福岡県弁護士会コラム(会内広報誌「月報」より)
月報記事
2011年2月 1日
月報2月号福岡県弁護士会会長日記
会 長 市 丸 信 敏(35期)
◆ランナー1月12日、平成23年度の当会役員選挙の立候補受付が閉め切られ、会長・副会長や常議員の候補者が出そろいました。現執行部のメンバーにとっては、スムーズに後任者が決まってくれるのか、実は昨年の晩秋の頃からの大きな関心事となっており(およそ11ヶ月前、「後任者が決まらなければ留任だ」とか、「それぞれの後任者探しが副会長の最大の仕事だ」などと、冗談ともつかないような引き継ぎを受けた記憶が消えません!)、それだけに、年が明けて次年度の役員候補者が無事に出そろったこと、これによって、いよいよ自分たちの任期明けも間近に迫ってきたのだとの実感が湧いてきたことに、現執行部の各人それぞれが、ジワッと喜びを噛み締めておるところです。その次年度会長予定者からは、「地域司法計画の実現と、さらなる人権擁護活動を!」という立派な所信も配布されました。多くの会員がご存知のとおり高い理念・見識と若々しい行動力を兼ね備えておられる会員であるだけに、この困難な時代の船長を託するにまさに打って付けの方が名乗りをあげて頂いたと、心から敬意を表するとともに、大変頼もしく思っております。現執行部としても、残る力を振り絞って、今年度内に片づけるべきことに精力を傾注し、また、遺漏なき引継に向けての準備作業に努めたいと思います。ついでながら、福岡ほどの大規模会でありながら、そして、現に多士済々の会員が数多おられながら、昨今のように会執行部の担い手の確保に毎年難儀するというのは、いささか口惜しくも思われます。もっとも、年々歳々増大する一方の会務、他方で厳しさを増す業務環境といった事情を反映してか、役員のなり手の確保に困難を伴っているのは全国的に共通のようです。東京3会や大阪などのように、会内にいくつもの会派(派閥)を抱えているところにあってさえも、役員のなり手を確保するため、そして多大な犠牲に対するいくらかの補償として、正副会長に多少の給与を支払っている会がこのところさらに増加傾向にあるようです。当会でも今後の課題として検討してみる価値はありそうです。
◆歴史から学ぶ弁護士魂今年度の研修委員会の研修改革に向けての取り組みには誠にめざましいものがあります。大量入会者時代に対応すべく、昨年度の池永執行部が取り組んで布石し、今年度から実施された新人会員に対する主任指導弁護士制度や、とりわけ「新人ゼミ」(昨年5月から12月まで毎月実施(試行))は大変好評なようです。但し、講師を務めて頂いた会員の皆さんには、毎月の創意工夫に満ちた事前準備や、熱のこもった指導、そしてゼミ後の懇親会までを含めてのお世話を頂き、そのご負担は大変なものであったと察します。毎月各班から上がってくるゼミ実施報告書やレジュメなどを拝見していますと、この内容、この講師であれば、自分も是非話しを聞きたい、勉強させて貰いたいとの衝動に駆られることも度々でした。講師陣の会員、そして班の世話役の研修委員の皆さまに、この場を借りて厚く感謝申し上げます。この新人ゼミは、バージョンアップを図りながら次年度以降も継続することが期待されます。実は、新人研修に関するもう一つの大きな改革に、入会(登録)後の集合研修(今年は1/27・28予定)があります。新人を対象に、弁護士会のことや、弁護士倫理のこと等について丸2日間をかけて講義を行うもので、永年にわたって行われてきたものです。今年度は、新任の橋本千尋研修委員長の陣頭指揮のもと、文字通り研修委員会の総力を傾けてその刷新が図られました。委員の精魂を込めた共同執筆でできあがった「新規登録弁護士等研修 集合研修テキスト」は、わが国弁護士制度の歴史や当会の歴史を俯瞰し、弁護士自治の意義・根拠、司法改革の歴史などを、コンパクトながらもコラムを織り交ぜることによって具体的、そして如実に描き出したものです。このテキスト、そして、豪華講師陣によって、じっくりと、熱く、弁護士会、弁護士自治、司法改革の意義や歴史が伝えられる予定です。これによって新人の皆さんが、福岡県弁護士会の会員としての誇りと精神に触れ、これをそれぞれの心に刻み込む契機になることを願います。また、このテキストは、新人のみならず、既存の会員にとっても貴重で、面白い読み物です。全会員に配布を致したいと思いますので、司法改革に際して「陽は西から昇る」と形容された当会の奮闘の歴史を再確認するためのバイブルとして、是非、ご一読を乞う次第です。
◆専門性3題・ 専門研修21世紀のあるべき法化社会を実現するため、社会の潜在的な法的ニーズの掘り起こしを含めて「社会生活上の医師」としての弁護士の使命を果たすため、ひいて、弁護士として生き残っていくために、専門性を高めることは不可欠と思料します。研修はその中心手段として重要です。当会(研修委員会や各委員会)や日弁連、法務研究財団などが企画・開催する各種の実務研修・専門研修は、ご承知のとおり、近年めざましく充実してきておりますが、会館が古くて手狭なために、研修会に定員を設けるなど、会員の皆さまにご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び致します。他面、もったいないことに、折角の貴重な研修が案外閑散としており残念なことも少なくありません。研修案内にアンテナを張って頂ければ幸いです。・ 専門認定・登録積年の課題ですが、日弁連や当会(業務委員会)では、専門認定・登録制度の研究・検討が続けられております。いろいろと困難な点、解決すべき課題は少なくないように見受けられますが、ニーズに的確に応えるべく、ユーザーからみた専門家集団としての在り方という見地に鑑みると、やはり断固たる決意でその方向を目指して前進してゆくべきものと思料します。ちなみに、1月18日には、この問題の第一人者である武士俣敦教授(福岡大学)を招いての勉強会が当会で開かれ、諸外国の歴史と実情を教えて頂くなどしました。専門性の認定・登録制度は、例えばイギリスでは、1983年の精神衛生法制定に伴って最初のスペシャリストパネルができたとの事実(但し、法律扶助制度と一体として)や、教授の見解では、世界的には、専門認定制度は経済的魅力に乏しい分野(換言すると、ごく一般の市民が直面するがあまり経済的ではない法的分野。