福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

月報記事

第二東京弁護士会 仲裁センター合宿参加記

大神昌憲

1 標記の合宿が、平成14年7月13,14日の両日、箱根湯本の「ホテルおくゆもと」にて開催され、当会からは、ADR委員会に所属する筆者と永田一志委員並びに犯罪被害者支援に関する委員会に所属する北村哲委員が参加しました。

2  初日は、弁護士以外の専門家が事件解決に関与した事例が2例紹介されました。

初めは第二東京弁護士会仲裁センターの事例で、夫婦間調整の事案にカウンセラーが関与したものでした。

この事案の家族構成は、50代の夫婦に、高3の長男、高1の長女、中1の二女というもので、専業主婦である妻が娘2人を連れて別居を強行し、会社人間である夫が復縁を希望して第二東京弁護士会仲裁センターに夫婦間調整の仲裁を申\し立てたというものでした。

妻が別居を強行した背景としては、妻が子どもを細かく管理していたため、長男が妻に反抗し、家庭内暴力を振るうに至った(不登校と成績悪化も)。ところが、夫は建築関係の会社に勤務する仕事一遍道の会社人間であったため、家庭内の問題にうまく対処できず、妻の悩みにうまく対応できなかったことにあるようでした。

夫から相談を受けた申立代理人の弁護士は、夫婦間のみならず、親子間の調整も必要だと考え、カウンセラーの役割に期待して、第二東京弁護士会仲裁センターに対する仲裁申\立を選択されたとのことでした。

この仲裁は、12回もの期日を重ねた甲斐なく取り下げで終了していますが(カウンセリングは13回)、申立人に対するカウンセリングを中心に、相手方や長男に対してもカウンセリングが実施され(取り下げ後も申\立人が4回カウンセリングを受けています)、親子間の調整は無事に図られた、また夫婦間についても関係修復のきざしを得ることができたとの報告を受けました。

なお、この事案でカウンセリングを行ったカウンセラーは、FPIC(社団法人家庭問題情報センター)という元家庭裁判所調査官の方々で構成されている団体に所属している方で、FPICは福岡市内にも相談室を展開しているとのことでした。

3 次は、名古屋弁護士会仲裁センターの事例で、建築紛争の事案に1級建築士が関与したものでした。

この事案の内容は、申立人が相手方工務店に既存建物の解体工事と移転先の新居の新築工事を発注したところ、申\立人は、相手方工務店の工事着手、進行の遅れ、工事代金の先行支払い、工事出来高の説明不足等の事情により相手方工務店に不信を抱くに至り、相手方工務店も申立人からの度々の仕様変更要求、解体材の使用を理由とする請負代金減額要求等から態度を硬化させ、双方は工事中止を合意、その結果、工事代金の精算問題と相手方工務店が保管中の旧建物解体材の処理問題が生じ、申\立人個人が名古屋弁護士会仲裁センターに仲裁の申立をしたというものでした(申\立日平成13年4月13日)。

仲裁センターは、まずは弁護士の仲裁人を選任しましたが、工事出来高の調査依頼が申立内容に含まれていたため、1級建築士を仲裁人に追加選任したとのことでした。

第1回の期日は、平成13年5月16日に実施されましたが、その翌日には1級建築士の仲裁人が現地調査に赴き、調査を実施した結果、新築工事の出来高は既払代金にまでは達していないこと、既存建物の解体状況は基礎部分が残存し完了とは評価できないとの判断が下されました。

相手方工務店は、申立人に対し、不足代金381万円及び解体材処理費用50万円合計431万円の請求をしていましたが、上記見解を基に説得を受け、申\立人が相手方工務店に200万円を支払うことで解決したとのことでした(解決は平成13年6月25日に実施された第5回期日)。

1級建築士の見解によると、申立人が相手方工務店に対し金員を支払う必要はないのですが、申\立人は早期に解決して新築中の建物を完成させたいという意向が強く、代理人弁護士が就いた後もその意向は変わらなかったとのことでした。

第1回期日から1か月余り、申立日からも2か月余りで解決というスピード解決の事例紹介でした。

4 2日目は、仲裁法やADR基本法の立法作業状況についての報告、討議、並びに各地の仲裁センターの取り組みについての報告を受けました。

ADR基本法について言えば、時効中断効と執行力を付与することに賛成の議論と反対の議論がなされていました。

賛成の根拠としては、ADRで審理中に時効が完成してしまうのは不都合であること、執行力が認められないと執行力を取得するために結局裁判所等を利用せざるを得ず簡易迅速な解決とは言えないこと等が挙げられていました。

反対の根拠としては、法的効果を付与するとなるとADRへ国家が規制を施すことになり私的で自律的な紛争解決というADRの理念、特徴を害することになること、ADRでは早期に執行の問題を残さず解決することが多いので時効中断効や執行力を付与する必要に乏しく、その必要があれば裁判所を利用すればよいこと等が挙げられていました。

5 1日目、2日目を通じて、特に第二東京弁護士会の萩原、波多野、原後の各先生方(失礼ながらかなりのご年輩です)が実に活発でユニークな議論を展開されていましたが、懇親会の席上、「二弁にはブラジルの3Rならぬ3Hがいる」との発言も出、一同爆笑した次第でした。

各地の参加者からは、「あの福岡県弁護士会にまだ仲裁センターがないとは知らなかった。何故ないの?」と聞かれる始末で、お尻を叩かれて帰ってきました。

各地先達のお話は、要は、我々弁護士が利用しやすい紛争解決機関を自ら持つことのすばらしさということに尽きると思います。

当会でも、年内に紛争解決センターを立ち上げるべく、当委員会で検討中ですが、会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「裁判員制度」について考えるパネルディスカッション報告

黒木聖士

さる八月五日、弁護士会館三階ホールにて、福岡県弁護士会主催の「裁判員制度パネルディスカッション」が行われました。

パネリストは、日弁連司法制度改革実現本部事務局次長四ノ宮啓弁護士、日弁連刑事弁護センター副委員長美奈川成章会員、日本裁判官ネットワーク・福岡高等裁判所駒谷孝雄判事、九州大学法学部内田博文教授、県弁刑事弁護等委員会委員古賀康紀会員、コーディネーターは、春山九州男・大谷辰雄両会員という超豪華メンバーが勢揃いしたこともあって、当会会員はもとより当番弁護士を支える会など一般市民の方々を含め五〇名を越える参加者が集まり、酷暑の中、三時間以上にもわたる活発な議論が展開されました。

