福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)

月報記事

2005年6月 1日

当会における弁護士過疎解消に向けて

石渡一史

  1. 熊本県弁護士会の弁護士過疎解消に向けた取組み  当会月報三月号に、長弁護士が日弁連ひまわり基金による熊本地方裁判所八代支部管内の公設事務所へ赴任するにあたっての記事を寄せている。その八代で、八代ひまわり基金法律事務所の開所式と披露パーティーが五月一〇日に日弁連副会長、九弁連理事長、熊本県弁護士会会長、八女市長等が出席して、盛大に行われた。  私は、かねがね弁護士過疎地域に行く弁護士こそ、優秀な弁護士が行くべきだということを持論としており、その意味でもふさわしい弁護士を送り出すことが出来たと思っている。長弁護士が、八代の地でつつがなく派遣弁護士としての任務を全うされるよう願う次第である。  九弁連だより四月号には、やはり当会から玉名ひまわり基金法律事務所に行った田中裕司弁護士が記事を寄せており、熊本県弁護士会の弁護士過疎地域克服に対する積極的な取組みがうかがえる。
  2. 当会に弁護士過疎はないか  同じく九弁連だより四月号に当会筑後部会の弁護士過疎対策についての記事も掲載されている。この記事によれば、多数の若手の定着が筑後部会の最大かつ最善の「過疎対策」であり、おそらく本当の過疎地域から見れば筑後はもはや過疎地域ではないと言われるかもしれないとのことである。しかし、この見解には、にわかには賛同し難い。まず、筑後部会に五二名の弁護士がいる(日本弁護士連合会会員名簿平成一六年度版による)ことからどうして筑後地域全体が過疎でないという結論が導かれるのであろうか。(ちなみに、久留米市から八女市、大牟田市は、公共交通機関とタクシーで裁判所へ行くとどちらも四五分であるが、大牟田市の弁護士が〇になった時も弁護士過疎はないということになるのだろうか。)
  3. 弁護士が足りているかどうかは住民の視点からも検討が必要  私は、弁護士がその地域に必要であるかどうかは、弁護士の視点だけでなく、住民の側の判断にも委ねるべき問題であると考えている。(九弁連だより四月号で田中裕司弁護士が言っているように、弁護士が常駐することにより、いままで眠っていた事件や、知識不足ゆえに不当な扱いをうけたりするケースも発掘される。私たちは街中まで相談に行けばいいじゃないかと思うが、そういう風に考えられるのは行動範囲が広い一部の人たちで、実際は地元から出たことがない人も多いし、ましてや何のものかも分からない遠方の弁護士のところに相談に行くのは一大決心で躊躇してしまう人も多いのであるという意見には同感である。)  私は、弁護士過疎であるかどうかを判断するにあたって裁判所の管轄のみが基準になるとは思わないが、弁護士会の部会が基準になるとも思わない。ちなみに、平成六年の久留米部会の弁護士数は三二名(うち久留米市二四名、大牟田市五名、八女市一名、柳川市〇名、その他二名)、同一六年度では、五二名(うち久留米市四一名、大牟田市六名、八女市〇名、柳川市一名、その他四名)である。つまり、増えているのは久留米市だけと言ってもよい
  4. 当会の弁護士過疎問題について積極的な議論を望む  九弁連だよりの筑後部会の弁護士過疎対策に関する記事では、部会制度という福岡県弁護士会の独特のあり方や公設事務所の評価に関する理念的な問題とも絡むため、もう少し議論を整理しながら、あるべき方向性を見いだしていきたいと述べられており、結論として八女、柳川への公設事務所の設置を否定している訳ではない。  もし八女や柳川に公設事務所が設置されても、住民のニーズがなければ、住民は公設事務所には行かず、久留米市の弁護士のところへ行くだけであろう。(全国の例で言えば、公設事務所は盛況であり、やはり地元に法律事務所があることを住民は望んでいる。)最初から弁護士過疎はないというのではなくいろいろな角度から弁護士過疎対策をやってみていいのではないか。  法律相談センターを久留米に最初に作ろうとしたとき、当時の久留米部会では、積極論と消極論の対立があったが、現在では、急速な弁護士増加の原因の一つとして揚げられるほどになっている。また、弁護士実務修習を久留米支部で制度的に実施するに至った目的は、筑後部会全体の弁護士過疎の解消ではなく、筑後部会内の各地域の弁護士過疎の解消にもあると考えるべきではなかろうか。

