福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
月報記事
2005年7月 1日
少年の「付添人」として
服部 博之
私は、司法修習五七期。昨年一〇月に弁護士登録した新人弁護士である。司法修習生の時分より、福岡県弁護士会では全国に先駆けて当番付添人制度を実施し、高い実績を挙げていると聞いていた。私も、当会に登録する者として、本制度の下、微力ながら、多くの少年たちの更生の一助をなしたいとの希望を有している。
私は、一〇月の登録以降、事務所の先輩弁護士などと共同して既に数件の付添人活動を行ったが、ここでは実際に付添人活動を行ってみての新人弁護士としての感想を記したいと思う。
私が初めて付添人となったのは、登録直後の一〇月半ばのことであった。
少年院を退院して約二か月後の再非行。退院後間もなく家出し、そこで知り合った彼氏に勧められるままにシンナーを吸引したというものであった。
少年は、保護者である母親との関係がうまく構築できていないことが少年の非行の深化に大きく影響しているものと思われたため、私の方で母親に対して、何度も手紙や電話で連絡を取ろうと試みたが、結局、私は直接連絡を取ることができなかった。母親の知人である少年の以前の雇用主に連絡を取ることができたが、その方によれば、母親も少年への接し方が分からず、少年との接触を避けているようだとのこと。何とか審判当日は出席することは約束を取り付けたものの、結局、観護措置期間中一度も面会には来なかった。
少年は、これまでの交友関係からの離脱の必要性を自覚し、遠方での仕事をしながらの再出発を希望したが、有効な社会資源を見出すことはできず、遠隔地での補導委託先をあたってみたものの、女子の受け入れ先が極めて少ないこともあって、受け入れ先を見つけることはできなかった。補導委託先を探すにあたっては、調査官にも親身に協力していただいたが、結局、調査官は再度の少年院送致の意見を述べた。
審判当日。入廷した裁判官は処分意見を決めていたようで、淡々と審判が進められ、結果、少年院送致の処分が言い渡された。少年は、再度の少年院を覚悟していたようで、黙ってうなずいた。その時、少年の隣に座っていた母親が少年を抱きしめながら、「ごめんね。」と大声を出して泣き出したのである。少年も、緊張の糸が切れたのか、堰を切ったように大声で泣き出した。その抱擁は数分にわたり続いたが、やがて職員に促され、母親は審判廷を後にしたが、少年と母親はそのまま泣き続けていた。
私は、付添人としてその場にあって、自らの力不足と無力を痛感し、自らの今回の付添人活動の意義について考えさせられていたが、しばらくして少年院の少年からの手紙が届いた。その手紙には、「今もう一度自分のこれまでの生活について振り返って、同じ失敗を繰り返さないようにがんばっています。今は、お母さんも面会に何度か来てくれているし、手紙のやり取りもしています。もう二度とお母さんを裏切りたくないし、お母さんの気持ちに応えたいです。」とあった。この手紙を読んで、私自身とてもうれしくなり、また、本当に救われた気持ちになった。
次は一一月の中旬頃のこと。少年は、夜間に友人と共同して自動販売機荒らしをしているところを発見され、その場で現行犯逮捕されたとのことであり、当番弁護士として派遣された事務所の先輩弁護士とともに、この事件を受任することになったものである。
彼は、当時一九歳一一か月、年明けには二〇歳の誕生日を迎えることになっていた。これまでに非行歴がなく、実際に面会して話した印象も、反省と不安から声は沈みがちであったものの、質問に対する受け答えもその年齢以上に非常にしっかりしており、いわゆる「荒れた」感じは全く受けなかった。
少年は、大学を中退し、進学校である高校の友人などに対して疎外感を感じるようになる一方で、地元の友人等の不良文化に新鮮さを覚え、刹那的な感情に流されて非行行為に対する抵抗感を無くしていった結果であるようであった。幸い、非行もそれほどまでには深化しておらず、家族も少年の更生に向けた監護等について極めて協力的であり、立件された四件についてはいずれも被害弁償の目処が立ったこともあって、付添人は保護観察の意見を述べた。
