多重債務についてQ&A
多重債務についてQ&A
Q. 多重債務者って,どんな状態の人のことをいうのですか?
A.多重債務とは,もともと,複数の金融業者からお金を借りていることをさしますが,多重債務相談では,借り入れ先の数にかかわらず,広く,借金の返済のメドがたたなくなった方の相談を受け付けています。
Q. 多重債務で困っているのですが、弁護士に相談するとお金がかかるのでは?
A.福岡県弁護士会では,初回は無料で相談を行っております。TVでCMもしておりますので、安心して相談してください。
Q. もう今月から支払ができず,金融業者からの取立がこわいのですが・・・?
A.弁護士が債務整理の依頼を受けましたらすぐに業者に受任の通知を送付します。正規の金融業者であれば,直接の取立はなくなります。 弁護士に依頼した場合、その日からの支払いについても、債務額の確定などのため,当面は支払わずに生活を再スタートすることができます。
法律相談(弁護士)センターについてQ&A
Q. 法律相談(弁護士)センターとはどんなところですか?
A.福岡県弁護士会は,「市民と共に」という目標への第一歩として1985(昭和60)年に法律相談の拠点を天神地区に移して以来、福岡県下20ヶ所に法律相談(弁護士)センターを開設しました。
健康以外の悩み事であればなんでも気軽に弁護士にご相談いただける場所が法律相談(弁護士)センターです。センターでの相談は、事前予約制で相談料金が30分 5400円(消費税込)かかることになっていますが、今般、多重債務相談についての相談料を無料化したものです。
Q. 法律相談(弁護士)センターで多重債務相談を受けるには?
A.もよりの法律相談(弁護士)センターに電話して、多重債務の相談であることを告げて、来所可能な日をおしえてください。相談日程の空き状況と照らし合わせて相談予約を入れさせていただきます。あとは相談予定日の予定時刻に来所していただくだけです。
なお、多重債務法律相談以外の一般相談も同様の方法で予約いただければ法律相談を受けることができます。
Q. どこに行けばいいのですか?全部のセンターが無料ですか?
A.全部のセンターが無料です。
詳細は天神弁護士センター(電話092-741-3208)・飯塚法律相談センター(電話0948-28-7555)・北九州法律相談センター(電話093-561-0360)・久留米法律相談センター(電話0942-30-0144)までご連絡ください。
無料の相談内容についてQ&A
Q. 無料で相談を受けられる多重債務相談とはどんな相談ですか?
A.一般には、破産、個人再生、任意整理及び債務弁済交渉に関する相談(これらの事項に付随する相談、たとえば過払い金返還請求を含む)をさしますが、このどれにあたるかを相談される方々が判断することはとても難しいので、自分は多重債務相談に該当しそうだと思われる方は電話で予約窓口にお尋ねください。
Q. 子や親族、友人の多重債務についての相談も無料なのでしょうか?
A.同様に、無料です。
Q. 私の事件を処理していただいても無料でしょうか?
A.あくまで多重債務に関する法律相談料が無料です。無料の法律相談に引き続いて、弁護士に事件の処理を依頼されれば、その弁護士費用等まで無料になるわけではありません。お間違えのないようにお願いします。
Q. どうして多重債務相談が無料なのですか
A.貸金業法の改正によってグレーゾーン金利が撤廃されたことにともなって、これまで多重債務者にも貸し付けをつづけていた業者が突然貸さなくなる事態が生じ、借金の返済に追われる多重債務者があふれることも予想されます。
これまでは多重債務相談であっても30分 5400円(消費税込)の相談料をいただいておりましたが、多重債務について相談を受けようとする方々の中には、相談料に支払うよりも脅迫的な言辞による請求を続けるヤミ金などへの返済に充てようと考えてしまう方々も少なくないようです。
これらの事態を放置すれば、多重債務者はヤミ金から借り入れしてさらなる困窮生活に陥ることとなります。
そこで、福岡県弁護士会は県下の法律相談センターにおける多重債務相談の相談料を無料としました。
債務整理についてQ&A
Q. 債務整理をするともう消費者金融ではお金は借りられなくなるのでしょうか
A.基本的には,債務整理を行うと5年~7年間は,新たな借入れやローンの利用は出来なくなります。とはいえ、債務整理というのは生活の建て直しですから、以後は借金に頼って生活すべきではないという視点からも、消費者金融でお金が借りれなくなるのは長期的には債務者にとってプラスといえるでしょう。
Q. 債務整理をすると債務額が減ったり,
お金が返ってきたりすることがあると聞いたのですが?