ところで、今回のシンポジウムは、司法制度改革審議会の意見書を踏まえて、司法改革推進本部事務局や各検討会において進められている司法「改革」が、従来、弁護士会が求めていた本来の司法改革の姿とは違う方向へ向かっているのではないかという危惧感を抱く会員ら(司法「改革」を考える会)が提案したものであるため、検討会の議論状況を踏まえつつも、現在の司法「改革」作業の抱える根本的な問題点を再度確認し、今後、どのように司法「改革」問題を考え、取り組んでいくべきかという趣旨を持ったものでした。誤解を恐れずに言えば、「絶望的な刑事司法」が、今回の「改革」によって、より「絶望的」にならないのかということだったのです。

藤井会長による開会の挨拶の後、コーディネーターからの世界的に前例のない「裁判員制度」とは一体どのような制度なのかという問題提起からパネルディスカッションが出発しました。

四ノ宮弁護士は、司法審は当初、刑事司法への市民参加は時期尚早と考えていたが、地方公聴会において次々と陪審制導入の意見が出されたため、市民参加をを検討することとなり、審議委員間の陪審説と参審説の激しい対立の中で「裁判員制度」という折衷案が提言され、重大な刑事事件から導入する、否認・自白を問わない、裁判員が量刑まで関与する、判決も書く等の骨格を基本にした上で、「裁判員制度・刑事司法制度改革検討会」において、具体的な制度設計が議論されているとの経過報告がなされました。

これを受けて、美奈川会員より日弁連司法改革実現本部や刑事弁護センター、検討会のバックアップ会議についての報告がありました。

駒谷判事は、個人的見解との留保付きで、国家予算の一%に過ぎない「弱い司法」を強くするには国民参加は必要であるとしながらも、裁判とは簡単なものではなく、裁判員に裁判官と同じ評決権を付与した場合、会議に時間がかかり、「定員法」を改正して裁判官の大幅増を図らない限り、現在の裁判所の体制では「裁判員制度」は過重負担であるという現場からの問題点が示されました。

内田教授からは、まず議論のフィールド設定として、1.司法審の意見書の枠内で議論するのか、2.刑弁センターの提案している枠まで(少し)広げるのか、3.司法改革の根本的問題点、「そもそも論」まで枠を広げるのかという分析がなされた上で、1で議論をする場合であっても、(1)裁判員に対する適正手続保障の説明・捜査報道によって生じる裁判員の予断の排除、(2)裁判員の比率の圧倒的多数の確保、(3)新たな「準備手続」によって生じる裁判官と裁判員の情報格差への対処、(4)伝聞法則の厳格化(要約調書によって事実認定が悪化する危険性への対処)、(5)証拠能力・違法収集証拠排除法則の厳格化は、「裁判員制度」導入の最低限の条件であり、もし、かかる条件整備をせずに導入した場合には、現状よりも悪くなるのではないかとの指摘がなされました。

古賀会員は、刑事司法の改革には捜査手続の改革こそが必要であるが、「裁判員制度」によって公判手続だけを変えても、従来通り、供述調書の証拠能力が付与される以上、結局、捜査手続は何ら変わらない、そもそも司法審の「意見書」は、刑事司法改革の目的を迅速な国家刑罰権の実現と捉え、捜査を賛美しており、裁判の利用者である刑事被告人の権利保障を目的としていない、無辜の不処罰に対する反省もないなど問題点も多く、現在の刑事司法よりも悪くなる危険性があるという指摘がなされました。

各パネリストからの発言を踏まえ、コーディネーターより、「裁判員制度」で調書裁判の弊害は除去されるのかとの問題提起がなされ、四ノ宮弁護士からは、自白調書に影響を受けるのは裁判員より裁判官であり、弁護人は裁判員を直接説得できる点で有利であって、公判証言が中心となる以上、供述調書は少なくならざるを得ず、連日的開廷となる以上、証拠開示が進むであろうというメリットが提示されました。

しかし、古賀会員からは、楽観的ではないか、二三日間の代用監獄における身柄拘束・取調を前提とする限り、調書裁判の弊害の除去されないという疑問が出され、美奈川会員からも、自白調書が採用されれば調書に引きずられる危険があるため、捜査の可視化(取調状況の録音)や伝聞法則例外の廃止(弾劾証拠に限定)などが必要であって、それは刑事弁護センターとして「譲れない条件」であり、司法審の意見書が提案している「取調の書面による記録化」では不十分であるとの指摘がなされました。

その後、参加者からは、司法の民主化のためには市民参加に重要な意義があるとの会員の意見がだされる一方で、刑事司法の抜本的解決が必要ではないかとの一般市民からの意見も出されました。

以上が本パネルディスカッションの概要ですが、この企画を通じて、改めて「裁判員制度」の問題点が浮き彫りになったと思います。

私個人としては、司法の官僚化によって被告人の人権が侵害されたり、誤判が生じうるからこそ、その弊害を防止するために市民参加・司法の民主化が必要であるという視点を持たない司法審の基本的立場には重大な疑問をもっています。司法審の意見書が、被告人の人権保障、誤判防止という観点から刑事司法改革を議論していないため、刑事司法にとって最も重大な問題である捜査手続にメスを入れることができず、結局、「裁判員制度」に多くの問題点が生じているということです。司法審の意見書を踏まえつつも、必ずしもその枠内にとらわれることなく、本来あるべき刑事司法改革を常に議論していくべきことが、在野法曹としての弁護士会のあり方だと思います。官僚主導の刑事司法「改革」が、より絶望的な「改悪」にならないように、議論の動向を常に監視していかなければならないでしょう。

なお、ディスカッション終了後の利花苑での懇親会でも三〇名近い出席者が参加され、刑事司法改革について熱い議論が闘わされておりました。

2002年7月 1日

パソコンの使い方 

上鶴和貴

ホームページ委員会から,パソコンの使い方をコラムにしてくれと指令が出されました。私も,他の方に比べて特殊な使い方をしているわけではありませんが,使い方の例をご紹介させていただきます。