英国便りNo.1 苦労した学生ビザ取得(2003年8月16日記)

松井仁

これから時々、近況やイギリスの法律事情など報告したいと思います。  ロンドンへ到着する飛行機を降りて、今までの海外旅行では経験したことのない緊張を覚えました。入国審査で学生ビザをもらえるかどうか不安だったからです。  学生ビザの取得のためには、

  1. 入学を許可されたことを示す大学からの手紙
  2. 銀行の残高証明書
  3. 帰りの航空券

が必要ですが、それがそろっていても認められない場合があると言われています。  同じ飛行機を降りた観光客が皆簡単に入国審査をすませているなか、私と妻は、案の定、入国審査官から専攻科目や滞在先などについていろいろ質問され、なかなかビザの判を押してくれません。  特に、妻のほうは、大学からの入学をオファーされた手紙は持っていたものの、返事を出す時間がないまま渡航しており、入学許可証明書が完全ではなかったため、「あなたはなぜまだ返事を出していないのか。」と、明らかに疑いの目で見られていました。私たちは必死で、「大学から手紙が来たのが直前で、自分たちの引越も重なって、時間がなかったんです。」、「行き違いになったら困るので直接大学に返事を出したほうがいいと思ったんです」などと説明したのですが、渋い顔は変わりません。 その間、私の頭の中には、(もし拒否されたら、異議申立をしようか、いや、観光ビザで入って大学の手紙を取り直して変更申\請か・・・)などと、英国の入管手続など知らないくせに考えがぐるぐる回っていたのですが、最後は、私たちの銀行残高証明書を見て、ようやくパスポートに1年間の学生ビザの判子を押してくれました。不法就労目的ではないと納得してくれたのかもしれません。  今まで、弁護士として何度か外国人依頼者のビザの変更や更新の手続を手伝ったことがありましたが、ビザをもらったときの嬉しい気持ちが、はじめて身に染みて分かりました。

2005年5月 1日

ホームページ委員会だより

中野俊徳

第一 私がHP委員会の委員である意味

昨年度末頃にホームページ委員会の委員になりまして一年が経過しました。

私は今年三月三一日の時点で七つの委員会等の委員にしていただいておりますが、誠に申し訳ないことに、このホームページ委員会を含め、ほとんどの委員会等で幽霊委員と化してしまっています。

しかし、多くの委員会ではMLを持っており、MLに入っていることで少なくとも情報・意見交換は可能な状態です。

そういったことから、私のように福岡市から遠い地の事務所に属する者が弁護士会の活動に継続的に参加するためには、弁護士会の活動のIT化は必要不可欠なことなのだろうと実感していますし、そういった観点から、福岡市以外の地に事務所を持つ弁護士にとっての弁護士会のホームページのあり方を考えろというのが、私がホームページ委員会の委員である意味であるのでしょう。

第二 私の弁護士会HP利用の内容

そこで、幽霊委員ですのであたかも非委員かのような第三者的な書き方になってしまいますが、私が日頃の弁護士業務において弁護士会のホームページをどのように利用しているかを考えてみます。

改めて思い返してみると、私は、日頃の業務時間の中で、弁護士会のホームページを見ることが案外多いように思います。

他の先生方の電話番号、ファックス番号を知りたいときは会員情報のページで確認しますし、刑事弁護で量刑について検討したいときは量刑資料検索も見ています。

また、筑豊以外の裁判所での訴訟等を受任したときは、裁判官・検察官配置表で裁判官・検察官の名前や期を確認したりもしています。

掲示板で刑事弁護の事案について悩みというか愚痴を書いたこともありました(その事案がその後思わぬ展開となってしまいましたが・・・・・・)。

今や、情報収集や他者とのコミュニケーションの多くの場面でインターネットを利用することが当然の時代になっていますが、その中で弁護士会のホームページが弁護士業務に果たす役割は大きいのだろうと思いますし、もっと専門的な情報提供(たとえば、兵庫県弁護士会のホームページでの消費者問題判例検索ページのような)ができたらいいなと感じてもいます。

