盛りなのです。
 まずは、この不思議な本のタイトルです。著者が一橋大学に入学したのは1980(昭和55)年のこと。もう大学紛争の嵐は吹き去ってその余韻が少し残っているだけでした。一橋大学の小平キャンパスの北門前にある中華食堂「龍園」に著者たちは毎日のように昼食を食べに行っていたのです。当時はコンビニもマックもなく、学内の生協食堂のほうが断然安い。ヤキソバは150円。それに対して龍園の定食は450円。でも、ずっと美味しい。
 著者は、学生のとき、ここで、ずっとナス味噌定食を食べていたのです。そして、10年後、助教授として一橋大学に戻り、再び昼休みに龍園に行くと、おばさん(店主の奥様)は覚えてくれていたのです。
 「アオキくんは、いつもナス味噌だったものねえ」
 いやあ、学生の顔、そして名前ばかりか、注文していた好みの料理まで覚えてくれているなんて、信じられませんね。ちなみに私は駒場寮に住んでいた大学1年生のころの好みはレバニラ炒め定食でした。今でもこれを食べると大学1年生のころの気分に浸ることが出来ます。
 そして、著者は再び龍園の常連客になったのです。ところが、2008年に、閉店することになりました。そこで、「サヨナラ龍園の会」と称する別れの宴をもちました。さらには、如水会館での「龍園謝恩会」が開かれ、しかも、ついには一橋大学の杉山武彦学長名の感謝状の贈呈にまで至ったのです。なんということでしょう。こんな話、聞いたこともありません。
 そして、おじさん(龍園の店主)は病気になりました。著者が気になって電話したところ、おじさん本人が電話に出て、少しだけ話したのでした。おじさんが亡くなったのは、その数時間後のことだというのも奇縁です。
 著者の「お別れの言葉」は、このいきさつを紹介していて、心を打ちます。
 次は、学生時代に亡くなった学友のT君とその姪の話。一橋大学の学生のころ、同じ刑法の福田平ゼミの仲間だったけれど、T君が体調を崩して入院したので、著者は入院に見舞いに行った。すると、ある朝、電話があり、「Tの弟ですが、兄が亡くなりました」という。
 そして27年後のこと(2016年4月7日)。著者は、その日、たまたま研究室の自分の机からT君を回想する古ぼけたコピーを見つけて読み返した。それから、その年のゼミ生の初顔合わせをしたあと喫茶店に入った。すると、たまたま著者の月の前に座った女子学生が、「昔、私の伯父が一橋の法学部にいて、学生時代に亡くなった」と言い出した。苗字が同じTなので、著者は、「その亡くなった伯父さんは、○○高出身ではなかったか」と尋ねた。女子学生は「どうして知ってるんですか」と驚いた。これでT君が亡くなったことを知らせてくれた弟の娘だということが、判明した。まったくの偶然で、一橋大学の著者のゼミにT君の姪が入ってきたということ。いやあ、本当に奇縁ですよね。
 最後は、退学まで勧めたサトウユキというゼミ生の話。小田原にキャンパスのある関東学院大学法学部のゼミ生のなかに、おそろしく朗読がうまく、抜群に良い文章を書いた学生がいた。ところが、このゼミ生はゼミを欠席してばかり。演劇に熱を入れていることは分かったものの、欠席するは、試験は受けないでは、教師として単位をやるわけにはいかない。いつも「不可」をつけた。そして、ついに、そのサトウユキというゼミ生を呼び出して本気で説教した。
 「退学すべきだと思う。退学しなさい。芝居の道に本気で行けばいい」と著者は申し渡した。すると、サトウユキは、その足で退学届けを出しに行った。それからあとは風の便り。日大芸術学部に浪人して入学し、映画学科でシナリオを研究したという。ところが、サトウユキは、40歳にして大学教員になったのです。今では、玉川大学リベラルアーツ学部の佐藤由紀教授です。すごいですね。
 ここでは、著者とサトウユキをめぐる不思議な因縁の人々の紹介は省略します。
おまけの話として、著者は一橋大学に最高点をとって首席で入学したので、入学式で新入生総代として誓詞を朗読しました。ちなみに、著者の出身高校は、山梨県立富士河口湖高校で、新設高校の1回生でした。
 実は、私も大学ではなく、高校入学のとき、新入生を代表して宣誓文を読んだことがあるのです。当時は、そこそこの進学校である県立高校に1番で入学したらしいのです(卒業のときは2番だったと思います。理数科クラスにいましたが、数学の成績が今ひとつでした)。そして、このときのことで覚えているのは、打合せのとき、「披瀝」(ひれき)という字を読めず「披露」と読んでしまったことです。「おまえ披瀝も読めないのか」と教師に言われたのです。すごいショックでした。このとき、そうか、世の中には知らないことがたくさんあること、そして、身につけておかないと、こうやって馬鹿にされるんだな、そう実感しました。ついでに言うと、中学3年生の実力テストの試験問題に「一入」の読み方が出ましたが、これも読めませんでした。「ひとしお」と読みます。辞書(角川国語辞典)によると、染め物を染料の液の中に一度入れることで、はっきり色がつくことからとあります。
世の中には知らないことがまだまだたくさんある、知れば知るほど世の中は深く味わうことができる。これが今の私の心情です。
 東京からの帰りの飛行機のなかで一心に読みふけりました。いい本です。ご一読をおすすめします。
(2024年12月刊。2300円+税)