刑事法、家族法、移民法など)で法律扶助と密接に関連して成立している傾向にあるとの指摘や、完全なものを作ろうとせず、できるところから始めようとの問題提起は、刑事被疑者(当番弁護士)、少年保護付添、精神保健、生活保護、高齢者・障害者、精神保健など、権利擁護活動の場面において全国をリードしてきた当会に身を置く私にとっては示唆的でした。わが国においても、法律扶助制度が飛躍的に充実されてゆくには、これら権利擁護活動の全国的拡充、それを下支えするための精通化(専門化)のための努力が一体として必要・有益なのだろうと感じた次第です。・ 相談の減少・無料化傾向目下、法テラスが問題提起した「初期相談」構想(無資力であるか否かを問わず、初回の法テラス相談を無料とする制度の創設)を巡って論議がされています。その多方面への影響は大きく、いち早く反対の意見を表明した会もあります。もっとも、その制度構想の内容自体が必ずしも煮詰まってはおらず、また多額の国家予算を要することであって、容易に実現することではなく、日弁連では冷静かつ慎重に対応をしておるところです。他方、全国の弁護士会の法律相談センターは、この数年来、相談件数の減少に悩み続けて、相談センター存続の危機に瀕した会もあります。当会でも昨年度よりも今年度と、さらに減少傾向が顕著になっております。その打開策として、一部では、相談センターの相談を全面的に無料化して沢山の相談を呼び込むようにしてはどうか、という議論もあるようです。その是非については色々な指摘があり得ることかと思いますが、私見では、相談センターが無料化に踏み切るということは(上記の初期相談も同様ですが)、個々の会員の相談業務に対する大きな圧力(相談料を貰いにくくなる、相談がセンターに流れる等)になる事象であり、もしそれを実施するとすれば、それを是とする会員のコンセンサスと客観情勢が備わることが前提となるのではないか(従って、無料化に踏み切るには相応の時間を要する)との視点も忘れてはならないのではないかと考えます。むしろ、個々の会員の業務における対策と同様に、相談センターとしても、専門性をより高め、顧客満足度をさらに高める工夫を重ねながら、潜在的なニーズを深く掘り起こし、また、新たな分野を切り開いて行く、そうしてリピーター(ないしファン=紹介者)を増やしていく等、地道な努力の積み重ねをもってこの難局を乗り切るよう進むべきではないのだろうかと愚考する次第です。
◆「必要とされるときの弁護士」昨年末、福岡市で一般社団法人・福岡成年後見センター「あさひ」が発足しました。代表理事は宇治野みさゑ会員(福岡部会)で、医師、精神保健福祉士などの多分野の専門家を糾合した組織として、認知症となった高齢者や知的障害者などを施設での相談会や成年後見事務で支援しようというものです。この団体で特筆すべきは、宇治野会員の、当会の精神保健相談活動を中核メンバーとして支えて来て頂いたという経歴や経験に由来すると思われますが、精神障害者の支援も明確に意識されている点にあります。弁護士会として、人権擁護ないし権利擁護活動や業務開拓の一環として別団体を組織して活動を広げることの有益性は感じても、現実問題としては弁護士会が団体を設立してまで活動することには困難を伴います。従って、上記のように、会員個人が率先して組織を作り、多方面で活躍されることは今後益々増えて来ることが期待されます。県内では、成年後見事務を担う団体として、つとに北九州市の一般社団法人北九州成年後見センター「みると」(代表理事・中野昌治会員(北九州部会)が広く活躍中ですし、また、消費者問題の分野では、NPO法人「消費者支援機構福岡」が存し、すでに当会の沢山の会員もメンバーとして関わっています。さらに、子どもの虐待問題については、当会の子どもの権利委員会のメンバーが参画してNPO法人を設立して「子どものシェルター」(虐待を受けた子どもの緊急避難施設)を設置・運営する取り組みの準備が目下進行中です。まさに、「社会生活上の医師」、「必要とされるときの弁護士」たらんとして、これら困難な分野に果敢に挑戦される会員・団体の活動に、ご理解とご支援・ご協力をお寄せ頂きたく、よろしくお願いします。
2011年1月 1日
月報1月号福岡県弁護士会会長日記
会 長 市 丸 信 敏(35期)
会員の皆さま、明けましておめでとうございます。輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。今月は、次年度の当会役員選挙が実施されます。早いもので、当執行部の任期も残り3ヶ月を切りました。執行部一同、バトンタッチへの備えを致しつつ、最後まで力一杯に頑張る決意です。どうぞ、よろしくお願い致します。
◆会員一丸となって現行63期生6名のみなさん(8月26日付入会)、新63期生54名のみなさん(12月16日付入会)、ようこそ福岡県弁護士会にご入会頂きました。心から歓迎を申し上げます。当会は、みなさんのご入会により、会員数は928名となりました。また、この度、全国の弁護士数は3万人を突破しました。昨今の急速な勢いでの会員の増大は、当会においても、裁判員裁判や当番弁護士・被疑者弁護人、少年保護付添人、精神保健当番弁護士、生活保護当番弁護士、福祉の当番弁護士ほか高齢者・障害者支援活動等々の各種法律援助事業活動の充実や法律扶助受任数の伸張、50有余に及ぶ当会の委員会活動の活性化など、弁護士の社会公共的な存在感をより大きくすることに貢献しています。もちろん、弁護士急増にともなって、新人弁護士の就職難の問題、会員各層の業務基盤の維持・拡充の課題、研修充実・専門性強化の課題、裁判所・検察庁の増員の必要、そして適正な法曹人口の在り方如何等々、重要課題は山積しています。しかし、市民の司法へのアクセス拡充のためにと25年前に法律相談センターの開設に踏み出し、また20年前に刑事司法の改革のため当番弁護士制度を全国に先駆けて開始するなど、「市民の司法」との理念のもと、地道に草の根の司法改革運動に努めてきた当会としては、司法改革の完遂のためには法曹人口の増大の方向性自体はなお維持すべきものと考えます(問題は、その適正なペースの在り方ではないでしょうか)。弁護士・弁護士会としての使命を果たすべく、会員がその一点で心を一つにしながら、それぞれの持ち場、それぞれの役割でベストを尽くすこと、それによってこそ、国民からの信頼を維持してゆくことができると信じます。自由闊達な議論を尽くしつつも、目指すものを共有することによって、内部対立や内部分裂は絶対に避けなくてはなりません。私たちは、弁護士数の増大と二極化による求心力の喪失の結果、弁護士自治が崩壊した英国弁護士協会の衝撃(2007年。ご関心のある方は「自由と正義」2009年10月号をご覧ください)を、対岸の火事として笑って済ませることはできません。わが弁護士自治権も、決して永遠不朽のものでは全くなく、万が一にも国民からの信を失った場合には、たった一本の法改正で剥奪されかねないものなのです。