第三 市民にとっての弁護士会HP

また、弁護士会のホームページはいわば弁護士会の顔ですから、幽霊委員とは言いつつ、市民の方が弁護士会のホームページをどのように利用しているかも気になるところです。

今、弁護士に法律相談に行く前に、インターネットで多くの知識を得てきている相談者の方は珍しくありません。

しかし、その一方で、弁護士を探している市民の方が、弁護士事務所にたどり着く過程で、弁護士会のホームページ等、インターネットを利用しているという実感がまだまだ私にはありません。

私のところに相談に来る方は、地元の司法書士や税理士、行政書士からの紹介など口コミが多いですし、時には、私が東京での生活が長かったこともあり、当事者が共に東京在住という事件の受任依頼をいただくこともあります。

こういったことは多くの先生方が経験されていると思いますが、こういったことがある度に、市民にとっての弁護士への距離を感じてしまうのです。

個々の弁護士に関する情報は個々の弁護士のホームページで提供するべきだとも思いますが、まだまだ越えがたい壁になっている、市民と弁護士との間の壁を取り払ううえでの一定の役割を弁護士会のホームページが担っているものと認識しています。

その意味で当委員会がなすべきことはまだまだたくさんあるのだろうと思います(と幽霊委員が勝手なことを言っております)。

激震襲う! 被災者への無料相談会始まる

藤尾順司

三月二〇日、のどかな休日のお昼、突然、震度六の大地震(福岡県西方沖地震)が福岡北西部を襲いました。この地震で事務所やご自宅が被害に遭われた会員の方には、心からお見舞い申し上げます。弁護士会館も三階の天井の一部に亀裂が入るなどの被害を受けました。

休み明けの三月二二日には、前年度執行部が地元の被災者のために無料電話相談会を実施され(前年度への気遣い)、その後、次のような相談会等を実施しましたので、併せて報告します。

急なお願いにもかかわらず、多くの会員に快く相談担当を引き受けていただきました。なかには、相談日は予定があるが、もし担当者が足りない場合は予\定を変更して引き受けてもいいと言っていただいた会員もおられたり、電話入れしながら嬉しくなるということがありました(実は、当番弁護士や国選弁護のお願いをする担当になりました。その節もどうぞよろしく!)。この紙面を借りまして、厚く御礼申し上げます。

電話相談
  1. 三月二四日から二六日の三日間
  2. 相談担当者のべ 三六名
  3. 相談件数合計 一四六件
面接相談(弁護士会館)
  1. 四月九日(土)午後一時から四時
  2. 相談担当者 一二名
  3. 相談件数  一九件
相談への派遣

福岡市から、被害が甚大であった地域に、行政、法律、福祉、住宅、健康について巡回相談を実施するので、相談担当者を派遣してほしいとの要請がありましたので、次の各地域に二名づつ派遣しました。五日間の相談件数は合計二〇件でした。

四月一日 東区 志賀島公民館
四月二日 西区 西浦岡集会所及び浦救難所
四月三日 西区 北崎公民館
四月四日 西区 今宿出張所
四月五日 西区 今宿出張所

法律相談センターでは、地震に関する相談については相談料を無料という取り扱いにしました。三月二四日から四月七日までの間に福岡市内及び近郊の五カ所の法律相談センターで受けた地震の相談件数の合計は四六件でした。

法律相談センターでは、地震に関する相談については相談料を無料という取り扱いにしました。三月二四日から四月七日までの間に福岡市内及び近郊の五カ所の法律相談センターで受けた地震の相談件数の合計は四六件でした。

紛争解決センターも地震に関する紛争については、申立手数料を免除することにしました。

これまでのところ、相談内容は、地震によって瓦が隣家に落ちて隣家の車を傷つけた、ブロック塀が倒壊して隣家に被害を与えた、マンションにおいて温水器や水道管からの水漏れにより下の部屋に被害を与えたなどによる被害の相談が三五%ほどを占めていました。その次に多いのは、借家の修繕や賃料、敷金に関する問題や、マンションやビルの補修の問題でした。