しかし、調査官は少年院送致意見。面会して真意を尋ねたところ、「確かに、本人の反省や社会復帰後の家族の協力も期待できますが、余罪が八〇件くらいありますから。施設における再教育の必要性は否定できないと思います。」とのことであった。余罪と言っても、あくまで少年が捜査段階で「全部で八〇件くらいはやったと思います。」と供述しているというだけのこと。あくまで要保護性を判断するための資料については、刑事訴訟法上の証拠法則などが適用されないとはいえ、裏付けもない少年の自白のみで余罪として考慮するのは妥当でないと主張し、年齢切迫のため抗告が不可能であることを踏まえて、特に慎重な判断を求めたい旨の申\入れを行った。
審判廷でも同様の主張をしたところ、裁判官は付添人の意見を容れて保護観察処分となったが、少年事件の要保護性判断における危険性というものを感じさせられる事件であった。
なお、少年は、審判後も保護観察の他、定期的に私の事務所を訪れて面談するようにしているが、現在、保護者の経営する会社で工員の見習いをしているということで、先日も「親父の会社を発展させるためにも、今の仕事に関係する資格を取りたいと思い、勉強しているんですよ。」と明るく話してくれ、私を安心させてくれている。また、処分を行った裁判官も、審判後の少年の様子を確認したいと私まで連絡をいただき、そのことを聞いた少年自身も非常に喜んでいた。
「非行を犯してしまった少年にはすべからく専門家としての付添人の援助が必要である。付添人の援助があることによって、少年の更生にとってマイナスとなることはない。」という考えの下に、福岡県弁護士会の全件付添人制度が始まったと聞くが、私も正にそのとおりであると思う。他会に登録した同期などからは、「少年事件は一部の専門の弁護士が行うもの」、「少年事件は私選として相応の報酬を貰わないと割に合わない」という話を聞くこともある。しかし、少年非行に対する社会の関心も高まっている中で、私自身としては、弁護士として、個々の少年、また社会に対して何らかの役割を果たしうる以上、付添人活動に末永く携わっていきたい。私が携わったほんの数件の事件を採ってみても、それぞれの少年にそれぞれの未来があり、短期間ではあるが濃密な時間を共有することによってそれぞれの感動があって、そこには何物にも換えがたい魅力があるように思われるからである。
当番弁護士日誌 〜初めての否認事件
溝口 史子
一 出会い
登録して二度目の当番出動日、被疑者から、「拘置所で受刑待ちをしていたら、逮捕されました。でも全く心当たりがないんです。」と言われた。罪名は住居侵入・窃盗。逮捕の決め手は被害者宅に残された被疑者の指紋だという。これを聞いて、私は正直なところ、「指紋と前科があるのならやってるんじゃないの?」と考えた。
しかし、話を聞くうちに、被疑者が被害者宅を頻繁に訪れていたこと、一年近く前の事件で証拠関係が薄そうなことがわかってきた。また、被疑者の「今まで悪いことをしたらきちんと罰を受けてきた。でもこれだけは絶対やってない。」という言葉を聞いていると、「この人を信じてみよう。たったこれだけの証拠で起訴されるのもおかしい。」という気持ちになった。私は、この事件を受任した。
二 ひと勾留め〜手探りの日々
- 受任して実感したのは、手元に資料がないことの大変さだった。何から手を付ければいいのか分からなかった。
事件の空気を掴むため、私は、検事に電話や面談で話を聞いたり、令状裁判官と面談したりして、検事の心証や、重要な客観的証拠の有無などを探った。
- こうした情報をもとに、被疑者からまめに事情を聴取すると共に、捜査状況を知らせた。被疑者の性格上自白のおそれは乏しかったが、彼がしゃべりすぎて揚げ足をとられるのは怖かった。そのため、必要以上話すなと口を酸っぱくして伝えた。
三 ふた勾留目から処分決定まで
- 検事との電話で、現場に残された足跡を調べていることや、被害感情が強い事件なので「検審」を考えると捜査を尽くしたいとの話を聞けた。検事とは何度も話をしていたので、検事が不起訴を視野に入れて捜査していることがニュアンスで伝わってきた。
- 同じ頃、被疑者の内妻と連絡がとれた。彼女は被疑者の行動を毎日日記に書いているとのことだったので、当時の日記帳を持って来るようお願いしたが、タッチの差で警察に彼女の身柄をとられてしまった。横取りをされたようで悔しかったため、警察で、取調中の彼女を呼び出して彼女の供述内容を確認した。彼女の供述は被疑者に有利なものであったため、そのまま調書化してもらった。