◆最高裁裁判官を当会から最高裁裁判官のうちの、那須弘平裁判官(第二東京弁護士会出身)と宮川光治裁判官(東京弁護士会出身)が、平成24年2月に相次いで定年退官を迎える予定であることから、日弁連(最高裁判所裁判官推薦諮問委員会)は、各弁護士会に後任候補者の推薦を依頼してきております。昨春の日弁連会長選挙で無派閥ながら多くの地方会の支持を集め激戦を制して劇的勝利を収めた宇都宮会長は、今次の最高裁裁判官推薦について、「東京や大阪の“株”は無くす。是非とも地方会から最高裁判事を出して欲しい」と、本気で檄を飛ばしています。とりわけ、当番弁護士はじめ刑事司法改革の分野で多大な実績を積んできた当会は然るべき人材を推挙するにふさわしい、との声がすでに随所から出はじめておりますが、皆さんのお考えはいかがでしょうか。推薦の期限は今年4月28日です。
◆部会の底力12月には、筑後部会(4日)と北九州部会(10日)の忘年会にも出席させていただきました。楽しいひとときをありがとうございました。筑後部会の忘年会は、永年の吉例通りに、その日にゴルフ大会、テニス大会を開催されたうえでの忘年会でした。嵐の中、ひとつの船に乗り合わせた仲間同志として船を沈没させないために結束をと呼びかける、樋口部会長の格調高い挨拶で始まった会は、40数名もの参加者でにぎわい、昔からいささかも衰えない筑後部会の親密さ、暖かさを体感しました。北九州部会では、忘年会に先立ち、定例の部会集会も開催されましたが、その出席者は、なんと60名超。県弁総会をも凌駕する数です。議題も、会館建設資金の繰り上げ返済、北九州会館の全館禁煙化、豊前相談センターにおけるチケット制導入、本庁昇格期成会運動、小倉拘置所の現地建替え(アンケート実施)など盛りだくさんで、服部部会長の議長のもと、熱心な討議が繰り広げられました。忘年会では、50年、40年の永年勤続表彰を受けられた会員を囲んで、老若を問わず沢山の会員(90名超)で最後まで大にぎわいでした。4年遅れで50年勤続表彰のお祝いを受けられた三代英昭会員は「人の寿命は127歳である」として、本当にご自身もその歳まで長生きされそうなお元気ぶりでした。県弁組織の中に、飯塚部会を含め、各部会として、しっかりとした執行部・評議議決機関・部会集会そして部会独自の委員会が存するという形態は、一種の連邦制であり、全国的にも異色です。これに部会員の結束が相まって、これこそが、当会が地域に根ざした弁護士会活動を県内隈無く果たし得てきている最大の秘訣ではないでしょうか。今後とも、部会の力を更に蓄えて頂き、大いなる力を発揮して頂きたいと願います。私たち県弁執行部も各部会とがっちりとスクラムを組ませて頂いておる積もりですが、それでも、県弁執行部がついつい福岡中心に偏った発想に陥りがちなときなど、遠慮無く指弾して頂きたいものです。
◆給費制に込めた信念すでにご報告致しましたが、司法修習生の給費制問題は、さる11月26日、暫定的に1年間延長するとの議員立法が成立し、ひとまずの決着を見ました(延長戦突入です!)。昨年中の会員の皆さまの絶大なるご理解とご支援に、重ねて厚く御礼申し上げます。11月29日には、新64期生の修習開始式が執り行われましたが、その日の朝一番で、修習生の沢山のみなさんが当会会館に来館して、心を込めた当会あてのお礼状を届けてくれました。書面を見て思わず目頭が熱くなり、また、全国のここかしこで喜びに満ちた光景が繰り広げられているのだろうと思うと、まことに感慨深いものがありました。一部新聞報道では、給費制問題があたかも政党間の取引材料とされた結果として難しい国会情勢のもとでも法案が通ったのだ、との書きぶりでしたが、決してそんなことはありません。半年余に及ぶ必死の運動、各党議員への説明・要請行動等々の積み重ねがあって、そして各政党に万遍なく給費制の重要性について理解・賛同する国会議員が沢山出てきた状況があったからこそ、奇跡的とも思える立法措置が叶ったのです。「混迷の時代であるからこそ、信念を持った者の志が通るのだ。」と、宇都宮日弁連会長の言葉です(12月の日弁連理事会)。給費制の延長期限は本年10月末です。これから設置される政府内での検討会議を主戦場として、法曹養成制度全体の在り方についての検討や、修習生に対する経済的支援の在り方についての検討が急ピッチでなされてゆきます。もちろん、日弁連も当会も、これからも給費制の維持を目標として戦い抜く決意です。どうか、本年も、引き続きご理解とご支援を頂きますようお願い致します。
2010年12月 1日
「精神科医療を動かすもの‥『社会的入院』の解消に何が必要か」~精神保健当番弁護士制度発足17周年記念シンポジウム~
精神保健委員会 委員 野 中 貞 祐(57期)
1 10月18日、午後1時より、天神ビル11階会議室において、 精神保健当番弁護士制度発足17周年記念シンポジウム「精神科医療を動かすもの‥『社会的入院』の解消に何が必要か」が開催されました。 当日は、法曹関係者、医療関係者、福祉関係者、当事者等約130人の方に参加頂き、事前に用意していた席数が足りなくなるほどの盛況ぶりでした。
2 司会を務めた当会の吉武みゆき会員の進行に従い、まず、当会の市丸会長の開会の辞、続いて九州弁護士会連合会の当山理事長の来賓挨拶がありました。 いずれも当会が全国に先駆けて実施してきた精神保健当番弁護士制度につき、その意義、重要性及び今後の全国への発展等を祈念するすばらしい内容のものでした。
3 その後、九州大学大学院法学研究院助教の内山真由美さん、大阪精神障害者連絡会の塚本正治さん、医療法人卯の会新垣病院院長の新垣元さん、厚生労働省精神障害保健課課長補佐の川島邦裕さん、福岡県精神保健福祉センター所長下野正健さんから、それぞれ講演を頂きました。諸外国との比較による我が国の精神医療の立ち後れのシンボル的数値である「精神病床数33万床余り、平均在院期間約350日」という数字を中心にして、それぞれの講演者が自己の見解を示して、社会的入院につき特色のある講演をして頂きました。特に塚本さんと新垣さん、川島さんとでは見解が分かれ、非常に興味深い内容となりました。