私が入ったころは,事務所にはいわゆるワープロしかなく,印刷などは非常に苦労したものでした。それが,ここ2年ほどで急激にIT化して,今では見違えるように便利になっています。

基本的なソフトとしては,ワープロ,表\計算,メール,インターネットブラウザあたりでしょうか。

表計算ソ\フトは,計算作業が多いものでは必須となっています。特に,破産・管財・再生等では重宝します。小計,合計額を計算するのも一発です。

他にも,印紙代を計算するもの,税額を計算するもの,利率・残元金・毎月の返済額から返済期間を計算するもの(或いはその逆),個人再生で可処分所得を計算するものなど,色んなものが作れます。

メールは,使える環境にないという事務所が意外にもかなりあるようです。しかし,速く,簡単に多くの人に情報を伝達することができ,電子データをそのままやりとりすることができるというメリットがありますので,今ではメールソフトを使えることは必須となってきているように思えます。

たとえば弁護士間での情報交換や,文書ファイル等の電子データのやりとりには便利なものです。最近では各種のメーリングリスト(消費者事件のCAMなど)ができて,様々な情報を得ることができます。ホームページ委員会も,メーリングリスト上で会議をしています。これはなかなか便利でした。

依頼者と文書ファイルをやりとりすることにより,事務処理を迅速におこなうこともできます。

インターネットそのものも,やはりこれからは基本と言えるでしょう。これから弁護士会のページもどんどん整備され,会員にとって有益な情報を提供していく予定です。

弁護士としてインターネットで何ができるのかといわれると,幅が広いため,いろんなことができますという答えになるのですが,私の場合たとえば,新聞記事の検索,企業情報の取得,インターネットタウンページによる調査など各種の調査に使っています。むろん,息抜きに関心のあるページを見て回るのも面白いものです。

当事務所では,最近話題のADSLにより常時接続となっているため,いつでもメール受信やインターネット閲覧ができます。費用も大してかかりませんので,おすすめと言えます。

他方で,最近はコンピュータウイルスが蔓延しています。恥ずかしながら,私も一度やられたことがあります。そういった面での対策も必要となってくるでしょう。

事務作業の多い多重債務事件では,パソコンの活躍する場は大きくなります。利息制限法の引き直し計算は,ほとんどの方が表\計算ソフトでやっていることでしょう。(お持ちでない方にも,HP上で配布予\定です。)

私の場合には,データベースソフトを用いて債権者一覧やラベルを作成しています。もともとは,事務員さんが債権者一覧とラベルとを別々に作成していたため,住所等のデータを二度入力しなければならなかったのを見て,その手間を省きたいということで作成したものです。

いろいろと改善し,主な業者のデータは読み仮名で検索してボタン一発でデータが入力され,それを債権者一覧やラベルなどの形式で印刷できるようにしてあります。

判例検索をおこなうとき,検索ソフトは非常に役立ちます。キーワード,条文等から簡単に判例を拾ってくることができます。私としては,検索ソ\フトを使わないことはもはや考えられません。

事件管理にもパソコンを使うことは有益と思われます。この事務所ではロータスノーツというソ\フトを使っています(私個人としてはあまり使い勝手が良くないと感じていますが)。他の事務所では,データベースソフトを使って管理をしているところもありました。

こういうものがあれば,どの弁護士がどういう事件を何件持っているかなどがすぐにわかります。弁護士は自分の事件数等を把握していないことが多いので,システムとしてはあった方がいいのでしょう。

以上,基本的な使い方ということでご紹介しました。使い込んでいけば,いろいろな使い方がさらに見えてくると思います。

岡山仲裁センター訪問報告

1 はじめに

平成13年12月18日、PT清水隆人委員長、塩田裕美子委員、そして私の3名で岡山仲裁センター(岡山弁護士会館内)を訪問。仲裁センター運営委員の方々から説明を受けた。以下はその概略であるが、統計的数字については、私が、仲裁統計年報(全国版)によって若干の補充をした部分があり、また、仲裁センター開設上の問題点については、岡山仲裁センター運営委員の意見を基本としつつ、私が福岡県弁護士会に引き直して述べた部分もある。

2 岡山仲裁センター実績
(1) 統計
平成 8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
申立件数 15 92 80 153 190
応諾件数 8 71 63 102 125
応諾率(%) 53.3 77.2 80.8 71.3 75.8
受理事件対比解決率(%) 52.3 44.6 52.9 42.1
応諾事件対比解決率(%) 47.9 39.7 61.8 44.8
  • 受理事件対比解決率 (当該年度に受理したものの内、当該年度内に終結且つ成立したもの)
  • 応諾事件対比解決率 (当該年度に受理し且つ応諾があったものの内、当該年度内に終結且つ成立したもの)
(2) 紛争類型

交通事故、離婚、請負契約をめぐる紛争等が多い。(平成12年度仲裁統計年報(全国版)によると、岡山仲裁センターにおける交通事故事案の割合は受理事件中20%、解決事件中28.3%) [括弧内塩川]

(3) その他(平成12年度仲裁統計年報(全国版)による)

平成13年3月時で、全国に仲裁センター(示談あつせんセンター等を含む)は13箇所。二弁、大阪、新潟、東弁、広島、横浜、一弁、埼玉、岡山、名古屋、岡崎支部、岐阜、京都。[この部分塩川]

3 弁護士会のADRについて
(1) 「相談から解決まで」

法律相談を担当した弁護士が、その場で申立用紙に記入して申\立手続をできるようにしているので(仲裁センターマニュアル、仲裁ハンドブック等を配付)、市民の利便性が大きい。

(2) 期日

原則として、申立から2週間以内に第1回期日を入れ、以後、2週間に1回の割合で期日を設けるよう努力。理想型としては3回で具体的解決案に到達するのが目標。

(3) 職能団体の協力

仲裁に当たるのは弁護士であるが、より専門性を打ち出すため、不動産鑑定士、建築士、税理士、カウンセラー(命の電話スーパーバイザー、大学教授等)等の職能団体との間で協力体制を構\築している(協力の要否は仲裁人弁護士が判断)。なお、カウンセラーの協力は、親子関係事件、遺産分割事件等でも依頼する。

