福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

月報記事

岡山仲裁センター訪問記 犯罪被害者の支援に関する委員会

1 はじめに

5月17日岡山弁護士会に犯罪被害者支援委員会から、当地の仲裁センターを視察に行ってきました。本年度からADR委員会も正式に発足し、福岡でも仲裁センターを立ち上げようとの機運です。そこで、平成8年に全国9番目の弁護士会主宰のADRとして立ち上がり、特に犯罪被害者と加害者との間の仲裁で、成果を得ている岡山仲裁センターを当委員会でも視察に行ってきました。

既にADRプロジェクトチームが同センターに2回視察に行っていますが、今回は犯罪被害者の被害回復の方策の一つとしてのADRという視点で視察を行うことが目的です。

2 岡山県弁護士会

急な視察の申し出にも拘わらず、ご快諾いただき、吉原委員長、市丸担当副会長以下総勢7名で、会場の弁護士会館を訪れました。会館は増改築を行い間もないということで、200名は収容できるホールを備えた大変立派なものでした。岡山県弁からは、立ちあげから中心メンバーとして活躍し、現在日弁連の犯罪被害者委員会の委員長である高原先生他2名の先生方に急な申\し出にも拘わらず、お忙しい中参加していただき、当方からの質問に答えていただく形で、進行しました。

3 弁護士会のADRについて

まずは、弁護士会が行うADRについての一般的な質問にお答えいただきました。

主に立ち上げの経緯、他機関との連携、仲裁委員の確保の方策、仲裁手続の運用面など経験に則して具体的な話しを披露していただきました。

岡山仲裁センターは、全国の弁護士会の仲裁センターの中でも成功例と評価されています。成功の理由として、中弁連大会を契機に「相談から解決まで」を合言葉に、法律相談の質を高めるという視点で、一般会員の中からセンター設立の機運が盛り上がったこと、そのため、積極的にセンターを利用しようという気持ちを会員各自が持ったことが大きかったと仰っていました。解決方法も仲裁判断より和解を中心として行うこととし、資格も5年以上と若手を取り込めるようにし、仲裁委員の候補選出・配点の各段階で特に基準を設けることはしていないとのことです。仲裁の姿勢は、九州大学のレビン先生の指導・協力の下「傾聴と共感」をモットーに行っているとの事でした。

実際に仲裁委員を担当した先生からは、義務的側面がないとは言わないが、手続的制約無く紛争当事者の本当のニーズを探求すると言う意味で面白い、国選事件よりは積極的に行っているという感想も聞かれました。

他機関・他業種との連携については、建築士が積極的に関与してくれ、建築紛争など大変役に立っている一方、人材が少ない、協力的では無いといったことで、なかなか連携できていない業種もあると言うことです。相手方次第の面もあり難しい問題です。

4 犯罪被害者ADR

岡山仲裁センターの特色の一つは、犯罪被害者と加害者との仲裁を積極的に行っているところです。ただ、発足当初から目的として掲げていたわけではなく、会員からの事件の持込がきっかけです。

「傾聴と共感」をモットーに運営している機関としては、犯罪被害の場合は仲裁も被害者の心情の修復が大きな目的となり、被害者の心情に対する配慮が不可欠です。

しかし、刑事弁護人からの申立が主となることは当然予\想されるところです。実際、岡山でも犯罪被害に関する仲裁は設立以来10件程度ですが、被害者からの申立は1件のみであると報告がありました。刑事弁護の一環としてのみの仲裁では、被害感情をかえって逆なでし、2次被害を惹起するようなことにもなりかねません。

そのための方策としては、岡山仲裁センターでは犯罪被害に関する申立については、申\立段階で当事者双方に事前調査を行い、運営委員会で議論を行い、受理するかしないかを検討するとのことです。事前調査のポイントは、臨床心理士等カウンセラーの協力です。「傾聴と共感」に基づく1対1の面接は、カウンセラーの得意分野であり、特に事前準備段階では重要な役割を果たすとの見解でした。もっとも、実際に双方当事者の間で仲裁を進める役割は、経験的にも技術的にも弁護士でなければできないと仰っています。事件内容で受理しないことは無いが、事前調査の結果で、仲裁に適しない場合は受理しないこともあるとのことです。