4 講演に続いて、コーディネイターとして当会の八尋光秀会員を迎え、上記5名の講演者をパネラーとしてパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションは、まず、各パネラーが講演で言い足りなかったことなどを5分程度で補足する発言を行ったうえで、事前に会場から集めた質問をコーディネイターが集約して、各パネラーに発言を求めるという形をとって進行しました。ここでも塚本さんと、新垣さん、川島さんとでは見解が鋭く対立し、非常に盛り上がりをみせました。精神障害者が退院をしたくても家を借りられないから結局退院できないという極めて現実的な問題につき、なぜ、行政がもっと力を貸してくれないのかという塚本さんの訴えに対しては、会場からも大きな共感がわき、それに関連して活発な発言が会場から起こりました。それらを巧みに集約しつつ進行する八尋会員のコーディネイトにより、家主はなぜ精神障害者に対して賃貸するのをいやがるのか、保証人に対してはどの範囲につき保証をして欲しいと考えているのかなどについて、しだいに議論が深まっていきました。また、県営住宅における精神障害者の受入れが進まないことについては、この問題について、当会が弁護士会としてどのような活動をしているのかという質問が会場から出され、当会の森豊会員(現精神保健委員会委員長)や宇治野みさゑ会員(前精神保健委員会委員長)が回答するなどして、議論は大いに盛り上がりました。もっとも、議論が際限なく発展する様相を見せると、八尋会員が巧みに集約し、パネルディスカッションは、当初の予定どおり4時45分ころ終了しました。パネルディスカッションは、コーディネイターが議論を集約するという形で終了する予定でしたが、それに加え、パネラーの塚本さんが「檻の庵」という歌を歌うというサプライズ演出がありました。私は、少しもの悲しい「檻の庵」という歌の歌詞の中で、30年間精神科病院に閉じこめられた人の時代認識の象徴として用いられていた「100円札でおつりをくれる駄菓子屋」というフレーズがとても耳に残りました。
5 シンポジウムは、当会の森会員の閉会の辞で終了し、その後は、懇親会に席を移しました。懇親会では、シンポジウムで鋭く見解が対立した方々もうち解けた雰囲気となり、とても楽しい時間を過ごすことができました。
6 本シンポジウムは、前回の平成21年2月28日のシンポジウム以来、約2年ぶりのものであり、開始前には、参加者がどれくらい集まるか心配していました。しかし、当日は、約130名もの方に参加を頂き、大成功に終わりました。これは、森豊委員長をはじめ、シンポ実行に携わった精神保健委員会委員の努力と、コーディネイターをつとめて頂いた八尋会員及び各講演者(パネラー)が、そもそも社会的入院という言葉を使うかどうかという基本的なところから打ち合わせを重ね、問題意識を共有したうえでシンポジウムに臨んだという各位の尽力の賜物といえるでしょう。
2010年9月 1日
シリーズ―私の一冊―「失踪日記」吾妻ひでお (イーストプレス、2005年刊)
会 員 甲 能 新 児(42期)
格調高い本書評欄にマンガを採り上げるとは何事か!そんなことだから漢字もロクに読めないマンガ好きが総理大臣になったりするのだ!!(…って話やや古い)とお怒りの会員もおられるかもしれないので、若干の権威付けをしておきますと、本書は「かの朝日新聞書評欄」で絶賛され沢山の書評で取り上げられて、遂には2006年度の日本漫画家協会大賞・文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞・手塚治虫文化賞マンガ大賞をトリプル受賞するという史上初の快挙をやってのけた快作(怪作)マンガなのです。
内容は、マンガ家である著者がある日失踪しホームレスになっての日常生活、成り行き上ホームレスから肉体労働者になっての日常生活、マンガ家生活の一部の自伝、アル中患者になってのアル中病棟入院生活、という4つの中身から成り立っているのですが、やはりホームレスの日常が一番おもしろく、その次がアル中病棟でしょうか。
私小説ならぬ私マンガで、全部著者の実体験だそうです。
家庭を捨て仕事を捨てマトモな社会人生活から失踪してホームレス生活へと転落する話で、自殺未遂から始まり、ゴミ袋漁り、残飯漁り、シケモク拾い、野宿、深夜徘徊等など様々なホームレスのエピソードが語られ、話の進め方次第では随分深刻且つ暗く波乱万丈のストーリーになりそうなのですが、さすがにそこはマンガです。淡々と飄々とそこここにギャグが散りばめられ、笑いながら読めてしまいます。それには、四頭身にデフォルメされた丸まっちい主人公やトボケた登場人物の昔ながらのマンガマンガした絵柄が与って力があります。これが写実的な細密画が主流のいわゆる劇画調であれば、とても陰惨なものにしかなり得なかったでしょう。
私は、中学くらいまで手塚治虫先生クラスのマンガ家に本気でなるつもりでした。ご存知の方も多いかと思いますが、手塚先生は大阪大学医学部卒で医師資格どころか医学博士号まで持つ大インテリで、私は手塚先生クラスのマンガ家になるために勉強もそれなりに頑張ったのですが、手塚先生の書かれた「マンガの描き方」という単行本をボロボロになるまで熟読玩味して、その本の指導に従い、絵の基礎力をつけるために暇があれば人物デッサンやクロッキーをやっていました。だから嫌味を覚悟で言えばマンガの絵については一家言持っており、デッサン力のないマンガは一見して分かるつもりでいます。その私から見て、吾妻先生の絵はデッサン力にやや難がない訳ではありませんが、それを補って余りある絵の味があります。特にホームレス編の中で、真冬に林で野宿し、朝目覚めると周り一面が銀世界というコマなどは、何故か心打たれるものがあります。
ホームレスはこうやって生きているのかという新鮮な(しかし他愛ない)エピソードが積み重ねられ特にストーリーがある訳ではないのですが、日常から非日常へという多くの芸術が求める普遍的テーマが立ち現れます(尤も著者はそれほど大それた考えはなく深読みのし過ぎだと思いますが)。アル中病棟の話もその意味で面白いです。
マンガ嫌いの人あるいはマンガを馬鹿にしている人にはお薦めはしませんが、マンガゆえ短時間で読めてしまうので、一時のトリップには格好の読み物だと信じて疑いません。