(4) 当事者の自主的解決

基本的に「説得」(解決の押し付け)をせず、当事者の自主的解決を目指している。

(5) 取扱事件

取扱事件の種類、及び、紛争の価額には制限なし。

(6) 法律相談前置主義

仲裁申立を行う前に、必ず弁護士による法律相談を受ける必要がある。これによって、仲裁センター取扱相当事案であるかどうか選別する。

(7) 夜間、土日祝日に期日を設けることもある(各弁護士の事務所にて)。
(8) 期日は基本的に当事者同席。但し、事案にってはタイミングを見計らうし、支払うべき金額をいくらにするかというレベルになったら個別に聞くこともある。
(9) 履行確保

解決に際し、履行の問題を残さないようにする。履行確保のため、即決和解を利用することもあるし、債務名義を取るため合意ができた内容を仲裁判断という形式にすることもある。

(10) 配点

配点は、運営委員の中から3人体制(1月交代)で配点を担当する。なお、仲裁センター発足当時、仲裁センター運営委員会は法律相談センター運営委員会の一部会だったが、現在は別個の組織となっている(但し、運営委員中2名は法律相談センター運営委員会委員が兼任)。なお、仲裁人は、法曹経験5年以上の者を宛てている。福岡県弁護士会の場合、天神センター職員が配点することも考えてよかろう[この行塩川]。

(11) 収支

開設1年目から黒字だった。

  1. 申立手数料 10,000円(申立人負担)
  2. 期日手数料 1期日毎に双方から5,000円
  3. 成立手数料 当事者双方で負担(原則折半)

    100万円以下の場合 8%

    100万円を超え300万円以下の場合 5%+3万円

    300万円を超え3000万円以下の場合 1%+15万円

    3000万円を超える場合 0.5%+30万円

  4. 仲裁人日当

    1期日2万円(開設当初は1万円だった)

    準備費用5000円

    成立報酬5万円(事案により運営委員会決定で増額可)

(12) 研修会

ロールプレイング方式等を導入。九州大学講師レビン小林久子氏の協力を得ている。2002年3月8日 17:30〜20:00研修あり。

4 仲裁センター開設上の留意点(今後の参考として)
  1. 仲裁センター立ち上げとその後の運営を円滑にするためには、仲裁センター開設に理解とやる気のある運営委員を最低でも10人程度確保することが必要であろう。他の弁護士会の運営状況を見ても、トップダウン方式では必ずしもうまく行かないようである。実際、仲裁センターの運営の中心となる人物がいないために十分にセンターの機能\を発揮できていないところがいくつか見受けられる。
  2. 比較的うまくいっている仲裁センターとして岡山と岡崎支部が挙げられるようだが、両センターとも交通事故事案の占める割合が多い(平成12年度統計によると岡山で20%、岡崎支部で24%)。これは、岡山・岡崎とも、紛セ等の紛争処理機関が近くにないことが大きく影響しているものと推測される。この点、福岡では紛セは福岡市にあるし、既に、天神センターその他で交通事故相談を扱っているので、仲裁センターのニーズがどの程度あるかについては慎重な検討が必要であろう[この段落塩川]。
  3. 弁護士持込事件をいかにして増やすかが成功の鍵であり、そのためには、準備の段階から、例えば月報等で仲裁センターの記事を載せる等の方法で、会員の理解を得ることも必要であろう。
  4. 一般市民へのアピールとしては、裁判所の調停と違って 1:期日が早く入ること 2:仲裁人は法律の専門家である弁護士であること 3:場合により、鑑定士、建築士等の専門委員の協力も得られること等の利点を知らしめる。
  5. 裁判所との協議
    1. 離婚事件の調停前置主義との関係で、仲裁センターを経た場合の扱いをどうするか。
    2. 即決和解申立手続の定型化・簡略化・管轄等
  6. 関係協力団体との協議
  7. 会計を特別会計にすべきか

岡山仲裁センター訪問記 犯罪被害者の支援に関する委員会

1 はじめに

5月17日岡山弁護士会に犯罪被害者支援委員会から、当地の仲裁センターを視察に行ってきました。本年度からADR委員会も正式に発足し、福岡でも仲裁センターを立ち上げようとの機運です。そこで、平成8年に全国9番目の弁護士会主宰のADRとして立ち上がり、特に犯罪被害者と加害者との間の仲裁で、成果を得ている岡山仲裁センターを当委員会でも視察に行ってきました。

既にADRプロジェクトチームが同センターに2回視察に行っていますが、今回は犯罪被害者の被害回復の方策の一つとしてのADRという視点で視察を行うことが目的です。

2 岡山県弁護士会

急な視察の申し出にも拘わらず、ご快諾いただき、吉原委員長、市丸担当副会長以下総勢7名で、会場の弁護士会館を訪れました。会館は増改築を行い間もないということで、200名は収容できるホールを備えた大変立派なものでした。岡山県弁からは、立ちあげから中心メンバーとして活躍し、現在日弁連の犯罪被害者委員会の委員長である高原先生他2名の先生方に急な申\し出にも拘わらず、お忙しい中参加していただき、当方からの質問に答えていただく形で、進行しました。

3 弁護士会のADRについて

まずは、弁護士会が行うADRについての一般的な質問にお答えいただきました。

主に立ち上げの経緯、他機関との連携、仲裁委員の確保の方策、仲裁手続の運用面など経験に則して具体的な話しを披露していただきました。

岡山仲裁センターは、全国の弁護士会の仲裁センターの中でも成功例と評価されています。成功の理由として、中弁連大会を契機に「相談から解決まで」を合言葉に、法律相談の質を高めるという視点で、一般会員の中からセンター設立の機運が盛り上がったこと、そのため、積極的にセンターを利用しようという気持ちを会員各自が持ったことが大きかったと仰っていました。解決方法も仲裁判断より和解を中心として行うこととし、資格も5年以上と若手を取り込めるようにし、仲裁委員の候補選出・配点の各段階で特に基準を設けることはしていないとのことです。仲裁の姿勢は、九州大学のレビン先生の指導・協力の下「傾聴と共感」をモットーに行っているとの事でした。