そして、加害者に加害認識をもたせることが、犯罪被害の仲裁の場合の第一歩であり、その上で、仲裁人は、和解を成立させることを目的とするのではなく、対話をするその過程自体に意味があるのだと自覚することが大切であるとの言葉が印象的でした。

仲裁判断より和解を優先し、「傾聴と共感」に基づき仲裁を行うという基本姿勢が自然と犯罪被害の仲裁をも取り込むようになったという印象です。

5 最後に

運用面などで、ここには書ききれない多くの助言を頂き大変有益な視察でした。また、犯罪被害に関する仲裁については、多くの示唆を頂きました。

今回の視察では、岡山仲裁センターは、理念的にも運営的にも、運営委員の個性が強く現れて、それが会員の支持を受けよい方向に向かっているという印象を受けました。これから、当会でも、犯罪被害者の支援をも視野にADRを設立し、活動を定着させていくには、制度の構築と共にそれを支える理念と会員の支持が必要だということを強く認識させられました。

終了後は、桃太郎大通りの一角にある中華料理店にて懇親を深め、「福岡はすぐ、追いつき追い越しますよ」と怪気炎をあげ、実り多い視察のしめとなりました。

2002年6月 1日

民事裁判の期間を半減

村井正昭

民訴法改正の動向
 (計画審理と証拠収集)

Q 司法改革審議会の答申で、民事裁判に要する期間を半減することが提起されていますが、そのためにどのような対策がとられようとしているのですか。

A 民訴法を改正して「計画審理」を導入しようとしています。

Q 計画審理とは、どういうことですか。

A 訴訟提起後、事案の概要が明らかになった時期において、両当事者と裁判所が協議して争点整理に要する期間、証拠調に要する期間を定め、裁判の終期を明らかにすることを義務づけるということです。

そして、協議が成立した場合には、予定した審理期間の進行を変更しなければならないような、新たな主張の追加や証拠の追加が制限されることになります。

Q 事案の内容が明らかになった時期とはどういうことですか。争点整理との関係は。

A 争点整理に要する期間についても、予め決めるということですから、一つの考え方として被告の主張が具体的になった時点が考えられます。

その結果、裁判所は当事者に対し、詳しい訴状、詳しい答弁書を今以上に要求してることになるでしょう。

Q 全ての民事事件に必要でしょうか。

A 最高裁は、通常事件は、現行法で十分と考えております。計画審理の対象は、複雑事件、専門事件に限定する方針です。

Q 早い時期に計画を樹て、新たな攻撃防御方法の提出を制限する以上、早期に証拠が出尽くすことが当然に必要となると思いますが、その手当は考えられていますか。

A 日弁連はかねてから、民事裁判における証拠開示の必要性を力説し、民訴法改正の際にも具体的な提言をしています。しかし、採用されたのは当事者照会制度の新設という、極めて、不十分なものだけでした。今回も計画審理導入のためには証拠開示に関する規定の整備は不可欠という立場です

最高裁は当時も今も、証拠開示について積極的です。要するに、裁判所の仕事量が増える制度はダメだという姿勢です。

Q 訴訟予告通知制度とか独立証拠調が導入されると言われていますが、どういうことですか。

A 訴訟予告通知制度とは、例えて言えば、原告の当事者照会制度を提訴前に導入するものと言えるでしょう。訴の提起を相手に予\告し、証拠の有無等を問合せ、提出を求めるという制度が予定されています。