ちなみに、そんなに手塚ファンなら何故手塚マンガを挙げないのかと思われるかも知れませんが、手塚治虫漫画全集は講談社版で全400巻もあり(買いたくても自宅に置き場がなくて買えずにいます)、とても1冊だけ挙げる訳には行きません。手塚「論」も山の様に出版されているので、ここでは「手塚治虫=ストーリーマンガの起源」(竹内一郎、講談社、サントリー学芸賞受賞)を挙げておきましょう。当然ながらマンガではなく活字本です。「アトムと寅さん 壮大な夢の正体」(草森紳一・四方田犬彦、河出書房新社)という戦後サブカルチャーの二大ヒーローを論じたものも捨て難いのですが(これも活字本)。
なお、「梶原一騎伝 夕焼けを見ていた男」(斎藤貴男、文春文庫、これも活字本-しつこいな)もマンガ(劇画)原作というものを再認識させてくれます。ご存知ない方のために解説しておくと、梶原一騎とは「あしたのジョー」「巨人の星」「タイガーマスク」「空手バカ一代」など一世を風靡したマンガ(劇画)の原作者で、50歳の若さで亡くなった人です(尤も晩年は余り恵まれず事件を起こしたりしていましたが)。
「鉄腕アトム」始め日本アニメは世界に輸出され、日本アニメで育った欧米・アジアの世代が「クール(かっこいい)ジャパン」と称して日本アニメとコミックに憧れる時代です。その意味で宮崎駿監督のアニメがアカデミー賞を取ったのは偶然ではありません。日本のマンガ・アニメが日本の戦後サブカルチャーに止まらず世界の確固たるサブカルチャーとなっている現在、国内で評価の高い本書を手にとって見られるのも一興ではないでしょうか。
スマイル~精神保健当番弁護士(1)
会員 篠 原 一 明(61期)
1 はじめに
はじめまして、登録1年目の弁護士の太田圭一と申します。
今年の3月に、サポートの先生に同行して頂き、精神保健当番弁護士として、出動しましたので、ご報告させていただきます。
2 出動に当たって
今年の2月に、精神保健当番研修を受けて、1ヶ月もしないくらいに、事務所に出動要請のFAXが届きました。
登録間もない時期で、本当に自分が出動して大丈夫なのか不安に思ったりもしましたが、サポートの先生がおられたため、安心して入院先の病院に向かうことができました。
ただ、全く何の準備もなく、本人との面談に臨むのはまずいと思い、研修の際に頂いた「精神保健当番弁護ハンドブック」に一通り目を通してから、面談に臨みました。面談の際の注意点や、入院制度や精神病についての基礎がとてもわかりやすく書かれていたため、とても勉強になりました。
3 相談者との面談
相談者の言い分は、「もう何年も、入院させられているから、そろそろ出たい。」、「月に一回外泊が認められているが、今までに何の問題も起こしたことがなく、外に出ても、自分でしっかりと生活できる。」というものでした。
私が相談者と話した感じでは、相談者の話が前後したり、問に答えられていなかったりしたことや、若干状況を認識することができておらず、安易かつ楽観的に考えている傾向が強く、本当に一人暮らしができるのだろうかと不安に思いました。
しかし、サポートの先生は、この相談者は、まだ判断能力がしっかりしている方であり、自分が審査委員であれば、迷わず退院の意見を出すと仰っていました。
今までに、いわゆる精神病に罹患されている方と接する機会がほとんどなかったため、本当に入院が必要な患者と、そうでない患者の区別が全くつかず、自分の社会経験のなさを痛感させられました。
4 意見聴取
退院請求に対する審査に先立ち、相談者と担当医への意見聴取が行なわれ、私も立ち会いました。
相談者は、私との面談のときと同じように、審査委員にも今まで外泊の際に問題を起こしたことがないことなどを一生懸命訴えていました。それに対して、審査委員の方は、相談者の意見を穏やかに聞きながらも、所々、突っ込んだ質問をして、相談者が社会のなかで、一人で生活していけるかどうかを見極めておられる様子でした。
また、担当医は、とても冷静に相談者の病状を把握されている様子でした。相談者の病状が快方に向かっているからといって決して油断することなく、かといって入院の必要性を強調されることもなく、相談者の普段の態度等も考慮にいれたうえで、相談者の病状と自傷・他害の危険性の有無、判断能力について意見を述べられていました。
5 意見書提出、審査結果
審査会が迫っていたため、意見聴取後すぐに追加の意見書を起案しました。意見書の概略は、「自傷・他害の危険性のある精神病に罹患しているとはいえない」、「自分の弱点に気がついており、それを改善しようと努力しているうえ、現在のところ改善傾向にある。」といったものでした。
社会復帰に向けた相談者の熱意が審査委員に伝わったためか、審査結果は、3ヶ月を目処に任意入院に切り換えるのを相当とするといったものでした。
この原稿を書いている現在、相談者は、無事に病院を退院され、念願の一人暮らしを始めています。
6 おわりに
今回の相談者は、もともと入院の必要があったかどうかも微妙な方であったため、結果としては、退院請求は認められました。
しかし、自分一人で十分な事情聴取ができたか、精神保健当番弁護士に必要な基本的な知識が身についているか、相談者に親身になって寄り添った活動ができたかというと、必ずしも十分ではなかったかも知れません。
今回の反省を活かし、普段からしっかりとした事情聴取を行なうように心がけ、未知の分野にも興味を持ち学習し、次に精神保健当番弁護士として出動する際には、相談者の希望を最大限実現させることができるような活動ができればと思います。
第24回司法シンポジウム・福岡プレシンポジウム「行政訴訟改革シンポジウム~国民に真に役立つ行政訴訟制度を~」
会 員 田 中 隆 一 (60期)
1 はじめに
平成22年7月24日(土)午後1時30分から、福岡県弁護士会館3階ホールにおいて、「行政訴訟改革シンポジウム~国民に真に役立つ行政訴訟制度を~」が開催されました。
本シンポジウムは、(1)福岡大学法科大学院の山下義昭教授による基調講演、(2)全国市民オンブズマン連絡会議及びNPO法人市民オンブズマン福岡の児島研二代表幹事による基調報告1、(3)平成21年度日弁連行政訴訟センター委員の当職による基調報告2、(4)上記の3名と当会行政問題委員会委員長・日弁連行政訴訟センター副委員長の名和田茂生弁護士をパネリストとしたパネルディスカッションという構成で進行しました。