被災者の生活が落ち着きだすと、次第にマンションの修繕や保険金請求の問題など専門的知識が要求される相談が増えてくるのではないかと思います。

阪神淡路大震災後、たくさんの法律相談活動を経験された弁護士を招いて、地震の法律相談についての研修会を企画する予定です。

今後も状況を見て、弁護士会で相談会を実施することになると思いますので、ご協力をよろしくお願いします。

当番弁護士日誌 〜動機は彼女との別れ〜

後藤景子

夏の暑い日が続く中、当番弁護の出動依頼が入った。警察に留置されている被疑者本人からであった。罪名は住居侵入。被疑者はまだ若い男性であった。

いつもそうであるが、弁護士会からFAXされる当番弁護士申込書の記載のうち、被疑者に関する事項は住所氏名、年齢、職業性別のみであり、犯罪の内容に関するものといえば罪名、逮捕日時くらいである。したがって、申\込書を読んでから接見に行くまでの間、私の頭は想像でいっぱいになる。まだ若い男性が、夜中に住居に侵入しなければならなかった事情とはいったいどんな事情なのか・・・と。

接見室で面会して事情を聞くと、深夜、別れて間もない元交際女性のアパートの部屋に入ろうとして、建物二階にある彼女の部屋のベランダで窓ガラスをドンドンと叩いていたところ、駆けつけた警察官に逮捕されたということであった。

「ただ彼女と話をしたかった・・・」それが彼の動機だった。いくらよりを戻したいから会って話をしたいとはいえ、時間と方法を考えて行動しなければならないことは言うまでもない。彼のとった行動は間違っている。法に触れる犯罪である。しかし、一年間つきあった女性と別れてまだ二日しかたっていなかった。彼は、ゆっくり話しあう時間もなく一方的に振られたのであった。

恋愛のもつれが犯罪と関わっている場面は少なくない。別れ話、三角関係のもつれからおこる事件の態様は様々である。相手の命さえも奪ってしまうこともある。冷静な判断能力を失ってしまうからであると思う。責任能\力という難しい議論に踏み込むつもりはここではない。自分を見失うというのが正しい表現だろうか。愛情が深ければ深いほど、それを失った時には、もの凄い、自分ではコントロールできない感情に変化してしまう。犯罪に踏み込まないように自分をコントロールするという経験が、彼の人生においてそれまであっただろうか。今までにない自分を経験したことだろう。いろいろつらつら述べてしまったが、要は、被害者である元彼女と一刻も早く連絡をとり、彼の早期釈放を実現させようと思ったのである。

女性と連絡を取ると、彼女は「自分が悪い」という言葉を何度も発した。一方的に別れ話をした自分が悪いと自分を責めていること、事件の時には新しい交際相手と一緒におり、知らない間にその男性が通報していたこと、事件後駆けつけた警察官に対して彼を逮捕しないで欲しいと訴えたが半ば説得されるようにして彼が逮捕されてしまったこと、新しい交際相手を説得して警察署へ被害届の取下げと彼の釈放をお願いに行ったが検事に連絡を取るように言われたことなどの詳しい事情が分かったので、そのままを文章にして嘆願書を作成し、担当検事に提出した。

遠方の父親に身柄引受人になってもらうべく連絡をとったがすぐには駆けつけられないとのことであったため、彼が趣味を通じてお世話になっている知人の存在を担当検事に話した。しかし、担当検事が、身柄引受人は親族である父親の方が望ましいと判断したため、しばらくして父親に対し、検察庁の担当検事に会ってもらうように頼んだ。

そして、父親が担当検事に会った日の昼過ぎ、父親から彼の釈放の一報が入った。

2004年7月 1日

ITコラム 「IT化は一日にしてならず」

田中雅敏

鴻和法律事務所は、平成九年ころからホームページを立ち上げていました。

また、同時期から、事務所内のパソコンはLANで接続し、文書管理なども、一つのサーバに集約して、相互に利用できるようにしてあるため、事務所に所属している弁護士の文書財産の共有化を図ることができるのは、大きなメリットです。

コンピュータを事務所に導入することやインターネットの利点については、すでにこれまで何度かコラムで取り上げられてきていますので、このような点はさておくとして、今回は「IT化」のデメリット、というか苦労話をいくつかしたいと思います。