独立証拠調はドイツ等例があるもので、提訴前に鑑定等を行うことができます。

ここで注意しなければいけないのは、独立証拠調が導入された目的です。

ドイツでは、提訴前の和解解決を促進し、訴提起を減少させることが目的だったと 言われています。

当事者の証拠収集方法の拡大が目的ではなかったのです。

Q 今回の改正ではどうですか。

A 前述したように、最高裁は、裁判所が関与する手続の新設には、極めて消極的です。 例えば、最高裁が挙げているのは検証の代りに、執行官による現地調査を新設する。

証人尋問の代りに、両当事者立会で作成する公証人面前調書を活用する。というもので、当然のことながら、裁判所は全く関与せず、何れも、費用は当事者 負担です。鑑定についても、裁判所が行うのは、鑑定人を推薦するだけです。

最近になって、やっと、調査・送付嘱託、は裁判所が関与してもよいと言い始めた ようです。

Q そんなことならば、さっさと提訴して、求釈明や調査・送付嘱託の申立、鑑定や検証の申\立をした方が良いのではないですか。

A 問題となるのは、提訴するか否か判断に迷う事例で、どれだけ活用できるかでしょ うが、被告知者側がどれだけ協力するかということが、制度の実効性を左右するこ とになるでしょう。

(専門委員の導入について)

Q 専門的な知見を要する事件について専門委員を導入することが提案されていますが、問題はどういうことですか。

A 対象となる事件としては、知的財産関係事件、医事関係事件、建築関係事件が考え られています。 知財事件については、かねてから、調査官制度の不透明性が指摘されており、訴訟 手続の中に明確に位置づけることが必要とされており、専門委員の導入について異 論はないようです。

建築紛争については、現在専門家調停委員を採用した付調停制度が、既に実施されています。建築紛争の場合、専門家(建築設計士が主流)について互換性があ ると言われ、訴訟手続の中で活用することに異論が少ないようです。

一番問題とされているのは、医事紛争です。

医事紛争の場合、患者と医療機関との間に互換性はなく、専門委員は全て医療機関 に属しています。そのためかねてから、鑑定の偏頗性が問題になっており、裁判 官が専門家の意見に安易に盲従しかねないという危険性が指摘されています。

このようなことから、日弁連では、医事紛争への専門委員の導入について、反対の 意見を表明しています。

Q とは言っても、導入を阻止することは困難ではないでしょうか。対策は考えていないのですか

A 対策ということではないですが、仮に導入するとしても、手続の透明性、公平・中立性を確保するための提言をしています。

1つは、専門委員の採用について、当事者の「意見を聴く」ということでは不十分であり、当事者の「同意」を要件とするという提案です。

2つは、専門委員の関与を争点整理段階までに限定し、証拠調以降に関与させず、裁判所の心証形成過程から排除することです。

3つは、専門委員が関与する場面は、裁判官、両当事者の3者が同席する場合に限 定するということです。 裁判所は、全手続に関与を認め、例えば証人尋問に立ち会い、専門委員の発問を 認めるとか、鑑定についても、専門委員に質問できるようにすることを求めていま す。

これでは弁護士が危惧する、心証形成過程のブラックボックス化、闇の鑑定を阻止できません。

Q 専門委員の確保はどうなりますか、或は、専門委員導入の是非を選任の当否を巡り空転することにもなりかねませんね。

A 調停委員と同様に、あらかじめ人員を確保しておくことが考えられますが、鑑定でさえ鑑定人の確保が困難なのに、実現可能なのか疑問です。

東京、大阪から呼ぶということが考えられますが、そうなるとTV会議の利用と かいうことになるでしょうし、当事者不在のまま期日外での意見聴取ということが 横行しかねません。

Q 鑑定についても問題はありませんか。

A 鑑定人が嫌がるのが、鑑定人尋問と言われています。

そこで、鑑定人「尋問」を改め、「質問」にし、発問の順序も、裁判官が最初に発 問するという改正が提案されています。

(簡裁の事物管轄について)

Q 簡裁の事物管轄について、訴額はどうなりますか。

A 未だ、具体的な提案はされていませんが、一部では「300万円」ということが言 われています。

Q 300万円となると、地方の場合、建物明渡事件等はほとんど簡裁の管轄になりますね。

A 不動産事件は、訴額に拘らず、地裁に提訴できるため、弁護士も余り問題にしてい ませんでしたが、司法書士に簡裁の代理権が付与されましたので、その影響は無視できないと思います。