2 基調講演
基調講演では、平成16年改正法で改正された点とその後の判例の展開及び問題点について講演されました。山下教授は、平成16年改正の問題点として、原告適格の拡大が実現できていないこと、非申請型義務付け訴訟の要件が過度に厳格であること、仮の救済制度が十分に機能していないこと等を指摘されました。
また、公法上の確認訴訟について、行為の違法確認の訴えの活用を提言されました。
3 基調報告1
基調報告1では、平成16年改正法では導入を見送られた「公金検査請求訴訟制度」の必要性について報告されました。児島代表は、自治体の無駄遣いに対する市民オンブズマン運動に取り組んでおられ、自ら活動された福岡県庁の公金不正支出問題等における成果を報告されました。また、国の税金の無駄遣いに対する国民による追及手段がない現状を指摘され、国の税金の無駄遣いを監視するには国民の参加が不可欠であるとして、公金検査請求訴訟制度の導入を提言されました。
4 基調報告2
基調報告2では、当職より、日弁連で作成されている5年後見直し案の骨子を報告させていただきました。
見直し案は、日弁連が法曹三者及び行政法研究者と新法の施行状況について共同研究を重ねて作成しており、原告適格など平成16年に改正された部分の再改正に加え、公金検査請求訴訟制度の創設など平成16年改正の際に見送られた改正事項を盛り込んだ内容となっています。
5 パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、(1)公金検査請求訴訟制度の導入と、(2)行政訴訟法5年後見直しについて、それぞれの方向性と実現への道筋等について議論されました。
まず、(1)公金検査請求制度の導入について、同制度の導入の必要性について見直し案に肯定的な意見が占め、その実現のためには、まず国民に同制度の必要性を理解してもらう必要があり、弁護士会等が説明していかねばならないと結論されました。
次に、(2)行政訴訟法5年後見直しに関連して、裁量審査の強化及び団体訴訟制度の導入について議論され、肯定的な意見が占めました。また、行政訴訟法の改正の時期について、早急に改正を実現すべきという意見が占めました。
6 意見交換
最後に、来場者を交えた意見交換が行われました。当日は、日弁連の行政訴訟センター委員長の斎藤浩弁護士ら同センター委員の方々も来場されており、会場から活発に意見が出され、充実した内容となりました。
7 おわりに
平成22年9月11日に開催される日弁連第24回司法シンポジウムでは、行政訴訟分科会が「官僚任せの裁量行政・公金の無駄遣いの根絶、行政分野の実効的救済を目指して」とのテーマで、公金検査請求訴訟制度の導入等を中心に検討することになっています。法改正の気運を高めるには、まず国民に内容を理解してもらうことが必要であり、そのためには上記シンポジウム等の弁護士会の活動は不可欠です。本シンポジウムはその重要な機会になりました。
少年付添人日誌「依願退職」
会 員 田 上 普 一(62期)
1 性犯罪を行った少年の被疑者弁護士に選任され、警察署に出向くと、がっくりと肩を落とし、不安気な様子で少年が接見室に入ってきた。
私は手続きの流れを説明し、事件の内容を少年に聞いたが、少年は終始下を向いたままで、目を合わせようともしない。
「何か心配なことがあるの」と問いかけると、少年は「仕事は続けられるのでしょうか」と小さな声で言った。
聞けば、少年は3月に工業高校を卒業し、化学工場に勤め始めてひと月余りだという。会社の名前を聞いて、「なんとか仕事を続けられるように交渉してみるから」と言って接見室を出た。
2 事務所に戻って、早速両親と連絡を取った。勤め先への対応を聞くと、病欠扱いにしているという。私は少年の立直りのために、雇用の継続がぜひとも必要だと考え、両親には、身柄拘束が長期間に及ぶ可能性もあるが、少年の社会内処遇に向けて勤め先と交渉していく、と伝えた。
3 再びの接見で少年は「仕事を続けていく自信がない」と私に言った。
慣れない化学工場での仕事で体力的に不安があること、身柄拘束が長期にわたり職場復帰が遅れると、職場の他の社員との関係で、職場復帰が事実上難しくなるのではないかと不安な心境を語ってくれた。
同時に、高校を卒業してきちんとした会社に入社出来たことを誇らしく思っていることや、職場の人からは良くしてもらっていることも聞くことができた。
私は、「良いことも悪いことも含めて、社会人一年生なのだから、もう少し頑張ってみてはどうか」と少年を励まし、その日は接見室を後にした。
翌日接見すると、少年はすっきりとした表情で「是非、仕事を続けられるよう、お願いします」と言ってくれた。
4 少年の勤め先会社と連絡を取ると「両親とともに一度会社に来て、説明をして欲しい」と言われ、両親とともに、指定された日時に少年の勤め先会社を訪問することにした。
私は、大まかな事件の内容、これからの手続きの流れなどを説明し、少年が職場復帰を希望していることを告げて、雇用の継続を訴えた。
これに対し会社側は、就業規則上懲戒解雇事由にあたることではあるが、少年の能力を評価しており、社員としての将来に期待していることや、事件が重大な犯罪とまでは言えないことなどを理由に、処分を留保している旨を話された。
会社の方針としては、少年審判の結果などを踏まえて、最終的な結論を出したいとのことであった。
会社がこのように少年を評価していたことが印象に残ったので、私は、少年を励ます意味で「会社は君に社員として期待している」と伝えた。少年は驚いた表情を浮かべ、少し涙ぐんでいた。
5 少年審判では、少年自身が事件のことを良く反省していたことや、被害者との間で示談が成立したこともあって、保護観察処分となった。
私は、少年審判の数日後、再び少年の勤め先である会社を訪ねた。
すると、本来は就業規則上懲戒解雇事由にあたること、長期間休んだために少年自身が職場で嫌な思いをする可能性があることなどから、退職はやむを得ないが、少年の将来を考えて懲戒解雇ではなく、「依願退職」扱いとする会社の方針を告げられた。
私は、再検討を訴えたが、会社の方針が変わることはなかった。
後日、会社の担当者が少年に依願退職の事実を伝える場に同席した。その場を後にするとき、少年の上司が「まだ若いのだから、別の職場でやり直して、これからの人生を頑張って欲しい」と言い、少年が小さな声で「はい」と頷いていたのが忘れられない。