実際に仲裁委員を担当した先生からは、義務的側面がないとは言わないが、手続的制約無く紛争当事者の本当のニーズを探求すると言う意味で面白い、国選事件よりは積極的に行っているという感想も聞かれました。

他機関・他業種との連携については、建築士が積極的に関与してくれ、建築紛争など大変役に立っている一方、人材が少ない、協力的では無いといったことで、なかなか連携できていない業種もあると言うことです。相手方次第の面もあり難しい問題です。

4 犯罪被害者ADR

岡山仲裁センターの特色の一つは、犯罪被害者と加害者との仲裁を積極的に行っているところです。ただ、発足当初から目的として掲げていたわけではなく、会員からの事件の持込がきっかけです。

「傾聴と共感」をモットーに運営している機関としては、犯罪被害の場合は仲裁も被害者の心情の修復が大きな目的となり、被害者の心情に対する配慮が不可欠です。

しかし、刑事弁護人からの申立が主となることは当然予\想されるところです。実際、岡山でも犯罪被害に関する仲裁は設立以来10件程度ですが、被害者からの申立は1件のみであると報告がありました。刑事弁護の一環としてのみの仲裁では、被害感情をかえって逆なでし、2次被害を惹起するようなことにもなりかねません。

そのための方策としては、岡山仲裁センターでは犯罪被害に関する申立については、申\立段階で当事者双方に事前調査を行い、運営委員会で議論を行い、受理するかしないかを検討するとのことです。事前調査のポイントは、臨床心理士等カウンセラーの協力です。「傾聴と共感」に基づく1対1の面接は、カウンセラーの得意分野であり、特に事前準備段階では重要な役割を果たすとの見解でした。もっとも、実際に双方当事者の間で仲裁を進める役割は、経験的にも技術的にも弁護士でなければできないと仰っています。事件内容で受理しないことは無いが、事前調査の結果で、仲裁に適しない場合は受理しないこともあるとのことです。

そして、加害者に加害認識をもたせることが、犯罪被害の仲裁の場合の第一歩であり、その上で、仲裁人は、和解を成立させることを目的とするのではなく、対話をするその過程自体に意味があるのだと自覚することが大切であるとの言葉が印象的でした。

仲裁判断より和解を優先し、「傾聴と共感」に基づき仲裁を行うという基本姿勢が自然と犯罪被害の仲裁をも取り込むようになったという印象です。

5 最後に

運用面などで、ここには書ききれない多くの助言を頂き大変有益な視察でした。また、犯罪被害に関する仲裁については、多くの示唆を頂きました。

今回の視察では、岡山仲裁センターは、理念的にも運営的にも、運営委員の個性が強く現れて、それが会員の支持を受けよい方向に向かっているという印象を受けました。これから、当会でも、犯罪被害者の支援をも視野にADRを設立し、活動を定着させていくには、制度の構築と共にそれを支える理念と会員の支持が必要だということを強く認識させられました。

終了後は、桃太郎大通りの一角にある中華料理店にて懇親を深め、「福岡はすぐ、追いつき追い越しますよ」と怪気炎をあげ、実り多い視察のしめとなりました。

2002年6月 1日

民事裁判の期間を半減

村井正昭

民訴法改正の動向
 (計画審理と証拠収集)

Q 司法改革審議会の答申で、民事裁判に要する期間を半減することが提起されていますが、そのためにどのような対策がとられようとしているのですか。

A 民訴法を改正して「計画審理」を導入しようとしています。

Q 計画審理とは、どういうことですか。

A 訴訟提起後、事案の概要が明らかになった時期において、両当事者と裁判所が協議して争点整理に要する期間、証拠調に要する期間を定め、裁判の終期を明らかにすることを義務づけるということです。

そして、協議が成立した場合には、予定した審理期間の進行を変更しなければならないような、新たな主張の追加や証拠の追加が制限されることになります。

Q 事案の内容が明らかになった時期とはどういうことですか。争点整理との関係は。

A 争点整理に要する期間についても、予め決めるということですから、一つの考え方として被告の主張が具体的になった時点が考えられます。

その結果、裁判所は当事者に対し、詳しい訴状、詳しい答弁書を今以上に要求してることになるでしょう。

Q 全ての民事事件に必要でしょうか。

A 最高裁は、通常事件は、現行法で十分と考えております。計画審理の対象は、複雑事件、専門事件に限定する方針です。

Q 早い時期に計画を樹て、新たな攻撃防御方法の提出を制限する以上、早期に証拠が出尽くすことが当然に必要となると思いますが、その手当は考えられていますか。

A 日弁連はかねてから、民事裁判における証拠開示の必要性を力説し、民訴法改正の際にも具体的な提言をしています。しかし、採用されたのは当事者照会制度の新設という、極めて、不十分なものだけでした。今回も計画審理導入のためには証拠開示に関する規定の整備は不可欠という立場です

最高裁は当時も今も、証拠開示について積極的です。要するに、裁判所の仕事量が増える制度はダメだという姿勢です。

Q 訴訟予告通知制度とか独立証拠調が導入されると言われていますが、どういうことですか。

A 訴訟予告通知制度とは、例えて言えば、原告の当事者照会制度を提訴前に導入するものと言えるでしょう。訴の提起を相手に予\告し、証拠の有無等を問合せ、提出を求めるという制度が予定されています。

独立証拠調はドイツ等例があるもので、提訴前に鑑定等を行うことができます。

ここで注意しなければいけないのは、独立証拠調が導入された目的です。

ドイツでは、提訴前の和解解決を促進し、訴提起を減少させることが目的だったと 言われています。

当事者の証拠収集方法の拡大が目的ではなかったのです。

Q 今回の改正ではどうですか。

A 前述したように、最高裁は、裁判所が関与する手続の新設には、極めて消極的です。 例えば、最高裁が挙げているのは検証の代りに、執行官による現地調査を新設する。

証人尋問の代りに、両当事者立会で作成する公証人面前調書を活用する。というもので、当然のことながら、裁判所は全く関与せず、何れも、費用は当事者 負担です。鑑定についても、裁判所が行うのは、鑑定人を推薦するだけです。