前回の改正(90万円への引き上げ)から、物価スライドさせても、120〜130万円と言われています。

Q 簡裁は、サラ金・クレジット事件の増加によって、手一杯と言われているのに、大丈夫なのでしょうか。

A 前回の改正時とそこが大きく違います。

前回の改正時は、地裁の事件数と簡裁の事件数とでは、前者が多かったのですが、 現在は逆転しています。更に少額訴訟手続が導入されていることも考えておくべ きです。少額訴訟手続は、民訴法改正のヒット商品と評価されています。

そこでは、懇切丁寧な窓口事務、期日前準備、ベテラン裁判官による審理が必要と されています。このままの状態で、訴額のみ上げられ、簡裁がパンクすれば、少額 訴訟の粗雑化は不可避です。

そのことを見込んでか、最高裁は、少額「審判」を提案しています。要するに、訴訟から非訟へという考えです。

骨髄移植コーディネイトに立ち会いませんか?

佐藤 至

(以下は、月報平成10年3月号の記事です)

我が国において、非血縁者間の骨髄移植は、現在、既に約千四百例が骨髄バンクを通して実施されている。現在でも日に1件ずつの割合で全国各地の病院で実施されている。

骨髄移植に際して、ドナー(骨髄提供者)は全身麻酔で骨髄穿刺を受ける必要があり、このためわずかではあるが、事故あるいは数日の腰痛程度の後遺症が残る可能性がある。

またドナーの提供の自由は尊重されなければならないが、一定の時期以降に提供の意思を覆することは出来なくなる。このようなことをドナーに説明するためにコーディネイターがいるが、これらの人々から法律に詳しい人にも立ち会ってもらいたいという要望が高まった。そこで、コーディネイトに立ち会って頂ける弁護士を募集し、立会いの要領等について、2月6日午後2時からアクロス福岡において、講習を受けて頂いた訳だが、当初の予想を上回り、約20名の会員が出席された。特に北九州から数名の会員が参加されたことには、本当に感激した。

講習会は福島副会長の挨拶に始まり、月見会員の体験記で終了したが、途中、鋭い質問が相次ぎ、熱気ある講習会となった。

今後、弁護士保険に加入し、4月を目処に開始することになる予定で、いよいよ登録した会員諸兄に立ち会って頂くことになる。よろしくお願い致します。また多ければ多いほど日程調整が出来やすくなるので、未登録の会員のさらなる参加をお待ちしています。

この記事から約4年が経過しましたが、その後、次々とドナー登録及び移植がなされ、平成14年2月末現在でドナー登録約18万人、骨髄移植例約4000件を数えるまでに発展して来ました。その分、立ち会い弁護士の数も必要となって来ているのですが、残念なことにここ数年、福岡では殆ど立ち会い弁護士が増加していません。確かに立ち会っても支給されるのは実費程度であり、完全なボランティアですが、ときにはそのような活動も弁護士にとって必要なのではないでしょうか。また、この活動は、多くのボランティアにより支えられていますが、そのような方々と一緒に仕事をすることは、得難い体験です。さらに立ち会いを通して、ときには最新の医療現場の実情に触れられる場合もあります。

是非、多くの会員、特にこのようなシステムがあったことを知らない若手の会員にコーディネイトへの参加を申し込んで頂きたいと考えています。申\し込まれる会員が相当数おられるようでしたら、平成10年の発足のときと同じように講習会を開きたいと思います。数名程度でしたら、実際に行われる「コーディネイトへの立ち会い」に立ち会って頂き、要領を覚えて頂こうと考えています。

近日中に申込用紙を配布させて頂きますので、その際は、是非、多数お申\し込み頂きたくお願い致します。

「お道具箱」をミラクルにするには

久保井摂

強迫により叩く

私にとってパソコンとその周辺機器は「記憶装置」だ。何せ頭がおんぼろなので、メモしとかないと、貴重なお話も聞いた端からこぼれ落ちるままぽろぽろ失われてしまい、あとで再現しようとガンバッてみても空しいのみ。

なので、あちこちで強迫的にキーボードを叩いている(ホント、苦手な人には耐えられぬ音を立てていると思うのです。申し訳ない)。おかげさまで、速記的キーボードパンチャーとなってしまった。

コトハジメ?