コンピュータやネットワークを導入し、ホームページを設置することのもっとも大きな「苦労」は、何と言っても、「管理」の一言に尽きると思います。

事務所のLANシステムは、第一次的には事務局員が管理をし、何か問題が起きた場合は、専門の業者に来てもらうことにしています。業者の方は、何か起きればその日のうちに出動してくれるため、大変重宝しているのですが、それでも、「突然サーバが落ちた(止まった)」という事態で、二〜三時間既存の文書が開けない、などということになると、非常にいらいらします。

このようなときのために、毎日のバックアップや、サブシステム(サーバが落ちても、なお影響を受けない別システムのネットワーク)の構築などが欠かせません。

ところで、このような管理以上に難しいのは、何と言っても「ホームページの更新」でしよう。

事務所のホームページは、実は、平成九年の開設以来、弁護士の人数の変更程度の更新しかしておらず、事実上、七年間更新無しという状態が続いていました。

私自身もずっと気になっていたのですが、なかなか更新する時間がとれず、更新するとしてもそのコンテンツはどうするのか、といった点が決まらないこともあって、結局、放置されていたという現状でした。

今年に入り、久しぶりに事務所のホームページをみて、いつのまにかあまりに時代遅れになっていることに愕然とし、発作的に、その週末にホームページビルダーとマニュアル本を購入し、土日の二日間の突貫工事で作り直したのが、現在のホームページです。

同時に、プロジェクトチーム(?)を編成し、コンテンツの案を考え、10人いる弁護士各自に、作成の割り振りを行いました。

しかし、結局、原稿は集まらず、その先は、またしても遅々として進んでいない状態です。あたりまえのことですが、IT化と言っても、勝手にコンピュータが原稿を書いてくれるわけではない以上、コンテンツを作る人間の努力なくして、IT化の効用は見込めないということなのでしょう。

そこで、結論。IT(情報通信技術)は、あくまで道具にすぎません。設備投資をして「IT化」を進める前に、「何をやりたいのか?」「何が発信したいのか?」を、よくよく熟考し、発信可能なコンテンツの質と量を見越した上で、環境整備を行うことを、お勧めします。

当番弁護士日誌

田村雅樹

1 当番出動と受任の経緯

当番弁護士の出動要請があったのは三月のある日。窃盗の疑いで警察署に在監中の男性(以下Aさん)

当日接見に赴き事情をきくと、前日、スーパーでリュックサック一個(9800円相当)を万引きした、外に出たところで警備員に声をかけられ逃げたが、状況を察知した付近にいた男性に追跡され捕まった、とのこと。被害品は特に傷もついていないらしい。

現在、一人暮らしで、仕事は嘱託作業員をしている。特に連絡をとってほしい親族友人等はいない。

動機については、「もともとリュックサックを買うつもりだったのだが、意外と高かったのでつい盗んでしまった。手持ちの現金は4000円しかなかったが、銀行口座には6万円程度はあったのだが・・・」と話す。

理解できないではないが、安易に物を盗んでしまう心理傾向の持主のように思われ、常習性があるのではないかと案じ、余罪関係についてきいてみるが、「他にはやっていない。」と言う。警察からも一通り余罪の追及は受けているが、厳しいものではないらしい。

逮捕時の状況については、現場から自転車で逃げたものだから、スクーターで追跡衝突される形で逮捕された、と話していた(あとでやや問題となるが、このときはたいして気にしなかった。)。

示談する気はあるのか、と尋ねると、お金はあるので示談をしたい、と言う。

初回接見時の印象として、動機等、やや疑問にも思ったが、内気でまじめそうな青年という感じをもった。しきりと自分の今後の処分について気にしており、勾留されるだろうか、起訴されるだろうか、といったことを何度も心配そうに聞いてきたことをよく覚えている。

状況をきき、事実関係は取調べでも素直に認めて話しているとのことなので、スーパーとの示談を早期にすすめ身柄を解放する必要が高く、また、勾留にまで持ち込ませないようにしなければならないと考え、扶助にて受任。

2 勾留は阻止できず

接見した翌日(逮捕から三日目)の午後、検察庁の本件担当事務官(検事が担当ではなかった)に電話。

ちょうどAさんの弁録中であったようだが、事案軽微であり、かつ早期に示談に動く予定であるから、勾留はしないでいただきたい、と申\し入れた。

「検討をする。」とのことだったが、翌日(逮捕から四日目)朝、再度電話をすると、勾留請求することにした、とのこと。ただし、示談が成立すれば、早期釈放を考える、とのこと。