- 接見の際、被疑者がポリグラフ検査を受けたことを知った。私は、ポリグラフ検査の正確性に不安を持っていたが、「これで無実が証明される」と自信満々の被疑者にはそのことを言えなかった。後に検事から、被疑者が心臓疾患を持っているため、検査結果を証拠として使う予定はないとの説明を受けたが、それならなぜ被疑者に検査を受けさせたのか、不明である。\n
- GWに、検事から、被疑者を処分保留で釈放し、近々不起訴にするという連絡をもらった。被疑者は、検事から「君を信じる。」と言われたらしい。検事の話から、何とかなるのではないかと思っていたものの、心底ほっとした。
四 雑感
後日、拘置所の被疑者から丁寧な手紙が届いた。「自分を信じて弁護してくれたことが本当にうれしかった。責任を果たしたら、今度こそきちんと生きていこうと思う。」との内容だった。GWが潰れた不満も疲れも吹き飛んだ。 未熟な弁護活動だったし、検事が比較的冷静だったので、私が介入しなくとも結論は変わらなかったかもしれない。しかし、今回のプロセスが被疑者の心に変化をもたらしたのなら、弁護士冥利に尽きる。登録して半年、自分の弁護活動を少し誇りに思えた事件だった。
ホームページ委員会だより
本岡 大祐
一 法律相談センターへの相談のきっかけ
先日、天神センター等の法律相談センターへ行った際、相談者のお一人が、相談カード「紹介機関」欄の「その他」にチェックされ、(インターネットを見て)と記載されていました。
聞いてみると、福岡県弁護士会のホームページを見て、電話予約されたそうです。ホームページ内には、天神センターの地図も掲載しています。
最近は何か困ったことがあれば、「何はともあれ、まずインターネットに接続してみるか・・・」というのが、最近の若者の行動パターンです。それ故、チェック欄には「ホームページ」という項目はありませんが、弁護士会のホームページを見て法律相談センターに来る相談者は、意外に多いと思われます。
二 市民向けページへの事務所地図掲載(予定)
現在、福岡県弁護士会のホームページに、「会員情報」というコンテンツがあります。
検索エンジンで誰でも一度は自分の名前を検索してみたことがあると思いますが、若手会員の中には、自分の名前を入れてみたものの、このページだけしかヒットしなかった、という悲しい経験をされた方も多いのではないでしょうか。
現在は、「会員情報」として、弁護士名・事務所名・事務所住所・電話及びFAX番号だけが記載されていますが、事務所の地図までは掲載されていません。
そこで、ホームページ委員会では、今後、この会員情報に、各事務所の地図を掲載することを検討しています。 事務所の地図が掲載されることになれば、市民にとって事務所へのアクセスがより容易になりますし、弁護士にとっても、事務所の場所を電話で伝える手間を省くことができます。また、相談センター経由の相談者の方に対してだけでなく、各弁護士が日頃の業務の中で、依頼者(相談者)や相手方に事務所の場所を説明するときにも使うことができます。
そして、弁護士にとって、事務所の住所は既に公開しているのですから、事務所の地図をさらに掲載しても特に不都合はないと思われます。九州沖縄地区では、長崎県弁護士会が、事務所地図をホームページ上に掲載しています(http://www.nben.or.jp/)。
三 ホームページ委員会からのお願い
近日中に、ホームページ委員会から、各事務所宛に、「ホームページ上に事務所の地図を掲載することに同意して頂けるかどうか」の確認を行う予定です。
市民の弁護士へのアクセスを容易にするためですので、皆様、是々非々、ご協力をお願いします
また、ホームページ委員会では、事務所地図だけでなく、取扱業務や弁護士登録年度の掲載も検討しております。
ホームページ充実に向けた会員の皆さんの様々なご意見をお待ちしております。会員専用ページにアクセスして頂き、掲示板にジャンジャン書き込んでください。
ITコラム 〜すべては記憶の減退から〜
森 竹彦
記憶の減退に悩む
五〇歳を過ぎて記憶の減退がひしひしと迫ってきた。何を頼まれている? それはどこまで準備した? 何をしなければならない?