A.利息制限法という法律で,貸金の利息は元金に応じて15%~20%に制限されています。これ以上の利率で,過去または現在,借入・返済をしたことがあれば,債務額が減ったり,お金が返ってくる場合があります。
具体的な金額は,取引履歴といって貸付・返済の日時・金額の情報を金融業者から取り寄せて再計算してみないと分かりません。
一般的には,取引期間が長くなればなるほど,債務額が大きく減ります。
逆に、たとえ利息制限法を超えた利率で借入をしていても、その取引期間が短い場合には、お金が返ってくるところまで払いすぎていることにはならず、お金が常に戻ってくるわけではありませんので、ご注意下さい。
Q. 任意整理とは,どのような債務整理方法なのですか?
A.任意整理とは,A5の回答のように,利息制限法の制限利息で再計算した債務残額を基準として,各債権者と返済方法の変更の合意をすることで,裁判上の手続が不要な債務整理方法です。
多くの債権者は,無利息の分割払い(3年~5年)に応じてくれます。
ただ、業者によっては分割支払いまかりならぬと、かたくなな行動をとるところもあるので、相談の際には弁護士に債権者名まで漏らさず伝えて下さい。
Q. 民事再生(個人再生)とは,どのような債務整理方法なのですか?
A.民事再生(個人再生)とは,原則として,債務額の5分の1か100万円のうち大きい額(一部例外がありますので,正確な額は弁護士にご相談ください)を3年間で支払うかわりに,その余の債務を免除してもらう,裁判上の手続です。
安定した収入が必要になります。
持ち家の住宅ローンがあり,持ち家は残したい場合に良く使われます。個人再生の場合、住宅ローンの金額そのものは圧縮されませんのでご注意下さい。
持ち家があるのですが,債務整理をすると売らなければならないでしょうか?
A.破産であれば,基本的に持ち家は売却しなければなりませんが,任意整理や民事再生(個人再生)であれば,持ち家を売却せずに債務整理が可能です。
破産についてQ&A
Q. 債務整理って,自己破産をすることでしょうか?破産はしたくないのですが・・・
A.債務整理の方法は,破産のほかに任意整理や民事再生(個人再生)の方法があります。
Q. 破産をすると家財道具を全部取られたり,仕事をやめたりしないといけないのですか?
A.一定額の現金や預貯金,生活必需品は,そのまま残せます。
資格をとっている方の一部について,資格制限があるほかは,仕事を辞める必要はありません。
破産によって生じるデメリットには,誤解されている部分が多いので,ご不安に思っていることがあれば,何でも弁護士にご相談ください。
その他 Q&A
Q. 保証人がついており,保証人には迷惑をかけたくないのですが
A.債務整理を行うと,A5の回答のように,利息制限法の制限利息で再計算した債務残額が存在する場合,保証人に請求されることになります。
保証人にも事情を説明し,保証人も同時に債務整理を行うよう勧めるなどして,保証人の将来の負担を軽くしてあげるようアドバイスすることが保証人になってもらった人への出来る限りの精一杯の誠意だと思います。
保証人がいる分だけ外して債務整理をするというのは、結局、問題の先送りにしかならないのでお勧めできません。その点は、相談する弁護士の意見もしっかり聞いた上で対処に行動すべきでしょう。
Q. 会社に知られずに債務整理できますか?
A.任意整理であれば,債務整理手続の過程で,会社に知られることはありません。
個人再生や破産の場合,会社から退職金証明書の取り寄せが必要になることもありますが,退職金が出ないことが明らかである場合(例:勤務期間がわずかである),会社からお金を借りていない限り,会社に知られることはありません。
Q. 家族に知られずに債務整理できますか?
A.任意整理の場合,家族に知られずにすることができます。
個人再生や破産の場合,家族の給与明細などの資料を提出する必要がありますので,基本的には,家族に知られずに行うことは難しいです。
とはいっても,債務整理は悪いことではなく,むしろ,生活を立て直すという前向きな行為ですから,家族にきちんと話をされたほうが,家族も安心すると思われます。家族も一緒に相談を受けられれば,より安心できるかと思います。
Q. 実際に弁護士に動いてもらわないと不安でたまりません。でも、手元にはお金がすっからかんですし、今はお金の余裕がありません。やっぱりお金がないと動いてもらえないのでしょうか。
A.弁護士が債務整理に実際に動くときはお金がかかります。ただし、貴方が法人経営者などではないイチ個人であり、年収も一定の条件を満たせば法テラスで法律扶助を受けて弁護士費用を一時立て替えてもらえる制度が利用できることがあります。
また、貴方が法人経営者であっても、分割回数や1回あたりの支払額には限度がありますが、分割払いを引き受けてくれる弁護士も少なくありません。
相談を受けた弁護士に正直に話してもらえば、弁護士も可能な範囲でなんとかならないかと配慮するので、いたずらに不安にならないほうがよいです。