同日午前中には勾留され、やむを得ず、示談を早期にすすめることとした。

3 示談活動

同日午後、スーパーに電話をすると、当時の警備担当者につなげられた。私は、被害品を買い取る形で早期に示談をしたい旨を申し入れたところ、支配人が現在いないのでなんともいえない、との前提だが「Aさんを捕まえた人が留学生なのだが、捕まえるときにスクーターが衝突して大破している。店側としては、留学生に協力していただいた手前もあり買い替え代をもたなければならないことになりそうで、そうすると、Aさんにその分(買い替え代分)も請求せざるをえなくなるかもしれない。」とのこと。

被害品の買取の形で簡単に示談し、すぐに釈放になると思っていただけに、直ちには示談ができず、やっかいなことになったな、と思った。

いずれにしても、週明け月曜日(逮捕から七日目)以後に連絡してもらうこととなった。

月曜日には結局スーパーからの連絡がなく、火曜日(逮捕から八日目)朝、Aさんに接見に行き、そのように店側からいわれていることを伝えた。

私は、「確かにその留学生はあなたのせいでスクーターが大破してしまっているが、だからといってそれを弁償しなければならないということには必ずしもならないだろう。ただし、店側がそのように言っているので、応じた方が早く示談は成立するだろう。」と伝えた。

Aさんは、少し考えていたが、やはり、早く示談をしたいとのことで、25万円程度までならキャッシングをすれば払えるので、それ以内の額で示談してもらえば、釈放後直ちに支払うとのこと。

事務所に戻ってすぐに店側に連絡するが、支配人が今日はいないので明日以後連絡してくれ、と言われ、翌日(逮捕から九日目)になって、ようやく支配人と連絡がとれた。

私は、リュックサックの買取に加えてスクーターの買い替え代も出す意向であることを伝えた。

支配人は当方の申出を了承し、スクーターは中古だから9万円から10万円程度で済むと思う、とのことで、今後、留学生と早急に話をする、とのこと。

4 意見書提出と釈放

支配人との電話により、示談の方向性がみえてきたので、電話後直ちに、検察庁に対して、現在の状況からして釈放後すぐに示談が成立する見込であること、被疑者が反省していること等を記載した意見書を提出した。

検察庁からは翌々日(逮捕から11日目)の朝、電話が入り、「今日午前中に釈放する。」との連絡を受けた。

Aさんからは、同日昼前に事務所に連絡が入り釈放された旨確認できた。

5 示談成立と起訴猶予

Aさんには、釈放翌日、さっそくスーパーに謝罪に訪れてもらい、その後、若干の交渉を経て、結局、店側とはリュックサックを買い取る形で、留学生にはスクーター買い替え代7万円を支払うことで話がまとまり、いずれについても、釈放されてから四日後に支払った。

検察庁にはその旨報告書を提出し、最終的に起訴猶予処分となった。

6 顧みて

改めて事件を振り返ると、9800円のリュックサックの万引きで、事実を認めていながら、結局、逮捕日を入れて11日間身柄拘束をされる羽目になってしまった。

そもそもAさんには、示談をする意向は当初からあったので、積極的に勾留裁判官に面会し勾留の必要性のないことを説得する必要等があったのではないかと、反省している。

また、示談活動も、もう少し早くできなかたったかとも思う。

ただ、Aさん本人は、その後無事もとの職場に戻れ、また、多少高額のスクーター弁償費用を支払ったことも自分のしたことが原因と割り切って納得されているようだったので、その点は救いではある。

軽微な自白事件ではあったが、それだけに、身柄拘束下の被疑者弁護活動では、その一日一日の活動が重要であることを、改めておもいしらされた。

2004年6月 1日

「消費者契約法」研修会報告

平岩 みゆき

1 平成16年4月16日吉岡隆典会員による「消費者契約法」研修会が行われました。

当職は吉岡会員と同じ事務所に所属しているため、同会員に対しては、困ったことがあれば何でも簡単に相談することができますし、相当嫌な顔をされることさえ覚悟すれば、確実に知恵を拝借することができるので、研修会費を取り立てられてまで同会員による研修を受けることには強い疑問を感じましたが、その価値については間違いないという確信がありましたので、出席することにしました。