何しろ弁護士が依頼を受けている“問題”は、大は訴訟事件から小はちょっとした調べ物まで、どれをどうした? あれはどうした? 克明にメモしたつもりでも、どこか抜けてしまうのではないかという不.安。
パソコンを勧められた。データベースソ\フトを使いなさい。
当時はNECのPC九八全盛時代。パソコンもソ\フトも高価だった。思い切って買った。全部で五〇万円以上。この投資が無駄になるのでは? と不安でいっぱいだった。 データベースソフト
データベース。最初に、「あなたが求めているのはデータベースソフトです」と教えて貰った。が、どうやって操作するのか判らなかった。しかしまた、データベースこそコンピュータの花形のような気がした。究極の目的=自分の事件管理をどうするか、について“先輩”はデータベースソ\フトをマスターせよ、といった。もちろんこの“先輩”はわたしよりずいぶん年下なのだ。記憶力の減退を補うためにパソコンを買ったのに、そのためにさらに新しい知識の吸収を強いられる。とんでもない話だと思うものの、やり始めると面白くもある。バッチファイルの作成。config.sys の書き換え(そういえば数号前に辻本さんが同じようなことをやっていたと書いていたな。結構面白かった)、マクロ(ソ\フトウエアの中での簡易プログラミング)の作成と進んでくると、ある程度は使いこなしが可能となってきた。
ITの活用
いま、私の事務所の事件管理はデータベースソフトによる自作のマクロ処理である(このマクロは何人かの方に提供、今も使って貰っている?)。
一台のPCをホストコンピュータとして、これにデータを蓄積、全てのPCをLANで接続、ルーター経由で光ファイバーでインターネットへ(これを全部私がやったというところが“趣味”か)。
仕事のデータを一度入力さえすれば、並べ替え、ピックアップはお手のもの。その日の仕事の進行を入力すれば報告書のプリントへ。日付順に並べなおして一覧で進行具合を管理する。金銭管理も、住所管理も。データベースソフトはこれらを連結して取り扱える(リレーショナル)ところに妙味がある。(エクセルはデータ処理が出来るソ\フトであるが、リレーショナルではない)
おかげでさらに進んだ“記憶の減退”にかなりの部分対応できていると思う。
いま、IT活用の方向は、一つは事務所内LANによる情報の一本化と集積、活用、他の一つはインターネットによる外部情報の収集・活用と情報発信であるが、はたして“活用”されているだろうか?
みんなが徒歩で歩く社会に、自動車を用いることが出来る者がはいれば、誰が勝つかは明らかだ。ITを使いこなせるかどうかもこれと同じことだろう。他方、ITといっても活用にはノウハウがずいぶんある。会員のノウハウを持ち寄って皆で生かすことも考えていいのではないだろうか。IT委員会にはぜひその方法を考えて頂きたいと希望しているのだが。
英国便りNo.2 イギリス賃貸契約体験記(2003年9月14日記)
松井 仁
刑弁委員会の皆様、松井です。
今回は、英国で体験した賃貸契約の実務をご紹介したいと思います。
7月末に無事ビザをもらって英国入国を果した後、私たちは仮住まいの大学寮に入りました(夏休みで学生がいなくなったところを旅行者に提供しているのです)。ところが、二人部屋といいながら、日本でいう8畳くらいしかないワンルームで、シャワー室も海の家のような粗末なもので、あまりにも侘しいのです。
当初私は、留学費用節約のため、9月からの寮の手配を大学に申し込んでいたのですが、せっかく長年の夢を実現して留学したのに、侘しい生活は嫌だと思って、急遽キャンセルし、民間の賃貸住宅を探すことにしました。
とはいうものの、現地の不動産屋と英語でやりとりするだけの勇気はなく、(多少悔しい思いをしつつ)日系の不動産屋に日本語で申込をし、紹介された物件のなかから選びました。日系といっても、英国賃貸協会に加入している業者だったので、契約書等は英国の法律にもとづいて英語で作成されています。条項は日本の一般的契約書に比べれば詳細で、賃借人の義務も細かく書かれています。
最も異なっているのは、1年を期間とする契約でも、開始後4ヶ月たてば、賃貸人、賃借人ともに、2ヶ月前の告知により契約を自由に解約することができることです。つまり、賃貸人からの解約に、日本のような正当事由はいらないことになっているわけです。念のため法律にもあたってみると「Housing Act」という法律の、「Assured Shorthold Tenancies」の項に、上記のような規定がありました。つまり特別な短期賃貸借のようなものですね。