最近になって、やっと、調査・送付嘱託、は裁判所が関与してもよいと言い始めた ようです。

Q そんなことならば、さっさと提訴して、求釈明や調査・送付嘱託の申立、鑑定や検証の申\立をした方が良いのではないですか。

A 問題となるのは、提訴するか否か判断に迷う事例で、どれだけ活用できるかでしょ うが、被告知者側がどれだけ協力するかということが、制度の実効性を左右するこ とになるでしょう。

(専門委員の導入について)

Q 専門的な知見を要する事件について専門委員を導入することが提案されていますが、問題はどういうことですか。

A 対象となる事件としては、知的財産関係事件、医事関係事件、建築関係事件が考え られています。 知財事件については、かねてから、調査官制度の不透明性が指摘されており、訴訟 手続の中に明確に位置づけることが必要とされており、専門委員の導入について異 論はないようです。

建築紛争については、現在専門家調停委員を採用した付調停制度が、既に実施されています。建築紛争の場合、専門家(建築設計士が主流)について互換性があ ると言われ、訴訟手続の中で活用することに異論が少ないようです。

一番問題とされているのは、医事紛争です。

医事紛争の場合、患者と医療機関との間に互換性はなく、専門委員は全て医療機関 に属しています。そのためかねてから、鑑定の偏頗性が問題になっており、裁判 官が専門家の意見に安易に盲従しかねないという危険性が指摘されています。

このようなことから、日弁連では、医事紛争への専門委員の導入について、反対の 意見を表明しています。

Q とは言っても、導入を阻止することは困難ではないでしょうか。対策は考えていないのですか

A 対策ということではないですが、仮に導入するとしても、手続の透明性、公平・中立性を確保するための提言をしています。

1つは、専門委員の採用について、当事者の「意見を聴く」ということでは不十分であり、当事者の「同意」を要件とするという提案です。

2つは、専門委員の関与を争点整理段階までに限定し、証拠調以降に関与させず、裁判所の心証形成過程から排除することです。

3つは、専門委員が関与する場面は、裁判官、両当事者の3者が同席する場合に限 定するということです。 裁判所は、全手続に関与を認め、例えば証人尋問に立ち会い、専門委員の発問を 認めるとか、鑑定についても、専門委員に質問できるようにすることを求めていま す。

これでは弁護士が危惧する、心証形成過程のブラックボックス化、闇の鑑定を阻止できません。

Q 専門委員の確保はどうなりますか、或は、専門委員導入の是非を選任の当否を巡り空転することにもなりかねませんね。

A 調停委員と同様に、あらかじめ人員を確保しておくことが考えられますが、鑑定でさえ鑑定人の確保が困難なのに、実現可能なのか疑問です。

東京、大阪から呼ぶということが考えられますが、そうなるとTV会議の利用と かいうことになるでしょうし、当事者不在のまま期日外での意見聴取ということが 横行しかねません。

Q 鑑定についても問題はありませんか。

A 鑑定人が嫌がるのが、鑑定人尋問と言われています。

そこで、鑑定人「尋問」を改め、「質問」にし、発問の順序も、裁判官が最初に発 問するという改正が提案されています。

(簡裁の事物管轄について)

Q 簡裁の事物管轄について、訴額はどうなりますか。

A 未だ、具体的な提案はされていませんが、一部では「300万円」ということが言 われています。

Q 300万円となると、地方の場合、建物明渡事件等はほとんど簡裁の管轄になりますね。

A 不動産事件は、訴額に拘らず、地裁に提訴できるため、弁護士も余り問題にしてい ませんでしたが、司法書士に簡裁の代理権が付与されましたので、その影響は無視できないと思います。

前回の改正(90万円への引き上げ)から、物価スライドさせても、120〜130万円と言われています。

Q 簡裁は、サラ金・クレジット事件の増加によって、手一杯と言われているのに、大丈夫なのでしょうか。

A 前回の改正時とそこが大きく違います。

前回の改正時は、地裁の事件数と簡裁の事件数とでは、前者が多かったのですが、 現在は逆転しています。更に少額訴訟手続が導入されていることも考えておくべ きです。少額訴訟手続は、民訴法改正のヒット商品と評価されています。

そこでは、懇切丁寧な窓口事務、期日前準備、ベテラン裁判官による審理が必要と されています。このままの状態で、訴額のみ上げられ、簡裁がパンクすれば、少額 訴訟の粗雑化は不可避です。

そのことを見込んでか、最高裁は、少額「審判」を提案しています。要するに、訴訟から非訟へという考えです。

骨髄移植コーディネイトに立ち会いませんか?

佐藤 至

(以下は、月報平成10年3月号の記事です)

我が国において、非血縁者間の骨髄移植は、現在、既に約千四百例が骨髄バンクを通して実施されている。現在でも日に1件ずつの割合で全国各地の病院で実施されている。

骨髄移植に際して、ドナー(骨髄提供者)は全身麻酔で骨髄穿刺を受ける必要があり、このためわずかではあるが、事故あるいは数日の腰痛程度の後遺症が残る可能性がある。

またドナーの提供の自由は尊重されなければならないが、一定の時期以降に提供の意思を覆することは出来なくなる。このようなことをドナーに説明するためにコーディネイターがいるが、これらの人々から法律に詳しい人にも立ち会ってもらいたいという要望が高まった。そこで、コーディネイトに立ち会って頂ける弁護士を募集し、立会いの要領等について、2月6日午後2時からアクロス福岡において、講習を受けて頂いた訳だが、当初の予想を上回り、約20名の会員が出席された。特に北九州から数名の会員が参加されたことには、本当に感激した。

講習会は福島副会長の挨拶に始まり、月見会員の体験記で終了したが、途中、鋭い質問が相次ぎ、熱気ある講習会となった。

今後、弁護士保険に加入し、4月を目処に開始することになる予定で、いよいよ登録した会員諸兄に立ち会って頂くことになる。よろしくお願い致します。また多ければ多いほど日程調整が出来やすくなるので、未登録の会員のさらなる参加をお待ちしています。