いつ頃からこうなったんだろ。ん〜たぶん、我が師辻本育子に「書院ミニ」を持たされ、後に報告集を編むためパチパチと打った1994年の海外視察あたりからか。それから今日まで、記憶できない様々を記録するため、日夜キイを叩いている。

このテクがもっとも活躍したのは、ハンセン病違憲国賠訴訟でのこと。療養所に、最初はモバイルギア初代機を、次にはLet's note miniを、またTeliosをと持ち込んで(つまり次々に壊れたとです。今は判決直前に購入したLooxを使用)、原告の言葉を語るままに打ち込み、やがて咀嚼して陳述書にまとめた。

この訴訟は、色々な意味で画期的だったが、電子メールが活用された最初の集団事件のひとつだという評価もできる。とりわけ勝訴判決から控訴断念による確定までの二週間、ネット環境が果たした役割は大きかった。判決の直後、弁護団員は全国に散り、それぞれがモバイル機を手に、時々刻々と変化する情勢をにらみ(国会に待機する弁護団から「本日の仮処分」なる情勢報告メールが届き)、指示を受けて効率的に動いた。

日常における電脳

ええと、このエッセイ、どうも先駆的電脳実践者として何か書けということらしいのである。

確かに私は、比較的早い時期からパソコン利用してはいるけど、特に際だった使い方をしているわけではない。ものぐさなので、ソ\フトも適当に使うばかりで、きちんと勉強しようとか、マクロ使おうとかしてないし。だから、うちのパソはどれも本来なしうる能\力の万分の一にも満たぬ使い方しかされておらず、まこと気の毒である。「患者の権利法をつくる会」のニューズレターをつくったり、ホームページをアップしたり(それもクラリスホームページなどてふ淘汰されたソフトを使用している)、あとはほのぼのとイラストを描いたり、Gifアニメをつくってみたり。

で、例に漏れず夜中にぱちぱちとフリーセルに耽ってみたり。

ううむ、インターネット検索で情報取り込んで事件処理に利用するなんていう、当たり前のことをここに書いてみても仕方ないしなぁ。

つまりは、不器用すぎるので、このお道具箱に頼ってるってこと。

HP委員会なるもの

さて、HP委員会とやらが立ち上がり、メーリングリストも開設され、何だかお喋り倶楽部のようにざわめいている。お前も電脳に頼るひとりとして協力しなよと頭数に入れられてしまったが、難しいことを考えたり表に出たりするのは苦手なのだ(会務もさぼりっぱなしだし)。でも、弁護士会のホームページが充実して、会員のためにオイシイ情報や資料に簡単にアクセスできたり、痒いとこに手が届くようなリンク先に飛べたりするとウレシイのではある。そんなグラマラスで使いやすいホームページの完成を祈る私ではあるが、ここはひとつ、茶でも啜りつつ、みなみなさまの賑々しいやりとりを、うちのべりいちゃん(ブルーベリーiMacである)のモニター越しに見守ることとしよう。

みなさま、楽しいアイデアをよろしう。

福岡刑務所に行って来ました

あけぼのL/O 川越

『善良な市民』を自負する私がなぜ刑務所に???