2 講演は、事例をもとに、どのように消費者契約法を利用するか、その際どのような点に注意すべきかについて、説明がなされました。

事例は大雑把に言うと、次のようなものです。

(事例一)

Xは、日当たりの良いマンションを購入しようと考え、「陽差したっぷり」を謳い文句にするマンションを、その旨の記載があるパンフレットをもとに分譲担当者から説明を受け、購入したが、夏至においてはベランダの物干し部分に日光が全く当たらず、冬至においても室内にわずかに日光が届く程度というかなり日当たりの悪いマンションであった。

(事例二)

Xは、Y社が日当たりと眺望の良好をアピールするマンションを購入する際、Y社担当者に「近隣にマンションが建つことはないか」と聞いたところ、Y社担当者は「私共が知る限りそのような情報はありません」と言ったため、購入した。ところが、その一か月後、Y社は南側約五〇メートル離れた土地を購入し、高層マンションを建てる計画を発表した。

3 こんな相談がきたとき、みなさんはどうしますか。

当職の場合は簡単です。吉岡会員に共同受任してもらえばいいのです。そんな失礼な冗談はさておき、事例では消費者契約法四条の取消権が問題になります。

事例一では、契約締結勧誘における重要事項に関する不実告知(法四条一項一号)の適用、「勧誘」「重要事項」の意義が問題になり、事例二では、利益事実の告知かつ不利益事実の不告知(法四条二項)の適用、事業者の「故意」の意義が問題になります。

また、両事例に共通する問題として、六か月という時効期間の定めがあります。

馴染みのない法律であるが故に、文言の解釈が問題になった場合、一冊の文献を調べて、この文言はこう解釈するのかと単純に納得してしまいそうですが、それではまだまだ甘いようです。

特に、当職は、監修、編者として「最高裁判所事務総局民事局」や「経済企画庁国民生活局消費者行政第一課」などという言葉が出てくると非常に弱いのですが、「日本弁護士連合会消費者問題対策委員会」も忘れてはなりません。

講演では、異なった立場から三冊の参考文献が紹介されましたが、その違いを理解し、事案に応じてより説得的な論理展開ができるようになると、敵はあっと驚くでしょう。

4 講演は、消費者契約法にとどまらず、詐欺、錯誤、減額・相殺の主張についても及び、事件の経緯に沿って、詳細な説明がありました。

当日は、多数の会員の出席があり、非常に熱心に講演を聴かれていました。

当職は、会場後方にて講演を拝聴しましたが、当初、研修会費の支払に強い不満を抱いていたことを深く恥じ入った次第です。

第五回刑弁研究会報告 〜刑事事件におけるマスコミヘの対応〜

曽場尾 雅宏

 1 昨年十月、私が弁護士登録してはじめて経験した刑事事件は、新聞等で大きく報道された事件だった。この事件を通じて、私は、被疑者を誤った報道から守ることも、重要な弁護活動の一つではないかという問題意識を持った。そこで、このテーマを取り上げた。

今回は、佐賀新聞社の森本貴彦記者、大鋸宏信記者を講師としてお招きして、お話をうかがうとともに、活発な質問にもお答えいただいた。また、今回の研究会では、多くの大先輩の先生方にご参加いただき、研究会の議論がより深いものになった。  遠路おいでいただいた佐賀新聞社のお二人と、ご多忙の中ご参加いただいた先輩の先生方には、深く感謝したい。

2 前述の、私が経験した事件の概要は次のとおりである。  被疑者の逮捕後、余罪に関するスクープ記事が、一紙のみに大きく掲載された。被疑者は、真実を報道されるなら仕方ないが、報道されたスクープの内容はほとんどが間違いであるとし、強い不満をもっていた。新聞に大きく報道されたことで、家族は深く傷つき、住居も転居せざるをえなくなった。

私は、報道した新聞社に対し、被疑者の言い分も聞いて欲しい旨を連絡した。すぐに記者の方が事務所に来られ、話を聞いてくれた。記者も、相手方の言い分はじっくり聞こうという姿勢を持っているものだと感じた。同時に、もっと早い時期に記者と接触できていれば、誤った報道を防ぐことはできたのではないかと感じた。