2025年5月14日

ブラック企業戦記


(霧山昴)
著者 ブラック企業被害対策弁護団 、 出版 角川新書

 昔ながらのタコ部屋のようなところに寝泊まりしながら働かされていたという人の訴えを私も聞いたことがあります。なんですぐに逃げなかったのかと尋ねると、ともかく怖かった、自分が逃げたら新兄弟にどんな仕返しされるか分からないし...、という話でした。経営者は本物のヤクザだったようです。
 この本では、一見するとまともな会社なのですが、会社のなかはひどくて、まるで治外法権の無法地帯。社長は、オレが王様なんだから、従業員はみんなオレの言うとおり奴隷になって働け、そんな会社と社長がフツーに登場します。
この本のオビには、こう書かれています。日本中に存在する、驚きの無法地帯。会議で社長がハグを強要。上司が若手社員を丸刈りに。0泊4日の寝させない新人研修。
いやはや、驚くばかりのトンデモ会社(ブラック企業)がこんなにもあるんですね...。
 しかも、弁護士が本人(労働者)と一緒に闘い、それなりの成果をあげて解決したあと、その会社は、今も存続しているというケースがいくつも紹介されています。ということは、今も新しい被害者が生まれているだろうということです。
ともかく、無理なガマンなんかせずに、この最強の弁護団をふくめて、周囲にSOSを発信して、動き出すことが大切だと、つくづく思います。ノイローゼが昂(こう)じてうつ病になり、自殺を図るなんて、最悪の事態は、なんとしても避けましょう。
 ハローワーク、そしてインターネットの求人広告に書かれている労働条件はウソだらけ...。ホント、多いんですよね、この手の話は...。
ブラック企業の経営者には3つのタイプがある。その一は、違法だと自覚したうえで、もうけのためには手段を選ばないという者。その二は、社長は万能だと勘違いしている者。中小企業のワンマン社長に多い。その三は、違法なのかどうか考えない、気にしないノーテンキな者。
労働者がブラック企業と闘うとき、もちろん主張を裏付ける証拠があったら、断然、有利になる。そのとき有効なのは録音。自分の身を守るためなのだから、相手の同意なんか必要ない。しっかり録音しておき、それを文字起こし(録音反訳)する。
事実に反する反省文を書かされることがある。もちろん、書かないほうがよい。でも、書いてしまっても、決して挽回できないわけじゃない。書かされた内容が違うというのをより詳しくして反撃したら、裁判所も「反省文」を無効にしてくれることがある。要は簡単にあきらめてはいけない、ということ。
 「我々の業界では、どこも労働基準法は適用されていない。我が社のような中小企業に労働基準法が適用されたら、我が社はつぶれてしまう」。社長が堂々と、こんなことを言って「反論(弁解)」する。でも、そんなものは適用しないのです。
 不当解雇の話もありますが、なかなか辞めさせてくれないというケースもあります。そこで退職届出を代行する「便利屋」が登場します。しかし、退職条件をめぐって会社と交渉するまで行ったら、それは明らかに弁護士法に違反するものです。
 「うちの会社では、残業は承認制。だから、承認していないので、残業代なんか支払いません」。これは法の無知を告白しているに過ぎません。残業代を請求するときには、会社の黙示の承認があれば十分なのです。「承認」の有無は関係ありません。
このブラック企業被害対策弁護団には福岡の弁護士も入っていて、木戸美保子、前田牧、光永享央、星野圭弁護士も執筆しています。たのもしいです。すばらしいことです。
 本当は、こんな新書なんて必要ない社会でありたいものですが、そんなことは言ってられないのが現実です。今、若い人に広く読まれてほしい新書です。私も心から応援しています。
(2024年12月刊。1060円+税)

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