答えは簡単。三月一二日の弁護士会主催の刑務所見学に無理言って参加させてもらったのです。なかなか貴重な経験をさせていただいたので、簡単に報告を。

総勢約二〇名(そのうち事務員さんは三名)が弁護士会館前より貸し切りバスに乗り込み、全員にお茶が配られいざ出発!目指すは宇美町の福岡刑務所。バスに揺られること四〇分。ようやく人里離れた山奥へと辿り着きました。

最初に通された会議室に鞄や携帯電話を置いて所内を見学。所長を先頭に炊事場(小学校の給食室みたい)、洗濯室、作業室(イメージは家庭科室と工作室か)、房(共同、単独それぞれ)、工場(広っ!)、グラウンド、講堂、医務室(手術室も完備。人工透析設備もあり)などの施設を回り、受刑者の暮らしっぷりを堪能した後にまた会議室へ。

そこで、受刑者の昼食を見学者全員で試食しました。献立は、さんまの塩焼き(一匹丸ごと!)に肉じゃが、小鉢に麦ご飯でした。お味は薄味・塩分控えめでした(濃い味好きには物足りない?)が、プラスチックの食器といい、なんとなく学食の定食みたいでした。弁護士は全体的にあまり箸が進んでいないようでしたが、悲しいかな、日頃自分が食べているものより美味しいかも、、、と思った私であります(親が読んだら間違いなく泣くな)。緻密にカロリー計算されたバランスの良い食事のおかげで、糖尿病や肥満といった現代病が治癒されていくとの話も(なんとも皮肉なお話・・・)。

印象に残ったのは、共同房でした。三畳の畳の部屋に便器(むきだしではなく、一応アクリル板でスペースを仕切られていました)・洗面台・たたまれた三人分の布団・文机・雑誌(意外にもピンク系OK!)などが所狭しと置かれ、そこはまるで小宇宙。果たしてこの空間で何を感じ、何を思うのか。う〜む・・・

率直に言うと、(所長の話も含めて)表面をさらりと見聞きした限りでは、思っていたよりきちんとした処遇でしたが、まさしく「『実態は知る人ぞ知る』なんだろうなあ。」(当事務所の女性事務員談)と思います。

罪と罰。受刑者の人権と刑事政策の調和。高齢化や不況といった社会情勢の変化に伴う待遇の見直し。な〜んて小難しい問題はさておき、単純に「悪いことはしちゃいけないのね。なんだかんだいってもシャバの空気はうまいぜ!」という感想と、刑務所の入り口にあった石碑に刻まれていた句を最後に引用して終わりにします。

ふるさとへ  更衣(ころもがえ)して   身もこころ

2002年5月 1日

クリーンパーク臨海、和白干潟視察報告

武藤糾明

たいへんまじめかつ熱心な委員会として広く知られている公害環境委員会は、2001年度の活動の締めくくりとして、3月22日に、貝塚のクリーンパーク臨海と、和白干潟の視察を行いました(参加者は、堀、藤井、高橋(謙)、日野、吉野、長戸、黒木、武藤の各委員と、修習生)。

1 クリーンパーク臨海

今回訪れたクリーンパーク臨海は、貝塚の近く、博多湾に臨んだ地点に位置する2001年4月に稼働を開始したばかりの大型焼却施設を中心とする施設です。福岡市環境局施設部臨海工場の工場長である、真藤正明さんの御案内で施設を見学し、お話を伺いました。

福岡市及びその周辺地域の家庭から出る可燃ゴミは、4つの焼却施設で焼却処理されています。この施設はそのうちの一つで、24時間連続運転のストーカ炉で、1日300トンの焼却能力を持つ炉が3基という、巨大な焼却場です。

クリーンパークという名称は、焼却施設を中心として、リサイクルプラザや、焼却により発生する余熱を利用する施設(タラソ福岡)などの付帯施設を包括する構\想に基づくものだそうです。

搬入された可燃ゴミは、ゴミピットにいれられ、ゴミクレーンにより攪拌され、ゴミ質の均質化が図られます。その後、焼却炉のホッパに投入され、1時間ほど乾燥された後、焼却炉に入ります。ここでは、ストーカと呼ばれる、可燃ゴミを少しずつ前に押しやっていく装置により、燃焼を続けながら、可燃ゴミは焼却炉の下部にゆっくりと押されて行きます。燃焼ガスはボイラに入り、その熱は発電にも利用されながら、減温装置、バグフィルター、排ガス洗浄装置、再加熱器、触媒脱臭装置を通って煙突から排出されます。