6 今回の事件で、会社を十分に説得することができなかったことが残念でならない。何が足りなかったのか反省を重ね、今後も付添人活動を続けて、少年事件への理解と協力を得られるよう努力していきたい。
高校生模擬裁判選手権九州大会報告
会 員 塗 木 麻 美(62期)
1 大会の概要
る8月7日、福岡地方裁判所を舞台に高校生模擬裁判選手権九州大会が開催されました。
この大会は日弁連主催で、同日に関東・関西・九州・四国の4大会が行われました。
今年の内容は、傷害致死罪に問われた被告人の犯人性をめぐり、検察チーム、弁護チームがそれぞれストーリーを構築して冒頭陳述を行い、証人尋問と被告人質問により立証したうえで、最終弁論を展開するもので、法曹三者、大学教授、マスコミ関係等の多様な審査員が各チームの内容を審査し、優勝校を決定します。
2 大会前日まで
今年は「九州大会」らしく各県からの参加を呼び掛け、宮崎県から県立宮崎西高校、佐賀県から県立佐賀西高校、福岡県から県立福岡高校、県立鞍手高校の4校がエントリーしました。各校には支援弁護士、支援検事が日参して生徒たちを指導されました。
大会前日の8月6日、県弁と九弁連との法教育委員会合同会議で段取りの最終確認を行い、その後の懇親会では、支援弁護士が審査員にそれぞれの高校をアピールするなど、前哨戦の様相を呈していました。
3 開会式
当日は朝早くから高校生たちが弁護士会館に集まり、最終チェックに余念がありませんでした。
午前9時40分からの開会式では、当山尚幸九弁連理事長の開会挨拶に始まり、いよいよ組み合わせ抽選です。くじ引きの結果、午前の部は宮崎西・検察-佐賀西・弁護、鞍手・検察-福岡・弁護の組み合わせ、午後は、福岡・検察-宮崎西・弁護、佐賀西・検察-鞍手・弁護の組み合わせとなりました。
法廷は本館301号と新館1号法廷を使い、裁判長役は、それぞれ開發礼子大分地裁判事、水上正博弁護士(長崎県弁護士会)が務められました。
4 試合開始
試合は検察チーム・弁護チームの冒頭陳述から始まりました。各校、模造紙やホワイトボードを使って視覚に訴えたり、裁判員席にずらりと並ぶ審査員をしっかり見すえて、説得力あるプレゼンテーションを展開しました。
そして、メインの証人尋問、被告人質問。元気に「異議あり!」の声が飛び交い、裁判長が要領よく異議をさばいて証拠調べを進めます。
証人は検察チーム、被告人は弁護チームの高校生が担当しましたが、涙声になるなど迫真の演技も見られました。
検察側の証人は被告人に恩義があり、当初は被告人をかばう供述をしていたが、途中で内容を変えたという設定だったので、証人の供述の信用性を揺るがせようと、白熱した反対尋問が展開されました。
鞍手高校はメンバーが1年生だったそうですが、福岡高校弁護チームの厳しい反対尋問に、証人がよく耐えていたのが印象的でした。
証拠調べ後、休憩をはさんで双方の最終弁論。検察チーム、弁護チームがそれぞれ有罪、無罪を主張しました。裁判員によりよく理解してもらおうと、要点を最初にまとめたり、語りかける論法を展開したり、様々な工夫が見られました。
お昼の休憩では、高校生たちは相手校のいいところも盗んで午後の試合に臨んだようです。午後からの試合も同様に見ごたえがあるものでした。
5 閉会式
試合終了後、審査員の集計結果を待ちつつ、閉会式が始まりました。
まず、審査員から各高校について、丁寧な講評がなされました。福岡地検中尾総務部長からは、検事役の女子生徒の鋭さに感心し、「ぜひウチに来てほしい。」と勧誘がありました。また、福岡地裁杉本正則判事からは、「冒頭陳述は初めてのデート、あるいは映画の予告編である。」という非常に示唆に富む指摘がなされました。
参加者にとっても生徒名まで挙げた講評は、誇らしく、達成感につながるものであったと思います。
そして審査結果が到着し、優勝校が発表されました。
今回の優勝校は、福岡高校。2年連続の快挙です。
事前に合宿をして、夜中まで準備をした努力が実ったようです。
佐賀西高校も2度目の参加でレベルが高く、初参加の宮崎西高校、鞍手高校も様々な工夫が光っていました。
宮國英男九弁連理事の挨拶により閉会式は終了し、記念撮影、懇親会と続いて、今年の九州大会は幕を閉じました。
6 雑感
会場にはテレビカメラも終日入っており、マスコミの関心の高さがうかがえました。
当日のRKB、FBSの夕方のニュースで放映されたほか、翌日の朝日新聞地方版「青鉛筆」欄にも掲載されました。
私はデジカメ撮影係として、両法廷に出入りしたので、少しずつですが各高校の実演(?)を見ることができました。視覚的効果を狙う小道具や、「あと3分」といったタイムキーパー用のボードの工夫などには感心させられました。
また、何より驚いたのは、高校生のプレゼンテーション能力の高さです。審査員に語りかける口調、メリハリ、視線を動かさせる指示棒の使い方など、本当にレベルが高くてびっくりしました。我々も見習う点が多くあったと思います。もっとも、社会人時代のプレゼン研修では、指示棒で音を出してボードや紙をたたくのはよくないと習った気がするので、それは気をつけていただきたいです。
このような盛大な大会となり、大会運営に尽力された委員会メンバーの皆様、本当にお疲れ様でした。
給費制特集4給費制アンケート結果のご報告
会 員 梅 野 晃 平(62期)
去る平成22年7月31日、福岡市中央市民センターにおいて、司法修習生給費制維持のための市民集会が開催されました。
ここでは、集会に先立って実施されたアンケート結果のご報告をさせていただきます。
アンケートは、福岡県内のロースクール在学生・修了生、新63期司法修習生及び新60~62期の弁護士を対象に、・借入金の額、・法曹を目指した理由、・給費制廃止について思うこと、の3点について問うもので、合計78名(借入金額については72名)の方から回答をいただきました。
1.借入金の額
(1)借入金額について回答のあった72名のうち、学部・ロースクール等を通じて何らかの借入があると答えた方は56名で、全体の77.8%(!)にのぼっています。
時期別にみると、学部での借入があると答えた方が21名(29.7%)であるのに対し、ロースクールでの借入があると答えた方は52名(72%)となっており、ロースクールに通う過程で借入をすることとなった方が多いようです。