この記事から約4年が経過しましたが、その後、次々とドナー登録及び移植がなされ、平成14年2月末現在でドナー登録約18万人、骨髄移植例約4000件を数えるまでに発展して来ました。その分、立ち会い弁護士の数も必要となって来ているのですが、残念なことにここ数年、福岡では殆ど立ち会い弁護士が増加していません。確かに立ち会っても支給されるのは実費程度であり、完全なボランティアですが、ときにはそのような活動も弁護士にとって必要なのではないでしょうか。また、この活動は、多くのボランティアにより支えられていますが、そのような方々と一緒に仕事をすることは、得難い体験です。さらに立ち会いを通して、ときには最新の医療現場の実情に触れられる場合もあります。

是非、多くの会員、特にこのようなシステムがあったことを知らない若手の会員にコーディネイトへの参加を申し込んで頂きたいと考えています。申\し込まれる会員が相当数おられるようでしたら、平成10年の発足のときと同じように講習会を開きたいと思います。数名程度でしたら、実際に行われる「コーディネイトへの立ち会い」に立ち会って頂き、要領を覚えて頂こうと考えています。

近日中に申込用紙を配布させて頂きますので、その際は、是非、多数お申\し込み頂きたくお願い致します。

「お道具箱」をミラクルにするには

久保井摂

強迫により叩く

私にとってパソコンとその周辺機器は「記憶装置」だ。何せ頭がおんぼろなので、メモしとかないと、貴重なお話も聞いた端からこぼれ落ちるままぽろぽろ失われてしまい、あとで再現しようとガンバッてみても空しいのみ。

なので、あちこちで強迫的にキーボードを叩いている(ホント、苦手な人には耐えられぬ音を立てていると思うのです。申し訳ない)。おかげさまで、速記的キーボードパンチャーとなってしまった。

コトハジメ?

いつ頃からこうなったんだろ。ん〜たぶん、我が師辻本育子に「書院ミニ」を持たされ、後に報告集を編むためパチパチと打った1994年の海外視察あたりからか。それから今日まで、記憶できない様々を記録するため、日夜キイを叩いている。

このテクがもっとも活躍したのは、ハンセン病違憲国賠訴訟でのこと。療養所に、最初はモバイルギア初代機を、次にはLet's note miniを、またTeliosをと持ち込んで(つまり次々に壊れたとです。今は判決直前に購入したLooxを使用)、原告の言葉を語るままに打ち込み、やがて咀嚼して陳述書にまとめた。

この訴訟は、色々な意味で画期的だったが、電子メールが活用された最初の集団事件のひとつだという評価もできる。とりわけ勝訴判決から控訴断念による確定までの二週間、ネット環境が果たした役割は大きかった。判決の直後、弁護団員は全国に散り、それぞれがモバイル機を手に、時々刻々と変化する情勢をにらみ(国会に待機する弁護団から「本日の仮処分」なる情勢報告メールが届き)、指示を受けて効率的に動いた。

日常における電脳

ええと、このエッセイ、どうも先駆的電脳実践者として何か書けということらしいのである。

確かに私は、比較的早い時期からパソコン利用してはいるけど、特に際だった使い方をしているわけではない。ものぐさなので、ソ\フトも適当に使うばかりで、きちんと勉強しようとか、マクロ使おうとかしてないし。だから、うちのパソはどれも本来なしうる能\力の万分の一にも満たぬ使い方しかされておらず、まこと気の毒である。「患者の権利法をつくる会」のニューズレターをつくったり、ホームページをアップしたり(それもクラリスホームページなどてふ淘汰されたソフトを使用している)、あとはほのぼのとイラストを描いたり、Gifアニメをつくってみたり。

で、例に漏れず夜中にぱちぱちとフリーセルに耽ってみたり。

ううむ、インターネット検索で情報取り込んで事件処理に利用するなんていう、当たり前のことをここに書いてみても仕方ないしなぁ。

つまりは、不器用すぎるので、このお道具箱に頼ってるってこと。

HP委員会なるもの

さて、HP委員会とやらが立ち上がり、メーリングリストも開設され、何だかお喋り倶楽部のようにざわめいている。お前も電脳に頼るひとりとして協力しなよと頭数に入れられてしまったが、難しいことを考えたり表に出たりするのは苦手なのだ(会務もさぼりっぱなしだし)。でも、弁護士会のホームページが充実して、会員のためにオイシイ情報や資料に簡単にアクセスできたり、痒いとこに手が届くようなリンク先に飛べたりするとウレシイのではある。そんなグラマラスで使いやすいホームページの完成を祈る私ではあるが、ここはひとつ、茶でも啜りつつ、みなみなさまの賑々しいやりとりを、うちのべりいちゃん(ブルーベリーiMacである)のモニター越しに見守ることとしよう。

みなさま、楽しいアイデアをよろしう。

福岡刑務所に行って来ました

あけぼのL/O 川越

『善良な市民』を自負する私がなぜ刑務所に???

答えは簡単。三月一二日の弁護士会主催の刑務所見学に無理言って参加させてもらったのです。なかなか貴重な経験をさせていただいたので、簡単に報告を。

総勢約二〇名(そのうち事務員さんは三名)が弁護士会館前より貸し切りバスに乗り込み、全員にお茶が配られいざ出発!目指すは宇美町の福岡刑務所。バスに揺られること四〇分。ようやく人里離れた山奥へと辿り着きました。

最初に通された会議室に鞄や携帯電話を置いて所内を見学。所長を先頭に炊事場(小学校の給食室みたい)、洗濯室、作業室(イメージは家庭科室と工作室か)、房(共同、単独それぞれ)、工場(広っ!)、グラウンド、講堂、医務室(手術室も完備。人工透析設備もあり)などの施設を回り、受刑者の暮らしっぷりを堪能した後にまた会議室へ。