Deposit(敷金)は家賃の1か月分のみ、不動産屋の手数料は約50ポンド(約1万円)と、日本より良心的です。
もうひとつ、日本にはない手続として「Inventry Check」(財産目録調査)というものがあります。これは、入居前に、賃貸人と賃借人立会いのもと、公平な第三者たる「Inventry Clerk」という人が、対象物件の状態や家財の内容について、くまなく調査し、一覧表をつくるというものです。これは、家具付きの物件が多くを占めるという英国において、退去時の紛争防止を目的としたものです。例えば、「ワイングラス5つ」と目録に書かれていて、退去時に4つしかなければ、賃借人は1つ割ったものと推定され、弁償(敷金からの差引)をさせられるわけです。
ですから、私たちも、Inventry Check のときは、気合を入れて、「ここに傷がありますので記録しておいてください」などと指摘しました。日本では、レンタカーを借りるときに事前に傷の状態をチェックすることはありますが、賃貸借契約では、普通、Inventry Check のようなものはありません。これは、家具つきの物件がほとんどないことや、退去時に畳や襖や壁紙など、全部張り替える習慣があるので、チェックする意味がないからだろうと思います。
しかし、日本も近時、通常損耗は賃貸人の負担という判例が多数出ています。とすると、退去時に、壁の汚れが通常損耗なのか過失による汚損なのかというような争いが増えるでしょう。そうなってくると、紛争防止のために、入居時にInventry Check を行う必要が出てくるかも知れませんね。
シリーズ仲裁人に聞く
松村龍彦
平成一四年一二月、当弁護士会に紛争解決センターが設立され、およそ半年が経過しました。そこで、紛争解決センター運営委員会では、今後、定期的に仲裁人にインタビューし、月報に掲載することにしました。
第一回は、岩崎明弘会員にお話を伺いました。同会員は、仲裁人として、紛争解決センター設立後、初めて和解が成立した事件をご担当になられました。
Q 紛争解決センターの設立について、どのような感想をお持ちですか?
A 私は、一五年以上も前の月報に、当会でもADRを設立すべきだという意見を掲載したことがあります。
紛争の「公平な」解決機関が裁判所だけというのは裁判所にとっても荷が重いでしょうし、「紛争を公平かつ迅速に解決したい」という国民の需要に応えるには、弁護士が仲裁に当たることが不可欠だと考えていたのです。
Q 和解成立第一号事案は、どのような事件だったのでしょうか?
A 貞操権侵害を理由とする慰謝料請求事件でした。当事者双方に弁護士は就いておらず、「慰謝料の額」が主たる争点となりました。
Q 仲裁人として、どのような点に留意されたのでしょうか?
A 「公平な」専門家であることについて各当事者の信用を獲得、維持することや履行を確保することに注意しました。また、「迅速な」解決を目指して、期日を集中的に入れました。
Q 差し支えない範囲で、和解成立の経緯についてご教示下さい。
A 申立人は、相手方の処罰を望む一方で、できれば早期に解決したいという希望を抱いていました。そこで、私は、常識的な範囲内での金銭賠償で満足する他ないことを丹念に説明しました。
その結果、第二回期日で、ほぼ合意に達したのですが、解決を急ぐと、相手方が不満を覚え、履行を確保できないおそれがあったので、相手方に対し「ご納得頂いたら、次回、和解金を持参して下さい」と告げ、第三回期日を指定しました。
相手方は、第三回期日に和解金を持参し、和解成立の席上で、これを支払いました。
Q 申立てからどのくらいの期間がかかりましたか?
A 申立てから第一回期日までが二週間余り、申\立てから和解成立までが約一か月でした。
Q 随分、迅速な解決でしたね。同席調停の形はおとりになったのでしょうか?
A 事案の性質上、同席調停は行いませんでした。各当事者には別個の控室を与えて、顔を合わせることがないようにしました。もっとも、和解成立の席では、当事者を同席させ、和解の内容とくに清算条項について十分に説明しました。
Q 「和解成立第一号」ということで、ご苦労なさった点は?
A 慎重に、和解条項を作成しました。特に、仲裁費用の負担条項は前例がなく、また今後は先例にもなるので、気を遣いました。
Q 紛争解決センターの今後について、どのようなご意見をお持ちですか?