3 私の経験の発表の後、お招きした記者の方々の講演が行われた。ここでは我々にとって大いに有益な、刑事事件の取材や紙面構\成等の実務の話をしていただいた。

また、記者から弁護人に対して求めたい情報としては、第一に、被疑者の認否と、否認ならば詳しい供述内容とのことだった。

記者の方々が強調していたのは、記者と弁護士との間により強い信頼関係を構築する必要があるということだった。

4 講演後の討論の際の発言の一部を、以下にランダムに並べる。

  • 認否といっても、逮捕の段階では、否認に近い自白もあれば、その逆もある。また、公判で不利にならないようにするため、逮捕時には認否を明らかにできないこともある。
  • 一時期、被疑者の言い分も記事にするという流れができつつあったが、今はそれが停滞している感がある。
  • 弁護士会で広報担当者を定めて一元的に情報提供する方法は、メリットとデメリットがある。広報が形だけの情報提供をすると、無意味になる。
  • 少年犯罪について、実名で報道する会社もあるが、実名報道は弊害が大きい。
  • マスコミも弁護士も、もっと双方がお互いを利用しあってもよいのではないか。
  • 否認事件の場合は、見出しに否認している旨を書いて欲しい。。

5 記者の方々や先輩の先生方からは、他にも多くの有益なお話をお聞きできた。

結論としては、月並みではあるが、弁護人がマスコミに対しどのような情報提供をすべきかは、非常に難しい問題であるということになろう。

以下は、私個人の私見である。

被疑者・被告人のために、その言い分を積極的にマスコミに伝える必要性のあるケースもある。また、国民の司法参加が進められている今日、刑事事件に関する情報は広く国民に伝える必要がある。その意味で、弁護人は、個々のケースの特殊性に配慮しながら、提供すべき情報は積極的にマスコミに提供する必要があると考える。そして、適時の有効な情報提供のためには、普段から記者と弁護士との間の信頼関係を構築しておく必要があると考える。

「こどもの日記念無料相談」開催される

池田 耕一郎

平成16年5月8日(土)午前10時から午後3時半にかけて、電話による「こどもの日記念無料相談」が開催されました。当日は、福岡県弁護士会館二階会議室に受付電話回線を設置し、子どもの権利委員会の委員が午前と午後に分かれて張り付き待機しました。

この無料電話相談は、日弁連主催で、毎年5月のこどもの日前後に全国の各単位会で一斉に行われる恒例行事ですが、当会は、地元新聞、テレビ等の報道関係各位のご理解とご協力のもと、例年、全国の単位会の中でも上位の相談件数があり、本年度も昨年度の件数には及ばなかったものの、一二件の相談がありました。

今年の相談内容は、例年になくバラエティに富んでいたように感じます。

具体的には、近所の中学生男子から幼児(女子)への性的ないたずら行為に関する幼児の母親からの相談、息子と同じクラスに暴力的な同級生がおり危険であるから何らかの対策を講じたいという母親からの相談などがありました。他にも、保護者からの相談としては、中学生女子の不登校問題、担任教師からのいじめ問題、少年事件(傷害)の被害者となった中学生男子の示談交渉の相談などがありました。特筆すべき相談として、高校生本人から、学校の部活動の顧問教諭が部員間で差別的対応をするので、教育委員会に直訴したいというものがあり、子どもの権利委員会委員一同、思わず考え込まされました。

以上の相談どれをとっても、保護者あるいは子ども自身が、どこに相談してよいのかとまどう内容ばかりであり、本企画の存在意義をあらためて強く感じた次第です。

この「こどもの日記念無料相談」は、本年度で一四回目を迎え、市民の間に少しずつ定着してきた感がありますが、今後とも、当会会員、報道関係各位のご理解とご協力を得て、市民のみなさんがより一層利用しやすい企画にしていく所存です。

なお、当会では、今回の「こどもの日記念無料相談」とは別に、毎週土曜日午後0時半〜3時半の時間帯で、「子どもの人権110番」として、子どもの権利委員会の委員を中心とした担当弁護士が当番制で電話相談を受け付けています(電話番号092-752-1331)。これについても、積極的に市民への周知を図っていきたいと考えています。

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