(2)借入があると回答した56名の借入額についてみると、
100万円未満が1名(1.8%)
100万円以上300万円未満が16名(28.6%)
300万円以上500万円未満が19名(33.9%)
500万円以上800万円が15名(26.3%)
800万円以上1,000万円未満が3名(5.4%)
1,000万円以上が2名(3.6%)
という結果で、98.2%の方が100万円以上の借入を行っており、300万円以上の方をみても69.6%と、借入のある方の大半が借入額300万円を超えているという深刻な結果が明らかになっています(グラフもご参照ください。)。
(3借入の平均額については、借入がない方も含めた72名の平均が339万円で、借入のある方56名のみで平均すると、平均借入額はなんと435万8,571円にもなります。借入金の最高額も1,100万円と巨額であり、修習中に給与が与えられていた、又はまだ修習を経ていない世代においても、既に多額の借金を負っている現状がわかります。)
2.法曹を目指した理由
(2)、(3)は自由記述式でしたが、借入のあるなしに関わらず、多数の回答が、困っている人の役に立ちたい、よりよい社会を実現したい、社会正義を実現したいといった内容を含んでおり、個別的にみても、明確な志をもって法曹を目指した回答が多くありました。
3.給費制廃止について思うこと
最後に、給費制廃止について思うことですが、貸与制となると借入額がさらに増大する見込みであることから、借金を返済しながら家族を養っていけるかといった経済的問題についての切実な不安をはじめ、多額の借金を抱えてしまったために法曹としての品位を欠いたり倫理に反する行為に走る者の出現や、借金返済に追われ公益的活動をなしえなくなること、有能な人材が経済的理由から法曹を志すことを諦めてしまうことへの懸念などが寄せられていました。
今回は紙面の関係で、具体的な回答内容について紹介をすることができませんが、アンケート結果の詳細につきましては、私含め給費制維持対策本部の事務局員が所持しておりますので、少しでも興味をもたれた方はご連絡ください。
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私が司法試験に合格して、はじめて給与をもらったとき、これでもう両親に負担をかけずに済むようになった、一人立ちができたのだと、本当にうれしかったことを覚えています。私がこの活動に参加する原動力は、このときの喜びの気持ちなのだと思います。皆さんははじめて給与をもらったとき、どのように感じられたでしょうか。
私が修習生のとき、修習中に先輩から受けた恩は、その先輩に「恩返し」するのではなく、いつか後輩の修習生によくすることで「恩送り」をせよ、これまでもずっとそうしてきたのだから、と言われました。
後輩達が苦境に立たされる今、最大の「恩送り」をはじめましょう。
2010年5月 1日
少年付添人日誌
会員 篠 原 一 明(61期)
1 少年からの手紙
先日、自分が付添人として審判を担当した少年からの手紙が届きました。私は、弁護士業務をはじめて1年半、今まで5件の少年事件を担当しました。しかし、事件が「終わって」少年から手紙をもらうのは初めてでした。私は、内心「先生、あのときはお世話になりました。」という手紙かな?と期待したのですが、開けてみると内容は、「被害者に謝りたい」「手紙を出したいが連絡を取れないだろうか」というものでした。少年の手紙には、「反省」「後悔」「償い」の文字が何度も並べられ、負のエネルギーに充ち満ちていました。
2 事件の記憶
この少年は、私が付添人を担当し、初めて少年院送致処分になった子でした。 事件は、少年が、元妻とその友達に対し暴力を振るって軽傷を負わせたという事案でした。私には、少年が、事件当初から真摯に反省しているように思え、この過ちで少年院に行かなくてはならないような子ではないように思えました。
しかし、少年には「前科」があるからなのか、調査官の少年の処遇に関する見解は最初から厳しいものでした。調査官は、面談で、少年に対し、「どうして少年院に行くのがそんなに嫌なの?」とまで言っていました。私は、少年から調査官のこの言葉を聞いて「この調査官はバカなのか?」と腹が立ちましたが、感情的になって調査官と必要以上に対立し、調査官を自己の意見に固執させてはいけないと思い、「少年も充分反省しているみたいですし、暴力沙汰での家裁送致は初めてですから…」と努めておだやかに調査官に訴えました。しかし、調査官の「少年院行き」の「信念」は固く、途中、「先生、用件はこのお電話で伺いますけど?」と言われたこともありました(しつこいのが嫌われただけかもしれません)。 被害弁償も試みましたが被害者から拒否されたので、私を通じて謝罪の手紙を受け取ってもらうのが精一杯でした。一方で、少年は、住み込みでの仕事を始めたばかりでしたので、仕事と身元引受人は、何とかなりました。私は、住み込みの仕事で環境が変わること、仕事場の上司が少年を指導監督すると誓約してくれていること、粗暴犯での家裁送致がはじめてであることなど、若干寂しい手持ちの武器を駆使して少年の保護観察処分を主張しました。
しかし、結局は自分の付添人としての力不足で、調査官の「信念」を全く揺るがすことができず、少年は、そのまま少年院送致にされてしまったのでした。審判の日、私に泣きながら「ありがとうございました」と言う少年を思い出すと、今でも心が痛みます。
3 手紙への返事
自分は、弁護士業務を始めてもう1年半が過ぎましたが、日々の業務の中で、昔の事件のことを忘れるようになってしまっています。もちろん、弁護士業務は、ストレスの大きい仕事でもあると思いますので、「忘れる」ことも重要なのでしょうが…「少年のなかでは、事件は終わっていない。」自分は、手紙を受け取ったとき安易に事件が「終わった」ものと判断した自分の事件に対する認識の甘さに、戒めを受けたような気がしました
今思い返すと、この少年にはもっとできることがあったような気がします。確かに、それで、少年院送致を免れていたかどうかは分かりません。しかし、この少年の手紙からは、あの事件から「上向き」になっている少年の姿を想像することができません。あのとき、この少年に、どんな言葉をどんなことをしてあげていれば良かったのか。そして、今、この少年にどんな言葉をかけてあげれば良いのか…まだ、手紙の返事は出せていません。