A 大いに発展させたいと考えています。そのためには、会員や利用者となり得る市民に、制度の存在、目的等について知ってもらうことが重要でしょう。
岩崎明弘会員には、ご多忙のところ、約一時間にわたってお話を頂き、誠にありがとうございました。
2005年6月 1日
当会における弁護士過疎解消に向けて
石渡一史
- 熊本県弁護士会の弁護士過疎解消に向けた取組み 当会月報三月号に、長弁護士が日弁連ひまわり基金による熊本地方裁判所八代支部管内の公設事務所へ赴任するにあたっての記事を寄せている。その八代で、八代ひまわり基金法律事務所の開所式と披露パーティーが五月一〇日に日弁連副会長、九弁連理事長、熊本県弁護士会会長、八女市長等が出席して、盛大に行われた。 私は、かねがね弁護士過疎地域に行く弁護士こそ、優秀な弁護士が行くべきだということを持論としており、その意味でもふさわしい弁護士を送り出すことが出来たと思っている。長弁護士が、八代の地でつつがなく派遣弁護士としての任務を全うされるよう願う次第である。 九弁連だより四月号には、やはり当会から玉名ひまわり基金法律事務所に行った田中裕司弁護士が記事を寄せており、熊本県弁護士会の弁護士過疎地域克服に対する積極的な取組みがうかがえる。
- 当会に弁護士過疎はないか 同じく九弁連だより四月号に当会筑後部会の弁護士過疎対策についての記事も掲載されている。この記事によれば、多数の若手の定着が筑後部会の最大かつ最善の「過疎対策」であり、おそらく本当の過疎地域から見れば筑後はもはや過疎地域ではないと言われるかもしれないとのことである。しかし、この見解には、にわかには賛同し難い。まず、筑後部会に五二名の弁護士がいる(日本弁護士連合会会員名簿平成一六年度版による)ことからどうして筑後地域全体が過疎でないという結論が導かれるのであろうか。(ちなみに、久留米市から八女市、大牟田市は、公共交通機関とタクシーで裁判所へ行くとどちらも四五分であるが、大牟田市の弁護士が〇になった時も弁護士過疎はないということになるのだろうか。)
- 弁護士が足りているかどうかは住民の視点からも検討が必要 私は、弁護士がその地域に必要であるかどうかは、弁護士の視点だけでなく、住民の側の判断にも委ねるべき問題であると考えている。(九弁連だより四月号で田中裕司弁護士が言っているように、弁護士が常駐することにより、いままで眠っていた事件や、知識不足ゆえに不当な扱いをうけたりするケースも発掘される。私たちは街中まで相談に行けばいいじゃないかと思うが、そういう風に考えられるのは行動範囲が広い一部の人たちで、実際は地元から出たことがない人も多いし、ましてや何のものかも分からない遠方の弁護士のところに相談に行くのは一大決心で躊躇してしまう人も多いのであるという意見には同感である。) 私は、弁護士過疎であるかどうかを判断するにあたって裁判所の管轄のみが基準になるとは思わないが、弁護士会の部会が基準になるとも思わない。ちなみに、平成六年の久留米部会の弁護士数は三二名(うち久留米市二四名、大牟田市五名、八女市一名、柳川市〇名、その他二名)、同一六年度では、五二名(うち久留米市四一名、大牟田市六名、八女市〇名、柳川市一名、その他四名)である。つまり、増えているのは久留米市だけと言ってもよい
- 当会の弁護士過疎問題について積極的な議論を望む 九弁連だよりの筑後部会の弁護士過疎対策に関する記事では、部会制度という福岡県弁護士会の独特のあり方や公設事務所の評価に関する理念的な問題とも絡むため、もう少し議論を整理しながら、あるべき方向性を見いだしていきたいと述べられており、結論として八女、柳川への公設事務所の設置を否定している訳ではない。 もし八女や柳川に公設事務所が設置されても、住民のニーズがなければ、住民は公設事務所には行かず、久留米市の弁護士のところへ行くだけであろう。(全国の例で言えば、公設事務所は盛況であり、やはり地元に法律事務所があることを住民は望んでいる。)最初から弁護士過疎はないというのではなくいろいろな角度から弁護士過疎対策をやってみていいのではないか。 法律相談センターを久留米に最初に作ろうとしたとき、当時の久留米部会では、積極論と消極論の対立があったが、現在では、急速な弁護士増加の原因の一つとして揚げられるほどになっている。また、弁護士実務修習を久留米支部で制度的に実施するに至った目的は、筑後部会全体の弁護士過疎の解消ではなく、筑後部会内の各地域の弁護士過疎の解消にもあると考えるべきではなかろうか。