焼却施設の見学については、小学4年生向けの内容とはいえ、施設の内容や、見学の順路を明らかにしてゆくハイテク技術を駆使したシステムにより、分かりやすく行われました。ただ、肝心の焼却炉や、その後の排ガスの処理システムについての見学がほとんどなかったのが残念でした。

ダイオキシン類の排出基準(0.1ng-TEQ/Nm3)を守る設計ということなので、ゴミ問題に重大な関心を持つ委員から次々に質問が出て、たいへん活発な質疑応答がなされました。

3基ある焼却炉ですが、炉ごとに1年に1回、1か月ないし1.5か月定期修理を行い、1年に半月は全炉を止めて点検を行うそうで、2基を常時運転させるというのが原則だということでした。

ゴミ質は、30%ないし40%が水分で、35%程度が紙ゴミ、15ないし20%がプラスチック、10ないし15%が生ゴミです。

一番難しいのがゴミの均質化で、水分が多かったり、プラスチックが少ないと、燃焼が不均質になり、ゴミ投入により燃焼温度が下がりすぎるそうです。クレーンによるゴミの攪拌により、焼却に適したゴミを「作る」のだ、という説明がなされました。

焼却炉の燃焼室の温度を850℃以上に保つための手段として、ストーカの下から吹き込む空気の量を調節したり、ストーカがゴミを送る速度を調節したりするということでした。

ボイラ出口の排ガス温度は300℃であり、エコノマイザの部位に来てようやく200℃になるということでした。

本件施設では、排ガス洗浄という処理過程(塩酸や硫黄酸化物などをとる湿式のシステム)が少し変わった処理ではないかと思います。

質疑の中で特におもしろいと思われるのは、以下のやりとりです(少しマニアックですが)。

  1. ガス化溶融炉を採用しなかったのはなぜですか?−実績がないからです。
  2. 立ち上げ、立ち下げ時は、850℃にしてからゴミを投入するなどの方法をとっているのですか?−いいえ。バーナーで400℃にしてからゴミを入れ始めます。すると徐々に温度が850℃に達していきます。立ち上げ、立ち下げ時の低温下はやむを得ないと考えています。

なお、T委員は、リサイクルプラザで販売していた古書をたくさん購入し、資源循環の取り組みを実践しておられました。

2 和白干潟

4600億円をかけて遂行されている人工島埋め立て事業では、異例にも知事の意見書として「環境に与える影響を懸念」する内容であったほど、和白干潟に対する大きな打撃が予想されています。

現地は、渡り鳥の2通りの渡りのルートが交差しているところで、極めて多様な生物が観察される貴重な干潟です。堀委員長の熱い説明と、双眼鏡の先のツクシガモ、オナガガモ、ミヤコドリなどを見ながら、これらの生物は、誰の利益のためにその生活環境を奪われるのだろうか、ということを考えざるを得ませんでした。

NHK「クローズアップ現代」放映される。 

池田耕一郎

1 はじめに

NHKで特集が組まれるという話が出たのが1年あまり前。前日弁連副会長春山九州男先生(平成12年度県弁会長)から指示を受け,子どもの権利委員会内でNHK対策チームを立ち上げたのが昨年10月。その後,委員が手分けして,扶助付添人の報告書として保管されていた珠玉の付添人活動事案から選りすぐり,事件を担当された先生方に委員が取材にうかがい,さらに,その取材結果を持ち寄り,委員会において議論を戦わせました。取材にご協力いただいた先生方,ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。

2 番組の内容

番組では,福岡県弁護士会の迫田登紀子会員が担当した事例と大谷辰雄会員が担当した事例とが取り上げられました。

少年は,当初,自分の彼女に対し,「何でオレが逮捕されとーとかいな。」と書いた手紙を送っていましたが,審判直前には,自分の両親に対して,「悪い流れから抜け出せず,何度も同じ結果を招いた自分に腹が立っています。僕は,今,人生の途中で大きな岐路に直面しているようです。」と書いて送るようになりました。