そこで、受刑者の昼食を見学者全員で試食しました。献立は、さんまの塩焼き(一匹丸ごと!)に肉じゃが、小鉢に麦ご飯でした。お味は薄味・塩分控えめでした(濃い味好きには物足りない?)が、プラスチックの食器といい、なんとなく学食の定食みたいでした。弁護士は全体的にあまり箸が進んでいないようでしたが、悲しいかな、日頃自分が食べているものより美味しいかも、、、と思った私であります(親が読んだら間違いなく泣くな)。緻密にカロリー計算されたバランスの良い食事のおかげで、糖尿病や肥満といった現代病が治癒されていくとの話も(なんとも皮肉なお話・・・)。

印象に残ったのは、共同房でした。三畳の畳の部屋に便器(むきだしではなく、一応アクリル板でスペースを仕切られていました)・洗面台・たたまれた三人分の布団・文机・雑誌(意外にもピンク系OK!)などが所狭しと置かれ、そこはまるで小宇宙。果たしてこの空間で何を感じ、何を思うのか。う〜む・・・

率直に言うと、(所長の話も含めて)表面をさらりと見聞きした限りでは、思っていたよりきちんとした処遇でしたが、まさしく「『実態は知る人ぞ知る』なんだろうなあ。」(当事務所の女性事務員談)と思います。

罪と罰。受刑者の人権と刑事政策の調和。高齢化や不況といった社会情勢の変化に伴う待遇の見直し。な〜んて小難しい問題はさておき、単純に「悪いことはしちゃいけないのね。なんだかんだいってもシャバの空気はうまいぜ!」という感想と、刑務所の入り口にあった石碑に刻まれていた句を最後に引用して終わりにします。

ふるさとへ  更衣(ころもがえ)して   身もこころ

2002年5月 1日

クリーンパーク臨海、和白干潟視察報告

武藤糾明

たいへんまじめかつ熱心な委員会として広く知られている公害環境委員会は、2001年度の活動の締めくくりとして、3月22日に、貝塚のクリーンパーク臨海と、和白干潟の視察を行いました(参加者は、堀、藤井、高橋(謙)、日野、吉野、長戸、黒木、武藤の各委員と、修習生)。

1 クリーンパーク臨海

今回訪れたクリーンパーク臨海は、貝塚の近く、博多湾に臨んだ地点に位置する2001年4月に稼働を開始したばかりの大型焼却施設を中心とする施設です。福岡市環境局施設部臨海工場の工場長である、真藤正明さんの御案内で施設を見学し、お話を伺いました。

福岡市及びその周辺地域の家庭から出る可燃ゴミは、4つの焼却施設で焼却処理されています。この施設はそのうちの一つで、24時間連続運転のストーカ炉で、1日300トンの焼却能力を持つ炉が3基という、巨大な焼却場です。

クリーンパークという名称は、焼却施設を中心として、リサイクルプラザや、焼却により発生する余熱を利用する施設(タラソ福岡)などの付帯施設を包括する構\想に基づくものだそうです。

搬入された可燃ゴミは、ゴミピットにいれられ、ゴミクレーンにより攪拌され、ゴミ質の均質化が図られます。その後、焼却炉のホッパに投入され、1時間ほど乾燥された後、焼却炉に入ります。ここでは、ストーカと呼ばれる、可燃ゴミを少しずつ前に押しやっていく装置により、燃焼を続けながら、可燃ゴミは焼却炉の下部にゆっくりと押されて行きます。燃焼ガスはボイラに入り、その熱は発電にも利用されながら、減温装置、バグフィルター、排ガス洗浄装置、再加熱器、触媒脱臭装置を通って煙突から排出されます。

焼却施設の見学については、小学4年生向けの内容とはいえ、施設の内容や、見学の順路を明らかにしてゆくハイテク技術を駆使したシステムにより、分かりやすく行われました。ただ、肝心の焼却炉や、その後の排ガスの処理システムについての見学がほとんどなかったのが残念でした。

ダイオキシン類の排出基準(0.1ng-TEQ/Nm3)を守る設計ということなので、ゴミ問題に重大な関心を持つ委員から次々に質問が出て、たいへん活発な質疑応答がなされました。

3基ある焼却炉ですが、炉ごとに1年に1回、1か月ないし1.5か月定期修理を行い、1年に半月は全炉を止めて点検を行うそうで、2基を常時運転させるというのが原則だということでした。

ゴミ質は、30%ないし40%が水分で、35%程度が紙ゴミ、15ないし20%がプラスチック、10ないし15%が生ゴミです。

一番難しいのがゴミの均質化で、水分が多かったり、プラスチックが少ないと、燃焼が不均質になり、ゴミ投入により燃焼温度が下がりすぎるそうです。クレーンによるゴミの攪拌により、焼却に適したゴミを「作る」のだ、という説明がなされました。

焼却炉の燃焼室の温度を850℃以上に保つための手段として、ストーカの下から吹き込む空気の量を調節したり、ストーカがゴミを送る速度を調節したりするということでした。

ボイラ出口の排ガス温度は300℃であり、エコノマイザの部位に来てようやく200℃になるということでした。

本件施設では、排ガス洗浄という処理過程(塩酸や硫黄酸化物などをとる湿式のシステム)が少し変わった処理ではないかと思います。

質疑の中で特におもしろいと思われるのは、以下のやりとりです(少しマニアックですが)。

  1. ガス化溶融炉を採用しなかったのはなぜですか?−実績がないからです。
  2. 立ち上げ、立ち下げ時は、850℃にしてからゴミを投入するなどの方法をとっているのですか?−いいえ。バーナーで400℃にしてからゴミを入れ始めます。すると徐々に温度が850℃に達していきます。立ち上げ、立ち下げ時の低温下はやむを得ないと考えています。

なお、T委員は、リサイクルプラザで販売していた古書をたくさん購入し、資源循環の取り組みを実践しておられました。

2 和白干潟

4600億円をかけて遂行されている人工島埋め立て事業では、異例にも知事の意見書として「環境に与える影響を懸念」する内容であったほど、和白干潟に対する大きな打撃が予想されています。

現地は、渡り鳥の2通りの渡りのルートが交差しているところで、極めて多様な生物が観察される貴重な干潟です。堀委員長の熱い説明と、双眼鏡の先のツクシガモ、オナガガモ、ミヤコドリなどを見ながら、これらの生物は、誰の利益のためにその生活環境を奪われるのだろうか、ということを考えざるを得ませんでした。

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