英国便りNo.1 苦労した学生ビザ取得(2003年8月16日記)
松井仁
これから時々、近況やイギリスの法律事情など報告したいと思います。 ロンドンへ到着する飛行機を降りて、今までの海外旅行では経験したことのない緊張を覚えました。入国審査で学生ビザをもらえるかどうか不安だったからです。 学生ビザの取得のためには、
- 入学を許可されたことを示す大学からの手紙
- 銀行の残高証明書
- 帰りの航空券
が必要ですが、それがそろっていても認められない場合があると言われています。 同じ飛行機を降りた観光客が皆簡単に入国審査をすませているなか、私と妻は、案の定、入国審査官から専攻科目や滞在先などについていろいろ質問され、なかなかビザの判を押してくれません。 特に、妻のほうは、大学からの入学をオファーされた手紙は持っていたものの、返事を出す時間がないまま渡航しており、入学許可証明書が完全ではなかったため、「あなたはなぜまだ返事を出していないのか。」と、明らかに疑いの目で見られていました。私たちは必死で、「大学から手紙が来たのが直前で、自分たちの引越も重なって、時間がなかったんです。」、「行き違いになったら困るので直接大学に返事を出したほうがいいと思ったんです」などと説明したのですが、渋い顔は変わりません。 その間、私の頭の中には、(もし拒否されたら、異議申立をしようか、いや、観光ビザで入って大学の手紙を取り直して変更申\請か・・・)などと、英国の入管手続など知らないくせに考えがぐるぐる回っていたのですが、最後は、私たちの銀行残高証明書を見て、ようやくパスポートに1年間の学生ビザの判子を押してくれました。不法就労目的ではないと納得してくれたのかもしれません。 今まで、弁護士として何度か外国人依頼者のビザの変更や更新の手続を手伝ったことがありましたが、ビザをもらったときの嬉しい気持ちが、はじめて身に染みて分かりました。
2005年5月 1日
ホームページ委員会だより
中野俊徳
第一 私がHP委員会の委員である意味
昨年度末頃にホームページ委員会の委員になりまして一年が経過しました。
私は今年三月三一日の時点で七つの委員会等の委員にしていただいておりますが、誠に申し訳ないことに、このホームページ委員会を含め、ほとんどの委員会等で幽霊委員と化してしまっています。
しかし、多くの委員会ではMLを持っており、MLに入っていることで少なくとも情報・意見交換は可能な状態です。
そういったことから、私のように福岡市から遠い地の事務所に属する者が弁護士会の活動に継続的に参加するためには、弁護士会の活動のIT化は必要不可欠なことなのだろうと実感していますし、そういった観点から、福岡市以外の地に事務所を持つ弁護士にとっての弁護士会のホームページのあり方を考えろというのが、私がホームページ委員会の委員である意味であるのでしょう。
第二 私の弁護士会HP利用の内容
そこで、幽霊委員ですのであたかも非委員かのような第三者的な書き方になってしまいますが、私が日頃の弁護士業務において弁護士会のホームページをどのように利用しているかを考えてみます。
改めて思い返してみると、私は、日頃の業務時間の中で、弁護士会のホームページを見ることが案外多いように思います。
他の先生方の電話番号、ファックス番号を知りたいときは会員情報のページで確認しますし、刑事弁護で量刑について検討したいときは量刑資料検索も見ています。
また、筑豊以外の裁判所での訴訟等を受任したときは、裁判官・検察官配置表で裁判官・検察官の名前や期を確認したりもしています。
掲示板で刑事弁護の事案について悩みというか愚痴を書いたこともありました(その事案がその後思わぬ展開となってしまいましたが・・・・・・)。
今や、情報収集や他者とのコミュニケーションの多くの場面でインターネットを利用することが当然の時代になっていますが、その中で弁護士会のホームページが弁護士業務に果たす役割は大きいのだろうと思いますし、もっと専門的な情報提供(たとえば、兵庫県弁護士会のホームページでの消費者問題判例検索ページのような)ができたらいいなと感じてもいます。
第三 市民にとっての弁護士会HP
また、弁護士会のホームページはいわば弁護士会の顔ですから、幽霊委員とは言いつつ、市民の方が弁護士会のホームページをどのように利用しているかも気になるところです。