少年は,少年院送致(短期処遇)となりましたが,迫田会員を,「自分自身が変わるためのきっかけになってくれた。」と語る少年の姿に,付添人活動が大きな形となって実を結ぶさまを目の当たりにしました。

また,大谷会員の担当した事例は,19歳の少年が,自動車を運転中,他のドライバーとけんかになり傷害で逮捕されたというもので,付添人の大谷会員との交流の中で,被害者の傷害の程度を知らされ,自らのわずかな収入の中から少しずつ被害弁償金を捻出して大谷会員に預ける姿があり,そこには付添人がいなければ実現しなかったであろう,真摯に「被害者」という存在を受け止めていく少年の姿が現れていました。

大谷会員が担当したもう一つの事例では,傷害,恐喝で逮捕された17歳の少年が,数ヶ月間の試験観察の過程で,大谷会員と対話をしていく中で,次第に心を開き,自分自身を見つめ直していく姿が描き出されていました。

少年事件に弁護士が関わるという事実だけから,「少年に甘くなるのではないか。」という反発が聞こえそうですが(実際に,番組内でもこの点が指摘されました。),番組では,弁護士付添人=少年に対する甘やかし,という図式ではなく,少年の改善・更生を図る上で,少年の処遇を決定する過程にさまざまな人々が関わっていくプロセスの重要性,付添人の存在によって少年の処遇に関する選択の幅が広がることの意味が的確に指摘されていました。これにより,付添人の存在意義が市民にわかりやすく伝わったのではないかと思います。実際,番組視聴者からのモニターリポートの結果にも,そのことが裏付けられています。

3 制作現場における真摯な取り組み

NHK福岡放送局の加治記者は,借り物の知識・理解ではなく,少年自身・事件そのものにぶつかっていこうとされました。ある日の未明,少年の保護者から加治記者の携帯電話に,少年が事件を起こしたとの一報が入ったのですが,これも,加治記者が,「一人の人間」として番組制作に取り組まれたことを象徴するエピソードといえましょう。藤吉記者は,全件付添人制度発足前から福岡県弁護士会の取り組みに注目されていた方で,今回の番組制作にあたっても,各方面にきめ細やかな対応をされました。さらに,黄木副部長の鋭い洞察と英断,ここぞというときの行動力,宮城ディレクターの編集のご苦労がなければ,番組は実現しなかったであろうという経緯を,春山九州男先生主催による番組「祝勝会」で感慨深く聞きました。

4 家裁,鑑別所の絶大なご協力

番組が成るにあたっては,川本隆前所長をはじめとする福岡家庭裁判所の方々,福岡少年鑑別所の方々に,福岡県弁護士会の取り組みをご理解いただき,実に積極的にご協力いただきました。心から感謝申し上げます。

その多大なご協力がなければこれだけ深い感銘を与える番組は成立しなかったでしょう。そのことは,番組内にちりばめられた貴重な映像をご覧いただけば,おわかりいただけるはずです。

5 結 語

付添人活動をしていく中で,ふと,「付添人は何のために存在するのだろう。」とか,「付添人は少年とどのように接していくべきなのだろう。」と,実に単純でありながら,難解な疑問にぶつかるときがありますが,この番組を観れば,目の前の霧が晴れていくような心持ちになるでしょう。

番組の中で,東京経済大学教授(元裁判官)の守屋克彦先生から,「全件付添人制度の試みは,ほぼ弁護士の手弁当で行われているが,福岡県弁護士会の積み重ねが将来の制度改正につながってくれれば,各弁護士の熱意も通じることになるのではないか。」とのお言葉がありました。

福岡県弁護士会での制度開始から1年を経て,全国でも少しずつ,制度を実施に移す単位会が出てきました(福岡県の制度よりも規模を縮小した形ではありますが。)。しかし,依然として,東京,大阪,名古屋など,多数の会員を抱える地域で,いまだ制度が実現されていない現実があります。

このような状況の中,今回の番組は,マスメディアを通じて世論に訴え,制度を全国に広め,ひいては,被疑者国公選と共に,「国公選付添人制度」を実現するため大きな意味をもつものでした。

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