今、弁護士に法律相談に行く前に、インターネットで多くの知識を得てきている相談者の方は珍しくありません。
しかし、その一方で、弁護士を探している市民の方が、弁護士事務所にたどり着く過程で、弁護士会のホームページ等、インターネットを利用しているという実感がまだまだ私にはありません。
私のところに相談に来る方は、地元の司法書士や税理士、行政書士からの紹介など口コミが多いですし、時には、私が東京での生活が長かったこともあり、当事者が共に東京在住という事件の受任依頼をいただくこともあります。
こういったことは多くの先生方が経験されていると思いますが、こういったことがある度に、市民にとっての弁護士への距離を感じてしまうのです。
個々の弁護士に関する情報は個々の弁護士のホームページで提供するべきだとも思いますが、まだまだ越えがたい壁になっている、市民と弁護士との間の壁を取り払ううえでの一定の役割を弁護士会のホームページが担っているものと認識しています。
その意味で当委員会がなすべきことはまだまだたくさんあるのだろうと思います(と幽霊委員が勝手なことを言っております)。
激震襲う! 被災者への無料相談会始まる
藤尾順司
三月二〇日、のどかな休日のお昼、突然、震度六の大地震(福岡県西方沖地震)が福岡北西部を襲いました。この地震で事務所やご自宅が被害に遭われた会員の方には、心からお見舞い申し上げます。弁護士会館も三階の天井の一部に亀裂が入るなどの被害を受けました。
休み明けの三月二二日には、前年度執行部が地元の被災者のために無料電話相談会を実施され(前年度への気遣い)、その後、次のような相談会等を実施しましたので、併せて報告します。
急なお願いにもかかわらず、多くの会員に快く相談担当を引き受けていただきました。なかには、相談日は予定があるが、もし担当者が足りない場合は予\定を変更して引き受けてもいいと言っていただいた会員もおられたり、電話入れしながら嬉しくなるということがありました(実は、当番弁護士や国選弁護のお願いをする担当になりました。その節もどうぞよろしく!)。この紙面を借りまして、厚く御礼申し上げます。
電話相談
- 三月二四日から二六日の三日間
- 相談担当者のべ 三六名
- 相談件数合計 一四六件
面接相談(弁護士会館)
- 四月九日(土)午後一時から四時
- 相談担当者 一二名
- 相談件数 一九件
相談への派遣
福岡市から、被害が甚大であった地域に、行政、法律、福祉、住宅、健康について巡回相談を実施するので、相談担当者を派遣してほしいとの要請がありましたので、次の各地域に二名づつ派遣しました。五日間の相談件数は合計二〇件でした。
四月一日 | 東区 | 志賀島公民館 |
四月二日 | 西区 | 西浦岡集会所及び浦救難所 |
四月三日 | 西区 | 北崎公民館 |
四月四日 | 西区 | 今宿出張所 |
四月五日 | 西区 | 今宿出張所 |
法律相談センターでは、地震に関する相談については相談料を無料という取り扱いにしました。三月二四日から四月七日までの間に福岡市内及び近郊の五カ所の法律相談センターで受けた地震の相談件数の合計は四六件でした。
法律相談センターでは、地震に関する相談については相談料を無料という取り扱いにしました。三月二四日から四月七日までの間に福岡市内及び近郊の五カ所の法律相談センターで受けた地震の相談件数の合計は四六件でした。
紛争解決センターも地震に関する紛争については、申立手数料を免除することにしました。
これまでのところ、相談内容は、地震によって瓦が隣家に落ちて隣家の車を傷つけた、ブロック塀が倒壊して隣家に被害を与えた、マンションにおいて温水器や水道管からの水漏れにより下の部屋に被害を与えたなどによる被害の相談が三五%ほどを占めていました。その次に多いのは、借家の修繕や賃料、敷金に関する問題や、マンションやビルの補修の問題でした。
被災者の生活が落ち着きだすと、次第にマンションの修繕や保険金請求の問題など専門的知識が要求される相談が増えてくるのではないかと思います。
阪神淡路大震災後、たくさんの法律相談活動を経験された弁護士を招いて、地震の法律相談についての研修会を企画する予定です。
今後も状況を見て、弁護士会で相談会を実施することになると思いますので、ご協力をよろしくお願いします。